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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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不当解雇を争っている間にも失業保険の仮給付を受給することができる

不当解雇されて会社と争いたくても、収入が途絶えてしまうと、現実的には難しい人もいるでしょう。生活を立て直すために、早急に転職して収入源を確保したいと思う一方で、不当解雇の主張が認められるまでには、労働審判や訴訟には時間がかかるのが実情です。

相談者

不当解雇されて争いたいが、家族の生活費が心配だ

相談者

貯金がなくて解雇を争うのをあきらめざるを得ない

このときに役立つのが、「失業保険の仮給付」の制度です。仮給付を受給すれば、解雇について裁判所の判断が出る前でも、「不当解雇を争う」という方針と矛盾することなく、失業保険を受け取り、生活費を補填することができます。

解雇を争っているのに、失業保険を何事もなく受け取ると、「解雇を受け入れた」と評価される危険があり、このリスクを回避するため、不当解雇を争うなら仮給付制度を利用しましょう。

今回は、不当解雇を争いながら失業保険の仮給付を受けるための条件や手続きの流れ、利用時の注意点について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 不当解雇を争うときも生活に困窮しないよう、失業保険の仮給付がおすすめ
  • 失業保険の仮給付なら、会社と争って離職票が入手できないときも受給できる
  • 解雇トラブルが解決したら、仮給付した失業保険の返還を要する場合がある

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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失業保険の仮給付とは

失業保険の仮給付とは、不当解雇の争いが続いている間でも、労動者の生活を支援するために「失業保険を『仮に』受け取る」制度です。

失業保険は本来、退職後の生活の支えなので、解雇を争っている間は受け取らないのが基本です。しかしそれだと、収入面の不安から解雇の争いをあきらめざるを得ないことがあるため用意されたのが「仮給付」の制度です。

不当解雇の争いは長引くことも多く、その間の生活費の確保は深刻な課題となります。仮給付なら、解雇の有効性について裁判所の判断が下る前でも、失業保険を受け取ることができす。そのため、通常の手続きより早い段階で受給を開始でき、会社との争いの最中でも一定の収入を確保し、安心して解雇無効を争うサポートとなります。

仮給付と通常の失業保険給付の違い

通常の失業保険は、離職後に、自己都合退職や会社都合退職といった離職理由に応じた給付を受け取ります。これに対し、仮給付は、不当解雇の争いが続いていることを前提として、争いの結果が出るまでの一時的な支援を内容とします。

仮給付はあくまで一時的なものなので、解雇紛争の結果によっては、支給された仮給付額の返還義務が生じる可能性があります(例えば、解雇が撤回された場合、失業保険は本来受給できなかったこととなるので、満額の返還が必要です)。

失業保険の手続きと条件」の解説

不当解雇を争う間に仮給付を活用すべき理由

「不当解雇をされた」と主張して争う場合、通常の失業保険を受け取ってしまうと労動者にとって不利益が生じる可能性があります。解雇の有効性を争う際は、その主張と矛盾する行動は取るべきでなく、離職を前提とした通常の失業保険の受給は、解雇に異を唱える姿勢と矛盾します。

したがって、通常の失業保険は、「退職」を前提とした制度であり、受給すると「会社の解雇を受け入れた」とみなされるリスクがあります。その一方で、失業保険を受け取らない場合、会社が解雇を主張して給与の支払いを停止することで無収入になってしまいます。生活の支えがないままでは、安心して解雇トラブルに立ち向かうことは難しいでしょう。

こうした複雑な局面に対応するためにも、不当解雇を争う間は、失業保険の仮給付の制度を活用するべきなのです。

不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

失業保険の仮給付を受給するための条件

失業保険の仮給付を受け取るには、「解雇を争っていること」を証拠によって証明しなければなりません。仮給付は、解雇を争う間に特別に認められる制度なので、これによって労動者を保護すべき必要性がなければ、受給することができないからです。

この要件は、労動者が単に「解雇に納得できない」「不満だ」と主張しているだけでは足りず、実際に裁判所で争っている状況である必要があります。そのため、失業保険の仮給付を申請する際には、ハローワークに次の資料を提出することが求められます。

