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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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労災の示談とは?労災事故の示談交渉の流れと注意点、示談金の相場

労災事故に遭った場合、労災認定されると労災保険による補償を受けられます。

しかし実際は、労災保険だけでは十分にカバーされない被害について、会社や第三者に対して損害賠償を請求し、「示談」という形で解決を図ることがあります。示談は、裁判手続きに進む前に、当事者間で合意する方法であり、早期解決を目指すことができます。

とはいえ、労災の示談には注意点が多くあり、示談金の内訳や相場を理解して進めなければ、本来受け取れるはずの補償を下回る結果になりかねません。特に、後遺障害が残る場合や会社に安全配慮義務違反がある場合、示談書締結の前に慎重に検討しておくべきです。

今回は、労災における示談の流れ、示談金の内訳や相場、示談交渉の注意点までを、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 労災保険だけで補えない損害について、会社や第三者に損害賠償請求が可能
  • 裁判前に当事者間で合意する「示談」であれば、早期解決が期待できる
  • 労災の示談金は、治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料を積み上げて算定する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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労災の示談とは

はじめに、労災の示談とはどのような意味か、基本的な考え方を解説します。

労災事故に遭ったとき、労働者が行うべき対応には「労災保険給付」と「損害賠償請求」の2つがあります。後者の「損害賠償請求」は、使用者(会社)や第三者に対して行われますが、その場面で、裁判を利用せず、当事者同士の話し合いで紛争を解決する方法が「示談」です。

示談では、当事者間で、損害額や支払い条件に合意することで紛争を終了させます。実務上、後日のトラブルを防ぐために「示談書」を締結することで合意内容を証拠化します。示談書には、示談金の額や期限に加え、「一切の権利義務関係がないことを確認する」「追加請求しない」といった清算条項を盛り込むことが多く、一度締結するとやり直しが困難である点には注意が必要です。

労災事故が発生すると、被災者は国が運営する労災保険から一定の給付を得られますが、全ての損害をカバーするわけではありません。そのため、加害者に対する不法行為責任、会社に対する安全配慮義務違反の責任などを根拠に、別途の損害賠償請求が可能です。

労災事故で示談が必要になるケース

次に、労災事故で、示談が必要となるケースについて解説します。

示談をすれば、裁判所を介さずに当事者間で紛争を終了させられるため、早期解決を見込めるメリットがあります。しかし一方、十分に検討しないと、本来得られたはずの補償を下回る額で示談してしまう危険があるなど、デメリットやリスクも存在します。

なお、示談は、企業側にとっても、民事事件としての労災トラブルを解決するとともに、刑事責任を追及されるリスクを軽減する意味があります。

第三者行為災害の場合

第三者行為災害とは、労災保険の当事者以外によって引き起こされた災害を指します。例えば、業務中や通勤中の交通事故、建設現場での落下物によるケガなどが該当します。第三者行為災害では、加害者に対して不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求が可能であり、この際に、示談に向けた交渉が行われるのが通常です。

労災保険給付と損害賠償の二重取りはできず、給付内容が重複する場合は支給調整(求償または控除)が行われるため、どちらを優先的に進めるか、状況に合わせた検討を要します。

会社に安全配慮義務違反がある場合

会社には、職場環境の安全に配慮する義務(安全配慮義務)があります。

労災事故が起きた際、会社に同義務違反がある場合、損害賠償を請求できます。労災保険は治療費や休業補償などの損害をカバーしますが、精神的苦痛に対する慰謝料は対象外です。そのため、不足する補償については、会社との示談交渉が必要になります。

この交渉では、会社側に過失があることを指摘し、労災保険で補填されない損害額を具体的に請求します。会社が責任を認めて誠実に対応すれば、示談による早期解決が可能ですが、責任の有無や過失割合に争いが生じ、訴訟に発展するケースも少なくありません。

後遺障害が残った場合

労災事故による後遺障害が残った場合、将来にわたって労働能力が低下します。

そのため、その損失を補填するため、将来得られるはずであった「逸失利益」や、後遺障害による精神的苦痛に対する「後遺障害慰謝料」を請求し、示談交渉を行う必要があります。この際の示談は労災保険の後遺障害等級認定の結果に基づいて判断されることが多いです。

認定された等級が重いほど請求も高額になるため、会社から過失相殺についての反論をされるなどして交渉が難航する傾向があります。

労災について弁護士に相談すべき理由」の解説

労災事故の示談交渉の流れ

次に、労災事故の示談交渉の流れについて、順に解説します。

労災について損害賠償請求を行うとき、裁判所は、労災認定の有無とその内容を重視します。全く同じ判断基準ではないものの、実務上は大いに参考にされるため、まずは労災申請と認定を先行させる方針とすることが多いです。

