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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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即日解雇されたらどうすべき?違法な不当解雇かの判断基準と今すぐ取るべき対処法

突然に即日解雇を言い渡されると、驚きとともに将来への不安を感じるでしょう。

労働者保護の観点から解雇は法的に制限されます。そのため、即日解雇が全て有効とは限らず、違法となるケースもあります。むしろ、不利益の大きい即日解雇は、解雇予告手当が未払いであったり、客観的に合理的な理由を欠いていたりして、不当解雇となりやすい傾向があります。

しかし、いざその場になると「本当に従うしかないのか」「何をすればいいか分からない」と判断に迷う労働者も多いのが実情です。対応を誤ると、泣き寝入りにもなりかねません。

今回は、即日解雇されたらどうすべきか、違法な不当解雇となる判断基準と、直後に取るべき対処法を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 即日解雇の場合、解雇予告手当の支払いが必要となるのが原則である
  • 即日解雇の直後に、予告手当の支払い、解雇理由の開示を会社に請求する
  • 即日解雇は不当解雇になりやすいため、今後の対応を弁護士に相談すべき

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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即日解雇されたらまず確認すべきポイント

はじめに、即日解雇を言い渡された直後に、労働者が確認すべきポイントを解説します。

即日解雇に直面すると、強い不安や怒りを感じるでしょうが、冷静に事実を整理し、適切な初動対応を取らなければなりません。具体的には、解雇理由を書面で確認し、証拠を確保して、違法な不当解雇でないかどうかを精査してください。

感情的に対応せず事実関係を整理する

即日解雇を告げられた直後は、感情的に反論したい気持ちも理解できます。しかし、その場で反論しても状況が好転する可能性は低く、むしろ、不利な言動が証拠に残るリスクがあります。まずは、いつ・どこで・誰から解雇を告げられたか、口頭でどのような理由を説明されたかといった事実関係を整理し、可能な限りメモに残しておくことが重要です。

解雇通知書を受け取った労働者がすべき対応」の解説

解雇理由を書面で求める

会社には、労働者から請求があった場合、解雇理由を記載した書面(解雇理由証明書)を交付する義務があります(労働基準法22条)。口頭では曖昧になりやすいため、必ず書面による説明を求めましょう。即日解雇の場合、会社側も感情的になっていることが多く、後から理由を変更したり追加されたりしないようにするためにも、記録が重要です。

証拠を確保する

不当解雇かどうかを判断する上で、証拠の確保が非常に重要です。解雇後は、社内に立ち入ることができず、証拠収集の手段が限定されるため、早めに確保しておくことが重要です。

即日解雇を争うには、次の証拠が役立ちます。

  • 雇用契約書・労働条件通知書
  • 就業規則
  • 上司や会社とのメール・チャットの履歴
  • 給与明細や勤怠記録

証拠を集める際にも、前章のように解雇理由がどのようなものかを確認し、その反論の裏付けとなる記録を集めることがポイントとなります。

不当解雇の証拠」の解説

すぐに退職届は出さない

会社から求められるままに退職届を提出すると、後から争うのが困難となってしまいます。

解雇と退職勧奨は区別しなければなりません。会社から一方的に労働契約を解約された場合、法的には「解雇」を意味し、そもそも退職届の提出は不要です。会社側としては、不当解雇として争われるリスクを軽減するために退職届を求めるケースがありますが、断固として拒否すべきです。

即日解雇は違法?判断基準を解説

次に、即日解雇が違法となるかどうかについて解説します。

解雇は、労働者に不利益を与えるため法的に制限され、その中でも「即日」に解雇される場合、労働基準法、労働契約法のルールを守らなければ違法となります。

解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要

まず、解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要です。

解雇権濫用法理により、この要件を欠く場合は不当解雇として違法・無効となるところ(労働契約法16条)、即日解雇だと特に、会社側でも解雇理由の準備が不足していることがあります。したがって、労働者側でも、特に入念に判断しなければなりません。

即日解雇の場合は30日分の解雇予告手当が必要

次に、解雇には、少なくとも30日前に予告するか、不足する日数分の平均賃金に相当する解雇予告手当を支払う義務があります(労働基準法20条)。

そのため、即日解雇をするなら、30日分の解雇予告手当が必要となります。支払われない場合、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります(労働基準法119条)。予告手当が未払いだと、即日解雇としては直ちに効力は生じませんが、解雇の意思表示後30日が経過するか、または予告手当を支払った時点で解雇の効力が生じます。

なお、労働基準監督署の除外認定を得られれば、即日解雇でも解雇予告手当は不要ですが、事業継続が不可能であったり、労働者に重大な規律違反があったりといった厳格な要件があります。

解雇予告手当の請求方法」の解説

即日解雇は違法な不当解雇になりやすい

即日解雇は、予告ありの解雇に比べてもなお、労働者の生活に大きな支障を及ぼします。そのため、厳しく制限され、違法な不当解雇になりやすい傾向があります。

本来は、注意指導や配置転換、懲戒処分といった段階を踏み、それでも改善が見込めない場合に限って解雇に踏み切るのが適切です。重大なミスがあっても、弁明の機会を付与し、労働者側の言い分を聴取しなければなりません。これらのプロセスを経ず、いきなり即日解雇をする場合、手続き的に不相当であると判断されやすくなります。

