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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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雇用契約書は正社員にも必要?ない場合の対応や労働条件通知書との違い

多くの企業は、社員との契約時に「雇用契約書」を作成します。
しかし、労働法を顧みないブラック企業には契約書が存在しないことも。
労働条件通知書さえあれば雇用条件は知れますが、それすら提供されない人もいます。

雇用契約書を作らずとも、労働契約は口約束でも成立するのが基本。
それに従って働けば、給料や残業代はもらえます。
つまり、雇用契約書の作成そのものは法的義務ではありません。

とはいえ、口約束だけで働いては「言った言わない」の水掛け論になり損することもあります。
契約書に条件を定めないと、将来の労使トラブルは避けられません。
争いや誤解の生じるリスクを低減するのに、雇用契約書が重要な役割を果たすのです。

社内で重要な役割を持つ「正社員」の場合、その責任は特に重いです。
したがって、正社員こそ、雇用契約書によって権利義務関係を明らかにする必要があります。

今回は、正社員が雇用契約書で注意すべき点を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • たとえ正社員でも、雇用契約書を作成することは法的な義務ではない
  • 長期に雇用され、責任も重い正社員こそ、トラブル回避のために雇用契約書を作るべき
  • 正社員なのに雇用契約書を作ってもらえななら、労働条件を示す代わりの証拠を準備する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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雇用契約書とは

雇用契約書とは、会社と労働者の契約内容の詳細を、文書化したものです。
「どのように働き、給料をいくらもらうか」などの重要事項を記載する大切な書類です。

しかし実態は、大切な雇用契約書を作成しない会社も少なくありません。
雇用契約書の作成は法的義務ではないため、存在しないことが法律違反ではないものの、労働者にとってはマイナスだと言わざるを得ません。

まず、労働基準法における雇用契約書の扱いと、その注意点を解説します。

雇用契約書は法的な義務ではない

雇用契約書を作る際、会社が雛形を示し、労働者が署名・押印する流れが一般的です。
つまり、雇用契約書は、企業主導で作られます。
そのため、そもそも雇用契約書を示さない会社だと、労働者の勝手には作れません。

しかし、労働法の世界では、雇用契約書の作成そのものは義務とはなっていません。
「義務」ではないため、法的には「作っても作らなくてもどちらでもよい」というわけです。

一方で、労働基準法は、入社時に労働条件を明示すべき義務を定めます(労働基準法15条1項)。
ただ、この役割を労働条件通知書が果たしている場合、雇用契約書が必須とはいえません。

労働基準法15条(労働条件の明示)

1. 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

2. 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

3. 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

労働基準法(e-Gov法令検索)

会社が労働条件の明示を怠ると、30万円以下の罰金に処せられます(労働基準法120条)。
したがって、雇用契約書も労働条件通知書もいずれも存在しないなら、違法となります。

雇用契約は口頭でも成立するので、書面化されていなくても契約は有効です。

雇用契約書がもらえない場合の対応は、次に解説しています。

正社員の雇用契約書に関する実際の状況

「雇用契約書の作成は、法的な義務ではない」と解説しました。
そのため実態は、正社員でも、その契約を労働条件通知書のみで済ませる会社は多いです。

しかし、雇用契約書を作成しないと、契約上の権利義務が争いになったとき、書面化した取り決めが労使間に存在しないこととなり、トラブルを回避しづらくなってしまいます。

これに対し、契約社員やバイトなどの有期契約では雇用契約書を作る会社が多いです。
これは、契約期間や給料が争点になることが多く、作らないと会社に不利だからです。

それならばなおのこと、より重要な立場の正社員こそ、雇用契約書を作るのが望ましいといえるでしょう。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説しています。

正社員こそトラブル回避のために雇用契約書を必ず作るべき

法的義務でないにせよ、労務トラブルを未然に防ぐには、雇用契約書の作成が必須です。
雇用契約書の主な内容は、次の2つ。

  • 会社が労働者に、約束した給料を払う義務
  • 労働者が会社に、労務を提供する義務

つまり、雇用契約書を作ることで、労使双方が、記載内容に基づく権利と義務を負います。
権利義務は双方向的ですが、労働者にとって「給料をもらう」という重要な権利を行使するのに、その金額や支払い条件を明確に定めた雇用契約書が重要な武器になるといってよいでしょう。
雇用契約書があれば、約束された給料の支払が保障され、確実に受領できる可能性が高まります。

そして、正社員こそ、雇用契約書を作る必要性が特に高いです。

長期雇用される正社員ほど労働条件が変動しやすく、雇用契約書を省略されやすい傾向にあります。
しかし実際は、正社員のほうが責任が重く、労使トラブルが起こりやすいです。

