MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

→労働問題弁護士ガイドとは
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

退職願と退職届の違いは?弁護士がわかりやすく解説

退職を決意したとき、多くの方が悩むのが「退職願と退職届の違い」です。

名前が似ているため同じ書面だと思われがちですが、退職願と退職届は法的な意味合いや効力、役割が異なるため、理解せずに提出すると、思った通りに退職が進まないおそれがあります。

相談者

退職願として出したつもりが、撤回できないと言われた

相談者

退職届を出したために、後で条件交渉ができなくなった

これらのトラブルは、退職願と退職届の違いを誤解したまま提出したことが原因で起こります。どちらも労働契約の終了に向けた書類なのは共通しますが、退職願はあくまで「お願い」、退職届は「確定的な意思表示」という点で、意味合いが全く異なります。

今回は、退職願と退職届の違いについて、労働問題に強い弁護士が解説します。状況に応じて、どちらを提出すべきか、タイミングと注意点、トラブルを避けるための実務的な使い分けなどについても参考にしてください。

この解説のポイント
  • 退職願と退職届の違いは、法的効果、退職のタイミング、撤回の可否など
  • 退職願と退職届では、書き方や出し方、注意点にも違いがある
  • 意向に沿った書面を使い分けなければ、思い通りの法的効果が得られない

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)
解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

\相談ご予約受付中です/

労働問題に関する相談は、弁護士が詳しくお聞きします。

ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

退職願と退職届の意味と役割

労働者は、会社との間で労働契約を締結した上で働いています。

退職願と退職届はいずれも、会社を辞める際に作成する書面ですが、労働契約をどのような形で終了させるのかという点で、その意味と役割が異なります。労働契約を終了させて退職する方法は、法的に次の3つの種類があります。

  • 自主退職(辞職)
    労働者の一方的な意思によって労働契約を解約すること
  • 解雇
    会社が一方的な意思表示によって労働契約を解約すること
  • 合意退職
    労働者と会社の双方が合意し、労働契約を終了させること

退職願と退職届の最も大きな違いは、この法的な効果の違いとして整理することができます。以下で、それぞれについて詳しく解説します。

退職願とは「合意退職」の申し入れ

退職願は、労働者が退職したいという希望を「お願い」として会社に伝える文書です。

退職届と異なり「退職を認めてほしい」という意味合いが強く、会社の同意や承諾があってはじめて退職の効力が生じます。退職願の提出は、法的には、合意退職の申し入れに当たります。会社が承諾した結果として退職に至った場合、法的には合意退職を意味します。

退職願を出した段階では、労働契約の終了はまだ確定していません。あくまで「申し入れ」に過ぎず、会社が承諾するまでは、撤回したり、退職時期や条件について交渉したりすることが可能です。

そのため、退職願は、退職を考えてはいるものの、退職時期を調整したい、条件について話し合いたい、社内の人間関係や引き継ぎに配慮したいといった場合に用いられます。

退職届とは「自主退職(辞職)」の意思表示

退職届は、労働者が退職する意思を確定的に会社に通知するための文書です。

退職届の提出は、労働者が一方的に退職の意思を表示することを意味し、その結果として「自主退職(辞職)」となります。既に退職の意思が固まっていることを前提とした書面なので、会社の承諾や同意を前提としておらず、退職届に記載された退職日をもって労働契約は終了します。

したがって、会社が認めない姿勢を示したとしても、退職届によって退職の効力が生じます。一方で、一度提出すると撤回が難しく、会社が受理した後に気持ちが変わったとしても、原則として退職の意思を覆すことはできません。

なお、法律上は、労働者が退職の意思表示をしてから2週間が経過すると、労働契約は終了すると定められています(民法627条1項)。

会社の辞め方」の解説

退職願と退職届の違い

次に、退職願と退職届の違いについて解説します。

前章「退職願と退職届の意味と役割」で説明した通り、退職願は会社の承諾が必要で、提出後であっても交渉や撤回が可能な場合があるのに対し、退職届は提出によって退職の効力が発生し、原則として撤回できません。

どちらを使うかは、退職の意思がどこまで固まっているか、いつ退職を確定させたいかによって選択することが重要です。

退職の効力が発生するタイミングの違い

退職願と退職届の最も大きな違いは、退職の効力が発生するタイミングです。

退職願は「退職をしたい」という希望を会社に伝えるにとどまる書面であり、退職の効力が生じるには会社が受理し、承諾することを要します。退職願を提出しただけでは、直ちに退職が成立するわけではありません。

