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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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会社都合にしたくない理由は?会社側の事情とリスクを解説

退職する際、「せめて失業保険は有利な条件で受け取りたい」と考え、「会社都合」を希望する人は多いです。しかし、こうした労働者の希望と裏腹に、会社都合での退職は、企業から嫌がられており、「会社都合にしたくない」と考える会社も多くあります。

離職理由は、労働者にとっては失業保険の給付に影響しますが、企業にとっても大きな意味があります。企業が会社都合にしたがらない理由は、一部の雇用関係の助成金が受給できなくなったり社会的信用が低下したり、労働者に責任追及をされたりといったリスクがあるからです。このような負担を恐れて会社都合退職を避けようとする会社に対処するには、ハローワークに異議を申し立てたり、頑なに自己都合に固執する会社なら、失業保険相当額を払うよう交渉したりといった手が有効です。

今回は、会社都合退職にしたくない企業側の事情と、労働者がすべき対応について、労働問題に強い弁護士が解説します。

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

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会社都合退職にしたくない理由と会社側のデメリット

なぜ会社都合退職を避けたいのか、会社側が会社都合にしたくない理由を解説します。

会社都合退職が企業に煙たがられるのは、会社都合とすることに大きなデメリットがあると考えられているからです。以下の通り、会社都合退職とすると、助成金で損したり社会的な影響があったり、労使トラブルを促進してしまったりする危険があります。

一部の助成金が受け取れない

助成金を受ける機会を失うことは、企業経営にとってマイナスであり、会社都合退職を回避しようとする理由の一つとなります。

会社は、雇用を安定させるために国から様々な助成金を受け取れますが、その中には、会社都合の退職者がいると不支給または減額となるものもあります。雇用安定が目的の助成金について、会社側の理由で退職させた場合にまで利益を享受させるのは妥当でないからです。

会社都合の退職があることで企業に不利益が生じる助成金は、次の例があります。

産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)

出向によって労働者を送り出す事業主に支給される助成金。対象者1人につき最大で1日8,490円が支給されますが、支給対象者を事業主都合で解雇等(退職勧奨を含む)をしていないことが支給の要件となるほか、出向先に解雇等がないことが必要です。

産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)(厚生労働省)

早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)

離職者を、離職日翌日から3ヶ月以内に雇い入れたとき対象者1人につき30万円が支給されるますが、支給決定時までに事業主都合による解雇等(退職勧奨を含む)で退職者を雇用しなくなった場合は受け取れません。

また、「支給対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過した日までの間に、当該事業所において雇用する雇用保険被保険者を事業主都合によって解雇等(退職勧奨を含む)している事業主」は受給できません。

早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)(厚生労働省)

早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)

中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大を図った事業主に対し、中途採用率を拡大させた1事業所あたり50万円、45歳以上の中途採用率を拡大させた1事業所あたり100万円が支給されます。しかし、中途採用計画期間中に採用した支給対象者を、支給決定日までに事業主都合により解雇等(退職勧奨を含む)していると、支給されません。

再就職支援等助成金(中途拡大コース)(厚生労働省)

トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)

障害者を、原則3ヶ月間、試行的に雇う事業者に支給される助成金。対象者1人につき月額最大4万円が最長3ヶ月支給されます。

支給基準期間(障害者トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日から障害者トライアル雇用期間を終了する日までの期間)に、障害者トライアル雇用を行う事業所において雇用保険被保険者を事業主都合で離職させた場合、受給できなくなります。

トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)(厚生労働省)

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

社会的な信用が低下する

次に、社会的な信用が低下するのも、会社都合の退職者を出すデメリットの一つです。

会社都合退職が多発すると経営状態を疑われるおそれがあります。熱心な株主や投資家は、財務状況だけでなく離職率や離職理由にも着目し、会社都合退職が多いと「経営が不安定なのでは」「労務管理が杜撰で法違反があるのではないか」と疑いを持ちます。長時間労働やハラスメントなど、会社都合退職につながりやすい法違反は、社会的にも注目を集めており、悪い噂が一度広まると、ブラック企業のイメージが付き、取引先や顧客が離れ、株価が低下するなどのデメリットがあります。

更に、会社都合退職が頻発していると、優秀な人材を雇用しづらくなったり、社内の士気が低下して、離職率が高まったりといったデメリットもあります。このように、会社都合退職をきっかけに始まる社会的な信用低下は、企業の存続に関わる重大な問題を引き起こすのです。

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労働法違反の責任を追及される

会社都合退職のデメリットの中で、企業が特に懸念するのは、労働者から法的責任を追及されるリスクが高まる点です。

企業側の都合による離職は、自主退職のケースに比べて円満退社ではないことも多く、会社にとっては労働者から争われるリスクを伴います。最たる例は、解雇や退職勧奨によって労働者の意に反して辞めさせ、不当解雇の裁判に発展するケースです。解雇が違法と判断されると、企業は、バックペイや解雇の解決金、慰謝料といった多額の支払いを求められることとなります。

