「少しくらいなら大丈夫だろう」と、軽い気持ちで経歴詐称をする人がいます。
しかし実際は、経歴詐称は、様々な原因で発覚する可能性が高く、軽く考えてはいけません。採用選考の過程だけでなく、入社前後のやり取りや入社後の業務遂行でも、経歴詐称が発覚するタイミングがあります。そして、一度バレると、大きなリスクを負うことになります。
経歴詐称がバレると、内定取り消しや懲戒解雇の理由となり、会社から損害賠償を請求されることもあります。会社に与える影響の大きさを理解し、虚偽の申告は控えるべきです。
今回は、経歴詐称がバレる原因・理由と具体的なタイミングを整理し、発覚後に生じるリスクや対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 経歴詐称は様々な場面で発覚し、内定取り消しや懲戒解雇のリスクにつながる
- 悪質な経歴詐称は、損害賠償請求や刑事罰の対象となるおそれもある
- 経歴詐称をしてしまった場合、正直に申告して謝罪することが大切
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経歴詐称はバレる可能性が高い

軽い気持ちで行った経歴詐称が、将来を左右する問題に発展することがあります。
経歴詐称は重大な問題なのに、「バレなければ大丈夫」「少し盛るくらいみんなやっている」と甘く考えがちです。採用選考のストレスや、内定を取りたい気持ちが原因となっていることが多いですが、いざバレたら大きな不利益を被ります。
結論として、経歴詐称はバレる可能性が非常に高いです。採用選考では、会社側も「応募者が嘘をついているかもしれない」という目でチェックします。そのため、労働者の申告内容は、書類審査や面接、リファレンスチェックといった過程で慎重に真偽をチェックされます。
また、入社前後でも、労働者が会社に提出すべき書類や公的記録から、経歴詐称が発覚してしまうケースがよく見られます。
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経歴詐称がバレる原因・理由

次に、経歴詐称がバレる原因・理由について解説します。
採用選考から内定、入社へと至るまでに、経歴詐称が判明するタイミングは数多く存在します。特に中途採用では、前職での実績や経験が重視されるため、提出書類や面接での発言について厳しい目でチェックが行われ、矛盾や疑念を持たれやすい傾向があります。
採用時の書類や面接で矛盾が発覚する
採用時の書類や面接で、経歴詐称が発覚するケースがあります。
履歴書や職務経歴書と、面接の受け答えが食い違うと、採用担当者に違和感を抱かれます。例えば、書類上の在籍期間と面接で話したプロジェクトの時期が合わない、記載されたスキルについて深掘りした質問に答えられないといったケースです。腕のよい面接官ほど、多角的に質問したり専門用語を使ったりして、矛盾や不自然な点をあぶり出そうとしてきます。
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リファレンスチェックで発覚する
リファレンスチェックは、まさに経歴詐称を確認するための手続きといえるでしょう。
前職の上司や同僚などに、勤務態度や実績などを問い合わせる調査であり、応募者の同意を得て行われますが、注意しなければ経歴詐称が発覚します。想定される全ての質問について、上司や同僚と口裏を合わせるのは困難であり、職務内容や在籍期間、役職に嘘があると、回答者との話の食い違いから経歴詐称がバレてしまいます。
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雇用保険・年金記録との不一致で発覚する
雇用保険被保険者証や年金手帳の提出を求められることがあります。雇用保険被保険者証には、前職の社名や加入期間が記録されるため、職歴を省略したり、在籍期間を偽ったり、退職理由を隠したりといった経歴詐称は、公的な記録との不一致から発覚してしまいます。
なお、前々職の社名は、直接的には記載されないものの、入社手続きの中で完全には隠し通せないこともあるため注意が必要です。
入社時の提出書類から発覚する
その他の入社時の提出書類から、経歴詐称が発覚するケースもあります。
中途採用では、資格やスキルを確認するため、資格証明書や合格証の提出を指示される場合があります。新卒採用でも入社条件の確認のため、卒業証明書の提出を求められることがあります。これらは、提出する法的義務はないものの、理由なく拒否すれば経歴詐称を強く疑われます。
年末調整の源泉徴収票で発覚する
中途入社の場合、年末調整のために前職の源泉徴収票を提出する必要があります。採用時の提示年収(給与)を引き上げるために前職の収入を水増しして伝える手口は非常に悪質ですが、源泉徴収票には収入が明記されるため、発覚してしまいます。
入社後の能力や知識の不足から疑われる
入社後の働き方から発覚するケースもあります。
スキルや経験を誇示して採用されたのに、実際の業務で能力不足を露呈するケースが典型例です。例えば、「部長職を経験しており、マネジメント能力がある」と申告したのに、入社後に部下の指導すらままならないことが明らかになったケースです。特定の業務ツールの経験を記載しておきながら、基本的な操作もできないケースも、詐称といってよいでしょう。
環境に慣れ、その会社独自のルールやマナーを習得するのには一定の期間がかかりますが、期待された成果から程遠いと、不審に思われ、経歴詐称を疑われてしまいます。
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同僚や取引先からの指摘で発覚する
業界内での人のつながりも、経歴詐称が発覚するきっかけとなります。
同業界の出身者が同僚にいたり、前職の取引先と偶然再会したりしたことで、過去の経歴に関する嘘が明らかになることがあります。SNSの投稿や飲み会での雑談などで、経歴詐称を自ら告げてしまう人もいますが、そのリスクは大きいことを自覚しなければなりません。
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経歴詐称がバレた場合のリスク

