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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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休みの日に仕事の電話がきた時の対応は?連絡を無視したらどうなる?

休みの日なのに、仕事の連絡がひっきりなしだと、心休まらないに違いありません。

休み中に業務連絡が来るだけでなく、すぐに休日出勤しろと呼出をかけられることも。
こんな突然の連絡があると、せっかくの休みを台無しにされた気分でしょう。
休みを満喫していると無視したいでしょうし、連絡に気づかず結果的に無視してしまう例もあります。

相談者

休みも鳴り止まない社用携帯は、電源オフにしたい

相談者

休日に仕事の連絡をされると、気になって休めない

しかし、悪質な会社には、プライベート携帯にかけ、休日出勤の呼出にしたがい出社するまで、しつこく連絡を続けるブラック企業もあります。

休日は、そもそも労働者が休むのを保障された日。
ですが、責任あるポジションだと、緊急対応を強いられるのも残念ながら少なくありません。
自分しか知らない情報があって迷惑をかけると、あとで損失を請求されるリスクもあります。

今回は、休日の電話に出るべきか、無視できるかなどの疑問を、労働問題に強い弁護士が解消します。
連絡に応じて働かねばならないときの給料請求など、適切な対応についてもあわせて解説します。

この解説のポイント
  • 休みの日に来る仕事の電話、連絡は、無視してよい
  • 休みの日の仕事の連絡がひっきりなしで対応せざるをえないなら、残業代を請求する
  • 休み前から、休みの日に連絡がとれるよう待機させられたら、すべて労働時間にあたるケースも

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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休みの日の仕事の電話は、出なくてよい

まず、休みの日に、ひっきりなしに仕事の連絡が来ると、不安になるでしょう。
結論として「休みの日の仕事の電話は、出なくてよい」です。
法定休日も所定休日も、休むことが保障されており、労働する必要はないのが原則です。

労働基準法は、労働者に休日を与えることと定めています。
具体的には、法律上「1週1日、もしくは、4週4日」の休日を与えるのを義務付けています。
このように法律で定められた休日を「法定休日」といって、法定休日に労働させると、会社は労働者に、通常の給料の1.35倍の休日手当(休日割増賃金)を払う必要があります。

法定休日とは

この法定休日以外にも、会社が定める休日、つまり「所定休日」が与えられているのが通常です。
例えば、「週休2日制」の会社なら、「日曜日が法定休日、土曜日が所定休日」といった形。
いずれにせよ、労働義務はありません。

有給休暇中の呼出も無視でOK

労働義務がないのは、法定休日、所定休日に限らず、有給休暇も同じことです。
有給休暇も、給料がもらえるとはいえ、労働する必要のない日だと法律に定められたものだからです。

むしろ、有給休暇は、長く勤め上げた労働者への恩恵です。
そんな日にまで、休み中の仕事の電話など、連絡を強要すべきでないのは至極当然です。
(なお、会社が休みと定めた日(夏季休暇・冬期休暇、GWなど)も同じです。)

特によくあるのが、退職前、有給休暇の消化中の呼出です。
「あなたしか知らない引き継ぎ事項を聞きたい」と、呼出を強制してくる会社は少なからずあります。
退職前だからと遠慮せず、どうしても対応してしまったら残業代を請求しておくようにしましょう。

休日に仕事させようとするメールも違法

悪質な会社や上司は、労働者が電話に出ないと、次はメールやLINE、チャットで追い打ちします。
これらのコミュニケーションツールは「リアルタイムの連絡ではないからいいだろう」と軽く見られます。

しかし、「重要」、「緊急」と強調して連絡されれば、気になるのは当然。
そんな状態では休日に休めたとはいえない
のも理解できます。
返信を強要してこれば、返信にかかった時間は、休日労働になります。

「休日に働かせると残業代が発生する」と知っているブラックな会社ほど、電話ではなく、メールやLINE、チャットなど申しわけなさそうに連絡して、労働者に「自発的に」サービス残業させようとしてきます。

サービス残業をする必要はありません。
残業代の払われないサービス残業なら、残業命令は拒否しましょう。

休日なのに仕事の連絡がやまないときの対応

休日は労働義務がないとはいえ、ブラック企業に入社すると電話がなりやまないことは多いもの。
こんなとき、休日の連絡について、どう対応したらよいか、法律の観点から解説します。

無視する

休日は、労働義務はありません。
休みの日の仕事の電話など、連絡は無視してよいのが基本です。
旅行中でも、遠慮なく呼出をかけてくる会社もありますが、無視してよいでしょう。

休日労働命令といえど、万能ではありません。
会社の休日労働の必要性と、労働者の不利益のバランスを考慮し、不当な業務命令は違法です。

休日労働命令は違法か

メールで要件を聞く

休み中に仕事の電話に対応しなければならないのはかなりのストレスでしょう。
リアルタイムに連絡する必要のないメールなら、少しは苦痛も薄れます。

休日の社長や上司からの電話があったら、すぐに出ず、メールで要件を聞く方法も有効。
ただ、あなたのメールを機に議論がはじまってしまわぬよう、要点を簡潔にまとめましょう。

