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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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会社の悪口をSNSに書くと違法になる?名誉毀損がバレたらクビにされる?

SNSで、会社の不満や愚痴を漏らした経験のある人は少なくないでしょう。

パワハラや長時間労働の横行する劣悪な労働環境だと、SNSをはけ口にしたくなる気持ちは理解できますが、会社の悪口は、名誉毀損や業務妨害として違法となるおそれがあります。何気ない一言も、内容や拡散のされ方次第で、違法な誹謗中傷となる危険があります。最悪の場合、懲戒処分や解雇となったり、損害賠償を請求されたりするため注意してください。

SNSや匿名掲示板などのネット上の情報は、予想外に広く拡散されます。そして、決して「完全な匿名」ではなく、発信者情報開示請求により投稿者を特定されるリスクがあります。

今回は、会社の悪口をSNSで拡散した場合にどのようなケースで違法となるのか、解雇のリスクがあるのかといった点を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 会社への愚痴や不満も、SNSやネット上に書き込むと違法となるおそれがある
  • ネット上の情報発信は完全な匿名ではなく、バレると責任を追及されかねない
  • 職場の労働環境が、悪口を言いたくなるほど違法なときは、他の手段を検討する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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会社の悪口をSNSで書くと違法になる?

結論として、会社の悪口をSNSに書く行為は、違法となるおそれがあります。

会社の不満や愚痴をSNSに投稿する行為が、全て違法なわけではありません。しかし、会社名が特定できる内容だったり、表現が名誉毀損や業務妨害に当たったり、不特定多数に広く拡散されたりすれば、法的責任を問われます。

以下では、問題になり得る主な法律について解説します。不適切投稿について企業が刑事告訴すると、刑法違反の犯罪行為に該当しかねません。

名誉毀損罪

会社の悪口をSNSに書いて違法となる典型例が、名誉毀損罪(刑法230条)です。

会社や社長、他社員の社会的評価を下げる事実を公然と示したときに成立し、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります。例えば、社名を出して「不正がある」「社長が反社だ」「ブラック企業だ」と断定する表現、具体的な事実を示して評価を下げる投稿は、名誉毀損となり違法です。重要なのは、内容が真実でも違法になる点です。

これに対し、会社名や個人名が特定できなかったり、単に「つらい」「上司が苦手だ」といった感想を述べるのみであったりする場合、名誉毀損にはなりません。

侮辱罪

具体的な事実を示さなくても、「バカ社長」「終わった企業」など、SNS上に抽象的な悪口を投稿して評価を下げた場合、侮辱罪(刑法231条)が成立し、「1年以下の懲役又は禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」という刑事罰の対象となります。名誉毀損より軽い罪ですが、誹謗中傷が社会問題化した昨今では厳罰化されており、決して軽視できません。

信用毀損罪・業務妨害罪

虚偽の情報や誤解を招く噂を流し、会社の信用を傷つけたり、業務に支障を与えたりした場合、信用毀損罪や業務妨害罪が成立し、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります(刑法233条・234条)。例えば、「倒産寸前」「金儲け主義の危ない企業」といったデマや誤解をSNSに投稿したり、炎上を引き起こして業務に支障を生じさせたりした場合が該当します。

プライバシー権侵害

他の社員の個人情報を書き込んだり、社長や上司の悪口をSNSで流したりする行為は、対象となった人のプライバシー権を侵害し、慰謝料請求の対象となるおそれがあります。

秘密保持義務違反

会社の悪口をSNSに書いた際、重要な秘密を記載してしまうケースも問題です。

労働者は、在職中は会社の不利益になる行為をしてはならず、入社時や退職時に交わした誓約書、就業規則などで、会社に対して秘密保持義務を負っています。単なる不平不満・悪口・誹謗中傷にとどまらず、企業秘密に当たる情報を漏洩すれば、その責任はさらに重く評価されます。

