あなたの勤務先に「リフレッシュ休暇」はありますか?聞いたことがないなら、就業規則を確認するか、社長に聞いてみるとよいでしょう。社員の定着率を上げるためにリフレッシュ休暇を導入する企業は増えていますが、残念ながら周知が不十分で、社員に知られていないこともあります。
リフレッシュ休暇について労働者が十分に理解していないと、せっかくの制度を活用することができません。日本では、法的な権利である「年次有給休暇」ですら消化率が低く、まして、労働法に義務付けられていないリフレッシュ休暇は、更に取得しづらい傾向にあります。
今回は、リフレッシュ休暇を有効に活用するためのポイントと、取得できない場合の対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- リフレッシュ休暇は、法律上の義務ではなく、会社が自由に定める休暇制度
- リフレッシュ休暇を何日与えるか、有給か、無給かも、会社が決められる
- リフレッシュ休暇は「恩恵」なので、後ろめたい気持ちにならず活用すべき
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リフレッシュ休暇とは
まずは、リフレッシュ休暇の基本について解説します。
リフレッシュ休暇とは、労働法で義務付けられていない「休暇」の一つで、社員のリフレッシュ、つまり、気分転換を目的として付与される休みのことです。一定の勤続年数を超えたことを条件として、長く働いた人に与えられるケースが多く、厚生労働省では、「職業生涯の節目に勤労者の心身の疲労回復等を目的として付与される休暇」と定義されます。
「休暇」は、労働義務がある日にその義務を免除する制度で、そもそも労働する義務のない「休日」とは区別されます。リフレッシュ休暇もまた「休暇」の一種なので、勤続年数を重ね、企業に貢献した労動者への「慰労」「ご褒美」として与えられる労働義務の免除なのです。
リフレッシュ休暇は法律上の義務ではない
リフレッシュ休暇は、法律上義務化されてはおらず、その取得は企業の裁量による「恩恵」であると位置づけられます。この点で、労働基準法39条によって義務とされる年次有給休暇とは異なります。また、労働基準法35条は、「1週1日または4週4日」の法定休日を与える義務を定めますが、リフレッシュ休暇はここにも含まれません(なお、法定休日に労働を命じれらた場合は、休日手当を請求することができます)。
リフレッシュ休暇は、大企業を中心に導入が進んでおり、就業規則に定められる場合もあれば、「リフレッシュ休暇規程」などの特別の定めが準備されるケースもあります。
「就業規則と雇用契約書が違う時の優先順位」の解説
リフレッシュ休暇の日数は?何日休める?
リフレッシュ休暇が法的な義務ではないことから、その日数についても法律上の定めはなく、会社が独自に定めることができます。ただし、フレッシュ休暇が「従業員の慰労」を趣旨としている点に配慮すれば、ある程度まとまった日数の休暇を確保することが望ましいでしょう。
リフレッシュ休暇のよくある例は、次のようなケースです。
- 勤続3年ごとに年間5日間のリフレッシュ休暇を付与する制度
- 勤続5年、10年など節目ごとに、5日、10日と増加するリフレッシュ休暇制度
リフレッシュ休暇は有給?無給?