なお、この場合、メールを作成し送信するのにかかった時間は、労働時間になります。

業務時間外のメールへの対応についても参考にしてください。

社用携帯を休日はオフにする

社用携帯を貸与されているときは、思い切って休日はオフにしてしまうことも可能です。
社用携帯を与えているということは、公私の連絡を分けてよいという意味だからです。

このとき、会社の携帯に来る連絡はすべて仕事の連絡。
休日中ならば、対応の必要はありません。
社用携帯を切った結果、プライベート携帯に連絡され仕事せざるをえないとき、残業代の請求へと進みましょう。

どうしても休日出勤を拒否したいとき、次の解説もご覧ください。

休日労働し、残業代を請求する

ひっきりなしに電話が来ると、出ざるをえないこともあります。
電話がなりやまないと、休むに休めません。
まだ会社をやめたくないなら、職場の人間関係が悪くなるのも避けたいでしょう。

対応するまで電話してくるやり方は、暗に「休日労働命令」していると評価できます。
明示的に、「今から出社しろ」と呼び出さなくても同じことです。

休みの日の仕事の電話に出ざるをえず、仕事をしたときは、給料を請求できます。
具体的には、休日とされている日に労働したら、休日手当(休日割増賃金)という残業代がもらえます。

なお、休日中の作業が発生するケースはもちろん、「電話に応対しなければならない」のも仕事の一部。
電話に出た時間はわずかでも、事前準備、事後対応なども、休日の労働時間となります。

残業代は、「休日中の電話に対応した時間数」(数分でしょうか)だけでないのでご注意ください。

休日労働の残業代について、次の解説もご覧ください。

休日中に不適切な連絡は、パワハラにもあたる

休日中の連絡のしかたが不適切だと、パワハラにもあたります。
パワハラになるような違法な連絡は、不法行為(民法709条)にあたります。
そのため、受けた精神的苦痛について、慰謝料を請求できます。

不法行為の要件

このとき、そんな不適切な休日中の連絡をする上司に問題があるのはもちろん、「休日中は、部下に連絡しないように」という適切な指導、教育をしない会社にも問題があります。
管理職や上司の指導を怠り、あなたの休みを侵害してくる会社の責任も追及できます。

具体的には、休み中に度重なる連絡によってあなたの健康・安全が害されるとき、会社の負う安全配慮義務違反の責任として、慰謝料その他の損害賠償請求ができます。
さらに、電話やメールに応対しないからと理不尽に怒るのも、パワハラです。

このとき、証拠を集めておかねばなりませんから、電話の着信履歴をスクリーンショットで保存しておくとともに、もし電話に出て仕事の話をしたときには、必ず録音しておいてください。
パワハラの録音については、次の解説もご覧ください。

「休日も会社と連絡がとれるようにしておけ」と指示されたら

ここまでは、休み中に仕事の電話が来るときの対応。
しかしもっと悪いのは、あらかじめ休み前に「休日も会社と連絡をとれるようにしておけ」と命じられる例です。
社用携帯を常時持ち歩かなければならないケースでは、休日もままなりません。

社長

社用携帯が鳴ったら、休日でも1コールで出ろ

社長

緊急でかけるなど、さほどない。給料は不要だ

休みの日に電話対応する時間は短くても(さらには、ラッキーなことに会社から電話のない日があっても)、結局ずっと仕事のために待機するのと同じになってしまいます。
「社長から呼び出されたらどうしよう」と不安だと遠出の旅行は無理だし、電車や車での移動も気を使います。

常に電話に出られなければならないとすれば、しっかり休むことができません。
この場合、「休日」ではなく、1日すべて労働時間とカウントできるケースもあります。
常に対応するよう指示、命令されていたなら、その日1日分の給料を請求できるわけです。

「会社の指揮命令下」に置かれた時間を労働時間といいます。
このとき、ずっと電話を待たねばならず休日中ずっと指揮命令下にあったのか、それとも電話に対応した時間だけ指揮命令下にあったのかを判断しなければなりません。

そのため、「休日」扱いか、それとも電話対応の時間のみが労働時間かは、次の点で判断されます。

  • 電話やメールへの対応の頻度
  • 仕事の連絡1回あたりの対応時間
  • 連絡に対応するために必要な準備にかかる時間
  • 連絡に対応した後、休み中に対応が必要となる作業

難しいのは、「メール5件ならアウト」のように明確な線引ができない点にあります。

判断に迷うときは、ぜひご事情をまとめて、弁護士にご相談ください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

ブラック企業は、休み中だろうと、労働者の都合など構わず、できるだけ仕事させようとします。
「こきつかったほうが、人件費が無駄にならない」といった違法な発想です。

しかし、休みの日の仕事の電話や連絡は、休日なのであれば対応は不要です。
休日というのは、労働者が1日休みを保障される日だからです。

万が一、頻繁に会社から連絡され、仕事せざるをえないとき、無償で協力してはいけません。
休み中の電話に出るのをはじめ、休日に労働したら必ず残業代を請求しましょう。
ブラック企業に得させないためにも「休日に働かせたら、残業代(休日手当)が発生する」というプレッシャをかけ、不当な要求をストップしなければなりません。

この解説のポイント
  • 休みの日に来る仕事の電話、連絡は、無視してよい
  • 休みの日の仕事の連絡がひっきりなしで対応せざるをえないなら、残業代を請求する
  • 休み前から、休みの日に連絡がとれるよう待機させられたら、すべて労働時間にあたるケースも

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