なお、示談交渉の解決までの期間は、事案によって異なります。会社が責任を認め、賠償額に争いがない場合、数ヶ月程度で合意に至ることもありますが、責任の有無や損害額の算定で意見が対立すると難航し、半年から1年以上の期間を要するケースも少なくありません。

STEP

事故から労災申請・認定まで

労災事故が発生したら、まずは労災申請を行います。

労働基準監督署に申請し、労災認定を受けることができれば、労災保険給付による補償を得られます。示談は、労災保険でカバーされない損害について行うべきであり、まずは労災保険による救済を優先してください。労災は、「業務遂行性」「業務起因性」という要件を満たす限り、会社の過失がなくても認定を得ることができます。

労災認定基準」の解説

STEP

損害賠償額を整理する

労災認定が得られたら、次に、損害賠償額を整理してください。

労災事故により負った損害を列挙し、そこから労災保険給付により賠償を受けられた費目・金額を控除することで、請求額を算出します。詳細は「労災の示談金の内訳」をご参照ください。

STEP

相手方との示談交渉を開始する

請求額が決定したら、労災の示談交渉を開始しましょう。

前述の通り、労災認定が得られる見込みがある場合、認定後に損害賠償を請求する方が、裁判所でも請求が認められる可能性が高いことを示し、示談交渉を有利に進められます。「労災事故で示談が必要になるケース」の通り、請求の相手方は、労災事故の加害者となった第三者、事故の防止を怠った会社などとなります。

なお、実務では、会社が労災を認めない場合や非協力的な場合、労災認定が得られるか微妙な場合などは、認定を待たずに示談交渉を開始するケースもあります。また、直近の治療費が不足するなど、救済の緊急性が高い場合には、治療費や慰謝料の一部を前払いするよう交渉することも可能です。

労災申請を会社が拒否する場合」の解説

STEP

示談条件に合意して示談書を締結する

労災の示談交渉では、労使双方が、証拠を提示したり、自身が適正であると考える賠償額やその根拠を示したりして話し合いを行い、妥協点を探ります。

示談が成立したら、合意内容を示談書に記載し、証拠化します。その後、加害者や会社が被害者に示談金を支払うことで紛争が終結します。示談書には、示談金の額や期限のほか、支払い方法、(退職しない場合は)今後の処遇、守秘義務、清算条項といった内容が記載されます。

なお、示談金がいつ支払われるかも当事者の合意によるため、救済の緊急性が高い場合は、妥協せず交渉しましょう。

STEP

示談不成立なら法的手続きに移行する

労使の主張や請求額に乖離があり、妥協が難しいときは示談不成立となります。

この場合、労働者側の申し立てによって労働審判や訴訟といった裁判手続きに移行します示談交渉はあくまで双方の合意を目指した調整であるのに対し、裁判は、裁判所の判断によって終局的に賠償額が決定される点に違いがあります。

したがって、会社の言い分に納得できない、不誠実である、不当に低額の賠償額しか提示されないといった場合、示談は不成立として裁判に進むべきです。

労災の示談金の内訳

次に、労災の示談金の内訳について解説します。

示談成立時、示談金は「一括いくら」という形で定めることが多いですが、実際はいくつかの損害項目を積み上げて算定します。治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料という項目は、裁判でも認められるため、示談における会社の提示額の妥当性を判断する際の参考にされます。

治療費

治療費は、ケガや病気の治療に実際にかかった費用(実費)をもとに算定され、具体的には、病院での診療代・入院費のほか、手術費用、薬代、リハビリ費用などが含まれます。労災認定がされれば保険給付でカバーされ、労災保険指定医療機関であれば自己負担なく受診できます。

休業損害

休業損害とは、ケガや病気で働けなかった期間の収入減少分を補填するものです。一般に、事故前の収入を基礎として、休業日数に応じて算定されます。会社員であれば給与明細や源泉徴収票、自営業者であれば確定申告書などの資料が根拠となります。

なお、労災保険から休業(補償)給付が支給されますが、満額ではないため、示談交渉では、その差額(上乗せ部分)が争点となります。

逸失利益

逸失利益とは、後遺障害により労働能力が低下し、将来得られるはずだった収入が減少する損害を指します。認定された障害等級に応じて収入減を金銭評価します。事故前の収入に、等級ごとの労働能力喪失率と就労可能年数(年齢)をかけて算出するのが通常ですが、請求額が大きくなりやすいため、示談時に対立を激化させる要因となりがちです。