リフレッシュ休暇は有給休暇とは異なり、休暇中の給与の扱いは会社ごとに異なります。
有給休暇は、「有給」扱いで休めることが労働基準法に保障されているのに対して、リフレッシュ休暇に給料を払う義務はありません。したがって、有給とするか、無給とするかは、企業の裁量に任されています。そのため、リフレッシュ休暇が無給だったとしても違法ではありません。
とはいえ、リフレッシュ休暇の趣旨が長期勤務者への慰労にあることから、恩恵として十分な制度とするために「有給」扱いとするのが一般的です。
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リフレッシュ休暇のメリット
次に、リフレッシュ休暇のメリットについて解説します。
日本では、労働基準法で義務化された有給休暇でさえ消化率が低いのが現状です。そのため、企業が恩恵としてリフレッシュ休暇を設けても、従業員が活用しづらいケースが多いです。しかし、リフレッシュ休暇の取得を後ろめたく思う必要はなく、遠慮は不要です。
長く働き続けるための英気を養う
リフレッシュ休暇の最大の目的は、長年勤める労働者への「恩恵」として、適切な休養を取る機会を提供することにあります。
転職をする人は、退職期間に一度働くことを中断してリセットできます。しかし、同じ会社で働き続けていると、余暇を作ることができず、働き詰めになって辛い思いをする人もいるでしょう。常に働き続けていると、徐々に生産性が落ち、集中力が低下し、仕事の意欲も失われがちです。
リフレッシュ休暇を活用して、適度に英気を養えば、休暇明けには新たな意欲を持って、集中して業務に取り組むことができ、今後も長く貢献できる環境を整えることができます。
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ブラック企業を避ける対策となる
働き方改革の推進によって、違法な長時間労働の是正が、社会的に求められています。月80時間を超える残業は「過労死ライン」と呼ばれ、こうした基準を超える労働が横行する会社は、ブラック企業と批判されてしまいます。更には、残業代の未払いなども横行し、社会問題化しました。
労働基準法違反を放置すれば、企業イメージが低下して、評判を大きく損なってしまいます。これを避けるため、労働者の健康に配慮して、リフレッシュ休暇を導入する企業が増えています。
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業務の効率化や改善につながる
リフレッシュ休暇は、長年勤務した社員の権利として就業規則に定められています。そのため、他の社員に気兼ねしたり、後ろめたい気持ちになったりする必要はありません。勤続年数が長い社員ほど責任感が強く、正当な権利である休暇すら「申し訳ない」「申請しづらい」と感じる人も多いでしょう。しかし、リフレッシュ休暇の活用は、業務の改善にもつながります。
ベテラン社員がリフレッシュ休暇を取ると、穴埋めのために業務効率を上げたり、チーム内で業務を分担したりといったように業務の効率化が進められます。長年の功労者が休むことで、必要に駆られて、他の社員の成長や業務改善を促すことができます。組織全体が一人の労動者に依存せずに成長するためにも、リフレッシュ休暇を積極的に活用すべきなのです。
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リフレッシュ休暇を取得するときの注意点
リフレッシュ休暇を取得するとき、労働者が注意しておきたい点を解説します。リフレッシュ休暇が取得できる会社で条件を満たしている場合は、ぜひ積極的に活用しましょう。
リフレッシュ休暇の取得要件を確認する
リフレッシュ休暇を取得するとき、まずは取得要件を満たしているか、確認することが大切です。就業規則や雇用契約書に定められた取得条件をよく読んでおいてください。
リフレッシュ休暇は、法律上の義務ではなく、会社が独自に設ける制度です。そのため、一定の条件を満たさない場合は、企業が休暇取得を拒否することも可能です。例えば、会社からリフレッシュ休暇を拒否されるケースには、次の例があります。
- リフレッシュ休暇の趣旨(長期間勤続した社員の慰労)に反する目的や理由での取得
- 会社と労働トラブルを起こし、退職前にリフレッシュ休暇を取得するケース
- 有給休暇と併用して長期間休み、業務に支障が生じてしまうケース
有給休暇より法的な保護が薄い
リフレッシュ休暇は、あくまでも会社が「恩恵的」に労働者に与えるもので、労働基準法で保障された有給休暇とは異なります。したがって、リフレッシュ休暇に関する法的な保護は、有給休暇に比べて限定的です。例えば、以下のケースでは法的な保護が薄くても許容されています。
リフレッシュ休暇は、企業が「恩恵的」に設けるもので、労働基準法で保障された有給休暇とは異なります。したがって、リフレッシュ休暇に関する法的な保護は有給休暇に比べて限定的です。例えば、以下のようなケースが許容されます。
- リフレッシュ休暇の取得理由を事前申告させることが許される
- リフレッシュ休暇の制度趣旨に反する取得目的の場合は拒否できる
