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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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休みの日に会社から電話がきたらどう対応する?無視するとどうなるのか

休みの日なのに会社から仕事の連絡がかかってくると、心から休めないと感じるでしょう。

業務連絡だけでなく、突然の休日出勤を求められると、休みなのにリフレッシュできません。無視したくなることもあれば、連絡に気付かず、結果的に出られなかったケースもあります。

相談者

休みも鳴り続ける社用携帯の電源を切りたい

相談者

休日なのに仕事の連絡が気になって休めない

私用の携帯電話に連絡が入ったり、出るまで執拗に続いたりするケースもあります。

休日には休むことが保障されているはずが、管理職などの責任ある立場だと、緊急対応を強いられたり、自分しか知らない情報があったりして、「問題が拡大したら後で面倒だ」「会社から責任を問われないか」と不安を抱える人もいます。

今回は、休みの日に会社から連絡がきた場合にどう対応すべきか、出る必要があるのか、無視するとどのような問題が生じるのかについて、労働問題に強い弁護士が解説します。連絡に応じて働いた場合の給料や残業代についてもあわせて解説します。

この解説のポイント
  • 休みの日に会社から仕事の電話がかかってきても、無視してよいのが原則
  • 連絡が執拗に続き、対応せざるを得なかったなら、休日手当を請求する
  • 休日なのに「連絡が取れるように」と言われたら「労働時間」に該当する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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休みの日の仕事の電話は出なくてよい

休日なのに会社から電話やメール、LINEで連絡が来ると、「出ないとまずいのでは」と不安に思うでしょう。しかし、原則として、休日の仕事の電話に出る義務はありません。その理由は、法律上、休日は休むことを保障されており、労働する義務はないからです。

以下ではまず、休日の連絡に対応する必要がないという原則を、法的に解説します。

休日は労働者が一日休むことを保障された日

労働基準法35条は、1週間に1日、もしくは4週間を通じて4日の休日を与えることを、使用者(会社)に義務付けています。これを「法定休日」といい、法定休日に労働させた場合、会社は労働者に対して通常の1.35倍割増した休日手当(休日割増賃金)を支払う必要があります。

法定休日とは

休日とは、労働義務が免除される日を指し、一日休むことが保障されています。「数時間なら働かせても大丈夫」「電話対応や待機くらいなら問題ないだろう」といった会社の考えは誤りであり、少しなら仕方ないという考えは通用しません。

有給休暇についても法律で定められた労働者の権利であり、休日と同じく労働義務は免除されます。そのため、給料が支払われていても、休日と同じく働かされることはありません。

なお、労働基準法41条2号の「管理監督者」に該当する場合、時間外割増賃金、休日割増賃金の対象とはならないものの、これは決して「休日を与えなくてもよい」という意味ではなく、本解説はそのまま管理職にもあてはまります。

休日に仕事をさせようとする電話やメールは違法

以上の通り、休日には労働義務がないため、電話に出る必要はありません。

これは電話に限らず、メールやLINE、チャットにも当てはまります。悪質な会社や上司の場合、電話に出ないと、メールやチャットで追い打ちをしてくることがあります。これらのツールは、「リアルタイムの連絡ではないから」「見たくなければチェックしなければよい」などと軽視され、休日かどうかを考慮せず送信されることがありますが、不適切と言わざるを得ません。

むしろ、メールやチャットの方が具体的な指示を詳細に伝えたり、「重要」「緊急」「本日中」などと強調することで即時対応を求めたりといった不当な圧力を加えられやすい特徴があります。返信を強要したり、返信せざるを得ない状況に置かれたりしたなら、その返信にかかった時間や業務を行った時間は休日労働となります。

会社からは、「ただ連絡しただけだ」と反論されるケースが多いですが、その連絡を見ることも仕事のうちですし、まして待機を命じられて気になって休めなかったというのであれば、一定の労働時間が発生していることは明らかです。

違法な残業命令の断り方」の解説

休日なのに仕事の連絡がやまないときの対応

休日に労働義務はなく、会社からの電話や連絡は不適切であると解説しました。

しかし、それでもなお、いわゆるブラック企業や、労働法の知識が乏しい上司だと、休日の連絡が止まらないケースも少なくありません。このとき、どのように対応すればよいのか、無視していいのか、角が立たない対応はないのかといった疑問について解説していきます。

