退職理由が会社都合と判断されるか、自己都合と判断されるかでは、受け取ることのできる失業保険の金額は大幅に異なります。そのため、「会社都合」との判断を受けることに成功することが、もっとも失業保険(失業手当・失業給付)を増額するのに有効な手段です。
この点で、「会社都合」とは、労働者の保護が必要となる一定の場合を定義されており、その中には、残業が続いたことを理由として退職したケースに関する要件も含まれています。
とはいえ、雇用契約上、ある程度の残業を行うことは、あらかじめ予想されていますから、残業を理由とした退職がすべて「会社都合」と認められるわけではありません。雇用契約や就業規則によって残業命令の根拠が記載され、36協定が適切に締結されている場合には、残業代が支払われる限り、ある程度の残業命令は、むしろ労働者としても逆らうことができません。
これに対して「会社都合」の退職と判断される残業とは、通常の想定を超えるような長時間の残業が続く場合を意味します。
今回は、残業を理由とした退職が「会社都合」退職と評価されて失業手当を増額できる要件について解説します。ブラック企業からの退職を検討している方は、労働問題に強い弁護士へご相談ください。
「雇用保険・失業保険」の法律知識まとめ
「会社都合」と認められる長時間残業
「会社都合退職」の典型は「解雇」ですが、解雇でなくとも、労働者が会社の行為を原因として退職を余儀なくされるケースというのは往々にして存在します。
そして、その場合には「労働者保護」の観点から、失業保険においては手厚い取扱いがなされます。
長時間の残業を強要された場合には、適切な残業が支払われていない場合に、労働者に金銭的な不利益を与えることは当然です。そして、それだけでなく、仮に残業代がきちんと満額支払われていたとしても、心身の健康を壊し、うつ病などの精神疾患(メンタルヘルス)にり患するなど、労働者の健康面への不利益も深刻です。
そのため、長時間の残業を理由に退職した場合には、会社都合の失業手当を受け取ることができるようにすることによって、労働者を救済する必要があるのです。
「会社都合」の退職と認められる長時間残業は、次のケースです。
「会社都合退職」と認められる長時間残業
離職の直前6か月間のうちに
- いずれか連続する3か月で45時間
- いずれか1か月で100時間
- いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間
の時間外労働が行われたため離職した者
- 事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
これらの基準は、次に解説するとおり「働き方改革関連法」によって改正された36協定に定める延長限度と共通しています。
「月80時間残業」という時間は、通称「過労死ライン」といわれています。つまり、月80時間を超えて働いた結果、お亡くなりになってしまった場合には、その死亡は業務が原因であったと認定されるということを意味します。
「過労死」の原因が労働時間の長さにある場合、原因自体が目に見えないため、なかなか判断が難しいです。しかし、「月80時間残業」が続くケースえは、その死亡の原因は長時間労働にあり、労災として認定すべきだとされているわけです。
36協定の限度を超える長時間労働による退職
会社が労働者に対して、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて残業を命令するためには、労働者の代表と会社とが、労働基準法36条に基づく労使協定(いわゆる「36協定」)を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
というのも、労働基準法上は、残業は違法であって、36協定を締結してはじめて残業が合法化されるためです。
36協定では、一定期間における残業時間の上限を定めることとされていますが、この上限時間にはもともと厚生労働省が定めた目安がありました。そして、この目安は「働き方改革関連法」による労働基準法の改正で、法律に格上げされることとなりました。
「36協定」の限度基準
- 時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間
臨時的な特別の事情があって、労使が合意する場合には、特別条項によって原則の上限を超えることができるが、その場合であっても、次の条件を満たす必要がある。
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計について、2か月から6か月までの各平均がすべて1か月あたり80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度
36協定の限度基準が、「働き方改革関連法」により法律上の義務となった結果、これに違反した場合には、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰が科されることとなりました。
これを超えて残業をさせられていた人が、長時間労働に耐えきれずに退職したという場合には、「会社都合」の退職と評価されて失業手当の面で優遇されるということです。
労働基準監督署の指示に違反した長時間労働による退職
違法な長時間労働が継続的に行われていれば、労働基準監督署(労基署)からの注意指導、是正勧告が行われる可能性があります。
しかし、行政からの注意指導、是正勧告などによる指摘を受けたにもかかわらず、改善のための措置をとらないブラック企業も後を絶ちません。このようなコンプライアンス意識の低い会社の場合にも、「会社都合」の退職と認められることとされています。
こちらの要件で「会社都合」と判断してもらうためには、単に「必要な措置を講じていない」という事実があるだけでは足りず、行政機関からの指摘を受けてもなお「1か月以内に改善しなかったこと」が要件とされています。
「労働問題」は、弁護士にお任せください!
今回は、長時間労働が続くことを理由に退職した場合に、失業保険について「会社都合」の取り扱いを受けられることを解説しました。
長時間の残業が続いて耐えられないときは、我慢して心身の健康を崩すことのないようにしてください。毎月80時間を超えるような違法状態であった場合、これを理由に退職したとしても、会社都合退職として失業保険を多く受給できる可能性があります。
ただし、耐え切れずに退職をしてしまう前に、「違法な長時間労働が継続していたこと」をハローワークに説明できるよう、残業時間を証明する証拠を準備しておいてください。さらに、労働時間に見合った残業代が支払われていない場合には、失業保険に加えて未払残業代を請求することもできます。
ブラック企業からの退職を検討している方は、労働問題に強い弁護士へお気軽に法律相談ください。
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