突然の人事異動を命じられたとき、納得できないと感じることがあるでしょう。
会社には人事異動を行う権限がありますが、どのような異動でも無制限に命じられるわけではありません。嫌がらせや報復といった不当な動機のある異動、育児や介護といった家庭の事情を無視した異動は、権利濫用として違法・無効となるため、拒否することができます。
ただし、企業にとって人事異動は、雇用を維持しながら人材配置を適正化するという重要な目的があるため、安易に拒否すると、業務命令違反として懲戒処分や解雇の対象となります。
今回は、人事異動を拒否できるのか、不当な人事異動が違法になるケースと、その際の対処法や相談先について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 人事異動は企業の雇用維持・人材活用のため通常は拒否できない
- 嫌がらせや報復の目的、著しい不利益があるなど、違法な異動は拒否できる
- 不当な人事異動があったら、労働条件と理由を確認し、早めに事情を説明する
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人事異動は拒否できる?

会社から突然、人事異動を命じられたとき、「拒否できるか」と不安になるでしょう。
結論として、人事異動は拒否できないのが原則です。会社にとって人事異動は、雇用を維持しながら人材を有効活用するための重要な手法であり、人事権の一環だからです。ただし、決して無制限ではなく、違法であれば拒否できるケースもあります。
以下では、人事異動を拒否できるか、原則と例外について解説します。
人事異動は拒否できないのが原則
まず、人事異動は拒否できないのが原則です。
会社には、労働者に対する人事権が与えられており、その一環として、異動や配置転換を命じる権限があります。したがって、この権限が適切に行使される限り、労働者に対し、勤務地や部署、業務内容の変更を命令することができます。多くの就業規則や雇用契約書には、「業務上必要がある場合、配置転換や異動を命じることがある」といった規定が設けられています。
したがって、業務上必要な範囲で行われる人事異動であれば、労働者は従わなければなりません。例えば、よく行われる有効な人事異動には、次のようなものがあります。
- 人員不足の部署への配置転換
- 組織再編に伴う異動
- キャリア形成を目的とした配置換え
- 有能な労働者の登用
- 能力開発や教育を目的とした配置転換
これらの人事異動はいずれも、会社側にとって業務上の必要性・合理性があると考えられ、著しい不利益がない限り、労働者としては拒否することが難しいケースと言えます。
違法な人事異動は拒否できる
一方で、会社の人事権にも一定の限界があり、無制限ではありません。
不当な人事異動が権利濫用にあたる場合、その異動命令は違法・無効となり、拒否することができます。例えば、次のような人事異動は、違法と判断される可能性があります。
【業務上の必要性がない場合】
- 嫌がらせや報復を目的とする場合
- 実質的には左遷を意味する場合
- 自主的な退職に追い込むことを目的とする場合
【不当な動機・目的がある場合】
- パワハラの一環である場合
- 内部通報への報復である場合
- 労働組合への加入や正当な活動を理由とする場合
【労働者に著しい不利益がある場合】
- 育児や介護が困難になる場合
- 病気やメンタル不調を悪化させる場合
- 労働条件の大幅な引き下げを伴う場合
また、職種限定契約があるにもかかわらず、全く別の職種への人事異動を命じるケースも違法となります。違法になる具体例は「不当な人事異動が「違法」になるケース」で解説します。
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異動命令を拒否するとどうなるか
ただし、注意すべきなのは、異動命令を拒否した場合のリスクについてです。
企業の人事権に広い裁量が認められるのは、解雇規制と関連しています。日本の労働法は解雇を厳しく制限しており、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」がない場合は不当解雇として違法・無効となるところ、雇用を維持しながら人材を活用するには、ある程度自由に配置を動かせることが前提とされます。
そのため、適法かつ有効に行われた人事異動を拒否すると、懲戒処分や解雇といった厳しい処分の対象となるおそれがあります。会社としても、重要な労務管理の手段である人事異動を拒否されることを放置してはおけないと考えるからです。
したがって、不本意な人事異動も、感情的に拒否するのではなく、まずは就業規則や雇用契約書を確認し、その違法性を冷静に判断しなければなりません(違法性については、次章「不当な人事異動が「違法」になるケース」で解説します)。
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不当な人事異動が「違法」になるケース

