就職活動で履歴書を作成する際、「賞罰欄に何を書くべきか」と悩むことがあるでしょう。
特に、前科や前歴がある場合、「どこまで書くべきか」「書かなくても調査され、会社にバレるのではないか」と不安に感じ、相談に来る方も少なくありません。
履歴書の「賞罰」では、「罰」は刑事裁判で確定した有罪判決を指すと理解されます。前科である懲役刑や罰金刑、執行猶予は含まれる一方で、行政罰にとどまる交通違反、書類送検されて不起訴になった記録などは記載しません。したがって、何が「前科」にあたり、履歴書に書く義務があるのかは、法的に整理しておく必要があります。
正直に書けば不採用になるとしても、書かなければ経歴詐称のおそれもあります。この板挟みを解決するための法律知識を得ておきましょう。
今回は、前科などがある場合に履歴書の賞罰欄をどのように書くべきか、書かないとバレるのかについて、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 履歴書の賞罰欄には前科(有罪判決のみ)を記載する必要がある
- 前歴など、前科以外のことは記載不要であり、「賞罰なし」と記載する
- 前科を隠すと経歴詐称となるおそれがあるが、不当解雇をされたら争うべき
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前科を書かないと会社にバレるのか

結論として、前科は、原則として履歴書の賞罰欄に記載すべき事項です。
意図的に隠していたことが後から発覚すれば、経歴詐称として解雇の理由とされる可能性があります。そのため、「前科はバレるかどうか」ではなく、「法的に記載すべき義務があるかどうか」という観点から判断することが重要です。
一方で、過去のトラブルを全て履歴書に記載する必要はありません。
前科と前歴は異なるため、書類送検後に不起訴となったケースなどは「前科」に当たらず、履歴書に書く必要はありません。申告しなかった前歴を一般企業が調査する手段はなく、バレる可能性も低いです。
これに対し、略式命令による罰金刑であっても、有罪判決である以上は「前科」に該当します。たとえ会社に発覚しにくいとしても、履歴書には記載すべき事項であることを理解しなければなりません。
詳細は、「賞罰欄に書くべき事情(前科)」「賞罰欄に書かなくてもよい事情(前科以外のもの)」で後述します。
企業が個人の前科や前歴を調査する制度はなく、一般企業には、捜査機関(警察や検察)の捜査記録は照会できません。そのため、履歴書による申告を適切に行うことが重要です。ただし、事件が報道された場合、インターネット上の過去記事やニュース検索などで判明するリスクはあります。
以上の通り、「何でも書かなければならない」わけでも、「バレないから書かなくてよい」わけでもないので、どこまでが記載義務の対象となるのか、本解説で詳しく解説していきます。
履歴書の賞罰欄とは?どこまで書く義務がある?

履歴書の「賞罰欄」とは、過去の表彰や勲章、刑事処分などを記載する欄です。
「賞」は受賞歴や公的な勲章など、プラスに評価される事項を意味するのに対し、「罰」は過去の制裁というマイナス評価につながる事項のことです。採用の場面で、企業が特に興味を示すのが、この「罰」に関する記載です。
ただ、不都合なことを全て書く必要があるわけではなく、履歴書に記載する義務のある「罰」は、有罪判決が確定した「前科」を指すと考えられています。逆に、「前科」に当たらない事情まで書く義務はありません。記載すべき事項を正しく理解することが重要で、書くべきものを隠せば経歴詐称ですが、書く必要のないものまで記載すると、自ら印象を悪くしてしまいます。
以下では、賞罰欄に「書くべき事情」と「書かなくてもよい事情」を整理します。
賞罰欄に書くべき事項(前科)
賞罰欄に記載すべき事情は、「前科」に限られます。
前科とは、刑事裁判で有罪判決が確定した記録のことをいいます。次に解説する「前歴」と合わせて、犯歴(犯罪経歴)と呼ぶことがあります。
- 懲役刑・禁錮刑(執行猶予付き判決を含む)
- 罰金刑(略式命令を含む)
- 拘留・科料
例えば、暴行罪や傷害罪、窃盗罪、詐欺罪といった犯罪で有罪判決が確定した場合は前科にあたり、履歴書の賞罰欄に記載する必要があります。
交通事故の場合には注意が必要で、業務上過失致傷などで有罪判決を受けた場合は前科になります。また、罰金でも、いわゆる「赤切符」は刑事罰であり、前科となります。一方で、交通違反の反則金は行政上の制裁であり、刑事罰としての罰金とは区別されます。いわゆる「青切符」は行政罰であって前科ではないので、賞罰欄への記載は不要です。
本来記載すべきであった前科を書かないと、経歴詐称となり、後から会社にバレた場合、解雇の理由とされるおそれがあります。
「交通事故を理由とする解雇」の解説