慰謝料

慰謝料は、労災事故によって受けた精神的苦痛に対する補償です。労災の示談においては、以下の3つがよく争点となります。

  • 入通院慰謝料
    入院や通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。入通院や治療の期間の長さを基準として算定されます。
  • 後遺障害慰謝料
    後遺障害が残った場合に、その障害による生活への影響や苦痛に対して支払われる慰謝料です。障害等級に応じて金額の目安があり、等級が重いほど高額になります。
  • 死亡慰謝料
    死亡事故が起こったときに遺族が請求する慰謝料です。

労災の示談金の相場

次に、労災の示談金について、相場の目安を解説します。

示談金の相場は、事故の内容や被害の程度によって異なりますが、提示された金額が適正かどうかを判断するためには一定の目安を知っておく必要があります。示談は、早期解決が可能で、精神的な負担が少ない反面、会社が誠実に対応しなかったり知識や交渉力に格差があったりすると、十分な補償を得られないおそれがあります。

以下の相場を理解し、会社の提示する示談金額を見極めなければなりません。

軽傷の場合

打撲や捻挫などの軽いケガで後遺障害が残らない場合、示談金は数十万円程度が多いです。

この場合の主な内訳は、入通院慰謝料が中心となります。治療期間が短ければ、仕事への影響も限定的であり、金額も低くなる傾向があります。

中程度の後遺障害の場合

骨折後の機能障害や神経症状など、一定の後遺障害が残る場合、示談金は数百万円程度となります。このケースでは、入通院慰謝料に加え、後遺障害慰謝料や逸失利益が示談金に含まれます。

特に、労働能力の低下が認められる場合には、将来の収入減を反映した逸失利益が加算されるため、金額が大きくなりやすいのが特徴です。

重度の後遺障害や死亡事故の場合

重度の後遺障害(高次脳機能障害や重い身体障害など)や死亡事故の場合には、示談金が数千万円規模に達することも珍しくありません。

重度の労災事故では、長期にわたる介護が必要となり、生活への重大な影響が考慮されるほか、労働能力が失われ、逸失利益も高額になります。また、死亡事故の場合、遺族への慰謝料や扶養利益の喪失なども争点となります。

示談金の相場を増減させる主な事情

労災の示談金は一律ではなく、個別の事情によって大きく変動します。最も重要なのは、事故の状況や被害の程度ですが、それ以外にも、次のような要因があります。

  • 過失割合
    労働者側にも一定の過失がある場合や、基礎疾患、既往症などが原因となっている場合などは、その割合に応じて示談金が減額されることがあります。
  • 労働者の収入
    休業損害や逸失利益は収入を基礎に算定されるため、事故前の収入が高いほど示談金も高額になる傾向があります。
  • 年齢
    若年者ほど将来の就労可能期間が長いため、逸失利益が大きくなり、結果として示談金も高くなる傾向があります。
  • 後遺障害等級
    後遺障害の程度を示す等級は、慰謝料や逸失利益の算定に直結します。等級が重いほど、労働能力への影響が大きいと評価され、示談金も高額になります。

労災の慰謝料の相場」の解説

労災の示談交渉で注意すべきポイント

次に、労災の示談を有利に進めるための注意点について解説します。

労災の示談交渉は、労使の「駆け引き」です。感情的にならず冷静に対応し、「労災の示談金の相場」を踏まえた主張をしましょう。場合によっては、「退職する」「労災申請しない」といった労働者側の譲歩が、有利な解決を引き出すこともあります。

労災の示談のタイミングを見極める

労災の示談交渉を有利に進めるには、交渉を開始するタイミングも重要です。

基本は「労災認定後」かつ「症状固定後」に示談することを心掛けてください。労災が認定されれば、会社が一定の責任を認める可能性が高いからです。また、治療が続いている状態で安易に合意すると、後遺障害の有無や程度を示談に反映できず、補償が不足するおそれがあります。

したがって、会社から示談を提案されても、治療がまだ続いているうちは保留するのが適切です。損害の全体像が正確に定まらないうちに示談を成立させてしまうと、後から追加で発生した治療費や後遺障害に対する慰謝料などを請求できなくなるおそれがあります。

会社の提示額で安易に示談しない

会社から提示された金額は、必ずしも適正な賠償額であるとは限りません。

出費を抑えるため、裁判基準よりも低い額を提示する企業も少なくありません。「労災の示談金の相場」を踏まえ、会社が負担すべき慰謝料や逸失利益が妥当かどうかを精査してください。不明点がある場合、その場で回答せず、弁護士のアドバイスを受けるのが適切です。

