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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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即日解雇されたらどうすべき?違法な解雇を言い渡されたらすぐに法律相談

即日解雇をされる事態に直面すると、驚きと共に、将来への不安を感じるでしょう。

法律では労働者は解雇から守られているので、会社が「即日で解雇する」と告げても適法とは限りません。むしろ、不利益の大きい即日解雇は、解雇予告手当の未払いがあったり、合理的な理由がなかったりして違法なことも多く、「不当解雇」となりやすい性質があります。

そのため、違法の疑いのある即日解雇をされたら、決して泣き寝入りしてはいけません。

今回は、即日解雇に関する法的なルールや、違法な即日解雇を言い渡されたときの対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 即日解雇の場合は、原則として解雇予告手当の支払いが必要となる
  • 即日解雇されたら、予告手当の支払いや解雇理由、社内手続きを確認する
  • 即日解雇を告げられたら解雇理由証明書を取得し、争う場合は弁護士に相談

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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即日解雇とは

はじめに、即日解雇とは何かについて解説します。

労働基準法20条では、原則として30日前までに解雇を予告するか、30日分以上の平均賃金を「解雇予告手当」として支払うことが会社に義務付けられています。本来はこのルールを守るべきですが、実際の現場では、突然に即日解雇を言い渡されるケースも少なくありません。

即日解雇は、法違反と隣合わせなので、労働者も正しい知識を理解しましょう。

原則として30日前の予告が必要

労働者を解雇する場合、会社には「予告義務」があります。

具体的には、労働基準法20条は、少なくとも30日前に解雇を予告することを義務付けています。そして、30日以上前に予告をしないで解雇する場合、会社は、不足する日数分の平均賃金を「解雇予告手当」として支払う必要があります。

この予告義務は、労働者の生活を保障する観点から、突然の解雇で困窮しないようにするため、法律が定めた最低限のルールです。正社員、契約社員、パート・アルバイトなど、雇用形態にかかわらず広く適用されます。

したがって会社は、解雇時、次の2つを選ぶことができます。

  • 30日以上前に解雇を伝える。
  • 予告せず即日解雇を行う代わりに、30日分以上の平均賃金を支払う。

ただし、労働者が重大な規律違反をした場合など、一部のケースでは「予告なし」が例外的に認められることもあります(「例外的に即日解雇が認められる場合とは?」参照)。

解雇の意味や内容」の解説

即日解雇するなら解雇予告手当が必要

法律上は、即日解雇ならば、解雇予告手当の支払いが前提となります。

前述の労働基準法20条のルールに従えば、即日解雇を言い渡す場合には「解雇予告手当」として30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません(平均賃金は、直近3ヶ月の賃金総額をその期間の総日数で割って算出します)。

即日解雇の場合、解雇予告手当は、解雇通知と同時に支払います(解雇の効力発生日までに支払いますが、即日解雇の場合、「解雇通知日=解雇の効力発生日」です)。金額の計算方法は「平均賃金 × 予告期間が30日に満たなかった日数」なので、例えば、10日前に解雇予告した場合、残り20日分の平均賃金を支払います。

解雇やその理由を書面で通知する場合、その際に「解雇予告手当の金額」「計算方法」などを合わせて記載するのが望ましいです。労働者が理解できる形で通知しなければなりません。支払いの証拠として、給与明細や振込履歴、通帳の写しなども保存しましょう。

即日解雇なのに手当が支払わないのは労働基準法違反であり、「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科されます(労働基準法119条)。また、民事上も損害賠償請求の対象となります。

解雇予告手当の請求方法」の解説

即日解雇されたらまず確認すべきポイント

次に、即日解雇を言い渡された労働者が、確認すべきポイントを解説します。

即日解雇に直面すると、ショックや混乱から冷静な判断は難しいでしょう。しかし、事実を整理し、適切な初動対応を取らなければなりません。解雇予告手当の支払いや解雇理由などをもとに、違法な解雇であるかどうかを判断してください。

