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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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資格が取れないとクビになる?不合格を理由に解雇された時の対応

資格を取ることは、会社にとってとても重要なこと。業務命令として、資格を取るよう命じられ、努力をしている人は多いことでしょう。労働者が、業務に必要な資格をもっているかどうかは、その人の価値に大きく影響します。

結果として資格が取れないと、将来どうなってしまうか不安でしょう。最悪のケースでは、会社が指定した資格がとれないとクビになる危険があります。

しかし、一方で解雇は制限され、会社が労働者を辞めさせるには正当な理由が必要となります。資格に不合格となった程度で、退職しなければならないとは限りません。不当解雇なら無効であり、撤回を請求するのが適切です。

資格取得をめぐるトラブルは、ほかにも、勉強のための残業や取得費用など、様々な労働問題に発展する可能性があります。今回は、命じられた資格が取れないとクビなのか、不合格を理由に解雇された時の正しい対応とあわせて、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 解雇は制限されているため、資格が取れないのが理由でも不当解雇の可能性あり
  • 資格の重要度と、期待される能力・経験などにより、解雇が許されることもある
  • 資格取得をめぐっては、クビ以外に労働時間、費用負担などの労働問題もある

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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資格が取れないとしてもクビにするのは違法

資格が取れないというのは、会社にとっては大きな問題でしょう。資格が取れるに越したことはありませんが、そううまくいくケースばかりではありません。

一方で、クビ、つまり解雇は、労働者にとっての不利益が大きく、厳しく制限されています。具体的には、解雇権濫用法理のルールによって、客観的に合理的な理由があり、社会通念上も相当でない限り、違法な不当解雇として、無効になります(労働契約法16条)。

解雇権濫用法理とは

そのため、資格が取れないことを理由にした解雇は、

  • その資格が取れないことが解雇の理由となるものであり
  • かつ、解雇としてもしかたないほどの重大性がある

というのでない限り、違法、無効となる可能性が高いです。クビになった労働者としては、解雇の無効を主張し、労働審判や訴訟で会社と争うことができます。

また、解雇まで至らずとも、減給もまた一方的にはできません。給料の金額は、労働契約で決まっており、合意した給料を会社が一方的に減らすのは許されないからです。資格が取れることが労働契約の要件になっている場合はさておき、理由のない減給は違法です。

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資格への不合格を理由に解雇されるケース

「会社の命じた資格が取れなかった」という理由だけでクビにすれば、その解雇は違法な「不当解雇」。会社と争うべき場合が多いことを理解いただけたでしょう。

しかし、例外的に、資格への不合格を理由に解雇するのが許されるケースもあります。この場合、前章の解雇権濫用法理にしたがっても、正当な解雇理由があるといえるケースです。

資格取得が採用の前提だった場合

資格を取得することが、そもそも雇用契約時に前提となっているケースがあります。

例えば、中途採用で、高い給料がもらえるほど、求められる期待は高く設定されます。医師や弁護士、生命保険の営業マン、宅建士など、取得しないと業務自体ができない資格もあります。これらの職種を特定されて採用されたなら、資格を取れなければ解雇されてもやむを得ませんし、入社までに資格取得できないと、そもそも内定を取り消されてしまうケースもあります。

ただし、資格取得が採用の前提となっているということは、その資格の有無は労働契約の内容になっているということであり、入社時に十分な説明をする必要があります。入社時に説明がなかったり、雇用契約書に記載されていなかったりするなら、そもそもその資格取得が採用の前提だったとはいえず、取れないからといって解雇するのは違法といってよいでしょう。

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簡単にとれる資格が取れない場合

通常の労働者なら簡単にとれるはずの資格に全く合格できないときは、解雇が許されるケースがあります。このとき、誰でも取れる資格が取れないのは、「能力不足」に違いないからです。

労働契約に約束しただけの能力が足りないなら、解雇の理由となってしまいます。ただし、解雇理由が十分かどうかは、次の事情によって左右されます。

  • 業種、役職
  • 給料の額
  • 能力
  • 新卒採用か、中途採用か
  • 経験、前職が同業種かどうか
  • 学歴

例えば、新卒採用は、経験が十分でなく能力がないのは当然で、資格が取れないからといって、教育や指導もせず、すぐ解雇するのは違法です。一方、豊富な能力・経験を前提に入社した中途の社員、役職者として雇用され高給を保障された社員などの場合、取れて当然の資格試験に不合格だと、クビになってもやむをえません。

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業務命令による資格取得は拒否できない

会社が、雇っている労働者に資格取得を命令するケースは少なくありません。この資格取得の命令は、会社に与えられた「業務命令権」に基づくもの。

なので「不合格による解雇が違法か」はさておき、命令が正当なら従わなければなりません。労働者は、適切な業務命令ならば、拒否することはできません。また、労働者にとっても、業務で資格が取れるなら、将来を考えてもメリットがあります(例えば、経理部が簿記の資格を取る、人事部が社労士の資格を取るなどといった例は能力の向上に繋がりますし、衛生管理者のように、法律上設置が義務付けられた資格もあります)。