無視するという対応

原則は、休日の電話は無視するという対応となります。

休日には労働義務はないため、無視すること自体は違法ではありません。休日の使い方は労働者の自由で、旅行に出かける人もいれば、プライベート優先で家族サービスをする人もいます。いずれにせよ休日であれば「いつでも電話に出られる」という状態である必要はありません。

確かに、会社は休日労働を命じることが可能ですが、業務上の必要性のない連絡、緊急性がない連絡(例:週開けの対応で間に合うケースなど)、連絡に応じることができないのに執拗に繰り返される連絡などは、不当な業務命令として違法になります。業務命令の違法性を判断する際のポイントは、業務上の必要性と、労働者の被る不利益とのバランスを考慮することです。

休みの日に会社から連絡が来るのはストレスでしょうが、電話に出て感情的に反論するよりは、冷静に無視するのがおすすめです。なお、無視するのが不安で、できる限り角を立てずに対応したい方は、次章以降の代替案を検討してください。

メールで要件だけを確認する

「電話」という手段で休日に時間を奪われるのも大きなストレスでしょう。

解決策として、いきなり通話に応じず、メールで要件を確認する方法が有効です。具体的には、会社や社長、上司の番号からの電話であると判明したら、一旦切れるまで待った上で(もしくは、折り返しをせず)メールで要件を聞くという方法です。この対応のメリットは、連絡内容を明らかにして対応の必要性が判断できる上、「休日に対応した」という証拠が残ることです。

どこまで返信すべきかは内容によりますが、メールを機に議論を始めないよう、あくまで要件の確認にとどめて簡潔に記載すべきです。少なくとも、疑問文で終えたり、具体的な作業を確認したりなど、自ら休日労働を認めたかのような連絡をしないことが大切です。

なお、この場合にも、メールの作成や送信に要した時間は「労働時間」となり、給料や残業代を請求することができます。

業務時間外のメールの違法性」の解説

社用携帯を休日はオフにする

社用携帯を貸与されている場合、休日はオフにすることも可能です(完全にオフにするのが不安なら、通知を制限しておく選択肢もあります)。

社用携帯を与えるのは、公私の連絡を分けることを意味しており、休日に常時オンにしておく義務はありません。会社の携帯に来る連絡は、全て「仕事の連絡」と切り分けられます。むしろ「いつでも出られるようにしておけ」「緊急時のためだ」といった命令を受けたり、社用携帯を切った結果として私用携帯に連絡されたりした場合、一定の労働時間が発生すると考えて残業代の請求へ進むのが適切です。

休日出勤を拒否する方法」の解説

休日の連絡は証拠に残し、残業代を請求する

執拗に電話されると、出ざるを得ないこともあります。職場の人間関係の悪化を恐れて、我慢して対応している人も少なくありません。

「応じるまで電話する」というやり方は、「休日に出社しろ」と命令しなくても、黙示に休日労働を命じているのと同じことと評価できます。そのため、休みの日の会社からの電話に出て、仕事をしたときは、その対価を請求すべきです。具体的には、休日扱いとされる日に労働したら、休日手当(休日割増賃金)という残業代を受け取ることができます。

残業代請求は、労使の対立が激化し、後から問題になりやすい問題です。そのため、証拠を残して対応すべきです。このケースで証拠となる主な資料は、次の通りです。

  • 着信履歴や通話時間を示す画面のスクリーンショット
  • 社長や上司の電話番号であることが分かる電話帳など
  • メールやチャットの履歴
  • 通話内容の録音

休日中に実作業が発生するケースはもちろん、「電話に応対しなければならない」のも仕事の一部です。一回の通話時間は短くても、何度もかかってきたり、事前準備や事後対応が必要となったりする場合、積み重なると相当な時間数になります。

休日中に不適切な連絡は、パワハラにもあたる

休日の不適切な連絡は、パワハラに該当することもあります。

「パワハラ」と言うと、怒鳴ったり暴言を吐いたりといった言動を想像するかもしれませんが、業務命令の形式を取った連絡も、その内容や頻度、態様が不適切だとハラスメントに該当します。優越的な関係性を利用した、業務上の必要性のない行為はパワハラに該当しやすく、これによって精神的な苦痛を被ったときは、不法行為(民法709条)として慰謝料の請求が可能です。

