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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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資格ハラスメントは違法?資格取得を強制するパワハラの判断基準と対策

会社から資格取得を強く求められた労働者からの相談例があります。

悪質なケースでは、「資格を取らないと評価しない」「自費でも必ず取得しろ」といった強い圧力を受け、資格を取得できないことを理由に減給や降格とされることもあります。個人のスキルが評価される昨今、資格を重視しすぎるあまり、資格ハラスメントがトラブルの火種となっています。

資格取得の指示が全て違法となるわけではありませんが、業務との関連性や強制の程度、費用負担、評価への影響などによっては、違法なパワハラと評価される場合があります。違法なハラスメントの被害に遭ったら、慰謝料請求で対抗することができます。

今回は、資格ハラスメントの意味と、違法となる判断基準、パワハラに該当する場合の労働者側の対応について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 資格ハラスメントは、資格取得の強制や、それに伴う不利益な処分のこと
  • 資格が業務に不必要な場合や強制度が高い場合は違法なパワハラとなる
  • 違法な資格ハラスメントに遭ったら、証拠を集めて法的手続きで争う

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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資格ハラスメントとは

資格ハラスメントとは、会社が労働者に資格の取得を強要し、できない場合には昇進や昇給をせず、または減給、降格、退職勧奨といった不利益な扱いをする「ハラスメント(嫌がらせ)」です。資格に関する理由付けによる嫌がらせ全般を指し、「シカハラ」と略されることもあります。

資格ハラスメントの多くは、会社から労働者に対する業務命令の一環として行われる点で、職場における優越的な地位を利用する側面があり、パワハラの一種といってよいでしょう。その中でも、個人のスキルが重視され、資格がその指標として用いられるようになった現代特有のものです。

資格ハラスメントをはじめとした労働問題は、弁護士に相談することで解決できます。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

資格ハラスメントの具体例

資格ハラスメントには様々なケースがあります。

昨今は、様々な「ハラスメント」が生まれています。酒に関するアルハラ、タバコや臭いに関するスメハラなど、ハラスメントはあらゆる場面で起こっています。どのようなケースが資格ハラスメントと呼ばれるかを知るには、具体例を理解しておくことが大切です。

ハラスメントの具体例を理解しなければ、違法な取扱いに気付かず我慢してしまうでしょう。逆に、適切な命令に不満を言えば、問題社員のレッテルを貼られるおそれもあります。もちろん、自分が加害者になるのを避けるためにも、大切な知識です。

資格ハラスメントを具体的にイメージするため、その典型例を紹介します。

  • 「個人のスキルアップ」とメリットを強調し、精神論を押し付ける。
  • 業務の役に立たない資格取得を命じられる。
  • 資格取得を求めながら、業務時間中の勉強は禁止する。
  • 業務に要する資格にかかる教材費、受験料が自己負担にされる。
  • 資格取得に必要な勉強で、残業を強いられる。
  • 資格が取れなかったのを理由に馬鹿にされる。
  • 難関資格なのに、不合格だと低評価される。
  • 就業規則が変更され、資格取得が昇進・昇格の条件となった。
  • 資格試験に不合格となったら、退職勧奨された。
  • 休日返上で長時間、資格の勉強をし、過労で倒れた。

上記にあてはまるような嫌がらせを受けたら、資格ハラスメントを疑いましょう。また、上記はあくまで例であり、これにあてはまらなくても資格ハラスメントのこともあります。

違和感はすぐに弁護士に相談すべきであり、小さな疑問の解消には無料相談が役立ちます。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

なぜ資格ハラスメントをするのか

違法の疑いがあるのに、なぜ会社は資格ハラスメントをするのでしょうか。

資格ハラスメントが起こってしまうのには、理由があります。会社が資格の取得を労働者に強要する目的は、会社側のメリットにあるケースが多いです。ただし、実際は「本音と建前」が異なり、本来の目的が別にあることもあります。

リストラ目的の資格ハラスメント

資格取得を理由に精神的・肉体的に追い詰め、会社を辞めさせようとする場合があります。

「資格が取れなければ降格」「昇給昇格はないと思え」「不合格なら会社を辞めてもらう」といった発言がこれに該当します。資格ハラスメントの裏に、人件費削減や、不要な人員の整理といった目的が見え隠れするケースは、違法なハラスメントの可能性があります。

表向きは「個人のスキルアップのため」「自己啓発のため」と謳っても、実際は能力の低い労働者をふるいに掛けるつもりで資格取得を強要しているケースは、決して少なくありません。