業務命令が正当なものかどうか、次の事情をもとに検討を要します。

  • 取得を命じられた資格の種類
  • 資格を要する業種かどうか
  • 資格が社内で持つ意味
  • 資格を取得している社員がいるか
  • 会社が資格取得を命じた動機・目的

なお、業務命令が違法なら、従う必要はありません。「資格を取るための勉強時間について残業代がもらえない」「資格を取る費用が自腹である」「パワハラ的な命令で脅される」といったケースは、違法な業務命令の可能性が高いです。

パワハラと指導の違い」の解説

資格が取れないと減給されるケースもある

資格がとれないからといってクビにすれば不当解雇の可能性が高いもの。同様に減給もまた、資格を取るのに失敗したからという理由だけで同意なしにできないのが原則です。

しかし、例外的に、資格取得できなければ、結果的に給料が下がるケースがあります。

  • 資格取得を前提に給料の額を決めていたのに、資格が取れなかったケース
  • 資格取得を前提に一定の役職を与え、資格が取れなかったために役職から外された結果、給料が減るケース
  • 資格が取れなかったことで能力評価が下がり、賞与(ボーナス)が減るケース

これらの場合には、降格や減給が、適法にできてしまうことがあります。結果、給料が低くなってしまっても、労働者側として争うのが難しいということです。なお、降格や減給は、違法に行われるケースが多く、疑問のあるときには弁護士に相談し、争うべきか検討してください。

減給の違法性」「降格の違法性」の解説

資格取得のその他の労働問題について

資格取得には、不合格を理由にした不利益な処分以外にも、様々な労働問題があります。最後に、資格を取れない人に起こりがちな、深刻な労働問題について解説します。

資格に落ちたら取得費用は自腹?

資格を取る費用は、会社の業務に関するものなら会社負担なのが当然。会社から命じられたのに、労働者の自己負担となってしまうなら不当だといってよいでしょう。

しかし、悪質な会社のなかには「資格に落ちたら取得費用は自腹だ」とプレッシャーをかけるところも。資格に落ちたとしても試験費用やテキスト代、研修費など、かかった費用を払う必要はありません。このような対応は、違法な資格ハラスメントの可能性もあります。

なお、資格に落ちたことや、資格取得後に退職したことを理由として費用返還を求められるケースについては、下記の解説を参考にしてください。

退職時の研修費の返還」の解説

資格取得が辞めさせる手口に使われるケース

資格取得は、問題社員を辞めさせる手口に使われていることもあります。

とれるはずもない難関資格を受験させ、不合格だったことを理由にクビを言い渡すケースが典型です。確かに、資格取得させる業務命令そのものは有効なものの、その命令が違法であれば、不当解雇の可能性があります。

退職勧奨の手口」「退職強要の対処法」の解説

資格取得の勉強は労働時間になる

資格取得は、労働者にとってメリットもありますが、業務の一環なのに変わりはありません。そのため、資格取得に向けた勉強の時間は「労働時間」になるのが原則。

資格の勉強をしているのが業務時間内なら当然のことですが、業務時間外だったとしても、プライベートの時間を犠牲にする必要はなく、労働時間が長くなるならば残業代を請求できます。残業代請求できるような資格取得についての時間は、例えば次のケースです。

  • 業務時間中に、資格勉強するよう指示されたケース
  • 会社に居残って、終業後に勉強時間を確保するよう命じられたケース
  • 家に持ち帰って資格勉強するよう指示されたケース
  • 資格を取らないと評価が下がるなどのプレッシャーから家で勉強せざるをえないケース
  • 締め切りまでに課題を提出するよう指示されたケース

あまりにも不当にプライベートの時間を犠牲にしなければならないなら、我慢は無用。資格取得を命じられた会社に対し、残業代請求を検討しましょう。このとき、上記の時間はいずれも、「使用者の指揮命令下」にあるもので「労働時間」にあたります。

労働時間の定義

労働時間の定義」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、労働者が、資格を取るよう命令されたとき、どう対応するかについて解説しました。

キャリアアップのため、資格取得には労働者側にもメリットがあります。しかし、資格を取れなかっただけで、不合格を理由に解雇されれば、違法の可能性が高いもの。クビになってしまう不利益はとても大きく、争うことを検討してください。

資格取得について不当な扱いを受けたら、ぜひ一度弁護士に相談してください。資格を取るために長く働いたり勉強したりといったケースだと、残業代の未払いの可能性もあります。

この解説のポイント
  • 解雇は制限されているため、資格が取れないのが理由でも不当解雇の可能性あり
  • 資格の重要度と、期待される能力・経験などにより、解雇が許されることもある
  • 資格取得をめぐっては、クビ以外に労働時間、費用負担などの労働問題もある

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