退職届を会社に提出し、自己都合退職の退職日がすでに決まっていたにもかかわらず、その前に懲戒解雇されてしまったという法律相談について、解説していきます。
業務上のミスなど、労働者(従業員)側でも反省している行為があり、責任をとって自ら辞職するという場合に、追い打ちで懲戒解雇とすることが可能なのでしょうか。
すでに退職日が決まっていたとしても、その退職日までの間は、会社に雇用をされ続けていることとなります。
そのため、会社によっては、その間に懲戒解雇理由を見つけ、懲戒解雇にしてしまうというケースも珍しくありません。
退職前に懲戒解雇とされてしまった場合の対応方法について、労働問題に強い弁護士が回答しました。
1. 法律相談の内容
まずはじめに、退職の意思表示をきちんと伝えたにもかかわらず、懲戒解雇をされてしまったという、労働者のお悩みは、次のようなものです。
「懲戒解雇」は、「懲戒処分」の中でも一番重いもので、会社が労働者(従業員)に対して下す処分の中で、最も重いものです。
そのため、懲戒解雇となってしまった労働者(従業員)のダメージは計り知れないほど大きいといえます。
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私は、東京都のIT企業で、経理部門の責任者として業務をしていました。
平成29年2月、重大な経理のミスが判明しました。
そのため、私は、経理部門の責任者として、自分に重大な監督責任があると考え、辞任することとしました。そして、ミスが発覚するとすぐに、会社に対して、自主退職する意向であることを伝えました。
私の退職の意思表示は、一旦は受け入れられ、未消化のまま残っていた有給休暇を消化し、平成29年3月末を退職日、最終出社日とすることが決まりました。退職の合意書も作成、締結しました。
しかし、その後、経理ミスについての社内の調査の結果、「経理ミス」ではなく、私の責任による「横領行為」であると疑われるようになりました。
その結果、私は、横領行為の責任を追及され、懲戒解雇とする旨の通知を受けました。
経理のミスがあったことは、経理部門の長として重大な責任を感じますが、私は断じて横領行為に手を染めてはいません。
その上、もう既に、自主退職として退職日も決まっていたわけですから、このような懲戒解雇をされることは、再就職にも影響するため、非常に困っています。
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私は、東京都のIT企業で、経理部門の責任者として業務をしていました。
懲戒解雇は、非常に重い処分であるからこそ、次の就職にも大きな不利益を及ぼします。また、懲戒解雇となったことを隠して再就職できたとしても、発覚した場合には、あらたな解雇理由となってしまう可能性があります。
したがって、この法律相談のように、不当に重い懲戒解雇の処分とされたケースでは、できるだけ早めに、弁護士に法律相談するのがよいでしょう。
2. 労働問題に強い弁護士の回答
さて、自己都合退職として、退職日もすでに決定していたにもかかわらず懲戒解雇されてしまった労働者の法律相談について、弁護士の回答は、次のようなものです。
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退職願や退職届が提出されていた場合であっても、退職日までの間は、労働者(従業員)として会社に雇用されています。
そのため、会社が退職に合意しなかったり、退職に合意していたとしても退職日までの間に懲戒解雇をしたりすることは可能です。
ただ、会社が、労働者(従業員)からの辞職の意思を拒否したとしても、民法によって退職の効果が生じますので、退職の効果が生じるよりも前の懲戒解雇でなければ、懲戒解雇は無効です。
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退職願や退職届が提出されていた場合であっても、退職日までの間は、労働者(従業員)として会社に雇用されています。
この回答のとおり、退職の意思表示を行った後であったとしても、雇用関係が続いていれば、懲戒解雇とされてしまうおそれがあります。
懲戒解雇と、退職の意思表示の効果と、どちらが先に生じるのかについてはケースバイケースとなりますが、次の章で詳しく解説していきます。
3. 懲戒解雇と退職、どちらが先?
さきほどの弁護士による回答をご覧いただければわかりますとおり、労働者(従業員)が退職の意思表示を行ったとしても、その後で会社から懲戒解雇とされてしまうことがあります。
懲戒解雇となってしまうことを避けるためには、懲戒解雇よりも早く、退職をする必要があります。
労働者の意思による辞職を会社が拒否した場合であっても、退職の意思表示をしてから2週間が経過すれば、民法のルールによって退職することができます(民法627条)。
なお、懲戒解雇であっても、解雇予告期間が必ず不要なわけではありません。解雇予告を不要とするためには、「除外認定」という手続が必要となります。
したがって、解雇予告期間をおくか、解雇予告手当が支払われない場合には、会社と争うことも考えられます。
4. そもそも解雇が無効なのでは?
ここまでお読み頂ければご理解いただけますとおり、「懲戒解雇」というのは労働者(従業員)にとって、非常に重い、厳しい処分です。
今回の法律相談解説のテーマは、「退職の意思表示をしたのに、退職前に解雇されてしまったら?」ということですが、そもそも、懲戒解雇が有効となるためには、高いハードルがあります。
一般的に、解雇が有効とされるためには、
- 客観的に合理的な理由
- 社会通念上の相当性
の2つの要件が必要となり、これを欠いている解雇は、違法、無効となります。
したがって、「退職の意思表示をしたのに、その前に解雇されてしまった。」という問題以前に、「そもそも解雇自体が無効なのではないか?」というポイントについても、検討が必要です。