- リフレッシュ休暇の要件や与える日数を会社が自由に決められる
- 会社が設定した要件によってリフレッシュ休暇の権利が消滅することがある
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その他のリフレッシュ休暇の制限
以上の通り、リフレッシュ休暇の制度設計は、会社が自由に定めることができます。そのため、リフレッシュ休暇を取る権利を制限するのも自由です。この点を理解せず、リフレッシュ休暇を過度に要求すると、かえって不利益を被ることもあります。
ここまで解説した以外にも、リフレッシュ休暇に次のような制限を加える例があります。
- リフレッシュ休暇の上限日数の制限
- 有給休暇と併用する際の日数の制限
- リフレッシュ休暇制度の趣旨に反する取得を拒否する権利
- 繁忙期のリフレッシュ休暇取得を延期できる権利
- その年度内でのみリフレッシュ休暇を使用可能とする制限
- 休暇後も継続して勤務予定の社員のみ使用可能とする制限
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リフレッシュ休暇をスムーズに取得する方法
リフレッシュ休暇は、遠慮せずに積極的に活用すべき制度です。とはいえ、リフレッシュ休暇の要件にあてはまるほど貢献のある社員ほど、気後れや心理的な抵抗を感じるものです。最後に、リフレッシュ休暇を気兼ねなく取得するための準備や心構えについて解説します。
しっかりと引継ぎを行う
リフレッシュ休暇を取得する際は、業務がスムーズに進むよう、事前にしっかり引き継ぎをしておきましょう。休暇が正当な権利だとしても、職場に迷惑をかけてはいけません。リフレッシュ休暇中の業務を担当する社員を選定し、丁寧に引き継ぎをしておいてください。これにより、休暇中に急な連絡を受けて嫌な思いをすることを避け、心から休むことができます。
「休みの日に仕事の電話が来た時の対応」の解説
代替要員を日頃から育成する
リフレッシュ休暇を取得できる年次に達している方は、業務上の責任も大きいのではないでしょうか。責任ある立場となり、指導や教育も、自身の業務と同じくらい重要な役割です。
リフレッシュ休暇中に業務が滞らない体制を整えるには、日頃から代替要員となる部下を育成し、準備しておくべきです。リフレッシュ休暇を気兼ねなく取得できるよう、普段から人材の教育、指導に注力しましょう。
リフレッシュ休暇の目的を理解して取得する
リフレッシュ休暇が用意された趣旨を理解し、目的にあった取得を心がけましょう。リフレッシュ休暇は「長期勤務者への恩恵」として設けられたもので、その目的に沿った形での取得でなければ、会社にかえって目をつけられてしまう危険があります。
後ろめたい気持ちになる必要は全くないものの、目的外の利用は避けるべきです。例えば、転職準備や病気欠勤のためにリフレッシュ休暇を充当するのは、本来の趣旨とは違ってしまいます。制度の意図を尊重し、正当な目的で活用することが、後ろめたい思いをせずに休暇をするために大切なポイントです。
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上司や職場の圧力に屈しない
リフレッシュ休暇の本来の趣旨からすれば、労動者にも会社にもメリットある制度です。しかし、リフレッシュ休暇の取得に消極的な上司がいたり、制度を疎ましく思っていたりする会社もあり、最悪は、パワハラや職場いじめの対象となって休暇取得を妨げられてしまうこともあります。
しかし、リフレッシュ休暇の要件を満たしているなら、堂々と取得しましょう。決して、上司や職場の圧力に屈してはなりません。周囲の目を気にすることなく積極的にリフレッシュ休暇を取得することは、下位の立場にある人の模範となり、休暇を取りやすい雰囲気を作ることにつながります。
社長や上司からのパワハラでリフレッシュ休暇をあきらめないでください。パワハラなどの圧力がある場合は、その会話を録音し、証拠を集めておきましょう。
まとめ
今回は、リフレッシュ休暇の内容と活用のポイントについて解説しました。
リフレッシュ休暇は、会社が任意に設ける休暇制度の一つで、大企業を中心に導入が進んでいます。一定の勤続年数を超えると、働き続けることにストレスを感じたり、マンネリ化して業務効率が下がってしまったりする人もいます。長く会社に貢献する社員が健康的に活躍し続けるには、適度な休息も必要であり、このときに役立つのがリフレッシュ休暇です。
勤務している会社にリフレッシュ休暇の制度があるかどうかは、就業規則を確認してください。会社の制度として用意されているなら、取れないのは不当であり、適切な配慮を求めるべきです。また、休暇や休日が不足していて辛いときは、労働法の違反がないかどうか、弁護士に相談することをおすすめします。
- リフレッシュ休暇は、法律上の義務ではなく、会社が自由に定める休暇制度
- リフレッシュ休暇を何日与えるか、有給か、無給かも、会社が決められる
- リフレッシュ休暇は「恩恵」なので、後ろめたい気持ちにならず活用すべき
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