即日解雇が検討されるケースは、横領などの重大な規律違反があったり、会社に重大な損害が生じたりして、会社側も感情的になっていることが多いです。しかし、それでもなお、即日解雇が認められる場合は限定的なので、会社側が理由や証拠を明確に示せないケースほど、不当解雇として積極的に争うべきであると考えられます。

正当な解雇理由」の解説

即日解雇が違法な不当解雇となる具体例

次に、即日解雇が、違法な不当解雇となる具体例について解説します。

即日解雇は違法?判断基準を解説」の通り、即日解雇ほど、解雇理由が曖昧だったり、解雇予告手当が支払われていなかったりと、違法と判断されやすいと考えるべきです。

解雇理由が曖昧・説明がない場合

解雇理由の説明がなかったり、曖昧だったりする場合、不当解雇の可能性が高いです。

前述の通り、即日解雇でも「客観的に合理的な理由」が求められます。即日に言い渡す場合、会社はあらかじめ解雇理由をどのようなものとするか準備しておく必要があります。裁判例でも、即日解雇の理由がないと判断したケースがあります。

東京地裁令和6年11月27日判決

イギリス本社の自動車メーカー日本法人に勤務する原告が、試用期間中の即日解雇について雇用契約上の地位確認を求めた事案です。

会社は、国籍を偽ったこと、前職での年収を多く申告し、役職を誇張したこと、前職の秘密情報を持ち出したことなどを解雇理由として主張しましたが、裁判所は、国籍が採用条件ではないこと、年収の相違は100万円程度にすぎないこと、面接で実務能力を確認しており、役職名の記載は採用判断を誤らせるものではないこと、秘密の漏洩は明らかでないことなどから、いずれも理由にならないと判断しました。

不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

注意や指導なしで突然解雇された場合

業務上の問題があっても、事前の注意や指導、改善の機会の付与といったプロセスが必要となります。これらが一切なく「今日で解雇」とする場合、即時に会社を辞めさせるほどの緊急性、重大性があったかが問われます。例えば、勤務態度や能力に関する問題点がそれほど重大でない場合、即日解雇は違法な不当解雇と判断されやすいです。

軽微なミスが理由で解雇された場合

通常の解雇であっても慎重な判断が必要ですが、即日解雇が許されるのは、横領や重度のハラスメントなど、重大な事由がある場合に限られます。例えば、小さなミスや過失、単発のトラブルでは、即日解雇の理由として十分とは言えず、違法な不当解雇と判断されます。

感情的に一方的な解雇をされた場合

社長や上司との口論やトラブルをきっかけに、「もう来なくていい」「今日で終わりだ」といった形で即日解雇が言い渡されるケースもあります。しかし、この場合は、冷静な事実確認や社内手続きが行われておらず、解雇理由も十分でない可能性が高いです。

したがって、その場の感情で即日での解雇を告げる場合、即日解雇に求められる厳格な要件の検討が全くなされておらず、違法な不当解雇とされる典型例です。

即日解雇されたときに取るべき対処法

次に、即日解雇されたときに労働者が取るべき対処法を解説します。

突然に解雇を告げられて不安に思うのは当然ですが、法律上の要件を満たすかどうかを冷静に確認し、交渉が難しい場合には裁判手続きも辞さない構えが大切です。

STEP

解雇理由証明書を請求する

最優先で行うべきは、解雇理由の明確化です。

前述の通り、会社には、請求があれば解雇理由を記載した書面(解雇理由証明書)を交付する義務があります。請求したことを証拠化するため、メールや書面で進めるべきです。解雇理由を明らかにすることで、後の交渉や法的手続きの争点を明確にできます。

STEP

内容証明で意思表示を行う

即日解雇を拒否する場合、記録に残る形で意思を伝えてください。

具体的には、内容証明で意思表示を行うのが有効です。解雇の無効を主張し、予告手当や残業代などの未払金の支払いを求めましょう。書面で記録を残し、期限を区切って回答を求めることで、会社側の誠実な対応を引き出しやすくなります。

不当解雇の撤回を求めるには?」の解説

STEP

労働審判や訴訟を検討する

話し合いで解決しない場合、法的手続きに進みます。即日解雇を争う主な手続きには労働審判と訴訟があります。労働審判が原則3回以内の期日で迅速に判断するのに対し、訴訟は厳格な審理のもとで最終的な判断を下すという特徴があります。

STEP

弁護士に相談する

即日解雇が違法な不当解雇になる場合、弁護士へ相談しておくことが最も確実です。弁護士なら、解雇の有効性を法的に判断でき、会社との交渉や労働審判、訴訟まで一貫して対応することができます。即日解雇されて会社と直接やり取りするのが難しい場合も、弁護士に依頼すればスムーズに進みます。

なお、労働基準監督署は、労働基準法などの法令に違反する企業を監督する行政機関であり、解雇予告手当や残業代に未払いがある場合、申告を受けると、会社に助言指導や是正勧告が行われることがあります。ただし、解雇の有効・無効を判断してくれる機関ではなく、不当解雇の争いを解決する役割はありません。