会社都合退職には「責任を認めた」「問題ある解雇や退職勧奨があった」といった誤解が生まれやすく、悪質な企業では、自主退職したかのように見せかけるために「自己都合退職」扱いを強要する例も見られます。不当解雇の事実を隠したい企業ほど、不利な証拠を残さないために、会社都合を避け、「自己都合」にこだわる傾向があるのです。

解雇されたらやること」「不当解雇の証拠」の解説

会社都合退職にしたくない会社による悪質な対応の例

以上の「会社都合退職にしたくない理由と会社側のデメリット」の背景で会社都合退職にしたくないとき、労務の課題に正しく向き合い、健全に会社都合を減らそうと努力する会社もあります。例えば、企業が取り組むべき対策は、次のものがあります。

  • 柔軟な退職制度を導入する
    早期退職や希望退職、退職金の上乗せなど、従業員に配慮した制度があれば、自ら退職を選びやすくなります。これにより、会社都合で強制的に辞めさせるのでなく、従業員が納得して退職を決断しやすい環境を整備できます。
  • 社員とのコニュニケーションを強化する
    コミュニケーションを密にし、不安や要望に丁寧に対応すれば、労使トラブルは抑えて円満退社を実現できます。労働者も「前向きな退職」なら、企業と争う気持ちは生まれにくいでしょう。
  • 退職後のサポートを充実させる
    安心して次のキャリアに進めるよう、再就職の支援や退職日の柔軟な調整、出社免除などの配慮を充実させるべきです。退職に伴う不満やトラブルを減らせば、スムーズな転職が可能となります。

しかし悪質な企業は、「会社都合を減らす」という目的は同じでも、上記のような健全な方法ではなく、不適切な対応で目的を達成しようとします。会社都合を避けるための以下の手法は、労働者にとって非常に不利益が大きく、会社と戦うべきケースだといえます。

  • 自己都合退職を強要する
    「会社都合にしたくない」と考える悪質な企業では、従業員に自己都合で退職届を提出するよう強要するケースが見られます。一見すると自主的に辞めたかに見えても、実際は不本意ならば、不当な処遇といえます。中には「自主的に退職しないなら解雇する」「自分から辞めないなら仕事を与えない」といった脅しで不当な圧力をかけ、辞めざるを得ない状況に追い込むケースもあります。
  • 意図的に労働環境を悪化させる
    労働環境を意図的に悪化させ、自主的な退職を選ぶよう仕向ける例もあります。例えば、重要な職務から外して単調な作業をさせたり、長時間労働や過重な労働を押し付けて精神的な負担を与えたりといった手法です。時にはパワハラを伴うこともあり、従業員が職場に居づらくなり、自分から辞めることを選ばせるのが目的です。
  • 不当な降格・減給を行う
    不当に低い評価を付けたり、正当な理由なく降格や減給をしたりすることで、退職を検討せざるを得ない状況に追い込むケースもあります。また、労働者にとって不利益な配置転換や、通勤が困難な遠方への異動を命じ、働き続けることを事実上難しくすることで退職を促すケースもあります。

このような悪質な対応の結果、「自己都合」と記載された退職合意書へのサインを強要されたり、退職届の提出を強制されたり、自己都合扱いの離職票しか交付されなかったりといった形で労働者の被害が顕在化します。

次章の通り、これらのやり方は不当かつ違法であり、大きな不利益があるため、「本来は会社都合退職のはずだ」という疑いがある場合は、我慢せず会社と戦わなければなりません。

労働条件の不利益変更」「不当な人事評価によるパワハラ」の解説

会社都合にしたくない会社から自己都合扱いされた場合の対処法

会社都合とするのが妥当なのに、「会社都合にしたくない」と考える企業から、不当な自己都合扱いをされると、労働者は失業保険の面で大きなデメリットを受けてしまいます。というのも、失業保険において、自己都合だと、7日間の待機期間の後に2ヶ月間の給付制限期間があり、支給日数や最大支給額の面でも会社都合より少なくなるなど、不利な扱いを受けるからです。

最後に、このような不当な処遇を受けてしまったとき、労働者側ですべき対処法について解説します。

まずは円満退社を目指す

「会社都合にしたくない」という会社側の意向に無理に従う必要はありませんが、できれば円満に退社する方が労働者にとっても負担が少なく、良い解決となります。会社と対立せずに円満に退職するには、以下のポイントに注意しましょう。

  • 退職の意向は早めに伝える
  • 会社に不利益が生じない時期を選んで退職する
  • 業務の引き継ぎを丁寧に行う

会社に必要以上に負担を与えないことが大切です。また、退職の意思を伝える際、会社とのコミュニケーションを密に取り、理解を得ることも重要です。例えば、退職後のキャリアの予定や、家庭の事情がある場合にはその背景を説明することで、会社側に「会社都合としてもらい失業保険を早く受け取るべき労働者側の事情」をしっかりと伝えましょう。

