MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

→労働問題弁護士ガイドとは
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

部署異動で給料が下がるのは違法?減給を伴う違法な異動は拒否できる?

長期雇用の慣行が根強く残る日本では、解雇が制限される代わり、一方的な異動が広く認められる傾向にあります。一つの会社での雇用が保証される反面、人材活用のための異動は、会社に委ねられる側面が大きいのです。

適性などの社内事情を理由とした異動が幅広く許されるのは、給料が保証されるからです。つまり、部署を異動しても、労働者の非を責めるものでない限り、給与は下がらないのが原則です。しかし会社によっては、異動により配属される部署によって給与体系が異なることで、部署異動をされると給料が下がり、実質的には減給となってしまうケースがあります。

人事異動の対象となった労働者にとって、異動・転勤は大きなストレスが伴うでしょうが、さらに給料まで下げられては、到底納得できないのも当然です。

今回は、部署異動で給料が下がる場合に、そのような扱いが違法かどうか、拒否できるかについて、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 部署異動や転勤に広い裁量が認められるのは、解雇が制限されることの裏返し
  • 部署や勤務先が異動するだけなら、給料は下がらないのが原則である
  • 給料を下げるには理由が必要であり、減給を伴う不当な人事異動は拒否すべき

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)
解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

\相談ご予約受付中です/

労働問題に関する相談は、弁護士が詳しくお聞きします。

ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

部署異動や転勤をしても給料は下がらないのが原則

日本の伝統的なルールとして、長期雇用・年功序列の文化があります。

この文化の下では、新卒で入社した会社に、定年まで長期間にわたって勤め続ける人が多くいました。長期雇用の慣行によれば、解雇権濫用法理によって解雇が法的に制限され、会社は社員を一方的に辞めさせることができない反面、部署異動や転勤は幅広く認められる傾向にあります。そして、部署異動や転勤を自由に命じることができる裏返しとして、働く部署や勤務先が変わったとしても、給料をはじめとした労働条件に変更はないのが原則とされます。

このルールが徹底されれば、長期の雇用を保証されながら、一つの会社の中で、部署異動や転勤による「適材適所」を目指せます。主に大企業の正社員に当てはまりやすい考え方で、長期雇用の下で緩やかに認められる異動・転勤では、給料を減らされることはありません。

一方で、終身雇用の崩壊により、一つの会社で長く働くという価値観のない企業もあります。職務の内容ごとに雇用され、職責に連動した給与体系となっている場合には、部署異動や転勤が起こると、給与が増減する可能性があります。

「長期雇用において、異動・転勤の裁量が会社に与えられる」というルールの背景には、給料が労働者ごとに決まり、配置転換によっては減らないという「属人的な給与体系」がセットとなっています。つまり、日本の伝統的な雇用慣行では、給料は、仕事の種類や役職で決まるのではなく、労働者ごとに決まるということなのです。

労働者ごとに決まるため、年功序列によって勤続年数に応じて上昇しますが、部署異動や転勤によって担当する仕事が変わったとしても、給料は変更されません。

労働条件の不利益変更」「不当な人事評価」の解説

部署異動の命令について会社に裁量が認められる

そもそも会社には人事権があり、異動命令を下す権限があります。

例外的に、雇用契約書などで「この事業所でしか働かない」などと特定をされれば、部署異動や転勤を命じることができません。つまり、職場や勤務地を限定する合意がある場合、部署異動や転勤を命じることがそもそもできません。したがって、まずは「部署異動や転勤を命じることが雇用契約の内容として可能かどうか」を確認してください。

職務内容や勤務地が、雇用契約書により限定されていない限りは、就業規則などで、業務命令権に関する記載がされていればそれに従います。全社的に適用されるルールを定めた就業規則より、個々の労働者ごとに定めた雇用契約書の方が労働者に有利なら、雇用契約書が優先します。

会社の異動命令には幅広い裁量があるものの、次の3つの場合には制限されます。

  • 雇用契約において職種や勤務地が限定される場合
  • 不当な動機・目的があり、異動命令が権利濫用となる場合
  • 異動命令によって労働者に与える不利益が過大である場合

したがって、通常の正社員であれば、労働者に対するパワハラ、いじめを目的とする場合や、不要な社員が嫌気をさして退職するように仕向けようといった目的のケースを除けば、異動命令は広く認められることになります。

違法な異動命令を拒否する方法」の解説

大幅に給料が下がる場合、違法な部署異動の可能性がある

異動命令の裁量は、会社に対して広く認められます。しかし一方で、労働条件を不利益に変更することは原則として許されません。

労働条件を、労働者の意思に反して不利益に変更する手段には、就業規則の変更による方法があります。就業規則の変更によって、労働条件を変更するなら、「変更の合理性が必要である」という厳しい要件を満たさなければならないことが、労働契約法10条に定められています。