伏せ字にしたり、特定の業界の人にしか分からないようにしたりしても、投稿がSNSで拡散されると、それを起点として結果的に情報が広まってしまう危険があります。

誓約書を守らなかった場合の影響」の解説

ネット・SNSでの書き込みの危険性

勤務先に全く不満も悪口もないという労働者の方が少ないでしょう。

しかし、たとえ全社員が抱く不満、社内では周知の事実でも、インターネット上に書き込むことは慎重になるべきです。ネットやSNS上の情報発信には、以下のような危険があるからです。

情報の拡散が容易である

インターネット上に書き込まれた情報の拡散は容易です。

誰でも気軽にコピペ(コピー&ペースト)できるため、投稿者が「ここだけの話」と思っても、思いも寄らないスピードで拡散されることも少なくありません。SNSでは特に、シェアやリポストなど、拡散を促すための仕組みが設けられています。上場企業や大企業など、世間の興味関心の強い会社の話題は、面白おかしく拡散され、収集がつかなくなる危険があります。

バズったり、まとめサイトに転載されたり、ミラーサイトが作成されたりすると、もはや投稿者であっても情報の削除が困難になってしまいます。

完全な匿名ではない

インターネット上の情報発信は、匿名で行われることがあります。例えば、X(旧Twitter)やInstagramなどのSNS、5ちゃんねるなどの匿名掲示板、転職会議などの口コミサイトは、氏名を明かさずに書き込むことができます。そのため、「匿名だからバレないだろう」と誤解して、普段溜め込んでいた本音を暴露してしまう人も多いものです。

しかし実際は、完全な匿名ではありません。IPアドレスなどの接続情報を辿れば、投稿者を技術的に特定可能なケースは少なくありません(いわゆる「発信者情報開示請求」の方法)。

会社にとって名誉毀損や業務妨害に当たる違法な情報発信は放置できないため、弁護士に依頼して特定し、慰謝料を請求される危険性は高いです。

会社から損害賠償請求された時の対応」の解説

SNSはクローズド(閉鎖的)ではない

X(旧Twitter)やFacebook、InstagramなどのSNSは、仲間感が生まれやすいです。

その結果、「自分の友人にしか公開していないから」と甘く見て、会社の愚痴を日記のようにして書いている人もいます。しかし、会社の悪口など、評価を下げる投稿は違法のおそれがあります。

たとえ公開範囲を限定していたとしても、SNSは完全なクローズド(閉鎖的)ではありません。いわゆる「鍵垢」でも、フォロワーが全て特定できている人は少ないものです。また、友人がスクリーンショットを取って外部に広げ、拡散されてしまうケースもあります。

会社の悪口をSNSで書いたら解雇(クビ)になる?

以上の通り、ネットやSNSで会社の評価を下げることには大きなリスクがあります。

発覚すれば、会社から懲戒処分などの厳しい処分をされたり、低い人事評価を受けたりしかねませんが、不利益の最たる例が「解雇(クビ)」です。会社の悪口をSNSで書いたからといって、直ちに解雇されるとは限りませんが、その基準を理解しておきましょう。

解雇の有効性の判断基準

会社の悪口や誹謗中傷をネット・SNSで書いたときでも、解雇は制限されます。

というのも、解雇は会社が下す処分の中でも最も重く、それに見合った重大な理由がない限り有効とは認められないからです。解雇の制限は法律で定められています。具体的には、解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であるとは認められない場合、不当解雇として違法・無効となります(労働契約法16条)。

過去に会社の悪口をSNSなどに書いてしまったとしても、悪質性が高く、会社への損害や業務への支障が大きい場合でなければ、解雇は重すぎると判断される可能性があります。自身の行為の違法性が判断できないときは、弁護士に相談してください。

