失業保険は、無職の間の生活不安を解消するために一定の収入を保障する制度。そのため失業保険は、再就職が遅くなるほど(無職期間が長いほど)多くの受給ができます。
失業保険の目的は、不安なく転職活動し、円滑に再就職することにあります。そのため、失業保険を多くもらいたいからといって転職活動を長引かせるのではかえって逆効果です。再就職がうまくいかないほど多くの給付が得られるのでは、転職活動に身が入らないでしょう。なかには、再就職する気がないのに転職活動していることにしたり、再就職を隠して失業保険をもらったりといった不正受給も生じかねません。
このようなジレンマを避け、転職の意欲を沸かせるための給付が「失業保険の再受給」と「就業促進手当」。今回は、再就職後に退職しても失業保険がもらえる制度について解説します。
- 早期就業促進のため、再就職手当、就業手当、常用就職支度手当を見逃さない
- 再就職後すぐに退職したとき、失業保険の再受給によって救済される場合がある
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再就職後すぐに退職したら「失業保険の再受給」が可能
再就職に成功したものの、残念ながらすぐに退職してしまうことがあります。
このようなケースで失業保険がもらえるかどうかを判断するにあたり、原則として雇用保険の加入期間が12か月(特定受給資格者・特定理由離職者の場合には6か月)必要となるという要件がネックとなります。つまり、再就職後すぐに退職すると、雇用保険への加入期間の要件を満たさないために失業保険を受給できなくなるケースがあります。
このようなケースでも、再就職後、期間を経ることなく再び離職したケースなら、再就職前の受給資格に基づいて失業保険の再受給が可能な場合があります。再就職後すぐに退職する場合、失業保険の再受給が認められるための条件は、次の通りです。
- 再就職時に、基本手当の支給残日数が残っていること
- 再度の離職時に、受給期間(1年間)が経過していないこと
- 新たな受給資格が発生していないこと
- 再就職にかかる離職票を提出すること
失業保険を再受給するには、再就職前に生じた受給資格に基づく支給残日数が残っており、かつ、その受給期間(1年間)が経過していないことが必要となります。
また、再就職した後に、雇用保険の被保険者である期間が6か月あって、その後に会社都合で離職した場合には、新しい雇用保険の受給資格が発生するので、失業保険の再受給ではなく、新たな受給資格に基づいた失業保険の受給となります。
自分が失業保険をもらうことができるのか、再受給の条件に該当するのか不安なら、弁護士に相談して確認してもらうのが賢明です。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説
早期就業を促す「就業促進手当」とは?
労働者のなかには、次のような気持ちを抱く方がいます。
失業保険があるから、就職活動する気が起きない…
転職が決まったが、再就職はできるだけ遅らせたい
しかしこれだと、再就職を支援するためにある失業保険が、かえって再就職の妨げとなりかねません。このジレンマを避け、仕事の活力を生み出すために、雇用保険制度は、早期に再就職が実現した場合の「就業促進手当」を設けています。
具体的には、就業促進手当は、次の3つの種類があります。
再就職手当
再就職手当は、安定した職業に再就職することに成功した場合に、一定の金銭の支給を受けることができる制度です。再就職手当をもらうための条件は、次の通りです。
- 就職日の前日まで、失業認定を受け続けていたこと
- 雇用期間が1年を超えること
- 雇用保険適用事業所における雇用であること
- 離職前の事業主への再就職ではないこと
- 就職日前3年以内に再就職手当、常用就職支度手当を受給していないこと
再就職手当は、基本手当日額の50%または60%に相当する金額を受け取れます(所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合には支給残日数の50%、所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合には支給残日数の60%を基本手当日額に乗じて得た額)。なお、自身で事業を開業した場合でも、上記の要件を満たすなら再就職手当を受け取れます。
就業手当
就業手当は、再就職手当の要件を満たさない雇用に就業した場合に、一定の要件を満たすと支給される制度です。例えば、「常用雇用以外の雇用形態で就労を再開したケース」などは、再就職手当の条件は満たしませんが、就業手当をもらうことができます。就業手当の条件は、次の通りです。
【人的要件】
- 基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であること
- 基本手当の支給残日数が、45日以上であること
- 基本手当の受給資格の要件を充足していること
【その他の要件】
- 通算7日間の待期期間の経過後の就業であること
- 離職前の事業主への再就職ではないこと
- 離職理由による給付制限を受けるとき、待期期間満了後1か月の就業の場合にはハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による再就職であること
- ハローワークに休職申込みをした日前に雇用予約をしていた事業主への雇用ではないこと
この場合、就業手当の支給額は、基本手当日額の30%に相当する額となります。
常用就職支度手当
常用就職支度手当は、障害者など、就職が困難な者が安定した職業に就いた場合に支給される制度です。
「離職票のもらい方」「失業保険の手続きと条件」の解説
再就職後の失業保険に関するよくある質問
最後に、再就職後の失業保険に関するよくある質問に回答しておきます。
再就職が決まった場合の失業保険の手続きは?
