MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

→労働問題弁護士ガイドとは
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

給料を減額されて退職せざるをえないなら「会社都合退職」となる

今回は、労働者の保護が必要なケースのなかでも「給料の大幅な減額が理由で退職せざるを得ない」という例について、会社都合退職として失業保険を受給するための要件を解説します。

会社都合退職は、自己都合退職に比べて「退職後すぐ」「より多くの」失業保険がもらえるメリットがあることはよく知られています。会社都合は、会社の一方的な理由で雇用契約を解消されること。解雇のケースが典型例ですが、それ以外の退職でも「会社のせいで辞めざるを得なかった」といえるなら、労働者の保護のために会社都合退職として有利な扱いを受けられます。

給料が大幅に減るなど、減額幅が大きいと生活が苦しくなり、会社を辞めるしかなくなります。収入が大きく減少してしまえば、労働者の生活が立ち行かなくなるでしょう。このような場面は、会社の都合によって、いわば「辞めさせられた」のと同じ状況ともいえます。

目次(クリックで移動)
解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

\相談ご予約受付中です/

労働問題に関する相談は、弁護士が詳しくお聞きします。

ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

「会社都合退職」とされる給料の減額による退職とは

大幅に給料を減額され、収入が大きく下がってしまったなら、労働者としても退職を覚悟せざるを得ません。一定の給料をもらえることを前提に雇用契約を結び、生計を立ててきた方にとって、約束より少ない収入になれば苦しいのは当然です。

そのため、給料を著しく下げられたのであれば、労働者が退職するのは「会社の行為が理由」であると評価できます。つまり、会社の行為によって離職を余儀なくされたいえるのであり、労働者の都合による自主退職とは区別して保護すべき場面です。直接に退職を迫ったのではないとしても、給与を大幅に減額することは、間接的に「辞めてくれ」と言うに等しいものです。自身や家族の生活を維持するには、同程度の給料をくれる別の仕事を探すしかありません。

一方、全ての給料の減額のケースが会社都合退職となるわけではありません。例えば「労働者のミスを理由に、適法な懲戒処分により減給されたケース」「正当な人事評価によって給与が少し下がったケース」といった理由でも退職を決断する労働者はいますが、この場合は労働者にも非があり、会社都合としての保護は不要です。

以上のことから、会社都合退職と評価できるのは「不当に給料を減らされたことが理由で、会社を辞めるほかに道がなかった」といえるケース、つまり、退職を決断せざるを得ないほど理不尽に給料を下げられたケースです。厚生労働省は、会社都合退職と評価される給料の減額幅について、次のように具体的基準を定めています。

  • 賃金の3分の1を超える額が、支払期日までに払われなかった月が2ヶ月以上続いた
  • 同様の未払いが、退職前半年の間に3ヶ月以上あった
  • 残業手当を除いた賃金が、それまでの85%以下になった

上記3つのケースはそれぞれ、「給料未払い」「給料遅配」「給料カット」のケースです。いずれも、労働者の生活に影響するような、かなりの割合の給与減額や遅配に限って、会社都合退職と評価される事情となることを理解してください。

上記のうち「退職前半年の間に3か月以上あった」という要件がないと、例えば、ある月に賃金の3分の1を超える額が払われなかったとして、その翌月は給与が3分の2以上払われ、翌々月は賃金の3分の1を超える額の未払いがあったというように、給与遅配を繰り返されて退職に至った労働者を救済できなくなってしまいます。

たとえ給与が少しは払われるにしても、一部ずつしかもらえないのでは労働者の生活に支障が生じるのは明らかです。つまり、これらの要件があることで「連続して未払いが続く」ケースだけでなく、「払ったり払わなかったり」といった状況で給料が減った場合も「会社都合退職」と判断できるようになっているのです。

会社都合と自己都合の違い」の解説

給料の減額が予想できなかったといえる必要あり

給料が大幅に減らされたり、遅配されたりしたことを理由に退職したとき、離職理由について「会社都合退職」と評価され、失業保険で厚遇を受けられると解説しました。

給料が下がったことを理由に辞めるのが会社都合とされるのは、典型的には、次のような不利な状況から労働者を保護するためです。

  • 「ブラック企業が労働者を辞めさせるために、わざと賃金を15%を超えてカットした」
  • 「会社の資金繰りが悪化し、給料の支払われない月が続いた」

保護を要する場合に限り会社都合とされることから、「給料が下がったから」という退職理由については給料の低下の事実が「予見できなかった場合に限る」ものとされています。予想できないほど突然、大幅に給料が下がった場合ほど、労働者を保護する必要性が高いからです。

一方で、以前からずっと会社の業績が悪く、「いつか給料が下げられるだろうと思っていた」とか、「ミスをして低評価を受けたので、給料を下げられるのは当然だ」といった場合、このような給料減額を理由に退職したとしても「会社都合退職」にはならず、「自己都合退職」です。

ブラック企業からの退職を考える方で、会社都合と判断してもらえるか不安な方は、退職前に弁護士に相談するのがおすすめです。

労働問題に強い弁護士の選び方」「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

以上の通り、解雇で退職した場合だけでなく、賃金の未払いが続いた場合にも、これが退職の理由になったならば「会社都合退職」であり、失業保険の面で優遇を受けることができます。

会社都合退職であるという判断を勝ち取るには、ハローワークにしっかりと説明できるだけの証拠が必要です。本解説の知識を理解し、会社がきちんと会社都合扱いの離職票を出してくれればよいですが、そうでない場合、ハローワークに異議申立てをするなど、労働者からの働きかけが必要。この際、退職前から証拠を集め、準備しなければなりません。「給料が大幅に減って退職せざるを得なかった」と説明するために、給与明細などの証拠を保管しておいてください。

ブラック企業からの退職にお悩みの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。労働問題に精通する弁護士なら、失業保険についての有利な扱いはもちろん、残業代請求やハラスメントの慰謝料など、労働者の正当な権利を守るための請求についてアドバイスすることができます。

目次(クリックで移動)