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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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失業保険の手続きの流れは?失業保険をもらう条件と方法を詳しく解説

会社を辞めるなら「失業保険」はとても大切です。再就職まで期間があると、生活を守るためにも早く失業保険(失業手当)をもらいたいことでしょう。

在職中は、会社があなたの代わりに雇用保険料を収めてくれます。しかし、退職後は会社の協力は得られず、失業保険をもらうための手続きは、労働者自身で進めなければなりません。損せず適切な手当をもらうには、失業保険をもらう条件と方法を理解する必要があります。

今回は、失業保険の手続きの流れと、もらう条件について弁護士が解説します。手続きを遅滞なく進め、退職後速やかに、確実に失業保険をもらうためにも、ぜひ理解しておいてください。

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

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失業保険をもらう条件

失業保険をもらうには、3つの条件があります。

失業保険は、雇用保険に加入する労働者が払う保険料で成り立っています。そして、その目的は、退職して無収入になった人の生活を守ることにあります。失業保険は、雇用保険法に基づいて受給することのできる手当なので、失業保険をもらう条件を満たしていなければ受給することができません。

なお、失業保険をもらえる金額は、自己都合退職か、会社都合退職かによって異なりますが、次の表を参照してください。

「失業状態」である

まず、「失業状態」である必要があります。「失業状態」とは「働きたくても働けない状態」のことです。そのため、失業状態にあるといえるためには、就労の意思と能力がなければなりません。

ケガを負っていたり病気にかかっていたりして、そもそも就労する能力がない場合や、定年や育児、学業への専念といった理由で退職して、その後は働く意思がない場合には、「失業状態」という条件を満たさないので、失業保険をもらうことはできません。

なお、育児や介護などを理由に、退職後しばらくは働けないときは、失業保険の受給期間を延長しておくことができます(※詳しくは「受給期間の延長について」で後述)。

失業保険を受給するための『失業状態』」の解説

雇用保険の加入期間が12ヶ月以上

失業保険をもらうには、一定期間、雇用保険に加入している必要があります。これは、支払われた雇用保険料によって失業保険の制度が運営されているからです。具体的には、退職日以前2年間に、通算して12ヶ月以上の加入期間があることが条件となっています。

ただし、特定受給資格者、特定理由離職者は、加入期間が通算6ヶ月あれば失業保険をもらうことができます。いわゆる「会社都合退職」の場合であり、労動者を保護する必要性が高いためです。

失業保険の加入期間」の解説

ハローワークに求職の申し込みをした

失業保険をもらうためには、転職活動をしていなければなりません。そうでなければ、失業といえないからです。「そもそも働く気がない」という人は、失業保険をもらう条件を満たしていません。

そして、次章に解説する通り、ハローワークに求職の申し込みをすることによって、働く意思を対外的に示し、この条件を満たすことが、失業保険をもらうための方法です。

失業保険をもらうために退職前に準備が必要なもの

失業保険を受給するための準備は、退職を決断したときからスタートしています。退職後になってから初めて失業保険について考えるのでは、退職後すぐに受給することができず、会社を辞めた直後の生活に困ってしまいます。

したがって、退職後の生活に支障のないようにするには、退職前から、失業保険をもらうために必要な準備を怠らないようにしてください。円満退社でないときは特に、退職前後で会社との密な連携を取れないこともあります。このとき、使用者が協力してくれるとは限らず、労動者が積極的に進めなければ失業保険を守ることができません。

離職票をもらう

失業保険をもらうとき、ハローワークの手続きで最重要な資料が、離職票です。退職後、速やかに離職票をもらうためには、退職前の準備が欠かせません。

法的には、会社は、離職票の手続きを、退職から10日以内にする義務があります。具体的には、労動者の退職日から10日以内に、ハローワークに対して離職票交付の請求をします。ただ、その後にハローワークの手続きを経て初めて離職票を入手できるため、実際に労動者の手元に届くのはもっと後になってしまいます。離職票をどう渡すかにも法律のルールがないため、「郵送してもらえるのか、手渡しなのか」など、受取方法についても会社に確認する必要があります。

会社は、労働者に離職票を交付する義務があります。離職票がもらえなかったり、請求しても無視されたりするなら、ハローワークに指導してもらうことができます。

離職票の受け取り方」の解説

雇用保険被保険者証を準備する

失業保険をもらうためには、雇用保険被保険者証が必要です。雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入していることを示す証票であり、労働者が持っている場合もあれば、会社が預かっている場合もあります。紛失していないかどうか、退職前に確認しておいてください。

雇用保険被保険者証を紛失したときは、ハローワークから再交付を受ける必要があります。そのため、退職後すぐに失業保険をもらうため、事前に準備してください。

離職票が届かない場合の対処法」の解説

失業保険をもらうための手続きの流れ

次に、ハローワークで行う、失業保険をもらうための手続きを、流れに沿って解説します。

下記に解説する通り、各手続きにはそれぞれ一定の時間がかかるので、スケジュールを立てて計画的に進める必要があります。後述する通り、失業保険の受給期間は離職日から1年が原則なので、失業手当の申請が遅れた場合には、その分だけもらえる額が減ってしまいます。

なお、退職することについて会社と対立がある場合は、同意なく一方的に辞めるには、2週間前までに退職を切り出す必要があります。退職をいつまでに言うべきについて、民法627条1項は、無期雇用の社員については退職の意思表示から2週間で解約の効果が生じると定めるからです。

受給資格の決定の手続き

初めに、ハローワークにて、受給資格の決定の手続きをする必要があります。まず、求職の申し込みをしてください。求職の申し込みに必要な書類は、次の通りです。

  • 離職票1,2
  • 求職申込書
  • 雇用保険被保険者証
  • 個人番号確認書類
    マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか1種類
  • 印鑑
  • 本人確認書類
    運転免許証、パスポートなどの公的なもの
  • 写真2枚
  • 本人名義の普通預金通帳