人事異動は原則拒否できないものの、違法であれば例外的に拒否できると解説しました。そこで次に、どのような異動命令が違法となるかを解説します。
業務上の必要性がない異動
人事異動が有効と認められるには、会社側に業務上の必要性があることが前提です。
業務上の必要性が乏しいにもかかわらず行われた異動は違法であり、拒否できます。人事異動が業務上必要と考えられる理由には、次のものがあります。
- 人員の適正配置
- 従業員の能力開発・教育
- 組織の活性化
- 規律違反の行為への対応
これに対し、特定の労働者を退職に追い込んだり、必要性のない部署へ「左遷」として異動させたり、孤立させるために閑職に追いやったりすることに、業務上の必要性はありません。
会社から「組織の都合」などと説明されても、人事異動後に業務が極端に減少した場合や、能力や経験が全く活かされない場合は、必要性の有無を慎重に見極めるべきです。
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報復や嫌がらせなど不当な動機・目的による異動
人事異動が、不当な動機・目的に基づく場合にも違法であり、拒否できます。
特定の社員に対する報復や嫌がらせといった目的は不当であり、権利濫用となります。この場合、当然ながら業務上の必要性も乏しいと考えられます。例えば、次のようなケースです。
- 上司への意見を述べた直後に異動させられた。
- ハラスメントを相談した後に不利益な異動を受けた。
- 内部通報をした社員が閑職へ追いやられた。
- 労働組合活動の見せしめとして異動させられた。
- 退職勧奨を拒否したら人事異動を命じられた。
違法なパワハラの一環として人事異動が利用されることもありますが、精神的苦痛を受けた場合は慰謝料請求が認められます。
不当な動機・目的が明示されることは少なく、直接証明することは困難ですが、会社にとって不利益な行動を取った直後に命じられた場合や、これまでの業務と全く異なる場合は、その動機や目的に不当性があることを疑いましょう。
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異動命令による不利益が過大な場合
人事異動が、労働者に極めて大きな不利益を与えるときも、違法と判断されます。
人事異動が、労働者の私生活に与える不利益が、社会通念上、通常甘受すべき程度を著しく超える場合、権利濫用としてその異動は無効となります。不利益の中でも特に重大なのが、育児・介護への配慮が不足している異動のケースです。
- 幼い子供を一人で育てている最中の遠方への異動
- 家族の介護が必要な状況での単身赴任命令
- 共働きではあるが、子供に障害があり、育児に重大な支障を及ぼす異動
ただし、育児・介護があるというだけで異動を拒否できるわけではありません。その不利益が「甘受すべき」程度かどうかは、他に育児・介護を担当できる人がいるか、周囲の人の協力を得られるか、不利益を緩和するための会社の配慮(例:往復交通費の支給、保育園や老人ホームなどの施設紹介など)があるかといった点も考慮されます。
勤務地や職種の限定を超える異動
採用時の労働契約で、「勤務地」や「職種」を限定する合意をすることがあります。
職種限定契約・勤務地限定契約を結ぶ労働者を、その合意の範囲を超えて人事異動させるのは違法となります。これらの労使の合意は労働契約の内容となり、会社の一方的な都合では変更できません。労働者にも、限定しなければ働けない理由があると考えられます。
例えば、以下のようなケースです。
- 「東京勤務限定」で採用されたのに地方転勤を命じる場合
- 専門職採用なのに全く別職種へ人事異動をされた場合
- 経理として採用されたのに営業職へ配置転換された場合
雇用契約書に明記される場合のほか、採用時の説明や入社の経緯からして、勤務地や職種が限定されていると解釈できる場合(例:店舗限定のアルバイト、資格職など)、これに反する異動命令は権利濫用として違法であり、拒否できます。
「就業規則と雇用契約書の優先順位」の解説

病気やメンタル不調を悪化させる異動
労働者の健康状態を無視した人事異動も違法であり、拒否できます。
会社には、労働者の安全と健康に配慮する義務(安全配慮義務)があります。そのため、体調不良や健康状態の悪化を認識しながら無理に異動を命じることは、同義務の違反となります。
- うつ病休職からの復職直後に激務の部署に配置転換する場合
- 長時間の通勤を強いる人事異動
- 医師から求められた配慮を無視した異動
- 過去にハラスメントを受けた上司と同じ部署への異動
特にメンタル不調についての配慮が不足する場合、異動後に状態が悪化したなら、会社側の責任を問うべきケースも少なくありません。
賃金の大幅な減額など労働条件の不利益変更を伴う異動
人事異動に伴い、大幅な賃金減額など、労働条件が悪化する場合にも注意が必要です。
会社には、労働者の雇用を維持するために人事異動について一定の裁量があるものの、あくまで労働条件が維持されることが前提となります。次のケースは、違法となり拒否できます。
- 異動により、基本給が理由なく大幅に下げられた。
- 管理職ではなくなることで大幅な減給となった。
- 手当廃止によって生活に重大な影響が出た。
実際には減給や降格、労働条件の不利益変更を意味するのに、人事異動とともに行うことで適切な手続きを踏まない場合、違法と判断されやすくなります。本来、労働条件を不利益に変更するには、労働者本人の同意があるか、就業規則の合理的な変更によることが必要です。
「労働条件の不利益変更」の解説