労災保険給付との調整に注意する

労災保険給付と損害賠償請求の二重取りは許されず、調整が行われます。

この調整も加味して示談金を検討すべきです。具体的には、先に労災保険給付が行われた場合、国が損害賠償請求を代わりに行使し(求償)、損害賠償請求が先の場合は、その分が保険給付から差し引かれます(控除)。なお、慰謝料のように労災保険の対象外である損害は控除されません。

また、この調整の際、休業特別支給金などの「特別支給金」は、労働者の福祉の増進を目的とし、損害の補填ではないため、差し引かれないことになっています。

示談書の内容を慎重に確認する

会社の提案する示談書には、労働者に不利な条件が記載されることがあります。清算条項が付いていると後戻りが難しいため、サインをする前に内容を慎重に確認しましょう。

  • 賠償額が適正か。
  • 支払い方法や期限が明記されているか。
  • 清算条項の範囲が明確か(特に、後遺障害が残るおそれがあり、将来追加の請求を予定している場合には注意が必要)。
  • (退職しない場合)今後の再発防止策が約束されているか。
  • (退職する場合)労働者の地位を失うことへの補償は十分か。

これらの条件が曖昧だったり、労働者に不利な記載があったりする場合、示談書に署名する前に、修正を求めましょう。特に、包括的な清算条項が記載されていると、示談成立後の追加の請求は、基本的にできなくなってしまいます。

労災の示談交渉を弁護士に相談・依頼する際にかかる費用

労災の示談交渉は複雑で、法律知識が欠かせないため、弁護士のサポートが有益です。

特に、会社が誠実に対応しなかったり、事実とは異なる反論をしてきたり、労災認定に協力的でなく、「労災隠し」のおそれがある場合などは、示談交渉を弁護士に依頼すべきです。労災に詳しい弁護士であれば、適切な示談金についてアドバイスが得られるほか、裁判を見据えた示談交渉を進められるため、適正な額でなければ応じない姿勢を強く示すことができます。

一方で、依頼には一定の費用が発生します。

  • 法律相談料
    弁護士への相談時に生じる相談料は、「30分5,000円」「1時間1万円」程度が相場ですが、労災の分野では初回相談を無料とする法律事務所もあります。
  • 着手金
    着手金は、弁護士への依頼時に支払う費用です。労災の示談交渉では、経済的利益に応じて、(旧)日弁連報酬基準を参考にされることが多いです。また、労働者の負担を考慮し、着手金を無料とし、成功報酬のみとする料金体系を採用する事務所もあります。
  • 報酬金(成功報酬)
    報酬金(成功報酬)は、示談が成立し、実際に金銭的な利益を得られた場合に支払う費用であり、着手金と同じく(旧)日弁連報酬基準を参考にすることが多いです。着手金が無料の場合、報酬金の割合が高めに設定されることがあります。
  • 実費・日当など
    弁護士費用とは別に、手続きに必要な実費(郵送代・交通費など)が発生する場合があります。

示談交渉の見通し、適正な示談金の目安を知るためにも、まずは無料相談を活用しましょう。無料相談でアドバイスを受ければ、弁護士に依頼した場合に費用以上のメリットが得られるかどうかについて意見を聞くことができます。

なお、加入している保険(自動車保険や火災保険など)に「弁護士費用特約」が付いている場合、弁護士費用を保険でカバーできる可能性があります。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

【まとめ】労災の示談

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、労災事故に遭ってしまい、示談する際のポイントを解説しました。

労災の示談は、労災保険とは別に、会社や第三者に対して損害賠償を求める重要な手続きで、慰謝料など、労災保険でカバーされない損害についても補償を受けることができます。ただし、清算条項の付いた示談書を交わすと、やり直しは難しくなります。示談金の内訳や相場を理解しておく必要があり、後遺障害が残り、将来の請求が予想される場合は特に、十分な検討なく示談すると大きな不利益につながりかねません。

会社から提示された示談金が必ずしも適正とは限らず、相場より低いケースも少なくありません。労災保険との調整について専門的な知識を要する場合もあります。

労災の示談は、今後の生活にも大きな影響を与える可能性があるため、会社と争いが生じるおそれのあるときは、弁護士に相談するのが有益です。

この解説のポイント
  • 労災保険だけで補えない損害について、会社や第三者に損害賠償請求が可能
  • 裁判前に当事者間で合意する「示談」であれば、早期解決が期待できる
  • 労災の示談金は、治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料を積み上げて算定する

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