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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

会社の悪口をSNSに書くと違法になる?名誉毀損がバレたらクビにされる?

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

不当解雇、残業代、セクハラ、パワハラ、労災などの労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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SNSで、会社の不満や愚痴を漏らした経験のある人は少なくないでしょう。

パワハラや長時間労働の横行する劣悪な労働環境だと、SNSに書き込んで発散したい気持ちは理解できますが、会社の悪口は、名誉毀損や業務妨害として違法となるおそれがあります。何気ない一言も、内容や拡散のされ方次第で、違法な誹謗中傷となる危険があります。最悪の場合、懲戒処分や解雇の理由となったり、損害賠償を請求されたりするため注意してください。

SNSや匿名掲示板などのネット上の情報は、予想外に広く拡散されます。そして、決して「完全な匿名」ではなく、発信者情報開示請求により投稿者が特定されるリスクがあります。

今回は、会社の悪口をSNSで拡散した場合にどのようなケースで違法となるのか、解雇のリスクがあるのかといった点を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 会社への愚痴や不満も、SNSやネット上に書き込むと違法となるおそれがある
  • ネット上の情報発信は完全な匿名ではなく、バレると責任を追及されかねない
  • 職場の労働環境が悪口を言いたくなるほど劣悪な場合でも、他の手段を検討する

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目次(クリックで移動)

会社の悪口をSNSで書くと違法になる?

結論として、会社の悪口をSNSに書く行為は、違法となるおそれがあります。

会社の不満や愚痴をSNSに投稿する行為が、全て違法なわけではありません。しかし、会社名が特定できる内容だったり、表現が名誉毀損や業務妨害に当たったり、不特定多数に広く拡散されたりすれば、法的責任を問われます。

以下では、問題になり得る主な法律について解説します。不適切な投稿は、企業が刑事告訴することで、刑法上の犯罪に該当する可能性があります。

名誉毀損罪

会社の悪口をSNSに書いて違法となる典型例が、名誉毀損罪(刑法230条)です。

会社や社長、他の社員の社会的評価を下げる事実を公然と示したときに成立し、「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります。例えば、社名を出して「不正がある」「社長が反社だ」「ブラック企業だ」と断定する表現、具体的な事実を示して評価を下げる投稿は、名誉毀損となり違法です。重要なのは、内容が真実でも違法になり得る点です。

これに対し、会社名や個人名が特定できなかったり、単に「つらい」「上司が苦手だ」といった感想を述べるのみであったりする場合、名誉毀損にはなりません。

  • 2025年6月1日より、懲役刑・禁錮刑は廃止され、拘禁刑に一本化されました。

侮辱罪

具体的な事実を示さなくても、「バカ社長」「終わった企業」など、SNS上に公然と悪口を投稿して評価を下げた場合、侮辱罪(刑法231条)が成立し、「1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料」という刑事罰の対象となります。名誉毀損より軽い罪ですが、誹謗中傷が社会問題化した昨今では厳罰化されており、決して軽視できません。

信用毀損罪・業務妨害罪

虚偽の風説の流布または偽計によって、人の信用を毀損した場合は信用毀損罪、人の業務を妨害した場合は偽計業務妨害罪が成立し、また、威力を用いて人の業務を妨害した場合は威力業務妨害罪が成立し、いずれも「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります(刑法233条・234条)。例えば、「倒産寸前」「金儲け主義の危ない企業」といったデマや誤解をSNSに投稿し、炎上を引き起こして業務に支障を生じさせた場合などが該当します。

プライバシー権侵害

他の社員の個人情報を書き込んだり、社長や上司の公開されたくない情報をSNSで広めたりする行為は、プライバシー権侵害として損害賠償責任を負うおそれがあります。

秘密保持義務違反

会社の悪口をSNSに書いた際、重要な秘密を記載してしまうケースも問題です。

労働者は、在職中は会社の不利益になる行為をしてはならず、入社時や退職時に交わした誓約書、就業規則などで、会社に対して秘密保持義務を負っています。単なる不平不満・悪口・誹謗中傷にとどまらず、企業秘密に当たる情報を漏洩すれば、その責任はさらに重く評価されます。