賞罰欄に書かなくてもよい事項(前科以外のもの)
一方で、警察や検察と関わった刑事事件を、全て記載する必要はありません。
次のような事情は、法的に「前科」とは区別されており、履歴書の賞罰欄に記載する必要もありません(書かずに採用されても経歴詐称にはならず、バレても解雇理由にはなりません)。
なお、賞罰欄が空欄のままだと、「書き忘れ」や「隠蔽」を疑われるおそれがあるため、書くべき事情がない場合は「賞罰なし」と明記すべきです。
前歴
前歴とは、不起訴処分などによって、前科にならなかった捜査歴のことです。
例えば、書類送検されたものの、犯罪に関与していないと判断されたり(嫌疑なし)、起訴に足る証拠がなかったり(嫌疑不十分)、被害者との示談や犯罪の軽微さといった事情によって起訴猶予となったりといったケースは、不起訴処分となり、前科にはなりません。
これらの場合、有罪判決が確定していないので、履歴書への記載は不要です。
逮捕歴
逮捕とは、捜査のために身柄を拘束する手続きに過ぎません。逮捕されたからといって有罪とは限らず、前科でもありません。逮捕後に不起訴となった場合や、微罪処分として釈放された場合、有罪判決がないため、原則として賞罰欄に書く必要はありません。
無罪判決
裁判の結果、無罪となった場合、当然ながら前科ではなく、賞罰欄への記載も不要です。
現在裁判中の事件
まだ判決が確定していない段階では前科とはいえません。
したがって、現在裁判中で、まだ判決が下っていない段階であれば、賞罰欄に書く必要はありません(例:起訴されたが、保釈中に就職活動をしているケースなど)。
少年時代の補導歴や非行歴
少年時代の補導歴や家庭裁判所での保護処分歴なども、前科とは異なります。
少年には可塑性があり、今後の更生が期待できるという理由で、前科という厳しい処分には至らない程度にとどめられています。
「不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

前科はいつ消えるのか
前科による不利益は、永遠に続くわけではありません。
具体的には、刑法34条の2第1項は、次の場合には刑の消滅を定めています。
- 懲役刑・禁錮刑以上の刑の執行が終わり又はその執行の免除を得た者が、罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したとき
- 罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したとき
したがって、刑罰の種類によって、5年または10年の期間が経過すれば、刑は消滅することとなっています。また、執行猶予付きの判決であれば、猶予期間の経過によって刑罰の言渡しは効力を失います(刑法27条)。
したがって、これらの規定によって効力を失った刑罰については、その後は履歴書に記載する必要はなくなります。
前科を履歴書に書かないと経歴詐称になるか

前述の通り、履歴書に書くべきかどうかは、「前科にあたるか」で判断します。
前科持ちの人にとって、「前科を隠してでも採用されたい」という気持ちがあるのはよく理解できます。しかし、履歴書に記載すべきことを隠して採用されると、経歴詐称の問題が生じます。会社にとっても、前科があるかどうかは大きな関心事となるからです。
以下では、履歴書に虚偽の記載をした場合のその後について解説します。
履歴書の嘘がバレる可能性があるか
まず、履歴書の嘘がバレる可能性があるかどうかについてです。
「バレなければ嘘をついてもよい」という考えは認められませんが、実際には、前科を隠したり嘘を書いたりしても、バレるケースとバレないケースがあります。少なくとも、一般の企業には、前科や前歴を調べる権限はなく、調査は難しいといってよいでしょう。
ただ、実際には、次のような経路で発覚するケースが見られます。
- 氏名をネット検索するとニュース報道が出てくる。
- 有罪判決を受けた当時の新聞記事が存在する。
- 業務に関連した犯罪であり、業界内で噂になっている。
- 同僚や友人に、過去の武勇伝として語ってしまった。
- 社長と地元が同じ共通の知人がいた。
これらは、必ず発覚すると断定はできないものの、リスクは高いといえるでしょう。
後ろめたい気持ちのまま選考に臨み、採用面接での回答や態度が不自然であることから発覚してしまったという相談例もあります。嘘をつくことはおすすめしませんが、採用面接で予想される質問への回答はしっかりと準備すべきです。
「経歴詐称が発覚するリスク」の解説