解雇予告手当の支払いは適切か

即日解雇を言い渡された場合、まず確認すべきなのは解雇予告手当の支払いです。

前述の通り、即日解雇なら、30日分以上の平均賃金を「解雇予告手当」として支払う義務があるので、支給の有無を確認すると共に、支給額が法定の水準を満たしているか、解雇通知日に即座に支払われているかを確認してください。

手当が未払いであったり支払日が遅れたり、金額が明らかに少なかったりする場合は労働基準法違反の可能性が高いです。交渉や訴訟で請求するには証拠が欠かせないので、給与明細や銀行振込の記録などを、必ず手元に確保しましょう。

解雇予告手当請求書の書き方」の解説

解雇理由は合理的か

即日解雇を告げられたら、提示された解雇理由が合理的かどうかを必ず確認してください。

解雇には「客観的に合理的な理由」が必要であり(労働契約法16条)、これは即日解雇にも当てはまります。解雇通知は口頭ではなく、書面やメールといった形で内容が残ることが望ましいです。合わせて、労働基準法22条に基づく解雇理由証明書の請求も忘れてはなりません。

また、就業規則に定められた解雇事由と一致しているかもチェックすべきです。就業規則にない理由や、曖昧な説明だけで解雇が行われた場合は、不当解雇と判断される可能性があります。例えば「勤務態度が悪い」といった抽象的な指摘だけでは正当な理由にならず、労働審判や訴訟で争えば違法性があると判断される可能性があります。

正当な解雇理由」の解説

社内手続きが適正に行われているか

即日解雇は労働者の生活に大きな影響を及ぼすので、適正な手続きが求められます。

まず、会社が就業規則などの規定類に従った解雇手続きを踏んでいるか確認してください。例えば、「一定回数の注意・指導を経る」「懲戒委員会を開催する」などと定められていれば、そのプロセスを踏まずに即日解雇するのは無効となる可能性があります。

特に、能力不足や勤務態度を理由に即日解雇する場合、その効果が即時に生じるので、事前の警告や注意・指導などを行わずに進めれば、改善の機会はなくなってしまいます。そのため、即時解雇ほど、不当解雇となる可能性が高いと言えます。

解雇通知書を受け取った労働者がすべき対応」の解説

違法な即日解雇の具体例

次に、違法となる即日解雇の具体例について解説します。

即日解雇は法律上、一定の条件を満たせば可能とされていますが、不当解雇と判断されるケースも少なくありません。特に、解雇理由が曖昧だったり、解雇予告手当が支払われていなかったりする場合は、違法と判断されやすくなります。

客観的な合理性や社会通念上の相当性がない(不当解雇)

まず、即日解雇ほど、不当解雇に当たりやすいので注意を要します。

即日解雇の場合でも、労働契約法16条に基づいて、「客観的に合理的な理由」や「社会通念上の相当性」が欠ける解雇は、不当解雇と判断されます。実際に、以下の裁判例をはじめ、即日解雇では会社側の判断が不十分となり、不当であると判断されやすいです。

東京地裁令和6年11月27日判決

イギリス本社の自動車メーカー日本法人に勤務する原告が、試用期間中の即日解雇について雇用契約上の地位確認を求めた事案。

被告は、原告が①国籍を偽った、②前職での年収を多く申告した、③前職での役職を誇張した、④前職の秘密情報を持ち出した、などの解雇理由を主張しました。

しかし、裁判所は、①国籍は採用条件でないこと、②年収の相違は100万円程度にすぎず採否を左右するほど重要ではないこと、③面接で実務能力を確認しており、役職名の記載は採用判断を誤らせるものではないこと、④秘密情報持出しの事実は明らかでないことから、いずれも解雇の客観的合理的理由にならないとしました。

また、即日解雇である上に弁明の機会を与えず、解雇時点では前職からの報告文書すら受領していなかったこと、原告が求められた書類を概ね提出していたことなどから、社会通念上の相当性も欠くとしました。