伏せ字にしたり、特定の業界の人にしか分からないようにしたりしても、投稿がSNSで拡散されると、それを起点として結果的に情報が広まってしまう危険があります。

「誓約書を守らなかった場合の影響」の解説

ネット・SNSでの書き込みの危険性

会社に全く不満がないという労働者の方が、むしろ少ないのではないでしょうか。

しかし、たとえ全社員が抱く不満や、社内で周知の事実であっても、ネット上に書き込むことは慎重になるべきです。ネットやSNS上の情報発信には、次のような危険があるからです。

情報の拡散が容易である

インターネット上に書き込まれた情報の拡散は容易です。

誰でも気軽にコピペ(コピー&ペースト)できるため、投稿者が「ここだけの話」と思っても、思いも寄らないスピードで拡散されることも少なくありません。SNSでは特に、シェアやリポストなど、拡散を促すための仕組みが設けられています。上場企業や大企業など、世間の関心が高い会社の話題は、面白おかしく拡散され、収拾がつかなくなる危険があります。

バズったり、まとめサイトに転載されたり、ミラーサイトが作成されたりすると、もはや投稿者であっても情報の削除が困難になってしまいます。

完全な匿名ではない

インターネット上の情報発信は、匿名で行われることがあります。

例えば、X(旧Twitter)やInstagramなどのSNS、5ちゃんねるなどの匿名掲示板、転職会議などの口コミサイトは、氏名を明かさずに書き込むことができます。そのため、「匿名だからバレないだろう」と誤解して、普段溜め込んでいた本音を暴露してしまう人も多いものです。

しかし実際は、完全な匿名ではありません。発信者情報開示の手続きによってIPアドレスなどの接続情報を辿れば、投稿者を技術的に特定可能なケースは少なくないからです。匿名だからバレないという認識は誤りであり、運営側が情報を開示すれば個人の身元は判明します。

会社にとっては、名誉毀損や業務妨害に当たる情報発信を放置しておくことはできないため、弁護士に依頼して投稿者を特定し、慰謝料を請求する可能性があります。特に転職口コミサイトは会社の採用活動に直結するため、厳しい対応が検討されることも少なくありません。

「会社から損害賠償請求された時の対応」の解説

SNSはクローズド(閉鎖的)ではない

X(旧Twitter)やFacebook、InstagramなどのSNSでは、仲間意識が生まれやすいです。

その結果、「自分の友人にしか公開していないから」と甘く見て、会社の愚痴を日記のように書いている人もいます。しかし、会社の悪口など、評価を下げる投稿は違法のおそれがあります。

たとえ公開範囲を限定したとしても、SNSは完全なクローズド(閉鎖的)ではありません。いわゆる「鍵垢」にしていても、フォロワー全員を把握している人は少ないものです。友人がスクリーンショットを取って外部に広げた結果として、意図せず拡散されてしまうケースもあります。

会社の悪口をSNSで書いたら解雇(クビ)になる?

以上の通り、ネットやSNSで会社の評価を下げることには大きなリスクがあります。

発覚すれば、会社から懲戒処分などの厳しい処分を受けたり、低い人事評価をされたりしかねませんが、不利益の最たる例が「解雇(クビ)」です。会社の悪口をSNSで書いたからといって、直ちに解雇が有効になるとは限りませんが、その基準を理解しておきましょう。

解雇の有効性の判断基準

会社の悪口や誹謗中傷をネット・SNSで書いたときでも、解雇は制限されます。

というのも、解雇は会社が下す処分の中でも最も重く、それに見合った重大な理由がない限り有効とは認められないからです。解雇の制限は法律で定められています。具体的には、解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であるとは認められない場合、不当解雇として違法・無効となります(労働契約法16条)。

過去に会社の悪口をSNSなどに書いてしまったとしても、悪質性が高く、会社への損害や業務への支障が大きい場合でなければ、解雇は重すぎると判断される可能性があります。自身の行為の違法性に疑問があるときは、弁護士に相談してください。

「不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

解雇が認められる場合

法的に厳しく制限される結果、解雇が認められるケースは限定的ですが、次のように、会社に重大な影響を与える行為は、解雇が認められる可能性があります。

  • 企業名を特定し、ネット上で評判を下げる悪口を書いた。
  • 役職者などの責任ある地位の社員が誹謗中傷した。
  • 事実でない口コミにより重要な顧客を失わせた。
  • 悪口投稿がSNSで拡散されて炎上し、社会的評価を大きく低下させた。
  • 誹謗中傷の書き込みを繰り返し、業務を著しく妨害した。