これに対し、退職届は、労働者が会社に対して退職の意思を確定的に通知するもので、会社の同意や承諾を予定しないため、会社に到達した時点で退職の意思表示の効力が生じます。会社はこれを前提に退職手続きを進めなければなりません。このように、退職届は提出と同時に効力が確定するからこそ、後から意思を撤回することが難しいのです。

裁判例でも、退職願の提出後に待遇改善などの協議を行っていた場合には、確定的な辞職の意思表示ではなく、合意解約の申入れにすぎないと判断した例があります(日東電工事件:広島高裁令和4年6月22日判決)。

退職は2週間前に申し出るのが原則」の解説

退職の意思を撤回できるかどうかの違い

退職願と退職届では、退職の意思を撤回できるかについても違いがあります。

退職願は、会社が承諾してはじめて合意退職となるに過ぎず、承諾前であれば撤回できる余地があります。一方、退職届は、会社に到達すれば、会社の同意がなくても退職が確定するため、提出後に撤回することはできないのが原則です。

ただし、実務上は、退職願を撤回しようとした際、会社から「既に受理したため撤回できない」と反論され、「受理されていたかどうか」が争点になるケースも少なくありません。ここでいう「受理」とは、単に書類が物理的に届いたことだけでは足りず、権限ある責任者(社長や人事担当の役員など)が承諾したかどうかが基準となります。

裁判例でも、正式な承諾前や、退職の意思表示の数日後に行った退職願の撤回を有効と判断したものがあります(岡山地裁平成3年11月19日判決、横浜地裁平成23年7月26日判決など)。

退職届の撤回」の解説

書面の内容と表現の違い

退職願と退職届は、いずれも「会社を辞める」という趣旨の文書ですが、法的な意味合いが異なるため、内容や表現にも違いがあります。

退職願は、あくまで「お願い」として提出する書面であり、「退職させていただきたく存じます」など、柔らかい表現で伺いを立てるのが通例です。「退職を考えている」ということが伝わればよく、退職の効力は生じないため、退職日や理由が未確定であっても差し支えありません。宛先も、法人代表者のほか、直属の上司や上長、人事部とするケースもあります。

これに対し、退職届は、退職の意思を確定的に表明する必要があるため、内容も「◯月◯日をもって一身上の都合で退職いたします」など、断定的な表現で記載します。既に意思が確定しているため、退職日も特定すべきです。宛先は、雇用主である法人(またはその代表者)が基本です。

書類の出し方の違い

退職願と退職届は、その意味合いの違いから、提出方法にも違いが生じます。

退職願は、退職を検討している段階で提出されるため、円満な解決を目指し、礼節を尽くして手渡しする場合が多いです。退職願の提出をきっかけとして、退職時期や条件についての協議が進むことも珍しくありません。

これに対し、退職届は、労働者が一方的に自主退職を告げる書面なので、会社が受取を拒否する場合も想定されます。受け取り拒否や預かり扱い、担当者間でのたらい回しといった不誠実な対応がなされた場合は、郵送や内容証明によって送付する必要があるケースもあります。そして、退職届の提出後は、速やかに退職手続きを進めるよう強く求めていきます。

在職強要の違法性」の解説

退職願と退職届のどちらが適切?使い分けのポイント

次に、「退職願と退職届の違い」を踏まえ、どちらを提出すべきかについて、状況別の使い分けのポイントを解説します。

退職願と退職届は、どちらが優れているというものではありません。ケースバイケースで、状況や労働者の意思の固さによって選ぶべき書面が異なります。

退職願が適切なケース

退職願の方が適しているケースは、次の通りです。

退職時期を会社と調整したい場合

退職願は、退職を希望する意思を伝えつつ、退職時期は確定させない書面です。「退職したい」という希望を伝えた上で、具体的な退職時期については転職活動や業務の引き継ぎ状況を踏まえながら会社と協議したい場合、退職願を提出するのが適しています。

退職時の待遇や条件を交渉したい場合

会社を辞めたいとは思っていても、退職条件については話し合いが必要な場合、退職願を提出するのが適切です。

交渉すべき条件には、例えば、退職金の支給額や支払い時期、有給休暇の消化や買取りといった事項があります。退職願として先に申し入れておくことで、将来の退職を見越して、優位に交渉を進めることができます。