不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

解雇が認められる場合

厳しい規制の結果、解雇が認められるケースは限定的です。次のように、会社に重大な影響を与える行為は、解雇が認められる可能性があります。

  • 企業名を特定し、ネット上で評判を下げる悪口を書く。
  • 役職者などの責任ある地位の社員が誹謗中傷する。
  • 事実でない口コミにより重要な顧客を失わせた。
  • 悪口投稿がSNSで拡散されて炎上し、社会的評価を大きく低下させた。
  • 誹謗中傷の書き込みを繰り返し、業務を著しく妨害した。

重大な違法行為があると、解雇により会社にいられなくなるだけでなく、損害賠償請求のリスクもあります。例えば、SNS上の会社の悪口、誹謗中傷によって顧客を失うなどの具体的な損害があるとき、賠償責任の対象となります。また、具体的な損害の立証が難しい場合も、精神的苦痛について慰謝料の請求が認められるケースもあります。

なお、インターネット上の情報発信の責任を追及する際は、投稿者の特定にかかった弁護士費用も損害に含めて請求するのが実務です。

解雇が認められない(不当解雇となる)場合

一方で、会社への影響が軽微である場合、解雇とするのは重すぎます。

例えば、単なる感想や個人の気持ちに過ぎない場合や、社名が特定されていない場合などは、クビにする相当性を欠くため、不当解雇であるといってよいでしょう。この場合、解雇の撤回を求めて労働審判や訴訟で争ったり、金銭補償を請求したりすることができます。

また、名誉毀損罪に該当するとしても、その書き込みが公共の利害に関わるもので、公益を目的とし、指摘された事実が真実なら、刑事責任が免責されます(刑法230条の2)。

この場合、法律上の責任を免れるため、解雇とするのも厳しすぎると考えられます。例えば、いわゆるブラック企業で、職場の労働環境に問題があり、身を守るための告発としてやむを得ずSNSに投稿したケースなどがこれに該当する可能性があります

懲戒解雇を争うときのポイント」の解説

SNS上の会社の悪口が問題となる具体例

実際に、会社への悪口をSNSに書いたことで問題に発展したケースは、次の通りです。

  • X(旧Twitter)などのSNSで、社名を示して会社の悪口を書く。
  • 会社の評判を落とすような行為をあえてする。
  • 5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)などの匿名掲示板で、会社の悪口を書く。
  • ネット上の口コミで営業妨害をする。
  • 退職後にネットで会社の悪口を拡散する。

ネットやSNSにおける個人の情報発信が容易になった現代では、上記の行為は軽い気持ちでされがちです。しかし、インターネット上の行動は記録に残ります。IPアドレスなどのアクセス情報を辿れば、投稿者を特定できるケースは多く、完全な匿名ではありません。会社に発覚すれば、解雇や損害賠償請求、刑事責任の追及といったリスクがあります。

特に、職場の労働問題と関連して問題となりやすいのは、以下の媒体です。

  • 匿名掲示板
    5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)、爆サイなど
  • SNS
    X(旧Twitter)、Facebook、Instagramなど
  • 転職情報サイト
    転職会議、カイシャの評判、キャリコネなど

コンプライアンス意識の高い会社ほど、悪評が立って企業イメージを損なわないよう、これらの媒体をチェックし、監視していることが多いです。そのため、「見つからないだろう」という考えは甘く、発見されても問題にならないよう、日頃から慎重に行動すべきです。

会社の悪口を書きたいときの対処法は?

労働者なら、誰しも会社に不満くらいはあることでしょう。

SNSをはじめとしたネット上の情報発信では、「誰が見るか」「社名などが特定される可能性はないか」という点に、くれぐれも注意しなければなりません。会社に対する誹謗中傷は控えるべきですが、情報発信をするなら、以下のポイントを押さえて慎重に進めてください。