労働契約法10条

使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。

労働契約法(e-Gov法令検索)

したがって、減給を伴う異動命令の場合は、その減給の金額が大きいと労働者の不利益が大きすぎるので、異動命令が違法となる可能性が高まるといえます。裁判例(和歌山パイル織物事件:和歌山地裁昭和34年3月14日判決)も次のように判断しています。

労働者の日常生活に影響を及ぼす賃金の相当な減収、もしくは特に技術者においては、その経歴に照らして、将来にわたる技術的な能力、経歴の維持ないし発展を著しく阻害する恐れのあるような職種ないし職場の転換は、当該労働者の同意が必要である。

和歌山パイル織物事件(和歌山地裁昭和34年3月14日判決)

したがって、「相当な減収」によって労働者に与える不利益が大きい場合は、異動命令が違法となります。異動命令に不服なときは、「不利益の大きすぎる異動命令は拒否してよい場合がある」ということを理解しておいてください。

減給の違法性」「減給に同意しないとどうなる?」の解説

給料がどの程度下がると違法な異動になるのか

賃金の減額幅が大きく、労働者の不利益が大きい場合、異動命令は違法となります。

このとき、「給料がどの程度下がると、違法な異動になるのか」は非常に難しい判断です。判断を誤り、適切な異動命令にもかかわらず拒否すれば、業務命令違反となってしまい、注意指導や懲戒処分の対象となったり、最悪の場合は解雇事由に該当したりするおそれがあります。

基本的には、従前の給与からどれほど減額されたかを基準として、補助的に、その労働者の生活にかかる費用や、一般的に生活に必要とされる金額などを参考として判断するようにしてください。少なくとも、給料が半減してしまうといった減給は違法となります。不当と考えられるほど給料を減額されたとき、行動を起こす前に弁護士の法律相談を活用してください。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

減給を伴う違法な異動命令の撤回に成功した解決事例

相談内容
相談者:20代女性

新卒で東京都港区の会社に事務職として入社しました。

今年の人事異動で、今までの事務職から、突然、営業職として働くよう業務命令を受け、あわせて東京都新宿区の営業拠点にいくよう指示されました。この異動、転勤は、自分が希望したものではありません。

総合職の正社員として入社したため、いろいろな職種の経験を積んで成長できると考え、異動・転勤そのものに不満はないですが、営業職の給料は歩合が中心で、高い営業成績を残さない限り、今までと同額の給料はもらえません。

営業職がはじめての私が、初年度から良い成績を残すのは困難なので、結局、事務職として働いた頃より給料は大幅に下がってしまいます。

不当な異動なのではないでしょうか。

弁護士による解決

給料を下げる「減給」は、労働条件の変更に該当します。労働法は、労働条件の変更を厳しく制限しています。労働契約法8条は「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる」と定め、合意以外の方法で労働条件を変更できないとしています。

希望しない異動・転勤で、一方的に給料を下げるのは、違法のおそれの強い行為です。まずは、弁護士から内容証明を送り、警告を発することができます。このとき、上記のように法律上の根拠を明確にすれば、強いプレッシャーを与えられます。

「違法な命令を撤回しないと労働審判を申し立てる」と強く伝えた結果、無事、異動日になっても異動先での就労を強要されることなく、元の職場での仕事を続けられるようになりました。

裁判で勝つ方法」「会社を訴えるリスク」の解説

【まとめ】部署異動で給料が下がるのは違法か

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、部署異動や転勤によって給料が下がることの違法性について解説しました。

部署異動、転勤といった人事に関する命令について、労働契約を締結している限り、会社には広い裁量が認められ、命令を拒否できないケースは多いです。解雇が制限され、雇用が手厚く保障されている正社員ほど、その活用方法は会社に任されている傾向が強いことが理由です。

しかし、ある程度自由に異動させることができるのも、それによって給与が下がらないことが前提となっています。給料を下げるのには、相応の理由がなければならず、部署異動したことだけを理由に減給されてしまうなら、違法な扱いである可能性が高いです。

違法な異動を命じられたときは、断固として拒否して会社と戦うべきであり、弁護士のサポートが不可欠です。

この解説のポイント
  • 部署異動や転勤に広い裁量が認められるのは、解雇が制限されることの裏返し
  • 部署や勤務先が異動するだけなら、給料は下がらないのが原則である
  • 給料を下げるには理由が必要であり、減給を伴う不当な人事異動は拒否すべき

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)