経歴詐称が重大なら解雇の理由となる
会社にとって、前科は重大な関心事となるため、履歴書の賞罰欄に書くべき前科を隠す行為は、経歴詐称として問題になります。会社にとっては「前科があるなら採用しなかった」と言えるので、採用判断にとって重要な事情だからです。
経歴詐称が発覚すれば、不採用となるだけでなく、入社後であれば解雇の理由となります。特に、前科の有無によって資格制限が生じる職種(公務員、士業など)では、採用や就労の可否を決める重要な事情として評価されます。
次章の通り、解雇は法律で厳しく制限されるものの、「真実を知れば採用しなかった」といえる重大な嘘であれば、解雇は有効であると判断されます。
不当解雇として争えるケースもある
一方で、経歴詐称を理由に解雇されても、不当解雇として争えるケースもあります。
解雇は厳しく制限されており、解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められない場合には、不当解雇として無効になります(労働契約法16条)。

例えば、次のケースでは会社と争うことも検討してください。
- 「賞罰欄に書かなくてもよい事情(前科以外のもの)」を理由に解雇された。
- 回答する必要のないプライベートを執拗に追及された。
- 入社時に判明していた事情を理由に解雇された。
経歴詐称は、解雇の中でも特に重い懲戒解雇とされることがありますが、そのデメリットの大きさからして、「客観的に合理的な理由」「社会通念上の相当性」は厳しく判断されます。また、弁明の機会や懲戒委員会など、就業規則に定めた適正な手続きを踏む必要があり、これらの要件や手続きを満たさない場合には不当解雇となる可能性があります。
「懲戒解雇を争うときのポイント」の解説

あえて履歴書に書かない場合の注意点

最後に、あえて履歴書に記載しないことを選択する場合の注意点を解説します。
意図的に隠すのは、「前科を履歴書に書かないと経歴詐称になるか」の通り、リスクがあるため避けるべきですが、必ずしも前科に該当しない場合、採用の場面でどのように対処すべきかには、重要なポイントがあります。
賞罰欄のない履歴書を使用する
会社からの指定がなければ、賞罰欄のない履歴書を使用することが可能です。
賞罰欄に書くべき前科が存在しないのであれば、あえて欄がない履歴書を使っても不都合はなく、経歴詐称にもなりません。また、賞罰欄のない履歴書でも採用選考を進める企業は、賞罰に関する関心がそれほど高くないと考えることもできます。
採用面接で積極的に告知する義務はない
会社が有する採用の自由の前提として、調査の自由があります。
そのため、会社は求職者に対し、採用判断の考慮要素となる事情について質問できます。この質問に対し、労働者には真実告知義務があることが、裁判例でも示されています(炭研精工事件:最高裁平成3年9月19日判決)。
使用者が、雇用契約の締結に先だって、雇用しようとする労働者に対し、その労働力評価に直接かかわる事項ばかりでなく、当該企業あるいは職場への適応性、貢献意欲、企業の信用の保持等企業秩序の維持に関係する事項についても必要かつ合理的な範囲内で申告を求めた場合には、労働者は、信義則上、真実を告知すべき義務を負う
炭研精工事件(最高裁平成3年9月19日判決)
しかし、この真実告知義務は、あくまで「聞かれたことに正確に回答する義務」であり、「聞かれなかったことまで積極的に告知する義務」ではありません。したがって、会社が質問しない事項については、たとえ採用判断の際に考慮されやすい事情であっても、労働者に不利益な事情をあえて伝える必要まではないと考えられています。
したがって、採用面接での回答にも細心の注意が必要です。本解説を読み、「賞罰」や「前科」の定義を正確に理解すれば、会社の質問内容に応じて、「何を答えるべきか(答えなくてもよいか)」を判断することができます。
【まとめ】履歴書に前科を書くべきか

今回は、履歴書と前科の関係と、賞罰欄の書き方について解説しました。
前科や前歴を有している人にとって、履歴書の賞罰欄、特に「罰」の記載には慎重な判断を要します。記載すべき事項を隠せば、経歴詐称として解雇の理由になるおそれがある一方で、必ずしも記載しなくてもよい事情まで書けば、自身の採用において不利に扱われます。
重要なのは、「不安だから書く」「バレるのが怖いから隠そう」といった感覚で対応するのではなく、法律に基づいた正しい基準で、冷静に判断することです。採用段階での対応を誤ると、その後の労働関係にも影響が及ぶおそれがあります。
履歴書の記載や経歴詐称のリスクなど、採用過程における労働問題にお悩みの方は、弁護士に相談するのがおすすめです。
- 履歴書の賞罰欄には前科(有罪判決のみ)を記載する必要がある
- 前歴など、前科以外のことは記載不要であり、「賞罰なし」と記載する
- 前科を隠すと経歴詐称となるおそれがあるが、不当解雇をされたら争うべき
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