会社の辞め方」の解説

「会社都合にしないこと」を交渉材料として有利な条件を引き出す

会社都合を避けたがる会社に対し、自己都合退職を了承する代わりに有利な条件を引き出すよう、労働者側からも交渉できる場合もあります。自己都合だと失業保険で不利な面もありますが、デメリットを補う条件を引き出せるなら、会社の意向に応じるのも一つの方法です。

ただし、不当に会社都合を逃れる悪質な企業との交渉は、労働問題に精通した弁護士に依頼するのがお勧めです。また、合意した内容は、退職合意書などの書面にして証拠を残すことが重要です。

失業保険の差額分の補填

自己都合退職になると、会社都合退職と比べて失業保険の受給開始が遅れ、受け取れる金額も少なくなります。この差額分は労働者にとって負担となるため、「自己都合」とすることを承諾するなら、差額を会社に補填してもらうよう交渉するのが有効です。例えば、「自己都合退職を承諾する代わりに、失業保険の差額分を特別退職金として上乗せしてほしい」などと交渉し、負担を軽減する条件を引き出すことが考えられます。

自己都合と会社都合の違い」の解説

退職金の増額

自己都合と会社都合では、退職金に差が出るケースもあります。一般に、退職金規程で、会社都合の方が退職金を高く設定している例が多いからです。交渉によって、「自己都合退職を受け入れる代わりに、退職金は会社都合の基準で支給する」といった条件を勝ち取れば、自己都合退職によるデメリットを補うことができます。

なお、裁判例でも、退職願に「一身上の都合」と記載されていても、提出の経緯からして退職強要があったと認め、会社都合の退職金を支給すべきと判断したケースがあります(東京高裁平成29年10月18日判決・A社長長野販売ほか事件)。退職後でも、会社都合退職を求める主張をあきらめないことが重要です。

退職金を請求する方法」の解説

引き継ぎ期間の調整

会社都合にしたくないと会社が強く希望するとき、退職までの期間や引き継ぎ対応についても、労働者の要望を通すことができる可能性があります。例えば「自己都合退職に同意する代わりに、退職日は労働者の希望を優先し、そこまでの出社を免除してほしい」などと交渉することで、引き継ぎの負担が軽減されると共に、転職活動をする時間的な余裕を確保できます。

退職の引き継ぎが間に合わない時の対応」の解説

会社自己都合退職である証拠を収集する

不当に自己都合扱いされてしまったときは、本来なら会社都合退職とすべきであることの証拠を集めておくことが重要です。収集すべき証拠には、以下のものがあります。

  • 退職届や退職合意書、離職票などの書面
  • 上司や社長とのメールやメッセージのやり取り
  • 退職に関する会話の録音
  • 他の社員や同僚の証言

これらの証拠により、労働者の望まない退職であることを明らかにできれば、会社の判断を争うことができます。十分な証拠があれば、会社に交渉することで判断を見直してもらい、会社都合退職としてもらえる可能性もあります。

退職を会社都合にしてもらうには?」の解説

ハローワークに異議申し立てする

交渉しも会社が譲らず、不当に自己都合扱いとされてしまうときは、ハローワークに異議申し立てをして離職理由を変更させる方法もあります。会社が離職票に「自己都合」と記載しても、離職理由の最終的な決定権はハローワークにあります。異議申し立てをすれば、離職者の意見も踏まえ、ハローワークの判断を受けることができます。

弁護士に相談する

最後に、ハローワークへの相談を通じても解決しないときは、法的な紛争を視野に入れ、弁護士に相談するのが有効です。労働問題に精通した弁護士なら、離職理由の不当な扱いについて、専門的なアドバイスをしてくれます。

不当な方法で会社都合を避けようとするブラック企業には、失業保険の面に限らず、不当解雇や残業代の未払い、ハラスメントなど、多くの労働問題が存在している可能性が高いです。退職のタイミングで、これらの労働問題を一括して解決するためにも、弁護士相談がお勧めです。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、会社都合にしたくない会社側の理由と、労働者がどう対処すべきかを解説しました。

労働者にとっては会社都合退職の方が、失業保険で優遇されるメリットがあります。しかし、企業にとっては「助成金の不支給」といった経済的負担のほか、「労働者から訴えられるリスクがある」といった不安を伴います。そのため企業は、できるだけ会社都合にしたくないと考え、真実に反して「自己都合」扱いとするよう、労働者を説得するケースが多いのです。

本来会社都合なのに、自己都合とされると、受け取れたはずの失業保険をもらえず損してしまう危険があります。会社側の理由によって臨機応変な対応が求められますが、「会社都合にしたくない」という会社の意向が強いなら、引き換えに労働者の希望を通せる可能性があります。失業保険相当額の解決金や、退職金の増額といった代替案を提案し、強く交渉するのが大切です。

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