その結果、本件解雇は権利濫用に当たり無効と判断されました。

また、上司の一方的な嫌がらせやパワハラを背景とした解雇も、不当な扱いとして裁判所で争われるケースがあります。このように不当な扱いを受けたら、従業員は「解雇無効」を主張し、労働審判や訴訟で地位確認や賃金(バックペイ)の支払いを請求できるのです。

不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)が支払われていない

会社が従業員を即日解雇する場合、労働基準法20条により30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う義務があります。したがって、解雇予告もなく、手当の支払いもない場合には違法です。更に、解雇予告手当が支払われていたとしても、解雇当日までに支払われていなかったり、金額が不足していたりする場合も違法です。

解雇予告を口頭でされた場合」の解説

法律上、解雇が禁止された期間に該当する

労働基準法や男女雇用機会均等法など、一部の法律は、一定の期間における解雇を禁止しています。例えば、以下のケースです。

  • 業務災害による療養中やその後30日間
  • 産前産後休業・育児休業中
  • 労働組合活動を理由とした場合
  • 妊娠・出産を理由とした場合

このようなケースで即日解雇を言い渡された場合、たとえ解雇予告手当が支払われていても無効と判断されます。

不当解雇の裁判の勝率」の解説

例外的に即日解雇が認められる場合とは?

次に、例外的に即日解雇が認められるケースについて解説します。

労働基準監督署の「除外認定」を受けた懲戒解雇のケースなど、限られた状況では、予告手当を払わなくても即日解雇できます(もっとも、厳格な要件を満たさなければならず、全ての即日解雇で認められるわけではありません)。

労働基準監督署の除外認定が必要

労働基準監督署の除外認定を得られれば、即日解雇が例外的に認められます。具体的には、以下のケースにおいて、認定を得られる可能性があります。

  • 事業場が火災により焼失した場合
  • 震災に伴う工場や事業場の倒壊・類焼などで事業の継続が不可能となった場合
  • 従業員が重大な規律違反を繰り返した場合
  • 2週間以上、正当な理由もなく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合
  • 勤務態度に著しい問題があり、企業の運営に支障をきたす場合

会社が除外認定を申請する際は、これらの事実を裏付ける資料を労働基準監督署に提出する必要があります。ただし、実際に認定が下りるケースは限られており、企業が「正当な理由がある」と判断したからといって、即日解雇が有効になるわけではありません。

参考:厚生労働省「解雇予告除外認定申請について」

解雇予告除外認定」の解説

「懲戒解雇=即時解雇」ではない

「懲戒解雇であれば、即時に解雇することが許される」というのは誤解です。

実際には、懲戒解雇だとしても即日解雇が必ず許されるわけではありませんし、懲戒解雇でも解雇予告をするケースはあります。むしろ、労働者に非があって懲戒解雇するケースでも、適切な手続きや条件を満たさなければ違法となる可能性があります。労働基準法上の予告のルールは、普通解雇か懲戒解雇かによって異なることはなく、全ての種類の解雇に適用されます。

懲戒解雇は、企業秩序を著しく乱した労働者に対して、最も重い処分として行われる解雇です。懲戒解雇を行うには、就業規則に懲戒事由が明記されていることが必要であり、かつ、手続き面でも、労働者に弁明の機会を与えるなどのプロセスを踏まなければなりません。

仮に懲戒解雇であっても、手続きに不備がある場合や、客観的に合理的な理由を欠く場合には、裁判所で無効と判断されることがあります。

懲戒解雇の手続きの流れ」の解説

会社から即日解雇を告げられたときの適切な対処法

次に、会社から即日解雇を告げられた場合に、労働者が取るべき対処法を解説します。

突然「今日で解雇だ」と告げられると不安になるのは当然ですが、まずは冷静になり、本当に法律上の要件を満たしているか確認するのが大切です。具体的な対処法や収集すべき書類を知れば、不当解雇に立ち向かいやすくなります。

STEP

解雇通知書を確認する

解雇通知書には、解雇理由や解雇日が明記されるため、内容が曖昧だったり不十分だったりしないか確認することが重要です。即時解雇ほど口頭でされるケースが多いですが、後に労働審判や訴訟で争う際に証拠が不十分となってしまいます。