重大な違法行為があると、解雇により会社にいられなくなるだけでなく、損害賠償を請求されるリスクもあります。例えば、SNS上の会社の悪口や誹謗中傷によって顧客を失うなどの具体的な損害があるとき、賠償責任の対象となります。また、具体的な損害の立証が難しい場合も、社長や上司などの受けた精神的苦痛について、慰謝料の請求が認められるケースもあります。

なお、インターネット上の情報発信の責任を追及する際は、投稿者の特定にかかった弁護士費用も損害に含めて請求するのが実務です。

解雇が認められない(不当解雇となる)場合

一方で、会社への影響が軽微である場合、解雇とするのは相当ではありません。

例えば、単なる感想や個人の気持ちに過ぎない場合や、社名が特定されていない場合などは、解雇の相当性を欠くため、不当解雇となる可能性が高いと考えられます。この場合、解雇の撤回を求めて労働審判や訴訟で争ったり、金銭補償を請求したりすることができます。

また、名誉毀損罪に該当するとしても、その書き込みが公共の利害に関わるもので、公益を目的とする場合、指摘された事実が真実なら、刑事責任は免れます(刑法230条の2)。この場合にも、法律上の責任を免れるため、解雇とすることもまた厳しすぎると考えられます。例えば、いわゆるブラック企業で、職場の労働環境に問題があり、身を守るための告発としてやむを得ずSNSに投稿したケースなどがこれに該当する可能性があります。

「懲戒解雇を争うときのポイント」の解説

SNS上の会社の悪口が問題となる具体例

実際に、会社への悪口をSNSに書いたことで問題に発展したケースは、次の通りです。

  • X(旧Twitter)などのSNSで、社名を示して会社の悪口を書く。
  • 会社の評判を落とすような行為をあえてする。
  • 5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)などの匿名掲示板で、会社の悪口を書く。
  • ネット上の口コミで業務を妨害する。
  • 退職後にネットで会社の悪口を拡散する。

ネットやSNSにおける個人の情報発信が容易になった現代では、上記の行為は軽い気持ちでされがちです。しかし、インターネット上の行動は記録に残ります。IPアドレスなどのアクセス情報を辿れば、投稿者を特定できるケースは多く、完全な匿名ではありません。会社に発覚すれば、解雇や損害賠償請求、刑事責任の追及といったリスクがあります。

特に、職場の労働問題と関連して問題となりやすいのは、以下の媒体です。

  • 匿名掲示板
    5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)、爆サイなど
  • SNS
    X(旧Twitter)、Facebook、Instagramなど
  • 転職情報サイト
    転職会議、カイシャの評判、キャリコネなど

コンプライアンス意識の高い会社ほど、悪評が立って企業イメージを損なわないよう、これらの媒体をチェックし、監視していることが多いです。そのため、「見つからないだろう」という考えは甘く、発見されても問題にならないよう、日頃から慎重に行動すべきです。

会社の悪口をSNSに書いて会社にバレた場合の対処法

もし自身の投稿が会社にバレてしまった場合、初動対応が重要となります。

まず、会社の被害拡大を防ぐため、問題となった投稿やSNSアカウントを速やかに削除しましょう(なお、念のため、スクリーンショットで保存するなど、証拠を確保しておいてください)。次に、会社からの事実確認に誠実に対応してください。ネットやSNSに書き込んでしまったことに非がある場合、謝罪し、事実を正確に伝えることが重要です。

ただし、労働者側に一定の非があっても、直ちに懲戒処分や解雇が有効になるとは限りません。損害賠償もまた、損害が発生し、かつ、労働者の行為と因果関係のある範囲でしか認められません。したがって、会社から懲戒処分や解雇を受けても、不当処分、不当解雇として違法・無効となる可能性がないかを検討すべきです。不安がある場合は、弁護士へ相談するのが賢明です。

会社への悪口を言いたくなった場合の注意点

SNSやネットに悪口を書いてしまう原因が、会社側にあるというケースもあります。

しかし、悪口を言いたいと思い立った理由が職場環境の劣悪さなどにあったとしても、SNSやネットに書くのはリスクがあります。この場合、適切な対処法を理解しておかなければ、かえって自分が不利益を被ってしまうおそれがあるため、くれぐれも慎重に行動してください。