次に、経歴詐称がバレてしまったときにどうなるかを解説します。
経歴詐称がバレた場合、単に「気まずい」では済まず、労働者にとって、内定取り消しや解雇、損害賠償責任といった大きな不利益を負うおそれがあります。軽い気持ちでついた嘘が、社会的信用や将来のキャリアに傷をつける可能性があることを理解しなければなりません。
内定取り消しや解雇の理由になる
多くの企業は、就業規則で「重要な経歴を詐称して雇用された場合」を懲戒解雇事由として定めています。入社前に発覚すれば内定取り消し、入社後であれば懲戒解雇となるのが通常です。
ただし、経歴詐称を理由とする解雇にも、解雇権濫用法理が適用されるため、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要とされ、これらを満たさない不当解雇は違法・無効となります(労働契約法16条)。そのため、有効に内定取り消しや解雇ができるのは、学歴や職歴、資格の有無など、「重要な経歴の詐称」に限られます。
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損害賠償を請求されるおそれがある
経歴詐称によって会社に損害を与えた場合、賠償請求をされるおそれがあります。
例えば、無資格なのに資格を要する業務に従事し、会社に営業停止の処分が下されたケース、詐称が原因で取引先を失ったケースなどで、損害賠償を請求されるリスクがあります。
裁判例でも、プログラマとしての能力、日本語能力などを詐称し、給与の増額を求めて月額60万円で採用された事案で、裁判所は詐称を認め、「賃金の上乗せを求めたり何らかの支出を働きかけるなどした場合に、これが詐欺という違法な権利侵害として不法行為を構成する」として、増額分の賃金74万8,600円の賠償を命じた事例があります(東京地裁平成27年6月2日判決)。
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悪質な場合は刑事罰が科される
経歴詐称の内容や手口が悪質な場合、刑事罰の対象となる可能性もあります。
例えば、医師免許や弁護士資格を持っていると偽って業務を行い、報酬を得た場合は詐欺罪(刑法246条)に問われることがあります。経歴詐称に伴って、卒業証明書や資格証明書などを書き換えた場合には私文書偽造罪(刑法159条)が成立する可能性があります。
また、軽犯罪法1条15号では、「官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者」が「拘留又は科料」の対象となることが定められています。
経歴詐称はどこから問題になる?違法性の判断基準

では、経歴詐称はどこから違法になるのか、判断基準を解説します。
経歴詐称とは、自身の経歴に関する事実を偽って会社に申告する行為を指します。「内定を得たい」「入社したい」という動機は誰しもありますが、経歴を魅力的に見せる「誇張」や「アピール」と、法的に問題となる「詐称」の境界線は、慎重に見極める必要があります。
違法な経歴詐称と言えるには、企業が真実を知っていれば採用しなかった、あるいは、少なくとも同じ条件では雇用しなかったであろう重要な事実を偽ることが必要です。「経歴詐称となる具体例」で後述の通り、学歴や職歴、資格の詐称が、違法となる典型例です。履歴書への虚偽記載だけでなく、採用面接で嘘をつくことも含まれます。
これに対して、必ずしも事実ではないとしても、軽微な違いに過ぎなかったり、会社がさほど重要視しておらず、真実を知っても同じ条件で採用したであろうといえるときは、たとえ嘘をついたとしても、違法な経歴詐称にはならない可能性もあります。
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経歴詐称となる具体例