できるだけ円満退社を目指す場合

円満に退職することを希望するなら、退職届で一方的に意思表示するよりも、会社に配慮し、退職願として相談ベースで進める方がよいケースもあります。

会社としても「今すぐ退職は困るが、一定期間の猶予があれば受け入れられる」といった事情を抱えていることがあります。この場合、退職願にとどめて話し合う姿勢を示した方が、不要な対立を避け、スムーズな円満退職へ至ることができます。

退職時のトラブルが拡大すると、業界内で評判が悪化したり、転職活動を妨害されたり、さらには損害賠償を請求されたりといったリスクが生じる例もあります。これらはいずれも違法となる可能性が高いものの、事前の配慮によって避けられるなら、自己防衛として検討すべきです。

退職届が適切なケース

退職の意思が既に確定し、会社との交渉や調整が不要な場合には、退職届を提出するのが適切です。具体的には、次のようなケースが挙げられます。

転職先が決まっている場合

既に転職先や入社日が確定しているなど、「いつまでに退職するか」が明確な場合には、速やかに退職手続きを進める必要があります。この場合、退職届を提出することで退職時期を明確にし、無用な引き伸ばしを防ぐことができます。

退職の意思が固い場合

退職の意思が固く、会社との話し合いや条件調整を行うつもりがない場合も、退職届が適しています。家庭の事情や健康上の問題のように、個人的な事情でどうしても早く退職したい理由があるケースも、退職届を提出するのに向いています。

強い引き留めが予想される場合

会社からの強い引き留めが予想される場合、退職願では承諾が得られず、いつまで経っても退職時期が決まらないおそれがあります。

このようなケースでは、退職届を提出することで、提出から2週間の経過により退職の効力が生じるため、確実に退職へ進むことができます。会社があらゆる手段を尽くして引き留めようとしてくるときこそ、断固たる姿勢が大切です。

依願退職を申し出る際の注意点」の解説

書面の「題名」ではなく「内容」で区別する

退職願と退職届は、異なる法的効果を持つ書面ですが、その違いは単なる書面の「題名」ではありません。

重要なのは「題名」ではなく、書面の「内容」です。例えば、「退職願」という名称でも、内容が確定的な退職の意思表示と評価できれば、退職届と同等の効果を有することもあります。逆に、「退職届」と題していても、内容が「退職させていただければ幸いです」といった願い出る表現だと、法的には退職願(合意退職の申し入れ)と評価される可能性があります。

このように、法的性質は書面の内容で判断されるため、記載には十分注意してください。特に、「すぐに退職したい」と考えて退職届を提出したつもりでも、文面が曖昧だと会社から不当な引き留めを受けるリスクが生じます。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

退職願と退職届の正しい書き方

次に、退職願と退職届の書き方について解説します。

退職願と退職届は、白地の便箋に黒のボールペンや万年筆を用いて手書きするのが一般的です。最近では業務書類と同じくパソコンで作成する例も増えていますが、より丁寧な印象を与えたい場合には手書きが推奨されます。基本的には縦書きですが、外資系企業やIT企業など、社風や企業風土によっては横書きが適しているケースもあります。

具体的な例文としては、以下の通りです。

構成として、一行目の中央に「退職願」または「退職届」と題名を記載し、二行目の下部に「私儀」または「私事」と書くのがマナーです。

本文には退職理由を記載するとともに、退職届であれば必ず退職日を明記しましょう。自己都合退職の場合、具体的な理由は不要であり「一身上の都合により」という文面にするのが通例です。

結びの言葉は書類の性質によって異なります。退職願では「お願い申し上げます」「退職したく存じます」などと合意を求める表現を使い、退職届では「退職いたします」と断定的な形で結びます。文末に提出する年月日、所属部署、氏名を書き、押印をしてください。

宛名は代表者とし、役職と敬称付きで記載します。宛名は自分の氏名より高い位置に配置するよう注意してください。

基本的な構成をしっかり守り、正確な情報を盛り込むことが円満な退職につながります。

退職願・退職届を提出する際の封筒マナー

退職願や退職届は重要な書類なので、提出時のマナーにも気をつけてください。

特に、書類を直接手渡しする場合は、封筒に入れるのが礼儀となっています。封筒の選び方から表面・裏面の書き方、書類の入れ方に至るまで、一般的なマナーを確認しておくことで丁寧な印象を与え、円満な退職への近道となります。