労働問題に強い弁護士」の解説

即日解雇されたときに請求できる金銭

即日解雇が、不当解雇として違法・無効となる場合、労働者は様々な金銭請求が可能です。以下では、主なものについて解説します。

  • 解雇予告手当
    即日解雇の場合、原則30日分以上の平均賃金に相当する解雇予告手当を請求できます。
  • 未払い賃金・残業代
    解雇の場合でも、これまで労働した分の賃金や残業代に未払いがある場合は請求することができます。
  • 慰謝料
    不当解雇の態様が悪質な場合、精神的損害に対する慰謝料が認められることもあります。全てのケースで認められるわけではないものの、悪質性の高い即日解雇の場合は請求を検討しましょう。
  • 解決金
    解雇が無効である場合、労働者としての地位を回復して復職することが可能であり、この際、解雇期間中の賃金(バックペイ)を請求できます。実際は職場に戻りたくない方も多いため、解決金を受領して退職する「金銭解決」を求めるケースもあります。

不当解雇の解決金」の解説

即日解雇に関するよくある質問

最後に、即日解雇に関するよくある質問に回答しておきます。

即日解雇の通知は口頭でもよい?

即日解雇の通知は、口頭で行うことも可能です。

法律上、書面通知の義務はなく、口頭のみでも解雇は可能です。ただし、後からトラブルが起こりやすくなるため、労働者としては書面で通知するよう求め、行われない場合は録音などで証拠化する努力をしましょう。

なお、解雇理由については書面で通知する義務があるため、即日解雇の通知が口頭で行われても、理由は書面で交付するよう求めることができます。

即日解雇は自己都合?会社都合?

即日解雇は、一方的に雇用契約を終了させるものです。

解雇は、失業保険では会社都合退職として扱われるのが基本であり、これは即日退職でも同じです。この場合、給付制限なく失業保険を受給することができます。ただし、労働者の責めに帰すべき重大な理由(横領や暴力など)によって解雇された場合(重責解雇)、例外的に自己都合退職として扱われます。

懲戒解雇なら即日解雇できる?

「懲戒解雇であれば、即日解雇が可能」というのは誤った考え方です。

懲戒解雇は、企業秩序の維持や再発防止を理由として、即日に行われることがありますが、除外認定の要件を満たさなければ、解雇予告手当の支払いが必要です。

また、懲戒解雇は、会社が労働者に下す処分の中で最も重いため、就業規則に懲戒事由が明記されることが必要で、「客観的に合理的な理由」「社会通念上の相当性」も厳しく審査されます。特に、弁明の機会がなかった場合、不当解雇となりやすいです。

懲戒解雇の手続きの流れ」の解説

試用期間中なら即日解雇できる?

試用期間中でも、解雇は制限されるのが原則です。

「試用期間はお試しである」と誤解して、安易に即日解雇する会社もありますが、本採用後の解雇よりは広い裁量が認められるものの、「客観的に合理的な理由」「社会通念上の相当性」が必要とされる点に変わりはありません。

なお、試用期間中であって入社から14日以内に解雇する場合、解雇予告のルールが適用されません(労働基準法21条)。

試用期間中に解雇されたら」の解説

アルバイトやパートなら即日解雇できる?

アルバイトやパートなどの非正規雇用にも、解雇権濫用法理や解雇予告のルールが適用されます。そのため、即日解雇されたら解雇予告手当を請求できること、正当な理由がなければ不当解雇として争えることは、正社員と同様です。

即日解雇されたら残った有給休暇はどうなる?

即日解雇されると、その日をもって雇用契約が終了するため、有給消化ができなくなります。したがって、未消化の有給休暇は消滅してしまいます。会社に、有給休暇を買い取る義務はありませんが、不当解雇について争った結果、合意退職する際の条件として有給の買取に応じるケースがあります。

有給休暇の買取が例外的に認められる場合」の解説

【まとめ】即日解雇されたら

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、即日解雇されたときの対処法と注意点について解説しました。

即日解雇は、必ずしも全て有効とは限らず、違法な不当解雇に当たるケースも少なくないのが実情です。そして、「即日」だからこそ、理由を検討せずに解雇に踏み切ったり、解雇予告や手当の支払いがされていなかったりといった会社側に問題がある可能性もあります。

即日解雇は、労働基準法、労働契約法によるルールの制約を受けるため、突然通告されてもすぐ受け入れるのではなく、まずは解雇理由を確認し、冷静に対応することが重要です。適切な対処法を知れば、解雇予告手当の請求や解雇撤回の要求などにより、被害を軽減できます。

不安や焦りから初動の対応を誤ると、本来守られるべき地位や権利を失うおそれがあります。一人で抱え込まず、即日解雇された直後に弁護士へ相談してください。

この解説のポイント
  • 即日解雇の場合、解雇予告手当の支払いが必要となるのが原則である
  • 即日解雇の直後に、予告手当の支払い、解雇理由の開示を会社に請求する
  • 即日解雇は不当解雇になりやすいため、今後の対応を弁護士に相談すべき

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