経歴詐称には様々な種類が存在します。学歴や職歴といった基本的な情報から、年収や資格、犯罪歴に至るまで、その範囲は多岐にわたります。以下では、具体的にどのような行為が経歴詐称となるのかについて解説します。
学歴詐称
学歴詐称は、典型的な経歴詐称の一つです。例えば、「大学中退を卒業とする」「高卒を大卒と偽る」「全く通っていない大学を卒業したと記載する」といったケースが該当します。特に「大卒以上」を募集条件とする求人に、学歴を偽って応募した場合、採用の前提条件を満たさない重大な詐称と判断されます。卒業証明書の提出を求められれば、容易に発覚してしまいます。
職歴詐称
職歴詐称は、勤務した会社や期間、役職、業務内容などを偽る行為です。
「勤務期間を実際より長く見せる」「重要な役職に就いていたと嘘をつく」「バイトなのに正社員であると偽る」「空白期間を隠すために架空の会社に在籍したことにする」といった例があります。これらの嘘は、雇用保険の加入記録やリファレンスチェックによって発覚しやすいです。
転職回数の詐称
転職回数が多いと敬遠されるため、短期で離職した職歴を隠そうとするケースがあります。しかし、短期間で退職しても、雇用保険に加入した記録は残るため、入社手続きで発覚しやすいです。採用時に、応募者の定着性を図る資料として転職回数た重要視されるため、これを偽ることは重大な経歴詐称であると考えられます。
前職の年収の水増し
給与交渉を有利に進めるために、前職の年収を実際よりも高い金額で申告する行為もあります。給与決定の前提が崩れてしまうため、非常に重大な問題となります。一方で、年末調整の際に前職の源泉徴収票を提出する必要があるため、給与額の嘘はバレやすいです。
資格や免許の詐称
資格や免許は採用の決め手となることが多く、重大な経歴詐称です。
保有しない資格や免許を履歴書に記載するのが典型例で、業務に必須となる国家資格(医師、弁護士、看護師など)を偽ると、その資格の独占業務が行えないため、悪質な詐称といえます。採用時に資格証明書や合格証を提示するよう求められることが多く、嘘は発覚してしまいます。
犯罪歴の詐称
採用面接や応募書類で賞罰について問われた際、過去の犯罪歴を隠して「なし」と回答する行為は、重大な詐称となります。企業秩序の維持や安全配慮の観点から、犯罪歴を採否決定の参考とすることに合理性があると考えられ、詐称は懲戒解雇の理由となる可能性が高いです。
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病歴の詐称
業務遂行に影響を与える可能性のある持病や既往歴について、意図的に隠したり、偽りの申告をしたりする行為も、重大な詐称となります。採用時の自己申告や産業医面談での嘘が、入社後の健康診断や体調不良で明らかになるケースがあります。
ただし、病歴はセンシティブな個人情報であり、業務と無関係なものまで申告する義務はなく、質問されても回答を拒否することができます。
年齢詐称
年齢詐称は、公的書類によって容易に発覚します。選考段階は自己申告で進んでも、内定後に身分証などの提出が求められ、バレてしまいます。裁判例でも、60歳定年まで2年9ヶ月しかないのに、14年9ヶ月あると詐称した点が問題となった事例があります(大阪地裁平成7年6月28日判決)。
経歴詐称がバレてしまったらすべきこと

万が一、経歴詐称が会社に発覚してしまった人、あるいは発覚しそうな状況にある人は、その後の対応が非常に重要になります。経歴詐称をしないに越したことはありませんが、状況を悪化させないためにも、誠実かつ迅速に対処すべきです。
正直に申告して謝罪する
最も重要なのは、正直に申告し、謝罪することです。
会社から事実を問いただされた際や、できればその前に、自ら正直に話し、誠心誠意謝罪することが重要です。嘘をついた理由や背景を正直に説明し、反省の態度を示しましょう。言い訳をしたり隠したり、逆に開き直って責任転嫁したりする態度では、不信感を増大させます。
自分から正直に話し、これからも会社に貢献したいという熱意を見せれば、経歴詐称があったとしても懲戒処分や解雇といった大事には至らない可能性もあります。
修正して会社の損害を減らす
経歴詐称が原因で、業務に支障が生じた場合、会社の損害を減らす努力をしましょう。会社への影響に応じて、例えば次の対策が考えられます。
- 速やかに正しい情報を提供する。
- 資格やスキル不足で生じた業務の遅延を上司に報告する。
- 公式サイト上の記載を正しいものに修正する。
自分の保身ではなく、会社の損害を減らすために尽力する態度が評価されれば、経歴詐称について重大視されない可能性もあります。なお、懲戒解雇などの重大な処分とされても仕方ないような悪質な経歴詐称の場合、責任を取って自ら退職を申し出る選択肢も検討してください。
「依願退職」の解説

言い訳や嘘の上塗りは避ける
発覚した後も言い訳や嘘の上塗りを続けると、状況をさらに悪化させてしまいます。
公的な記録などの客観的証拠から嘘が明らかなら、その場しのぎの言い訳や誤魔化しは全くおすすめできません。一度失った信頼を回復するのは非常に困難ですが、嘘を重ねればその希望は完全に断たれてしまいます。潔く非を認め、会社の判断を待つ姿勢が求められます。
「不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

