「会社が雇用保険に加入させていなかった」という労働問題が生じることがあります。
雇用保険は、失業等給付の原資となっています。そのため、退職後に未加入の事実が発覚した場合、失業保険を受け取れないなどのトラブルに見舞われるおそれがあります。事業主(会社)は、一定の条件を満たす全ての従業員を雇用保険に加入させる義務があります。それにもかかわらず未加入のままだった場合、「泣き寝入りするしかないのか」と悩む方も多いでしょう。
しかし、遡って加入するよう求めたり、会社に損害賠償を請求したりすることで対応できるケースもあります。実際に、失業保険相当額の支払いを命じた裁判例も存在します。
今回は、雇用保険に未加入だったときの対処法と、失業保険で損しないための会社の責任を追及する方法について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 雇用保険の未加入は事業主の義務違反であり、労働者には損失が生じる
- 加入要件を満たす場合、本人の意思や雇用形態にかかわらず加入義務がある
- 遡及加入・後納による救済のほか、損害賠償が認められた裁判例も存在する
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雇用保険の未加入は違法?
結論として、雇用保険の未加入は、違法となる可能性があります。
雇用保険の制度では、条件を満たす社員を加入させることが事業主(会社)の義務とされ、条件を満たすのに加入させないことは違法となります。失業した労働者の生活を支援する重要な保険制度であるため、義務違反によって受給できないことは非常に大きな問題です。

以下では、雇用保険の加入要件と、会社が加入させないことの違法性について解説します。
雇用保険の加入要件
雇用保険は、一定の要件を満たす労働者について会社に加入手続きが義務付けられた「強制保険制度」です。会社や労働者の任意で、加入の有無を決められるものではありません。具体的には、以下の要件を満たす場合、原則として雇用保険の被保険者となります(雇用保険法7条)。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること
正社員に限らず、要件を満たせば、契約社員やアルバイト、パート、派遣社員などの非正規も対象となります。つまり、雇用形態ではなく、働き方の実態に合わせて加入義務が生じます。
失業保険を受け取るには、原則として直近2年間で12ヶ月以上(会社都合の場合は直近1年間で6ヶ月以上)の加入歴が必要なので、入社後すぐに加入手続きをしてもらう必要があります。
会社が加入させない場合の違法性
上記の要件を満たすのに雇用保険に加入させない場合、会社の義務違反となります。
雇用保険の加入手続は、労働者ではなく会社が主導して行うもので、「本人が希望しなかった」「試用期間中だから」といった理由で義務を免れることはできません。
未加入が発覚した場合、ハローワークによる指導の対象となるほか、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰が科されます(雇用保険法83条)。労働者に損害が生じた場合は、「雇用保険の未加入で損害賠償請求は認められる?」の通り、損害賠償責任が問題となります。
違法であるにもかかわらず、雇用保険に未加入とする企業が存在するのは、制度に関する知識不足のほか、違法性を認識しながら、手続きの手間や費用負担を避けるためにあえて加入させない悪質なケースもあります。
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雇用保険未加入による労働者の不利益

雇用保険に未加入だと、労働者は様々な不利益を被ります。
失業保険が受けられない
雇用保険に未加入の場合、最大の不利益が失業保険が受けられないことです。
本来、雇用保険に加入していれば、退職後、再就職までの生活を支える基本手当、早期に再就職した場合の再就職手当などを受け取れます。これらの給付は、失業によって労働者の生活が困窮しないよう補助する重要な役割を担います。
しかし、雇用保険に未加入だと、これらの給付を一切受け取れません。自己都合か会社都合かにかかわらず、収入が途絶える期間の生活保障を得られない点は極めて重大です。
生活を支える制度を利用できない
雇用保険は、失業時の保障以外にも、様々な制度を含んでいますが、雇用保険に未加入の場合、これらについても利用できません。代表的なものは、次の通りです。
- 教育訓練給付
資格取得やスキルアップのための講座費用の一部を補助する制度 - 育児休業給付
育児休業中の収入減少を補う給付 - 介護休業給付
家族の介護のために仕事を休む際の収入減少を補う給付
これらの制度が利用できないことで、キャリアアップの機会を失ったり、出産や育児、介護に伴う経済的不安が増大したりといった不利益が生じてしまいます。
精神的・経済的な損失が生じる
雇用保険の未加入で給付が受けられないことは、精神面、経済面の損失にもつながります。
退職後に収入がなくなるのに失業保険も得られないと、生活費の確保が困難になり、貯蓄を取り崩さざるを得ない結果、将来への不安が増大してしまいます。本来利用できたはずの制度が使えないことは、不公平感やストレスになり、精神的な苦痛を被ってしまうでしょう。
特に、解雇などによる突然の離職や、体調不良やメンタルの不調によって退職を余儀なくされた場合などは、雇用保険がないことが生活困窮につながるおそれもあります。
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雇用保険に未加入でも泣き寝入りしないための対処法