不当な人事異動を拒否・撤回させるための対処法

次に、不当な人事異動を拒否するための具体的な対処法を解説します。
感情的に反発すれば、労使の対立が深まり、解雇などのさらに大きな不利益を受けるおそれがあります。社内での交渉から法的手続きまで、段階的に進めるのが適切です。
内示段階で異動が難しい事情を伝える
まず、内示の段階で、異動に応じることが難しい具体的な事情を会社に伝えましょう。
正式な辞令が出る前に早めに伝えることで、会社に考え直してもらう機会を与えることができます。ただ「行きたくない」と伝えるだけでは、「やる気がない」と思われるおそれがあります。育児や介護の状況、自身のキャリアプランなどを具体的に説明することが、再考を促すコツです。
内示段階であれば、必ずしも人事異動が違法とまでは言えない場合でも、会社が事情を理解し、異動を撤回したり、代替案を示したりといった話し合いに応じてくれる可能性もあります。
労働契約の内容を確認する
次に、自身の労働契約の内容について確認しましょう。
労働契約にどのように定められているかによって、人事異動が可能な範囲が変わるからです。最たる例は、勤務地や職種が限定されている場合で、それを超える異動は違法となります。労働契約の内容は、雇用契約書、労働条件通知書、就業規則などの書面で確認することができます。
また、書面上の記載がなくても、口頭やメールのやり取り、採用や入社の経緯などから、人事異動の範囲に一定の制限があると解釈できるケースもあります。この場合、面接時のやり取りの録音、上司とのメールやチャットといったものも、労働契約の証拠となります。
「雇用契約書がもらえないことの違法性」の解説

人事異動の目的を確認する
次に、人事異動の目的を会社に確認してください。
人事異動が命じられる場合、異動先の部署や異動日は辞令に書かれていても、どのような意図で異動するのかは明記されないことが多いです。労働者にとって不本意なものでも、会社としては一定の合理的な理由があったり、将来への期待の表れであったりすることもあります。
誠実な会社であれば、人事異動に応じてもらうために、正当な理由がある場合には丁寧に説明してもらえることが期待できます。「慣例だから」「組織の都合だから」といった曖昧な回答しか得られなければ、違法性を疑うきっかけとなります。
内容証明で異動命令の無効を主張する
人事異動を拒否するときは、異動命令が違法・無効であることを内容証明で主張しましょう。
内容証明であれば、送付した内容や到達日を日本郵便が記録してくれるため、拒否した事実を記録に残し、後の法的紛争でも証拠として活用できます。

退職勧奨は拒否する
人事異動を拒否し続けると、退職勧奨を受けることがあります。
「会社の事情に従えないのであれば辞めてほしい」「現在の部署では与える仕事がない」といった働きかけを受けるケースです。退職勧奨はあくまで労働者の自由な意思を前提とするため、応じなければならないわけではなく、納得いかない場合は拒否することができます。
なお、異動先の就労が現実的に難しいときは、会社と話し合った結果、一定の金銭補償を受け取って退職する選択肢もあります。
「解雇の解決金の相場」の解説