したがって、紛争を未然に防ぐために雇用契約書を作る必要性は、正社員のほうが非正規社員より高いといえます(もちろん、非正規社員だからといって雇用契約書を作らなくてよいわけではありません)。

なお、労働基準法13条は、同法に違反する契約を無効とし、その部分については法律で定める基準によることを定めています。

労働基準法13条(この法律違反の契約)

この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

労働基準法(e-Gov法令検索)

また、就業規則に違反する雇用契約書は、労働契約法律12条によって無効となり、その部分について就業規則の基準に従うこととなっています。

労働契約法12条(就業規則違反の労働契約)

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

労働契約法(e-Gov法令検索)

そのため、法律と就業規則に反していない雇用契約書であるかどうかも、確認を要します。
違法な契約を強いられたときは、労働者は保護されなければなりません。
その場合、法律に基づく適正な残業代など、権利を主張し、悪質な場合には、会社に罰則を与えることができないかも検討しておくべきです。

労働者側にとって、自身の権利を確実なものとするために、雇用契約書を締結するメリットはとても大きいものだといえるのです。

就業規則と雇用契約書の優劣は、次に詳しく解説します。

正社員が雇用契約書を作成する方法

次に、正社員の雇用契約書の作成方法を、労働者の立場で解説します。

雇用契約書は、会社がひな形を示すのが通常です。
しかし、労働者も決して、受け身であるばかりではいけません。
示された雇用契約書に違法な点がないか、よく検討すべき
です。

記載事項を確認する

まず、雇用契約書を詳細に確認し、情報が正確かを吟味してください。

口約束でも契約は成立しますが、その条件を文書で明示したのが雇用契約書です。
口頭の約束と異なった内容が書いてあると、後から争うのが難しくなります。
そのため、労働者自身の期待や、必要とする条件を満たしているか、必ずご確認ください。

雇用契約書で示される情報は、給料、労働時間や福利厚生など、労働者の関心ある事項が多いはず。
「どんな内容を記載すべきか」について法律上のルールがあります。

まず、次の絶対的記載事項を書面で明示する必要があります(労働基準法施行規則5条)。

  • 労働契約の期間
  • 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
  • 就業の場所、従事すべき業務
  • 始業及び終業の時刻
  • 所定労働時間を超える労働の有無
  • 休憩時間、休日、休暇
  • 交代制で就業させる場合の取り決め
  • 賃金の決定、計算及び支払の方法、締切り及び支払の時期
  • 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

また、相対的記載事項についても、制度として設ける場合には記載しておく必要があります。

  • 退職手当の定めが適用される労働者の範囲
  • 退職手当の決定、計算及び支払の方法、支払時期
  • 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与、精勤手当、奨励加給、能率手当に関する事項
  • 最低賃金額に関する事項
  • 労働者に負担させる食費、作業用品など
  • 安全衛生に関する事項
  • 職業訓練に関する事項
  • 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
  • 表彰及び制裁に関する事項
  • 休職に関する事項

なお、パートやアルバイトなど短時間労働者の場合、次の事項も明示しなければなりません(パートタイム・有期雇用労働法6条)。

  • 昇給の有無
  • 退職手当の有無
  • 賞与の有無
  • 雇用管理についての相談窓口

就業規則に記載された労働条件はそちらによるものとし、雇用契約書には具体的な条件まで記載しない例もあります。

違法性がないか検討する

正社員といえど、法律知識は会社に比べて欠ける方も多いでしょう。
雇用契約書が専門用語で書かれ、法的な表現が理解できないなら、質問し、説明を求めましょう。
条項の表現など、細部が問題となって権利実現のハードルとなることもあります。
違法性の検討には労働法の専門知識を要することも多く、弁護士に相談するのが有益です。

なお、雇用契約書は、労働条件通知書と兼用することができます。
その場合「労働条件通知書兼雇用契約書」といった名称の書面を作成するのも違法ではありません。

条項の修正を要望する

会社から示された雇用契約書の案文は、労働者に不利な内容なこともあります。
その場合、条項の修正を要望し、会社と交渉すべきです。
自身の希望が反映されず、応募当初の条件と異なっているなら、遠慮してはいけません。

正社員として入社すれば長い期間働くでしょうから、我慢していては、退職まで後悔します。

雇用契約書は法的な文書ですが、修正案はわかりやすい表現で目的を簡潔に伝えれば足ります。
また、できる限り、労使の権利と義務のバランスがとれるよう、要求しすぎにも注意してください。