経歴詐称について判断した裁判例

次に、経歴詐称について判断した裁判例を解説します。裁判における経歴詐称をめぐるトラブルは、それを理由とした解雇の有効性に関する争いとして表れます。
東京高裁昭和56年11月25日判決(日本鋼管鶴見造船所事件)
東京大学中退を「中学校卒業」として、応募条件を満たすかのように詐称した点について、裁判所は、懲戒解雇事由である「重要な経歴をいつわり、その他詐術を用いて雇い入れられたとき」に該当するとし、解雇を有効であると判断しました。
東京地裁平成16年12月17日判決(グラバス事件)
契約社員のプログラマが、JAVA言語の上級技術者の業務に従事したと記載したものの、実際はプログラム開発をほとんど行えずに解雇に至った事案で、裁判所は、懲戒解雇事由である「重要な経歴を偽り採用されたとき」に該当すると判断し、解雇の有効性を認めました。
東京地裁平成22年11月10日判決(メッセ事件)
アメリカで経営コンサルタントをしていたと偽り、実刑判決を下された事実を隠して採用後、発言や態度から経歴に疑問を抱かれ、ウェブ検索などで犯罪歴の詐称が発覚した事案です。
裁判所は、経歴を重視して採用に至ったこと、実刑判決と服役の事実が告知されていれば企業秩序への影響力などを考慮し採用しなかったと考えられることなどの事情から、懲戒事由である「重大な経歴をいつわり採用された」に該当するとして、解雇の有効性を認めました。
「労働者が裁判で勝つ方法」の解説

経歴詐称に関するよくある質問
最後に、経歴詐称に関して、多くの人が抱く質問に回答しておきます。
アルバイトでも経歴詐称は許されない?
アルバイトであっても、経歴詐称は違法であり、解雇理由になります。
雇用形態によらず、採用選考は応募者と企業の信頼関係を基礎とするため、重要な経歴に嘘をつくことは許されないからです。バイト採用でも社会保険の加入手続きや源泉徴収票の提出が必要な場合もあり、公的記録との矛盾から詐称が発覚します。実力に見合わないスキルを申告すれば、実務を通して疑念を持たれることは避けられません。
短期間の職歴を省略するのもバレる?
短期間でも、職歴は正直に申告すべきで、バレる可能性は高いです。雇用保険被保険者証には前職の社名が記載されるため、省略した職歴も発覚してしまいます。短期だとしても意図的な省略は経歴詐称とみなされ、信頼を失うリスクがあります。
5年や10年以上前の古い経歴なら詐称してもバレない?
相当前の職歴の詐称はバレない可能性があります。雇用保険被保険者証に記載されるのは前職までであり、前々職以前の社名などは記録から直接バレることはありません。
ただし実際は、会話や行動との矛盾、インターネットやSNSの情報などで発覚するケースもありますし、バレないからといって詐称してよいわけでもありません。5年や10年も前の職歴では、詐称しても、採用にプラスに働かず、メリットも小さいでしょう。
バレない経歴詐称を隠し続けるリスクは?
バレない経歴詐称なら、隠し続けたいと思う人もいるでしょう。
しかし、いつ発覚するかという恐怖心を常に抱える精神的な負担は相当大きいです。また、長年貢献し、昇進して責任ある立場になった後で経歴詐称がバレれば、築き上げたキャリアや信頼を一瞬で失います。早期に発覚するよりも失うものが大きいため、経歴詐称をしてしまった場合には、早い段階で対処しておくべきです。
【まとめ】経歴詐称について

今回は、経歴詐称について、バレる原因・理由やリスクを解説しました。
経歴詐称は「少しくらいなら大丈夫」と軽く見られがちですが、実際には様々なきっかけで発覚する可能性があり、バレたときには大きなリスクを伴います。入社前に発覚して内定を取り消される場合のほか、入社後に知られて懲戒解雇されるケースもあります。会社から損害賠償を請求されるケースもありますし、少なくともそれまでの会社への貢献は無駄になるでしょう。
「なぜバレるか」という原因・理由を知ることは重要ですが、隠し続けることをおすすめするわけではありません。重要なのは、安易に経歴を偽らず、詐称をしてしまった場合も正直に申告することです。既に不安を感じている方は、速やかに対処して、リスクを最小限に抑えるべきです。
自分が経歴詐称をしてしまったのではないか、今後どのようなリスクが予想されるのか、不安のある場合、ぜひ弁護士に相談してください。
- 経歴詐称は様々な場面で発覚し、内定取り消しや懲戒解雇のリスクにつながる
- 悪質な経歴詐称は、損害賠償請求や刑事罰の対象となるおそれもある
- 経歴詐称をしてしまった場合、正直に申告して謝罪することが大切
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