雇用保険に未加入でも、泣き寝入りする必要はありません。失業保険の重要性からして、退職後であっても、労働者は一定の救済を受けることができるからです。
遡って加入・納付できる
雇用保険に加入していなかった場合でも、遡って加入が可能です(遡及加入)。
加入忘れや法律知識の無さを理由とする場合、会社に強く求めれば、遡及加入に応じてもらえる場合があります。遡って加入した上で、雇用保険料を納付(後納)すれば、未加入期間を短くし、失業保険における損失を軽減することができます。
原則として遡及できる期間は最大2年間とされていましたが、平成22年10月1日から、給与から雇用保険料が天引きされていたことが確認できる資料(給与明細や源泉徴収票など)を持参すれば、2年を超えても遡って雇用保険の加入手続きが可能となりました。
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行政による是正指導が行われる
雇用保険の未加入は、行政による是正の対象となります。労働者が申し出を行うことで、ハローワークが会社に指導を行う仕組みとなっています。労働者個人で要求しても対応されない場合も、行政機関が関与することで、手続きの是正が実現するケースは少なくありません。行政による対応は費用がかからないため、未加入が発覚した際の初動対応として着手すべきです。
徴収された雇用保険料の返還を求める
給与から雇用保険料を徴収されたのに未加入だった場合、その返還を求めることも検討してください。雇用保険に未加入であったのに保険料を徴収することは許されないため、過去の給与明細などを証拠として、返還を請求することが可能です。
損害賠償請求が可能な場合もある
もっとも、遡及加入や行政指導だけでは、全ての不利益が回復されるとは限りません。
実際は、遡及して加入しても失業保険の給付が減ってしまうなどの損害が生じることがあり、この場合、会社に対する損害賠償請求を検討すべきです。雇用保険に加入させることは企業に課された法的義務なので、これに違反したことで労働者の損害が生じた場合、債務不履行や不法行為を理由として賠償請求が認められる可能性があります。
具体的には、未加入によって発生した失業保険の不支給などの経済的損失について、企業に対して補償を求めることができます。
なお、損害賠償が認められるかどうかは、「雇用保険の未加入で損害賠償請求は認められる?」で詳しく解説します。
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雇用保険の未加入が発覚した際の初動対応

雇用保険の未加入が発覚した場合、泣き寝入りしないためにも、すぐに着手すべき初動対応について理解しておいてください。
雇用保険の加入状況を確認する
まず、雇用保険の加入状況を確認することが重要です。早い段階で知るためにも、退職後だけでなく在職中にも、疑問に思ったら事前に確認しておく姿勢が大切です。
雇用保険の加入状況は、次の2つの方法で確認できます。
給与明細を確認する
雇用保険に加入する場合、労働者負担分の保険料は給与から控除されるのが通例です。
給与明細で、「控除」欄に「雇用保険料」に関する項目があるかを確認することで、加入の有無を簡易的にチェックできます。雇用保険料が毎月控除されていれば、加入していると考えられます。
ただし、保険料を控除していても未加入である悪質なケースもあるため、確実とは言い切れません。
ハローワークに確認する
より確実に加入状況を把握するには、ハローワークに直接確認する方法があります。
ハローワークで身分証などの本人確認書類を提示すれば、雇用保険の加入状況を教えてもらうことができます。保険料が給与から控除されているのに未加入だったという事態を防ぐために、公的機関であるハローワークに確認しておけば不安を解消できます。
失業保険に損がないかを計算する
次に、雇用保険に未加入であったことで失業保険に損がないかも計算しましょう。
そもそも、直近2年間で12ヶ月以上(会社都合の場合は、直近1年間で6ヶ月以上)という雇用保険の被保険者期間を有していないと、退職後の失業保険を受け取れなくなります。また、過去の雇用保険に未加入があると、退職した際の失業保険の所定給付日数が減ることがあります。
「基本手当の所定給付日数」(ハローワーク)の通り、失業保険の所定給付日数は、離職理由が自己都合か会社都合かによって、被保険者であった期間に応じて決定されています。この期間は、「1年未満」「1年以上5年未満」「5年以上10年未満」「10年以上20年未満」「20年以上」という区分になっているため、早期に発覚して遡及加入・後納した場合、この区分をまたがなければ所定給付日数は変わらず、結果的に損がないこともあり得ます。
「自己都合と会社都合の違い」の解説

雇用保険の未加入で損害賠償請求は認められる?