まず、会社に対する名誉毀損、誹謗中傷は控えるべきであり、どうしても情報発信をするなら、次のポイントを押さえてください。

  • 誰もが目にする可能性があることを念頭に置く。
  • 特定の会社名や個人名を記載しない。
  • 会社名や個人名が特定される具体的な事実を書かない。
  • あくまで個人の感想や気持ちにとどめる。

職場環境が劣悪で、労働法をはじめとした法令への違反がある場合、SNSやネットに不満を書いても根本的には解決しません。深刻な問題であるほど、適切な方法で解決を試みるべきです。具体的な方法は問題の程度によっても異なりますが、まずは社内のコンプライアンス窓口や人事部などに相談して改善を求め、社内での解決が難しいときは社外の窓口として、労働基準監督署、労働局、労働組合、弁護士などに相談するのがおすすめです。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

会社の悪口とSNSに関するよくある質問

最後に、会社の悪口をSNSに書くことについて、よくある質問に回答します。

鍵アカウントなら悪口もバレない?

結論として、鍵アカウントだからといって安全とは限りません。

公開範囲が限定されるため一般公開よりはリスクが低いですが、法律上は、不特定または多数の人が認識できる状態であれば、名誉毀損となります。そのため、フォロワーが限定されていても人数が多かったり、社外の人が含まれていたり、投稿内容がスクリーンショットで拡散されたりすれば、名誉毀損が成立する余地があります。

LINEのグループチャットなどの閉じた空間でも、参加者の数が多いと、名誉毀損が成立する可能性があります。

退職後なら名誉毀損は問題にならない?

退職後だからといって、名誉毀損の違法性がなくなるわけではありません。

投稿者が在職中か退職後かによって違法性は変わりません。むしろ、在職中に知り得た内部情報を暴露したり、在職中のストレスを発散するために会社の評判を大きく下げるような悪口を投稿したりといった退職後のトラブル事例も数多く存在します。

退職時に誓約書にサインした場合、それによって負った守秘義務に違反し、損害賠償責任を問われるおそれもあります。

「退職後にやることの順番」の解説

SNS上の投稿を発見した企業側の対応は?

自社の悪口をSNS上で発見した場合の企業側の対処法も解説します。

真っ先に行うべきは、投稿内容を保存して証拠を確保することです。このとき、URLが表示された状態でスクリーンショットを保存することが重要です。

その上で、内容から投稿者が特定できる場合、社内調査や聴き取りを実施します。「なぜ悪口を書いたか」を確認し、注意指導を行い、悪質な場合は懲戒処分を検討します。会社の信用を大きく損なう場合などは、解雇を検討することもあります。

加えて、SNSの運営会社や掲示板の管理者などに削除を要請します。投稿者が特定できないときは、発信者情報開示請求による調査も可能です。

最後に、責任追及として、損害賠償を請求するとともに、悪質な場合は刑事告訴を行うことも検討しておいてください。

【まとめ】会社の悪口をSNSで拡散したら

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、会社の悪口をSNSに書くことの危険性と対処法について解説しました。

SNSへの投稿は、「単なる愚痴に過ぎない」と軽く考える人もいます。しかし、悪口や不平不満、誹謗中傷が広く拡散されると、名誉毀損などの違法行為に該当するおそれがあります。SNSや匿名掲示板、口コミサイトなどは、不特定多数が閲覧できるため、軽い気持ちの投稿が大きなトラブルに発展し、損害賠償や慰謝料を請求されたり、刑事責任を問われたりするリスクがあります。

会社の信用を傷つけたと判断されれば、懲戒処分や解雇といった社内処分に至ることもあります。匿名だと思っても、発信者情報開示請求を行えば個人を特定することが可能です。

手軽に発信できる時代だからこそ、取り返しのつかない事態を招くこともあります。軽い気持ちで書き込んでしまった場合、即座に対応しなければなりません。また、会社への不満が正当なら、安易にネット上に書き込まず、弁護士へ相談するのがおすすめです。

この解説のポイント
  • 会社への愚痴や不満も、SNSやネット上に書き込むと違法となるおそれがある
  • ネット上の情報発信は完全な匿名ではなく、バレると責任を追及されかねない
  • 職場の労働環境が悪口を言いたくなるほど劣悪な場合でも、他の手段を検討する

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