  • 会社名や個人名を出さない。
  • 会社名が特定されかねないような具体的な事実を書かない。
  • あくまでも個人の感想や気持ちのレベルに留める。

また、仕事のストレスを解消するために、家族に愚痴を吐く程度なら、名誉毀損や業務妨害といった違法行為にはなりません。

そもそも、職場の法令違反に起因する不満は、会社の悪口をSNSに書いても解決しません。深刻な問題に対しては、より根本的な解決策を講じるべきです。具体的には、まずは社内のコンプライアンス窓口や人事部などに相談し、解決が困難なときは社外の窓口として、労働基準監督署、労働局、労働組合、弁護士などに相談する方法がおすすめです。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

会社の悪口とSNSに関するよくある質問

最後に、会社の悪口をSNSに書くことについて、よくある質問に回答します。

鍵アカウントなら悪口もバレない?

結論として、鍵アカウントだからといって安全とは限りません。

公開範囲が限定されるため一般公開よりはリスクが低いですが、法律上は、不特定または多数の人が認識できる状態であれば、名誉毀損となります。そのため、フォロワーが限定されていても人数が多かったり、社外の人が含まれていたり、投稿内容がスクリーンショットで拡散されたりすれば、名誉毀損が成立する余地があります。

LINEのグループチャットなどの閉じた空間でも、参加者の数が多いと、名誉毀損が成立する可能性があります。

退職後なら名誉毀損は問題にならない?

退職後だからといって、名誉毀損の違法性がなくなるわけではありません。

投稿者が在職中か退職後かによって違法性は変わりません。むしろ、在職中に知り得た内部情報を暴露したり、在職中のストレスを発散するために会社の評判を大きく下げる悪口を投稿したりといったように、退職後のトラブル事例も数多く存在します。

退職時に誓約書にサインした場合、それによって負った守秘義務に違反し、損害賠償責任を問われるおそれもあります。

退職後にやることの順番」の解説

SNS上の投稿を発見した企業側の対応は?

自社の悪口をSNS上で発見した場合の企業側の対処法も解説します。

真っ先に行うべきは、投稿内容を保存して証拠を確保することです。具体的には、URLが写った形でスクリーンショットを保存します。

その上で、内容から投稿者が特定できる場合は、社内調査やヒアリングを実施します。「なぜ悪口を書いたか」を聴取し、注意指導を行い、悪質な場合は懲戒処分を検討します。会社の信用を大きく損なう場合などは、解雇を検討することもあります。

あわせて、SNSの運営会社や掲示板の管理者などに削除を要請します。投稿者が特定できないときは、発信者情報開示請求による調査も可能です。

最後に、責任追及として、損害賠償を請求するとともに、悪質な場合は刑事告訴を行うことも検討しておいてください。

【まとめ】会社の悪口をSNSで拡散したら

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、会社の悪口をSNSに書くことの危険性と対処法について解説しました。

SNSへの投稿は、「単なる愚痴に過ぎない」と軽く考える人もいます。しかし、悪口や不平不満、誹謗中傷が広く拡散されると、名誉毀損などの違法行為に該当するおそれがあります。SNSや匿名掲示板、口コミサイトなどは、不特定多数が閲覧できるため、軽い気持ちの投稿が大きなトラブルに発展し、損害賠償や慰謝料を請求されたり、刑事責任を問われたりするリスクがあります。

会社の信用を傷つけたと判断されれば、懲戒処分や解雇といった社内処分に至ることもあります。匿名だと思っても、発信者情報開示請求を行えば個人を特定することが可能です。

手軽に発信できる時代だからこそ、取り返しのつかない事態を招くこともあります。軽い気持ちで書き込みしてしまった場合、即座に対応しなければなりません。また、会社への不満が正当なら、安易にネット上に書き込まず、弁護士へ相談するのがおすすめです。

この解説のポイント
  • 会社への愚痴や不満も、SNSやネット上に書き込むと違法となるおそれがある
  • ネット上の情報発信は完全な匿名ではなく、バレると責任を追及されかねない
  • 職場の労働環境が、悪口を言いたくなるほど違法なときは、他の手段を検討する

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