通知書を渡さず即日解雇を告げられたら、速やかに書面交付を求めましょう。

解雇されたらやること」の解説

STEP

解雇理由証明書を請求する

即日解雇に不服があるなら、会社に「解雇理由証明書」を請求してください。

労働基準法22条に基づき、従業員が求めれば会社は必ず発行しなければならないと定められています。請求の方法は口頭でも可能ですが、後々の証拠として残すために書面やメールで依頼するのが望ましいでしょう。もし会社が発行を拒否した場合、それ自体が労働基準法違反にあたります。

解雇理由証明書」の解説

STEP

即日解雇を拒否する意思を明確に伝える

即日解雇を拒否する場合は、記録に残る形で意思を伝えてください。

口頭で「即日解雇には納得できない」と伝えるだけでなく、メールや書面でも合わせて送付しましょう。内容証明で送れば、日本郵便が配達日と文書の内容を証明してくれます。

即日解雇に対峙するときほど、感情的にならず、冷静に対応することを心がけましょう。感情的に反発すれば、不利に扱われる可能性もあるため注意が必要です。

不当解雇の証拠」の解説

STEP

労基署や労働局に相談

即日解雇が違法なときは、労働基準監督署(労基署)に相談しましょう。

労基署は、解雇予告手当の未払いをはじめとした労働基準法違反の有無を調査し、必要に応じて会社に指導を行うことができます。行政機関からの指導に法的拘束力はないものの、会社に改善を促す強い効果があります。

都道府県労働局には「あっせん制度」が設けられており、労使間に第三者が入り、解雇の有効性や未払いの手当などについての話し合いが可能です。費用はかからず、早期解決できるケースも多いため、即日解雇に直面した際の有効な手段といえるでしょう。

労働基準法違反」の解説

STEP

弁護士に相談して法的対応を検討する

労基署に相談しても解決しない場合、弁護士に相談して法的対応に進みます。

弁護士に依頼すれば、解雇予告手当請求や損害賠償請求といった金銭請求から、地位確認請求まで、労働審判や訴訟などで争えす。解決の手段としては、短期間で解決を目指せる労働審判や、より詳細に争える民事訴訟があり、状況に応じて選択が可能です。

労働問題に強い弁護士の中には初回相談を無料で受け付ける法律事務所も多くあります。相談してみて、自分のケースに合った対応を検討するとよいでしょう。不当な即日解雇に泣き寝入りする必要はありません。専門家のサポートを受けることで、解決に向けた確実な一歩を踏み出すことができます。

労働問題に強い弁護士」の解説

即日解雇が違法と判断されたら?

会社からの即日解雇が違法と判断された場合、その解雇は無効です。

即日解雇が無効になると、最初から解雇の効果が生じていなかったこととなる結果、労働者は地位確認請求を通じて会社に復職できます(雇用関係が継続する)。また、解雇が無効なら、その期間中勤務できなかったのは会社の事情なので、解雇中の賃金(バックペイ)を遡って受け取れます。

解雇の無効を主張しないとしても、即日解雇で予告手当が払われていなければ、その支払いを請求できます。あわせて、違法・不当な解雇によって精神的苦痛を受けた場合、慰謝料の請求が認められることもあります。残業代や退職金などの金銭に未払いがあれば請求可能です。

ただ実際は、職場に戻ることが難しいケースも少なくありません。

職場環境が改善されていなかったり、即日解雇のトラブルで信頼関係が壊れていたりすると、復帰を望まない労働者も多いのが実情です。その場合、復職の代わりに金銭補償を受けて和解するという選択肢もあります。

解雇が無効になる具体例」「不当解雇の解決金」の解説

即日解雇に関するよくある質問

最後に、即日解雇をめぐって相談が多い質問にお答えします。

突然、即日解雇を言い渡されると冷静に判断できないでしょう。正しい知識を持っておけば、不当な扱いにも毅然として対抗できます。

即日解雇の通知は口頭でもよい?