  • 訴訟で争っていることを示す資料
    地位確認請求訴訟の訴状と受理証明書など
  • 労働審判で争っていることを示す資料
    労働審判申立書と受理証明書など
  • その他の争いを起こしていることを示す資料
    労働委員会のあっせん申立書と受理証明書、弁護士名義の内容証明

つまり、失業保険の仮給付をするとき、会社に不当解雇され、争っていることが必要となり、このことを、失業保険をもらう労動者側が立証しなければなりません。

不当解雇の裁判の勝率」「解雇を撤回させる方法」の解説

失業保険の仮給付を申請する手続きの流れ

次に、不当解雇を争う労動者が、実際に失業保険の仮給付を申請する手続きの流れについて、ステップで解説します。

通常の失業保険の受給は、速やかに離職票を発行するなど、会社も協力的なことが多いですが、仮給付の場合はそうではありません。失業保険の仮給付を活用すべき場面は、解雇をめぐるトラブルが顕在化しており、企業の協力が得づらいからです。スムーズに進めるには、労動者が流れを理解し、ハローワークに自身で申請して手続きを進めなければなりません。

STEP

ハローワークと弁護士に相談する

解雇を争い、仮給付を求めるなら、まずハローワークに相談すべきです。仮給付の申請は、通常の失業保険とは異なるため、事前にその条件や手続きについて公的機関に確認しておくのが安心です。また、解雇について会社と対等に戦うには、労働問題に精通した弁護士に相談し、法的なアドバイスを得ておきましょう。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

STEP

仮給付の必要書類を準備する

次に、失業保険の仮給付を申請するための必要書類を準備します。

  • 離職票
    通常の失業保険の受給と同じく、離職票が必要
  • 公的な身分証明書
    運転免許証、マイナンバーカードなど
  • 解雇されたことを証明する資料
    解雇通知書、解雇予告通知書、解雇理由証明書など
  • 不当解雇を争っていることを証明する資料
    裁判手続きが進行中であることを示す資料(詳しくは「失業保険の仮給付を受給するための条件」参照)

書類に不備があると、給付が遅れるおそれがあるため、事前にしっかりと揃えておくことが大切です。

離職票のもらい方」の解説

STEP

ハローワークに申請する

必要書類を準備したら、ハローワークでの申請手続きを行います。

具体的には、ハローワークの窓口で、失業保険の仮給付の申請をしたい旨を伝え、必要書類を提出します。提出先は、労働者の住民票上の住所地を管轄するハローワークです。申請が受理されると、ハローワークにおいて、仮給付の対象となるかどうかが審査されます。

なお、仮給付であっても、通常の失業保険の受給要件は満たさなければなりません。そのため、雇用保険への加入期間が直近2年間で12ヶ月以上(会社都合の場合には直近1年間で6ヶ月以上)あり、就労の意思と能力を備えている必要があります。

失業保険は12ヶ月の加入が必要」「失業状態とは」の解説

失業保険を仮給付したいのに離職票をもらえないときの対応

不当解雇を争うなら、矛盾する行動はできるだけ控えるべきと解説しました。通常の失業保険はもちろんのこと、労動者から離職票を強く求める行為もまた、不当解雇を争う方針と矛盾する姿勢であるといえます。離職票は、退職を前提に発行される書類なので、退職について争いがある状態で要求するのは適切ではないからです。

会社として「適法な解雇である」と主張するなら、すぐに離職票を送るのが通常です。この場合、早期に離職票を送りつけられれば、それを利用して仮給付を申請できます。しかし、会社が離職票をなかなか送付しないとき、仮給付を申請したいからといって強く離職票を請求してよいかどうかは、悩ましい判断です。

離職票の発行は、退職から10日以内にすべき義務がありますが、期限を守らない会社も珍しくありません。その結果、「仮給付を申請したいが、離職票が手元にない」という事態が発生することがあります。こうした場合でも、失業保険の仮給付は労働者の保護を目的としているので、離職票の発行が遅れた事情をハローワークにしっかりと説明すれば、離職票なしに手続きを進めてくれることがあります。事情を詳しく説明し、ハローワークに相談することをおすすめします。