資格の不合格を理由とした解雇」「能力不足を理由とする解雇」の解説

経営悪化を理由とする資格ハラスメント

資格ハラスメントは、最近急増した新しいハラスメントです。資格ハラスメントが問題化した背景には、コスト削減と優秀な人材の獲得といった経営上の問題があります。

効率良く人材コストを削減するために、「資格強要による追い出し」という手法が活用されることがあります。これこそ、経営悪化から始まる資格ハラスメントの一種です。会社からすれば、追い詰めた結果、資格が取得できれば人材育成の手間が省けるし、資格を取得できない労働者は冷遇すれば勝手に退職してくれるので、まさに一石二鳥といえるでしょう。

整理解雇が違法になる基準」の解説

退職勧奨を目的とする資格ハラスメント

さらに、はじめから退職勧奨を目的とした資格ハラスメントもあります。

能力に見合わない資格取得を命じれば、資格をとれなかった労働者は自分を責めるようになります。「能力がないのでは」「社員としての適格性を欠くのではないか」と不安になり、自主的に退職する人もいます。この点で、資格ハラスメントは、退職勧奨の一手段としても利用されます。

退職勧奨の違法性」「退職強要の対処法」の解説

資格ハラスメントは違法なパワハラになる?

資格ハラスメントは、新しく注目されたハラスメントですが、決して新しい問題ではありません。資格ハラスメントは、理由が資格取得にあるだけで、広い意味では違法なパワハラの一種です。

パワハラとは?

パワハラは、職場内での優位な立場を利用して、適正な業務の範囲を超えて、精神的・肉体的な苦痛を相手に与える行為、または、相手の職場環境を悪化させる行為のことをいいます。上司から部下に対して行われることが多いですが、部下から上司、同僚間などのパワハラもあります。

パワハラは、大きく分けて6つのタイプ(①身体的な攻撃、②精神的な攻撃、③人間関係からの切り離し、④過大な要求、⑤過小な要求、⑥個の侵害)があります(パワハラの6類型)。

被害を受けた労働者が退職を余儀なくされる、うつ病や適応障害などの精神疾患になるといった被害を伴うパワハラは、不法行為(民法709条)に該当する違法な行為です。

パワハラの相談先」の解説

資格ハラスメントは違法なパワハラ?

資格ハラスメントは、前述の6類型のうち「過大な要求」に当たる可能性が高いです。

「過大な要求」とは、労働者に重すぎる負担を要求し、それに従って課題を達成できない場合に不利益な取り扱いをすることを内容とする嫌がらせです。ノウハウの分からない新人に仕事を丸投げする、残業しないと達成できないノルマを課し、達成できなければ人事評価を下げる、といった行為がこのタイプのパワハラの典型例です。

資格ハラスメントは、労働者に取得困難な資格を要求し、不合格となれば不利益な取り扱いをするといった点で、「過大な要求」という違法なパワハラに該当する可能性があります。

不当な人事評価」の解説

「過大な要求」の判断基準

資格ハラスメントが違法なパワハラになるかどうかは、資格取得の強要が一般的に見て「過大な要求」と言えるかどうかで判断されます。

資格がなければそもそも業務に付くことができない場合や、他の社員が皆取得している場合は、その資格取得は「適正な業務の範囲」であり、過大な要求とはいえません。

過大性の判断要素としては、次のような事情が挙げられます。

  • 資格と業務との関連性
  • 資格試験の難易度
  • 教材費や受験料が労働者の負担かどうか
  • 勤務時間中の資格勉強をしてよいか
  • 休日及び勤務時間後の試験勉強を命じられているかどうか

パワハラと指導の違い」の解説

資格ハラスメントの対処法

万が一、自分が資格ハラスメントの被害に遭ったとき、どのように対処すべきかを解説します。資格取得を強要され、ハラスメントを受けたときの直後の対応を知っておいてください。

不当な要求を拒否する

「過大な要求」に該当する資格取得の要求は、違法なパワハラです。そのため、資格の取得を強要されても、その要求に従う必要は全くありません。ただし、要求を拒否した後も、会社に居続けたいというケースもあるでしょう。この場合には、資格取得やそれに伴う勉強が業務であると考えるのであれば、残業代を請求することで対応する方法が有効です。

残業代請求に強い弁護士に無料相談する方法」の解説

違法性を立証するための証拠を集める

資格ハラスメントに対抗し、適切な救済を受けるには、客観的な証拠が不可欠です。

会社側が「あくまで自己啓発の推奨だ」と主張した場合、強要された事実を証明できなければ、その責任を問えないおそれがあるからです。

具体的には、業務命令として資格取得を強制された日時や発言のメモ、指示が記載されたメールやチャットの履歴などを保存しましょう。自己負担させられた受験料や教材費の領収書、合格率が極端に低い難関資格を無理に受けさせられた記録なども、パワハラを裏付ける資料となります。