即日解雇の通知は、口頭で行うことも可能ではあります。

ただし、労働基準法上、書面通知は義務付けられてはいないものの、口頭のみでは後から解雇の事実や理由を証明できないため、トラブルの元となります。そのため、労働者としては、口頭で即日解雇を告げられたら、必ず書面による通知を求めておきましょう。

労働基準法22条は、労働者が求める場合に解雇理由を書面で通知する義務を定めているので、即日解雇の通知そのものが口頭でも、理由は書面で交付させることができます。

即日解雇は自己都合?会社都合?

即日解雇は、会社が一方的に雇用契約を終了させるものです。そのため、基本的には会社都合退職として扱われます。離職票でも「会社都合」とされ、自己都合の2ヶ月の給付制限期間も存在せず、失業保険の給付開始が早いというメリットがあります。

ただし、労働者の責めに帰すべき重大な理由(横領や暴力など)によって解雇された場合は、自己都合退職として扱われる点に注意が必要です。

自己都合と会社都合の違い」の解説

試用期間中でも即日解雇は違法?

試用期間中であっても即日解雇は可能です。試用期間満了による本採用拒否には、使用者にやや広い裁量が認められると考えられていますが、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められなければ違法となります。

なお、試用期間満了時の本採用拒否の場合、即日解雇としないためには、試用期間が終了する1ヶ月前までに予告しておく必要があります。また、労働基準法21条は、雇用開始から14日以内に解雇する場合には、解雇予告なしでも適法であると定めています。

試用期間中に解雇されたら」の解説

解雇予告手当はいくらもらえる?

解雇予告手当の計算方法は、「平均賃金 × 予告期間が30日に満たなかった日数」です。平均賃金は、「過去3か月間に支払われた賃金総額 ÷ その期間の総日数(暦日数)」で算出します。

例えば、直近3か月の賃金が合計90万円であり、その期間の総日数が92日の場合、1日の平均賃金は約9,782円で、解雇予告手当はその30日分にあたる約29万3,460円です。

パートやアルバイトでも即日解雇を争える?

パートやアルバイトなどの非正規雇用であっても、労働基準法や労働契約法による保護は、正社員と同じように適用されます。そのため、勤務態度や能力不足などを理由にして即日解雇をされた場合、事実に反していたり、証拠が不十分であったりするなら、不当解雇として争えます。

また、解雇予告のルールもまた、非正規にも適用されるので、この観点からも即日解雇を争うことが可能です。

即日解雇されたら残った有給休暇はどうなる?

即日解雇された場合、その日をもって雇用契約が終了するため、有給休暇は消化できません。解雇と同時に労働契約が終了するため、有給を取得する権利もなくなるのです。したがって、即日解雇されたら、その際に残っていた有給休暇は消滅してしまいます。

なお、会社に、有給休暇を買い取る義務はありませんが、不当解雇について争った結果、合意によって退職する条件として消化できなかった有給休暇の買取に合意するケースがあります。

有給休暇の買取が例外的に認められる場合」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、即日解雇の基本的な法律知識について解説しました。

即日解雇は、即時に収入を失う結果となるため、生活や将来に直結する深刻な問題です。そして、その被害が大きいからこそ、法的には厳しく規制されており、労働基準法・労働契約法などの法律に違反しているケースも少なくありません。

会社が一方的に、即日で退職するよう求める場合、解雇予告手当の支払い、解雇理由の合理性、社内手続きの適正さなどの法的要件を満たす必要があります。もし「いきなり今日でクビ」と言われたなら、まずは冷静になって証拠を残し、労基署や弁護士に相談することが大切です。

不当な即日解雇に対しては、労働審判や訴訟といった裁判手続きで争うことも可能です。一人で抱え込まず、弁護士のアドバイスを求めましょう。

この解説のポイント
  • 即日解雇の場合は、原則として解雇予告手当の支払いが必要となる
  • 即日解雇されたら、予告手当の支払いや解雇理由、社内手続きを確認する
  • 即日解雇を告げられたら解雇理由証明書を取得し、争う場合は弁護士に相談

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