使用する封筒の種類

退職願や退職届を入れる封筒は、白色で無地のものを選ぶのが基本です。文房具店やコンビニなどで購入できるもので構いません。

郵便番号の記入欄がないものの方がフォーマルな印象を与えられます。 サイズは、A4サイズの便箋を三つ折りにしてきれいに収まる「長形3号」が一般的ですが、B5サイズの便箋であれば四つ折りにして「長形4号」を使用しても問題ありません。

茶封筒は、請求書や領収書の送付など事務的な用途で使われることが多く、退職願や退職届といった改まった場面では避けるべきです。中身が透けて見えないよう、二重構造になっている封筒を選ぶと、より丁寧でしっかりとした印象になります。

封筒の書き方

封筒の表面には、中央に縦書きで「退職願」または「退職届」と記載します(表書き)。筆記用具は書面と同じく黒のボールペンや万年筆を使用し、はっきりとした文字で丁寧に書いてください。裏面には、左下に自身の所属部署名とフルネームを記載します(裏書き)。

手渡しする場合は宛名を書く必要はありませんが、郵送する場合や会社から指示がある場合は、表面に会社の正式名称と代表者の役職・氏名を記載します。 書類を封筒に入れた後は、のりでしっかりと封をし、封をした部分の中央に「〆」マークを書き入れます。 セロハンテープでの封緘は、ビジネスマナーとして不適切なので避けるようにしましょう。

封筒への入れ方

退職願や退職届の用紙は、三つ折りにして封筒に入れるのが一般的です。

まず、用紙の文章が書かれている面を内側にして、下から3分の1を上に折り上げます。 次に、上部の3分の1を下に折り重ねて、全体の大きさが3分の1になるようにします。 この折り方は、手紙の折り方として一般的なものです。

封筒に入れる際は、受け取った相手が封筒を開けて書類を取り出したときに、すぐに書き出しの部分が読める向きにします。 具体的には、封筒の裏側から見て、折りたたんだ書類の書き出し部分が右上に来るように入れるのが正しいマナーです。

退職願と退職届の違いに関するよくある質問

最後に、退職願と退職届の違いについてのよくある質問に回答します。

退職願を出したら何日で辞められる?

退職願は、退職の合意を求めるための申し入れなので、提出した時点では退職日は確定せず、受理後の労使の話し合いによって決定されるのが通常です。

民法627条1項は、退職の意思表示から2週間が経過すれば雇用契約が終了することを定めていますが、これは一方的な通知である「退職届」に適用される考え方であり、退職願には必ずしも当てはまりません。

そのため、退職願を提出して円満退職を目指すケースでは、就業規則に定められた予告期間に従い、業務の引き継ぎに必要な期間を考慮して、社長や上司と相談して退職日を調整することとなります。

退職願や退職届は出さなくてもよい?

法律上、退職の意思表示は口頭でも有効とされます。

そのため、退職願にせよ退職届にせよ、必ずしも書面を提出する義務はありません。しかし、口頭の申し出にとどめると「言った・言わない」のトラブルに発展するおそれがあるため、できる限り書面で提出するのがおすすめです。

特に、会社が退職を認めずに引き留めを行うケースでは、必ず退職届を出すことで、意思表示の有無や退職日を証拠に残すことが重要です(会社の拒否の意思が明確なら、内容証明で送付する方法もあります)。また、会社の就業規則で書面の提出が義務付けられている場合も、できる限り円満に退職するために規定に従うべきです。

【まとめ】退職願と退職届の違い

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、退職願と退職届の違いについて、法的な観点で解説しました。

退職願と退職届は、どちらも退職の意思を会社に伝える書面ですが、法的な効力や使うべき場面に違いがあります。

退職願は、退職について会社の判断や同意を求めるための書面であり、退職時期や条件について交渉や相談の余地を残すことができます。一方、退職届は、労働契約を終了させる確定的な意思表示で、原則として提出後の撤回は認められません。そのため、退職の意思が固まり、退職日も確定した段階で提出すべき書類です。

このような違いを理解せずに書類を提出すると、「撤回できない」「交渉できない」といった不利益が生じるおそれがあります。退職という重要な局面だからこそ、自身の状況や目的に合った文書を選ぶことが必須となります。

正しい知識をもとに適切な書類を使い分けることが、トラブルを避け、円満に退職する近道となります。疑問がある場合は、早めに弁護士に相談して解消してください。

この解説のポイント
  • 退職願と退職届の違いは、法的効果、退職のタイミング、撤回の可否など
  • 退職願と退職届では、書き方や出し方、注意点にも違いがある
  • 意向に沿った書面を使い分けなければ、思い通りの法的効果が得られない

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)