弁護士に法律相談する

資格取得の要求に従わなかったために減給や降格、解雇などの不利益処分を受けることもあります。このようなケースでは、労働審判や訴訟でその処分の効力を争うことができます。その他にも、資格ハラスメントを原因として職場に居づらくなるなど、損害を受けかねません。労働者は、会社の責任を追及することで救済を受ける必要があります。

自身の状況が違法な資格ハラスメントかどうか、どのような救済手段が利用可能かといった点について詳しく知りたい方は、ハラスメント問題に精通した弁護士への相談が役立ちます。相談の際は、以下の解説を参考に、できるだけ証拠を収集し、持参しましょう。

パワハラの証拠」「パワハラの録音」の解説

資格にまつわる労働問題への対処法

最後に、資格ハラスメントで受ける被害の種類に応じ、利用可能な救済手段を紹介します。

ここまで、違法な資格ハラスメントへの対処法を解説しましたが、「実際にどのような救済を受けられるか」はケースバイケースとなります。資格ハラスメントによる被害は、労働問題としては様々な分野に該当しうるため、状況に応じた使い分けが必要です。

労災補償の請求

資格取得のために、サービス残業や休日返上を繰り返して勉強に励む方がいます。

しかし、その結果、過労で倒れ、心身に障害が残った、というケースでは、労災による対処法が最適です。資格の取得を強要するようなブラックな会社では、最悪の場合、過労による脳卒中や心筋梗塞、過酷な要求によるうつ病の発症や自殺といった結果もあり得ます。

違法な資格ハラスメントと、傷病や障害や死亡との因果関係が認められれば、それは労災(業務災害)であり、会社や上司に、不法行為に基づく慰謝料や損害賠償を請求することができます。労働者の任意でなく、業務命令となる資格取得の強要なら、労災であるのは明らかです。

労災について弁護士に相談すべき理由」「労災の慰謝料の相場」の解説

残業代の請求

「過大な要求」に当たるタイプのパワハラは、労働者にサービス残業を強要しがちです。

残業代が支払われなくても、資格取得のため、暗黙のうちに働き続けることを強制しているからです。このタイプのパワハラが横行する会社が、残業代を適切に支払うとは限りません。

労働者には、労働基準法の定める法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働けば、残業代を請求する権利があります。資格ハラスメントのケースでも、勤務時間中に資格試験の勉強をさせてもらえないため、やむを得ず就業時間後や休日に、残業をして勉強したという場合、その勉強時間が業務命令に拘束された労働時間に当たり、残業代や休日手当を請求できる可能性があります。

残業代を正しく請求するには、労働時間の考え方や、労働基準法にしたがった残業代の計算方法を知る必要がありますので、下記解説も参考にしてください。

労働時間の定義」「残業代の計算方法」の解説

地位や労働条件の回復

資格取得の要求に従わず、または、取得できなかったために、減給や降格、解雇といった不利益処分を受けた場合、資格ハラスメントの違法性を主張し、不利益処分の効力を争うことが可能です。減給処分が違法なら、減給分の未払い賃金を請求できます。降格や解雇が違法なら、地位確認請求をすることで、従来の地位や労働条件の回復が可能です。

労働審判や民事裁判等の手続が必要になりますが、被害の相談と合わせて弁護士に依頼することで、労働法についての知識・経験が必要な手続の進行をサポートしてもらうことができます。

解雇を撤回する方法」「不当解雇の解決金の相場」の解説

【まとめ】資格ハラスメントは違法か

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、資格ハラスメントに関する基礎知識と、被害への対処法を解説しました。

資格ハラスメントは、資格取得の必要性や業務との関連性、強制の程度などによっては、違法なパワハラとなる可能性があります。正当な業務命令として許されるケースもありますが、不必要・不合理な強制や、不利益な取扱いが伴えば、企業の責任を追及することができます。

重要なポイントは、「その資格が業務に必要か」「取得させる方法が相当か」という点です。

資格の取得を命じられ、ハラスメントを受けているのではないかと感じるときは、証拠を残した上で、弁護士に相談してアドバイスを受けるのが適切です。

この解説のポイント
  • 資格ハラスメントは、資格取得の強制や、それに伴う不利益な処分のこと
  • 資格が業務に不必要な場合や強制度が高い場合は違法なパワハラとなる
  • 違法な資格ハラスメントに遭ったら、証拠を集めて法的手続きで争う

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