提出先は、自分の住所地を管轄するハローワークが窓口となります。失業保険をもらうために、できるだけ早く申し込みをしておきましょう。

失業保険をもらうためには、求職活動している必要があります。ハローワークにする求職の申し込みは、就労の意思と能力があると明確にするため必要な手続きです。求職の申し込みをすることで、ハローワークから、失業保険の受給資格を決定してもらえます。

ハローワークで受給資格の決定を受けた日を「受給資格決定日」といいます。

待機期間(7日間)

失業保険には、待機期間があります。受給資格決定日を含め、失業状態のまま7日間が経過すると、待機期間を満了したことになります。

雇用保険受給説明会

待機期間が満了したら、失業保険をもらうための雇用保険受給説明会に参加します。

指定された日時にハローワークに行き、説明会を受けるようにしてください。説明会の参加時に必要な持ち物は、次の通りです。

  • 受給資格者のしおり
  • 筆記用具
  • 印鑑
  • 求職の申し込みのとき指示されたもの

雇用保険受給説明会で、ハローワークから雇用保険受給資格者証、失業認定申告書を受け取ります。

失業認定の手続き(初回)

雇用保険受給説明会の後に、初回の失業認定の手続きをします。失業認定を受けると、待期期間(7日間)の満了の翌日から、認定の前日までの失業保険がもらえます。日数分だけまとめて、指定の口座に振り込まれます。

初回の失業認定を受けるときの必要書類は、次のとおりです。

  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書
  • 受給資格者のしおり
  • 印鑑

失業状態であることを確認し、認定を受けた日を「失業保険認定日」といいます。

給付制限期間(2ヶ月間・自己都合の場合)

以上は、自己都合、会社都合という離職理由のいずれにも共通の手続きです。

ただし、自己都合退職の場合には、更に2ヶ月の給付制限期間があります。そのため、自己都合退職だと、給付制限期間が満了しなければ、失業保険をもらうことができません。

給付制限期間は、2020年10月1日施行の雇用保険法の改正によって「3ヶ月」から「2ヶ月」に短縮されました。ただし、2020年9月30日以前の自己都合退職のときと、過去5年間で2回以上の自己都合退職があるときには、給付制限期間は3ヶ月となります。

自己都合の退職でも失業保険をすぐもらう方法」の解説

失業認定の手続き(2回目以降)

初回の失業認定の後は、4週間ごとに失業認定を受けます。失業認定を受けるごとに、認定された日数分の失業保険を受け取ることができます。

この失業認定と受給を、再就職するか、もしくは、給付制限期間が満了するまで繰り返し行います。ケガや病気、就職面接など、やむを得ない事情でハローワークに行くことができないときには、認定日を変更してもらうこともできます。

初回と同じく、2回目以降についても、自己都合退職だと、給付制限期間中は失業保険がもらえません。

失業保険の終了(再就職または給付期限)

離職日の翌日から1年後が、受給期間満了日となるのが原則です。受給期間満了日を過ぎると、失業保険の所定給付日数が残っていても、それ以上の失業保険はもらえなくなります。

また、当然ながら、就職活動に成功して再就職した場合には、その後の失業保険はもらえなくなります。再就職が決まったら、速やかにハローワークに連絡して失業保険の受給を終了します。

なお、再就職したとしても、再就職手当、常用就職支度手当など、基本手当以外の給付を受け取ることができる場合があります。

再就職後に退職した場合の失業保険の再受給」の解説

受給期間の延長について

失業保険は、原則として、離職日の翌日から1年以内が受給期間となるので、1年が経過すると失業保険をもらうことができなくなります。この受給期間の間に、妊娠や出産などを理由に働けない期間があるときには、受給期間を延長しておくことができます。具体的には、ハローワークに申請することで、最長4年以内まで延長できます。

「就労の意思がなければ失業保険はもらえない」と解説しましたが、受給期間を延長すれば、育児や介護などの仕事をできない理由がなくなった後で、失業保険をもらうことができます。延長の申請は、妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日以降に行うことができます。

育休復帰後の退職」の解説

失業保険をめぐる会社とのトラブルの注意点

退職にともなって労働トラブルが発生してしまうケースがあります。円満退社でないと、失業保険の受給手続きだけでも一苦労です。

離職理由について、労使間の認識が異なるのがトラブルの典型例です。このとき、本来は会社都合なのに、自己都合扱いされ、失業保険を少なくされる危険があります。離職票をもらったら、離職理由について、よくチェックしてください。

自分の認識と違った記載だったとき、会社に質問し、訂正するよう強く求めましょう。「自己都合退職」だと「会社都合退職」に比べ、2ヶ月の給付制限期間がある上に、失業保険をもらえる日数も少なくなってしまいます。

自己都合と会社都合の違い」「退職理由を変更する方法」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、退職時に必要となる、失業保険をもらうための手続きについて解説しました。

解雇をはじめ、退職せざるを得ない事態に追い込まれた労動者にとっては、失業保険が特に大切です。生活を守るためにも、退職後のタイミングで速やかに、必ず受給しなければならず、そのためには在職中からの事前準備が重要です。

失業保険に不安のある方、退職時に労働トラブルを抱えてしまった方は、労働問題に強い弁護士に、ぜひ相談ください。弁護士は、あなたの味方となって労働問題を解決するサポートをします。「会社と戦う」という強い気持ちではなくても、「失業給付が思うようにもらえない」「雇用保険の手続がわからない」といった相談も、お気軽にお問い合わせください。

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