なお、修正に応じてもらえず、違法な契約書のままであったり、希望する労働条件とかけ離れていたりする場合には、そのままサインをしてはならず拒否しなければなりません。
そして、そのような会社は、入社すべきでないブラック企業だといえます。

会社を辞めたいと感じたとき、辞め方の解説も参考にしてください。

雇用契約書に署名する

雇用契約書の内容に納得できたら、末尾に署名し、押印しましょう。
署名する行為は、労働条件について労使双方が合意に達したことを意味します。
署名した後に「納得していなかった」と争うのは難しいため、慎重に対応しましょう。

なお、サイン後でも入社を辞退したり、退職したりするのは可能です。
(参考:入社辞退のリスク

雇用契約書は、入社後の労働条件を定めるものなので、必ず入社前に交わす必要があります。

署名押印した雇用契約書は、原本または写しを必ず受け取り、保管してください。
必要なときに、手元で確認ができないと、せっかく書面化した意味がありません。
労働者が雇用契約書を保管していれば、紛争解決に必要な情報を入手し、会社の悪質な改ざんを防げます。

労働問題を弁護士に無料相談する方法は、次に解説します。

正社員なのに雇用契約書がない時の対処法

最後に、正社員でありながら雇用契約書を作ってもらえないときの対処法を解説します。

労働条件を確認する

まず、雇用契約書がない正社員も、労働契約は成立しているので、その労働条件を確認すべきです。
冷静に状況を把握することなしには、問題は解決しません。
雇用契約書がないとき、次の資料を参考にできます。

  • 募集要項
  • 採用面接時の社長の発言
  • 採用選考過程における人事担当者の発言やメール
  • 労働条件通知書

書面やメールなどの証拠で確認ができないときは、上司や人事担当者に連絡しましょう。
雇用契約書がなくても、会社の把握する労働条件を説明させるのが有益です。
このとき、労働条件に関する質問や回答についてはメモをとり、面談時の録音をするなどして、証拠化しておきましょう。

給料が低すぎると違法の可能性がある点は、次に解説します。

代わりの証拠を準備する

雇用契約書がないと、労働条件を証明する証拠がなくなってしまいます。
すると、会社が、法律に違反したり、約束どおりの義務を履行しなかったりしたとき、請求するための武器がなくなってしまうことを意味します。

雇用契約書がない場合でも、労働条件に不満があるなら、会社と交渉しなければなりません。
このとき、代わりの証拠として、労働条件通知書が役立ちます。

メールやメッセージを記録したり、面談や会話を録音したり、証言者を集めたりする努力も有効です。
また、会社に書面で労働条件を確認するよう依頼したり、面談を求め、その録音を残したりといった方法によって、雇用契約書に代わる証拠を確保できます。

こっそり秘密録音することの違法性についても参考にしてください。

労働基準法を確認する

労働基準法は、雇用契約書が用意されているかどうかにかかわらず適用されます。
そして、労働基準法を下回る労働条件は無効です。

そのため、不当な条件を押し付けられていないか、労働基準法を確認してください。

労働基準監督署への相談について、次の解説をご覧ください。

弁護士に相談する

最後に、労働条件の違法性が深刻なら、労働法を専門とする弁護士に相談ください。

雇用契約書の問題点を読み解くには、高度の専門性を要することがあります。
弁護士から適切なアドバイスを受けることが、労働者の権利を守るサポートとなります。

労働問題の解決方法について、次の解説をご覧ください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

雇用契約書を作成するのは、法的な義務とはなっていません。
そのため、労働条件通知書で代用し、雇用契約書を作成してくれない会社もあります。
正社員のように長期間の契約が前提となる場合、途中で労働条件が変更される可能性もあります。
この場合、雇用契約書の作成を手間に感じ、省略されてしまうこともあるでしょう。

しかし、法的な義務でないとしても、雇用契約書は労使間のトラブル回避のために重要です。
そして、長期間勤める正社員こそ、雇用契約書によってリスクを減らす必要性が高い
のです。

入社した会社が雇用契約書を作成してくれないとき、労働者側から強く求めましょう。
そして、契約書の形でなくとも、労働条件を証拠に残す努力をせねば自分の身は守れません。
労働条件について不当な扱いでないかと疑念を抱いたら、ぜひ弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • たとえ正社員でも、雇用契約書を作成することは法的な義務ではない
  • 長期に雇用され、責任も重い正社員こそ、トラブル回避のために雇用契約書を作るべき
  • 正社員なのに雇用契約書を作ってもらえななら、労働条件を示す代わりの証拠を準備する

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