休みの日の会社からの電話で、パワハラになりやすい具体例は、次のようなケースです。

  • 休日出勤に応じるまで執拗に電話・LINEを続ける。
  • 非常識な回数の着信履歴を残す。
  • 「1コールで出ろ」など非常識な要求をする。
  • 即時対応を強要するメッセージを送る。
  • 返信しないことを叱責したり非難したりする。
  • 無視したことを理由に不利益な処分を示唆する。

会社側の反論でよくあるのが「業務上必要だった」「緊急だった」というものですが、少なくとも、他に代替手段があったり、休み明けの対応で間に合ったり、より短時間の対応で済むはずだったりといったケースは、不適切であると考えられます。

また、休日中に連絡をした上司に問題があるだけでなく、ハラスメント防止措置を怠った会社にも、安全配慮義務違反や不法行為の使用者責任(民法715条)などを追及することができます。会社は、上司などの管理職に対し「よほどの緊急性と必要性がない限り、休日中に部下に連絡をしてはならない」と指導し、教育する必要があるからです。

パワハラの責任追及にも証拠が必要なので、会社の関係者からの着信履歴はスクリーンショットで保存するとともに、必ず録音しておきましょう。

パワハラの録音」の解説

会社からの休日の連絡でよくある質問

最後に、会社からの休日の連絡について、よくある質問に回答しておきます。

休みの日の電話はどこからが「労働」に当たる?

業務の指示や連絡を受けたり、対応を求められたりすれば、その時間が労働時間なのは、たとえ短時間でも当然です。さらに、電話対応のために待機を求められた場合、その日一日が労働日という扱いを受ける可能性もあります。待機が必要だと、旅行や移動が制限され、休日とは言えなくなってしまいます。

会社の指揮命令下に置かれている時間が「労働時間」とされますが、常に電話を待つ必要があるのであれば、休日中ずっと指揮命令下に置かれていると評価できるケースもあります。この判断では、次の点が考慮されます。

  • 電話への対応が必要となる頻度
  • 電話1回あたりの通話時間やその後の対応時間
  • 必要な準備にかかる時間
  • 連絡に対応した後、休み中に対応が必要となる作業

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

管理職は休日の電話に出る義務がある?

管理職だとしても、無制限に休日対応を求められるわけではありません。

責任ある立場であり、労働基準法41条2号の「管理監督者」であれば残業代が支払われない扱いとなりますが、それでもなお、常に休日の電話に出る義務は生じません。ただし、重大なトラブルへの緊急対応など、業務上の必要性が高い場合に対応を求められる可能性は、通常の社員よりは多い傾向にあります。

なお、会社から管理職扱いとされていても、労働基準法の「管理監督者」に該当しない場合には、名ばかり管理職として残業代の請求ができます。

名ばかり管理職」の解説

【まとめ】休みの日の会社からの電話

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、休みの日に会社から仕事の電話がきたときの適切な対処法を解説しました。

いわゆるブラック企業は、休日かどうか、労働者の都合など構わず、少しでも仕事をさせようとします。労働者の休息を軽視するのは、労働基準法違反が生じやすい不当な発想にほかなりません。

休日は労働者が一日を通して休むことを保障された日であり、休みの日の会社からの仕事の電話や業務連絡には対応する義務はないのが原則です。休日である以上、会社からの連絡に応じなかったからといって不利益に扱われることはなく、違法でもありません。

あまりに頻繁に連絡が続き、プレッシャーを感じると、「対応せざるを得ない」という気持ちになるのも無理はありません。そのときも、無償で協力すべきではなく、休みの日に電話対応をしたり、休日出勤して働いたりした場合、休日手当や残業代を必ず請求してください。

労務の対価を請求することは、損失を抑えるだけでなく、「休日に働かせれば賃金が発生する」という当然のルールを会社に理解させ、不当な要求を止める手段としても役立ちます。

この解説のポイント
  • 休みの日に会社から仕事の電話がかかってきても、無視してよいのが原則
  • 連絡が執拗に続き、対応せざるを得なかったなら、休日手当を請求する
  • 休日なのに「連絡が取れるように」と言われたら「労働時間」に該当する

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