人事異動に応じながら争う手もある
人事異動を拒否すると解雇などの不利益が予想されるとき、応じながら争う手もあります。
この場合、人事異動に応じて就労する前に、必ず「異動に不服であるという意思を示した」ことを、証拠に残す必要があります。この際にも、内容証明による意思表示が活用できます。人事異動に応じず(出社せず)に争う方針と比べ、解雇される危険は少ないというメリットがありますが、就労しなければならないデメリットがあり、比較しながら方針を検討してください。
労働審判や訴訟で争う
拒否してもなお人事異動が強硬される場合、法的手続きで争うことも検討してください。
争い方としては、元の部署で働く地位にあることを確認するという方法が挙げられます。人事異動がパワハラに該当する場合、慰謝料の請求も可能です。さらに、人事異動を拒否したことで解雇された場合、不当解雇として違法・無効であると主張し、社員としての地位を有することの確認(地位確認請求)の方法で争うことができます。
交渉が決裂した場合は、労働審判や訴訟といった法的手続きを利用するのが適切です。専門的な知識を要する複雑な手続きなので、弁護士のサポートを受けるのがよいでしょう。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

不当な人事異動を受けた際の相談先

不当な人事異動を命じられ、会社との交渉に行き詰まった場合、一人で抱え込まずに外部の相談窓口を活用しましょう。適切な相談先には、次のものがあります。
労働局の総合労働相談コーナー
全国の労働局や労働基準監督署内に設置される「総合労働相談コーナー」は、解雇、賃金、ハラスメントなどの労働問題を、専門の相談員に無料で相談できます。予約不要で、面談または電話で相談でき、法律知識を得る役に立ちます。
また、当事者間での解決が困難な場合は、労働局長による助言・指導や、紛争調整委員会によるあっせんといった解決手続きを利用できます。
弁護士
人事異動の無効を主張して会社と争う場合、弁護士への相談が最適です。
弁護士に相談すれば、個別の事情に応じて、人事異動が違法・無効となるか、どのように対処すべきかについてアドバイスを受けることができます。また、会社との交渉や労働審判、訴訟についても代理人として一貫して任せることができます。まずは、初回の無料相談で見通しを聞き、依頼するかどうかを検討するのがよいでしょう。
「労働問題を弁護士に無料相談できる?」の解説

労働組合
労働組合は、団結することで会社と対等に交渉し、労働者の権利を守るための組織です。自社に労働組合がある場合は相談を検討しましょう。また、社内に組合がない場合も、一人でも加入できる社外の合同労組(ユニオン)を活用して、団体交渉で解決する方法もあります。
不当な人事異動に関するよくある質問
最後に、不当な人事異動に関して多くの方が抱く疑問について解説します。
不当な人事異動を拒否したら解雇される?
不当な人事異動が違法・無効となる場合、その拒否を理由とした解雇もまた無効です。
ただし、異動が違法かどうかは、最終的に裁判所で争って判断を仰ぐべきなので、自分の判断だけで拒否し続けるのはリスクを伴います。適法かつ有効に行われた異動を拒否した場合、懲戒解雇が有効とされる可能性があるからです。
したがって、人事異動を拒否することを検討する場合、解雇されて争わざるを得なくなることも視野に入れ、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。
「解雇の意味と法的ルール」の解説

嫌がらせ目的の異動命令はパワハラとして訴えられる?
嫌がらせ目的の異動命令は、パワハラに該当します。パワハラとは、職場における優越的な地位を背景に、業務の適正な範囲を超えて行う嫌がらせであり、退職に追い込むために閑職に人事異動させる行為は、まさにこの要件を満たします。
パワハラと認められた場合、人事異動の無効を主張するとともに、会社に慰謝料を請求することができます。
「パワハラの相談先」の解説

【まとめ】不当な人事異動の拒否

今回は、不当な人事異動が違法となり、拒否できるケースについて解説しました。
会社の人事異動を命じる権限には広い裁量があるものの、決して無制限ではありません。有効に人事異動を行うには、業務上の必要性に基づいている必要があり、不当な動機・目的があったり、労働者への不利益が過大であったりする場合は、違法と判断されます。
人事異動を拒否する場面は、労使の利害が大きく対立します。法律や裁判例の知識をもとに慎重に判断しなければ、懲戒処分や解雇といった不利益を受けるおそれもあるため注意が必要です。まずは、就業規則と雇用契約書を確認し、人事異動の理由について説明を求めるのが適切です。
不当な人事異動が疑われる場合は、早い段階で弁護士へ相談することが重要です。違法なのか、拒否してよいケースなのか、どのように交渉すべきかについて、アドバイスを受けることで、冷静に適切な対処をすることができます。
- 人事異動は企業の雇用維持・人材活用のため通常は拒否できない
- 嫌がらせや報復の目的、著しい不利益があるなど、違法な異動は拒否できる
- 不当な人事異動があったら、労働条件と理由を確認し、早めに事情を説明する
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