遅刻をしたことを理由に、突然社長から、「明日から来なくてよい!」と言われてしまった労働者の方からの質問に、労働問題に強い弁護士が回答していきます。
感情的な社長が経営しているワンマン企業によくありがちな、「社長が気に入らないから解雇」というひどい仕打ちを受けてしまった労働者の方は、解説を参考に、弁護士にお気軽に法律相談ください。
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私は、大学を卒業して、平成29年4月から、新卒で、都内にあるIT企業に正社員として勤務しはじめました。
ゴールデンウィーク(GW)が明けて仕事にも慣れてきて、自分では全く意識していなかったですが、少し中だるみしてしまったのでしょうか。
ゴールデンウィーク明けの出社日から、2日間連続で遅刻をしてしまいました。遅刻とはいっても、始業時刻に5分ほど間に合わなかったという程度でした。
しかし、ゴールデンウィーク明けの最初の出社日は、始業時刻丁度から、全社でミーティングが行われる予定であったため、社長から厳しく叱責を受け、翌日の遅刻を注意されたとき、「明日から来なくてよい!」と社長から言い放たれました。
私は、すぐに謝罪をし、「解雇ということでしょうか。」とお尋ねしましたが、社長は何もいわず、「自分で判断しろ。」といって去っていきました。
確かに、遅刻をしたのは、私の気のゆるみが原因であり、謝罪をするしかありません。しかし、たった2度の遅刻でいきなり解雇をすることは、有効なのでしょうか。
「不当解雇」ではないでしょうか?
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解雇をすることは、会社の判断で可能ではあるものの、労働者にとって「解雇」は不利益が大きすぎるため、一定の制限があります。
具体的には、「解雇」をするには、その合理的な解雇理由があり、さらに、解雇をするのに相当な程度の理由である必要があります。
今回の例でいえば、「遅刻」はいけないことですが、2回程度の遅刻ですと、「解雇」をするには厳しすぎると言わざるを得ません。
特に、まだ新卒の社会人で、社会人としてのマナーやルールにも慣れていないご相談者のケースでは尚更です。
「不当解雇」を争うときは、労働問題弁護士ガイドの解説を参考にした上で、弁護士に法律相談してみてください。
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私は、大学を卒業して、平成29年4月から、新卒で、都内にあるIT企業に正社員として勤務しはじめました。
目次
1. まず解雇理由を確認する
ご相談内容のケースのように、「遅刻」など、軽い事実を理由に突然解雇を言い渡されたときは、まず、解雇理由を明確にしてもらうようにしてください。
というのも、いざ労働審判や裁判などで、労働者側から「不当解雇だ!」と主張して争ったときに、会社側から、今回問題とされた「遅刻」以外のいろいろな問題点を指摘されることがあるからです。
「遅刻で解雇」であれば「不当解雇」であるとしても、その他の問題点がいろいろと積み重なった場合には、「解雇」が有効となってしまうおそれがあります。
会社に対して「解雇理由証明書」を求めることで、解雇理由を確認します。
2. 「遅刻」を理由に解雇できる?
どのような場合であっても会社が勝手に解雇できるわけではありません。
「労働契約」は特殊な契約であり、労働者保護のために、会社の側から一方的に破棄することには、制限があるからです。労働者にとって、突然一方的に破棄されてしまうとダメージが大きすぎるからです。
専門用語で「解雇権濫用法理」というルールによって、次の2つの要件のない解雇は、「不当解雇」として無効となります。
- 解雇に、合理的な理由があること
- 解雇が、社会通念上相当であること
「遅刻で解雇」が、「不当解雇」として無効となる場合には、解雇が無効となるわけですから、労働者のままである、という結論になります。
また、「遅刻で解雇」を争わないとしても、「明日から来るな!」ということは「即日解雇」ですから、解雇予告手当を請求することができます。
3. 「遅刻で解雇」が有効となる例外的ケース
ここまでお読みいただければ、「遅刻」だけを理由に会社が突然解雇をすることは、「権利濫用」であり、無効な「不当解雇」となる可能性が高いことが理解いただけたでしょう。
相談事例と同様のケースにおちいった労働者は、弁護士に依頼して「不当解雇」の無効を求めてください。
しかし、「遅刻で解雇」とはいっても、次のようなケースでは、例外的に、解雇が有効となるおそれがあります。
- 毎日遅刻をしていて、注意指導をしても改善が全くないというケース
- 遅刻以外にも、勤務態度に多くの問題点があるというケース
- 中途採用など、社会人としての経験が十分にあるにもかかわらず、最低限のマナーがないケース
- 全く理由のない怠慢で、反省の色も全く見られない遅刻のケース
また、万が一遅刻をしてしまうとしても、遅刻が明らかになった時点で、すぐに会社に連絡をし、謝罪をすることは、「解雇」を回避する1つの方法です。
4. 「遅刻で解雇」を争う具体的な方法
ここまでお読み頂きましたとおり、「遅刻で解雇」という、やりすぎな「不当解雇」のケースでは、「不当解雇」の無効を、労働審判、裁判などの法的手続で争うことができます。
「遅刻で解雇」をされてしまった労働者が、会社と争うための具体的な方法について、弁護士が解説します。
4.1. 内容証明で「遅刻で解雇」を争う
冒頭で解説しましたとおり、「遅刻で解雇」であることが、解雇理由証明書などの方法によって確定した場合には、すぐに異議を述べましょう。
「遅刻で解雇」に対して「No」を伝えるための方法は、内容証明郵便によって行うべきです。
というのも、後に労働審判や裁判など、法的トラブルに発展する場合に備えて、すぐに「遅刻で解雇」に対して労働者が不服を述べていたことを、証拠に残しておくべきだからです。
4.2. 労働審判で「遅刻で解雇」を争う
内容証明郵便で労働者側の考え方を伝えた結果、会社が「遅刻で解雇」を思いとどまってくれた場合には、それだけで解決しますが、実際にはブラック企業であればあるほど、考えを改めるのは困難です。
そこで、「遅刻で解雇」が「不当解雇」であることを明らかにするために、裁判所において「労働審判」という手続きで争います。
労働審判は、裁判所で行いますが、「話し合い(「調停」といいいます。)」を前提とした、簡易な手続きです。
4.3. 裁判で「遅刻で解雇」を争う
労働審判では、退職を前提に、解決金をもらうという金銭的な解決を提案されるケースも多くあります。
しかし、労働者としては、新卒で入社した場合など、すぐに退職することは望ましくない場合もあります。特に「遅刻で解雇」などという「不当解雇」のケースではなおさらでしょう。
解雇の無効を勝ち取るためには、裁判で、「遅刻で解雇」が「不当解雇」であることを認めてもらう必要があります。
5. まとめ
「遅刻」をしてしまったことは、社会人として反省すべきことであり、会社から注意されても仕方ありません。
しかし、「遅刻」だけを理由に、突然「解雇」というのは、行きすぎといえます。特に、今回の相談ケースのように「明日から来なくてよい!」という即日解雇は厳しすぎでしょう。
解雇理由を確認の上、社長の感情などを理由とした「解雇」は、「不当解雇」として無効を勝ち取れる可能性が高いといえます。
解雇をされてしまいお悩みの労働者の方は、労働問題に強い弁護士へ、お気軽に法律相談ください。