会社において、髭(ヒゲ)が禁止されていることがあります。汚い髭は論外ですが、オシャレで髭をはやしたい人にとって、大問題なルールでしょう。
口ひげやあごひげ、チョビひげなど、種類によって、ルールの適用が変えられることもありますが、このような会社の命令の中には、理不尽なパワハラではないかと感じられるものもあります。
「髭を剃れ」と会社から命じられ、従いたくない方も多いでしょう。剃りたくはなくても、サラリーマンとして雇用されている以上、人間関係を壊さないため、しぶしぶ髭をやめる人もいます。最悪は、髭を理由に解雇されるケースもありますが、不当解雇ではないのでしょうか。
今回は、髭を理由に起こる職場のトラブルについて、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 髭を生やすのは、憲法の保障する「自己決定権」により、労働者の自由
- 業務上支障がある場合にかぎり、会社は、例外的に髭を禁止できる
- 髭が禁止のルールなら、就業規則などに周知し、解雇する前に注意指導が必要
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会社が髭を禁止するのは違法?

まず、会社のルールで、髭を禁止するのは許されるのかを解説します。
「髭を禁止する」というルールが違法なら、その違反を理由とした処分も許されません。当然、注意指導や懲戒処分はもちろん、解雇とするのも無効です。
そこで、髭を禁止できるかどうかが重要になります。憲法において、個人は、自分の外見を決める権利(自己決定権)を保障されています。
そのため、原則は「髭をはやすかどうか」は個人の自由です。この自由も、労使関係という特殊な状況では一定の制限が可能ですが、あくまで必要な範囲に限られます。
労働契約をすることで、業務に支障がある場合に限り、会社は労働者に命令し、その行動を制限できます。そのため、髭が業務に支障がある場合には、その髭を禁止できます。このことが、「サラリーマンをはじめとした社会人であれば髭は禁止」と言われる理由です。
髭が業務に影響する場合とは、例えば次のケースです。
- 飲食店の労働者が、不衛生な髭をはやしている。
- 接客業の労働者が、顧客に不快感を与える髭をはやしている。
- 髭をはやすのは不自然な業界の会社で勤務している。
これらの例からも分かる通り、髭を禁止できるかどうかは、勤務する企業の業種や業態、担当する職務の内容や責任などによって大きく変わります。会社のルールは、就業規則や雇用契約書に定められているので、あらかじめ確認しておきましょう。
「就業規則と雇用契約書が違う時の優先順位」の解説

「髭を剃れ」は違法なパワハラになる?

「髭を剃れ」と突然命じられるとき、パワハラにあたる可能性もあります。
パワハラ(パワーハラスメント)とは、職場における優越的な地位を利用した嫌がらせのことを指します。例えば、上司から部下に対して、髭を理由とした不適切な言動をすれば、パワハラに該当する可能性があります。
髭には、個人的にさまざまな意味があるでしょう。
おしゃれやファッションであごひげや口ひげをはやす人も多いですし、それだけでなく、願掛けやポリシーなど、髭には個人の思考が表われやすいものです。「調子のよいときは絶対に剃らない」など、頑なな考えのある方もいます。
このような個人の見解を無視して、「髭を剃れ」と命令することは、業務上の必要性が存在しない限り違法となります。命令に従わずに髭を伸ばし続けると、しつこくパワハラが続き、「髭を伸ばすなら、明日から来なくていい」など、別の労働問題に発展するケースもあります。髭を理由に「問題社員」だと目を付けられてしまえば、髭以外の点も厳しめに評価されるようになります。
「パワハラの相談先」「パワハラと指導の違い」の解説