離職票が届かない理由と対処法」の解説

仮給付後の注意点と返還が必要となる場合

最後に、仮給付を受け取った後の注意点として、返還を要するケースについて解説します。

失業保険の仮給付は、あくまで「仮」の手続きなので、解雇をめぐるトラブルが解決した結果によっては、返還しなければなりません。仮給付を受給している間に不当解雇を争い、結果として雇用に関する決定が変われば、失業保険の条件を満たさなくなることがあるからです。

仮給付の返還が必要なケース

仮給付の返還が、どのような場合に必要となるのか、解説します。

不当解雇が撤回されて復職する場合

交渉や労働審判、訴訟などで争った結果、不当解雇であることが認められると、会社が解雇を撤回し、職場に復帰することとなる場合があります。この場合、解雇が無効となったことで失業保険の条件を満たさなくなるため、仮給付として支給された失業保険の返還が必要です。復職によって、労働契約は継続していたものとみなされ、失業状態ではなかったことになるからです。

なお、失業保険の仮給付は返還する必要がありますが、解雇が無効となった結果、争っていた期間中の給与(バックペイ)を受け取ることができます。

バックペイの計算方法」の解説

不当解雇を撤回して合意退職とする場合

不当解雇の争いは、和解で解決するケースもあります。

会社が解雇を撤回したものの、復職はせずに退職する場合、そのような内容で労使間の和解が成立することがあります。この場合、問題のある解雇をした会社から、労動者に対して一定の解決金を支払うことによる金銭解決となるケースが多いです。この場合も、不当解雇は撤回されることで「解雇がなかった」という扱いになります。

不当解雇トラブルの本音と建前

このようなケースで、失業保険の仮給付を返還する必要があるかどうかは、退職日をいつとするかによって異なります(実務上、以下の2パターンがよくあります)。

  • 元の「解雇日」を「退職日」とする場合
    解雇日に退職したこととするなら、解雇を前提に受け取った仮給付の返還は不要です。
  • 「和解日」を「退職日」とする場合
    これに対して、和解が成立した日に退職したこととするなら、解雇日から和解日までの間は、解雇が撤回されたことによって労動者としての地位が存続していたことになるため、仮給付を返還しなければなりません。

会社側としては、どちらの扱いとしても損得はあまり変わらないため、労動者としては、失業保険の仮給付を得ているなら、解雇争いを金銭解決する際には、「解雇日を退職日とする」扱いを希望しておくのがお勧めです。

不当解雇から復職したくない時の対応」「解雇の解決金の相場」の解説

仮給付を返還する際の注意点

失業保険の仮給付を返還する手続きについても、ハローワークで行います。

受給した給付額の全額を返還する場合、既に受け取った額を生活費に使ってしまっていると、大きな負担となるおそれがあります。このような不利益が生じないよう、解雇のトラブルについて会社と最終決着に至る場合には、「失業保険の仮給付を返還しなければならないこと」も念頭において、不利な解決に応じないようにしてください。

また、受給要件を満たさなくなったにもかかわらず、仮給付を返還しないでいると、不正受給となってペナルティを受ける危険があるため注意してください。

失業保険の不正受給」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、不当解雇を争う際に、失業保険の仮給付制度を受け取るべきことを解説しました。

失業保険の仮給付は、不当解雇を争う労働者が、生活の安定を図りながら法的手続きを進めるのに役立ちます。「解雇には納得できないが、収入が途絶えるのは困る」と悩む方は、ぜひ仮給付を活用してください。不当解雇の争いは、精神的にも経済的にも大きな負担を伴いますが、仮給付を受けることで生活費の不安を和らげれば、労働審判や訴訟に集中しやすくなります。

解雇の撤回を求めるなら、矛盾する姿勢はできるだけ避けるべきです。通常の失業保険を受け取ると「解雇を認めた」と評価されるリスクがあるため、必ず「仮給付」の形で受け取りましょう。不当解雇を争う際は、早めに弁護士に相談し、適切なサポートを受けることをおすすめします。

この解説のポイント
  • 不当解雇を争うときも生活に困窮しないよう、失業保険の仮給付がおすすめ
  • 失業保険の仮給付なら、会社と争って離職票が入手できないときも受給できる
  • 解雇トラブルが解決したら、仮給付した失業保険の返還を要する場合がある

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