再就職が決まった場合には失業保険はストップするのが原則であり、雇用保険上の手続きを行う必要があります。
具体的には、ハローワークで再就職の前日までの期間の失業認定を受ける「認定日の変更」を行います。そして、再就職手当支給申請書に、再就職先の事業主による証明を受けてハローワークへ提出します。
再就職した後に失業保険がもらえる場合がある?
本解説の通り、早期の再就職に成功した場合には就業促進手当がもらえる可能性があります。その後、再就職に成功したものの残念ながらすぐ退職してしまった場合にも、失業保険の受給を再開することができます。
いずれも条件があり、就業促進手当については、早期の転職に成功して安定した職に就いたこと、失業保険の再受給については、再就職前の受給資格によって受給を再開できるほど「すぐに」退職したことが必要です。
失業保険の残日数が残っているのに再就職するのは損?
「失業保険が残っているのに再就職するのは損」といった考えを聞くことがあります。しかし、だからといって転職活動を遅らせるのはお勧めできません。
早期の再就職に成功すれば、再就職手当などの給付を得ることができます。再就職手当は、失業保険の給付の残日数が残っていればいるほど高額になります(所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合には支給残日数の60%)。また、残念ながら再就職後すぐに退職してしまった場合にも、再就職が早く決まれば決まるほど、失業保険の再受給によって、受給を再開できる可能性が高まります。
したがって、状況に応じて損得は変わりますが、少なくとも、失業保険のみによって「再就職するかどうか」という人生の選択を左右させるべきではありません。
雇用保険に関する小さな疑問でも、弁護士の無料相談で解消することができます。決断に迷うときは、労働問題に精通した弁護士の助言が参考になります。
「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説
失業保険はいつからもらえる?
失業保険がいつからもらえるかは、離職理由が会社都合か、自己都合かによって異なります。会社都合退職なら7日間の待機期間の経過後すぐに受給できますが、自己都合退職だと、7日間の待機期間後、更に2ヶ月の給付制限期間を経てからしか受給できないのが原則となります。
「自己都合と会社都合の違い」の解説
まとめ
今回は、失業保険の「失業保険の再受給」と「就業促進手当」について解説しました。
失業保険をあてにして退職する労働者は多いですが、失業保険はあくまで再就職までの「保険」に過ぎません。失業保険に甘んじて再就職を遅らせたり、就職活動を真面目に進めなかったりするのは本末転倒です。再就職しても、その後すぐに退職しても失業保険が受け取れるケースがあることを理解し、失業保険の有無のみで人生の選択を左右されないよう注意しましょう。
退職時などに、失業保険についての疑問や不安のある方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
- 早期就業促進のため、再就職手当、就業手当、常用就職支度手当を見逃さない
- 再就職後すぐに退職したとき、失業保険の再受給によって救済される場合がある
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