髭を理由に解雇されたときの対応

最後に、髭を理由に解雇されてしまった労働者の正しい対応について解説します。
髭を理由として起こる労働問題の最たる例が解雇トラブルです。髭は、特に年配の上司には敵視されがちです。古い価値観が根強いと、髭について「反社会的である」「野蛮である」「清潔感がない」といったイメージを持つ人もいます。
髭禁止の根拠を確認する
外見を理由に解雇できるのは、あくまで業務に支障のある例外的ケースに限られます。
そして、仮に解雇できるケースにあたるとしても、労働者にとって不意打ちではいけません。そのため、髭禁止が、会社のルールとして周知され、注意指導をされている必要があります。髭禁止をはじめとした社内ルール、その違反を理由とする懲戒処分や解雇については、就業規則に定められるのが通例なので、解雇されそうになったら速やかに確認しておきましょう。
その他、髭禁止の根拠になり得るものは、次の通りです。
- 就業規則
- 雇用契約書
- 労働条件通知書
- 採用時の説明
- 入社説明会の資料
- その他、社長や上司からの注意指導を示す資料
「懲戒処分の種類と違法性の判断基準」の解説

懲戒処分の根拠を確認する
髭の禁止の違反を理由に懲戒処分を受けることがあります。しかし、懲戒処分は、就業規則に定めてはじめて下すことのできる処分であり、その理由と内容の記載がなければそもそも下せません。
このとき、髭をはやすのが、懲戒処分の対象となる企業秩序違反なのかどうか、慎重な検討が必要です。懲戒処分の中で最も重いのが懲戒解雇であり、労働者には大きなデメリットがあります。懲戒解雇は手続きが厳格で、弁明の機会をはじめとした適正なプロセスを踏まなければ違法です。
「懲戒解雇の手続きの流れ」の解説

髭を理由にした解雇の有効性を検討する
髭を理由として解雇されてしまったとき、不当解雇の可能性は高いです。原則として労働者の自由となる見た目は、業務に支障があるとき例外的に禁じられるに過ぎないからです。
解雇権濫用法理により、解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要とされます(労働契約法16条)。本解説の「髭のトラブル」の例では、まず「髭が業務に支障がある」という禁止の理由があり、かつ、その禁止の範囲が広すぎないものである必要があります。

解雇された労働者は、「身なりは自由」という原則を念頭に置いて、「それでも髭禁止に意味があるか」をよく考えましょう。例えば、次のケースは、髭を理由にしても不当解雇の疑いが強いです。
- プログラマーなど、顧客に接する機会のない職種
- 業務に全く支障のない髭
- ベンチャー、スタートアップなど新しい体質の会社
- 自由な服装での出社が許される会社
- 社長や他の社員もあごひげや口ひげをはやしている
- 成果重視で、これまで見た目を指摘されたことはなかった
- 顧客からも髭についてまったく指摘されていない
- むしろ髭をトレードマークとして顧客に覚えてもらっている
このとき、会社のルールで禁じられてもなお、解雇まではできません。
ただ、髭を理由に解雇できるかは、ケースバイケースの判断を要します。常識はずれの長さや汚い髭だと、さすがに解雇理由になることもあります。原則としては個人の自由であることを理解し、基本的には不当解雇だと考えてよいでしょう。
「解雇を撤回させる方法」「解雇の解決金の相場」の解説


【まとめ】髭の禁止は違法なのか

今回は、職場の髭にまつわる労働問題について解説しました。
髭に関する価値観は人それぞれ異なります。特に、年配の上司や古い体質の残る会社ほど、髭を禁止するルールがあったり、少なくとも良い顔はしなかったりします。
しかし、「髭を禁止するルールに違反した」という理由で不利益な処分をすることは許されないケースが多く、まして解雇は不当解雇となる可能性が高いです。髭をはやすかどうかは、個人の自由に任されるのが原則だからです。
会社の業種や社風、髭のありさまなどによっても判断は異なりますが、不当な処分を受けてしまった労働者は、ぜひ一度弁護士に相談してください。
- 髭を生やすのは、憲法の保障する「自己決定権」により、労働者の自由
- 業務上支障がある場合にかぎり、会社は、例外的に髭を禁止できる
- 髭が禁止のルールなら、就業規則などに周知し、解雇する前に注意指導が必要
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