次に、雇用保険の未加入について、会社の責任を問うための最終手段となる、損害賠償請求の方法について詳しく解説します。
損害賠償請求の考え方
損害賠償請求をする根拠は、債務不履行責任または不法行為責任にあります。
雇用契約に基づき、会社は労働者に対して法令を遵守した労務管理を行う義務を負うところ、雇用保険の加入手続きを適切に行うこともその一環となります。したがって、これに違反した場合、契約上の義務違反(債務不履行)として責任を問うことが可能です。会社は、労働者の生命と健康を守る義務(安全配慮義務)を負っているところ、雇用保険という生活保障のための重要な制度への加入を怠ることは、この義務に違反すると評価される余地もあります。
また、加入義務違反により労働者に損害が生じた場合には、不法行為(民法709条)を理由として損害賠償を請求することも検討できます。
損害賠償の対象となる損害は、主に、本来受け取れたはずの給付に相当する金額です。また、個別の事情に応じて、悪質な場合には慰謝料を請求することも検討すべきです。
雇用保険の未加入で損害賠償請求を認めた裁判例
実際に、雇用保険の未加入で損害賠償請求を認めた裁判例が存在します。
大阪地裁平成27年1月29日判決では、雇用保険の未加入について会社側に契約上の義務違反があるとして、損害賠償請求が認められました。
「使用者は、労働契約の付随義務として、信義則上、雇用保険の被保険者資格の取得を届け出て労働者が失業給付等を受給することができるように配慮すべきである。そして、届け出を行なわなかった場合は、その行為につき債務不履行を構成するものというべきであり、雇用保険に加入していれば得られたはずの給付金と同額の損害が発生しているといえる」
大阪地裁平成27年1月29日判決
本裁判例のように、雇用保険の未加入によって失業保険を受け取れなかった場合、その額を会社に請求できる可能性があります。正当な理由なく加入手続きをしなかったことに過失が認められる場合に、未加入によって得られなかった失業手当や育児休業給付などが損害額となります。
「裁判で勝つ方法」の解説

損害賠償の請求方法
雇用保険の未加入による損害賠償を請求するには、まずは交渉から開始します。
書面を送付することで、未加入の責任について法的に説明し、受け取れなかった金額を正確に算出して請求する必要があります。書面は内容証明で送付することで証拠化しましょう。会社が任意に損害の補填に応じない場合は、ハローワークに相談・申告して指導を求めるとともに、労働審判や訴訟など、裁判所を利用した手続きを検討してください。
裁判手続きを利用する場合には、雇用契約書や労働条件通知書、勤務実態を示す資料(シフト表やタイムカードなど)、雇用保険料を天引きされていたことを示す資料(給与明細など)といった証拠を入手しておきましょう。
「労働基準監督書への通報」の解説

雇用保険の未加入に関するよくある質問
最後に、雇用保険の未加入に関するよくある質問に回答しておきます。
雇用保険未加入だった場合、失業給付はもらえる?
原則として、雇用保険に加入していなければ失業給付は受け取れません。
失業給付(基本手当)は、雇用保険の被保険者であったことを前提とする制度であるためです。ただし、例外的に、遡及加入によって救済される可能性があります。
勤務実態として、週20時間以上働いており、31日以上の雇用見込みがあったといった要件を満たすのに会社が手続きをしていなかった場合、ハローワークで手続きを行うことで過去に遡って被保険者として認められることがあります。ただし、遡及加入は、原則として2年の制限があるため、早めに対応することが重要です。
雇用保険に未加入だとバレる?
雇用保険の未加入が発覚する可能性は十分にあります。
特に多いのは、以下のタイミングです。
- 退職後にハローワークで失業保険の手続きをしたとき
- 労働者自身が加入状況を確認したとき
- 行政の調査や他の労働者からの申告があったとき
ハローワークでは、事業所ごとの加入状況や資格取得の記録が管理されており、本来加入しているべき人が未加入である場合、不自然さが明らかです。また、労働者が申告を行えば、ハローワークが調査を行い、是正指導がなされることがあります。
したがって、「未加入でも分からないだろう」「バレなければ問題ない」と放置することは、企業にとって非常にリスクが高いといえます。
個人事業主でも雇用保険に加入できる?
原則として、個人事業主やフリーランスは雇用保険に加入できません。
雇用保険は、あくまで会社との雇用契約を結んで働く労働者を対象とした制度であり、独立して事業を営んでいる人は対象外だからです。働き方の多様化に伴い、業務委託で働く人も増えていますが、雇用保険の加入対象外となります。
なお、ダブルワークで他の事業主に雇われている人は、「雇用保険の加入要件」を満たせば雇用保険に加入できる場合があります。また、個人事業主が他の人を雇用した場合にも、雇用保険への加入義務が生じます。
【まとめ】雇用保険の未加入

今回は、雇用保険に未加入であった場合の対処法について解説しました。
雇用保険の未加入は、単なる手続きミスでは済まされません。本来受け取れるはずだった失業保険などが受けられない場合、泣き寝入りせず、会社の責任を追及すべきです。
実務上は、早い段階で気付ければ、ハローワークでの遡及加入と保険料の後納によって是正が可能です。しかし、それでも負ってしまう不利益については、会社に損害賠償を請求しましょう。毎月の給与から雇用保険料が天引きされているにもかかわらず「実は未加入だった」というケースは、特に悪質性が高いと考えられます。
失業保険を受け取れないデメリットは非常に大きいため、早急に対応すべきです。未加入に気付いたら、一人で抱え込まず、速やかに弁護士へ相談してください。
- 雇用保険の未加入は事業主の義務違反であり、労働者には損失が生じる
- 加入要件を満たす場合、本人の意思や雇用形態にかかわらず加入義務がある
- 遡及加入・後納による救済のほか、損害賠償が認められた裁判例も存在する
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