MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

会社をクビになる前兆とは?早期発見して対処する方法も解説

仕事で大きなミスをすると、「クビになるのでは」と不安になるでしょう。

大きな原因や理由があって解雇される場合ばかりではなく、小さなミスの繰り返しや、コミュニケーションの行き違いが、クビにつながってしまうこともありますが、仕事は生活の根幹であり、職を失うのはこの上ない不利益に違いありません。

会社をクビになる前兆を知れば、解雇を避けるための役に立ちます。会社に居続けるには、前兆を早期に発見して対処する必要があります。「いつクビになるのか」と不安を増大させるのでなく、できる努力をしましょう。特に、試用期間やバイトなどのように期間が定められている場合、満了間際で本採用や更新をされるかどうか、予測できることがあります。

今回は、会社をクビになる前兆と、早期発見して対処する方法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • クビになる前兆は、業務や会社からの対応の変化で気付くことができる
  • 前兆に早期に気付くことができれば、改善し、解雇を避けることができる
  • 前兆なく会社をクビにされたら不当解雇を疑い、争うことを検討すべき

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)
解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

\相談ご予約受付中です/

労働問題に関する相談は、弁護士が詳しくお聞きします。

ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

会社をクビになる前兆はある?

解雇は、会社からの一方的な意思による労働契約の解約です。

最終的には会社の判断となりますが、その前には一定の前兆があります。不当解雇となる場合もあるので、過度に恐れるのではなく、前兆に気付いたら争う準備を始めることが大切です。

法的には、解雇をする前に予告の手続きを踏む必要があります。会社は労働者に対し、少なくとも解雇の30日以上前に予告をするか、予告が遅れた場合は、不足した日数分の平均賃金に相当する解雇予告手当を支払う義務があります。

したがって、法的にも、解雇されることは事前に知れる場合が多いです。

今回解説する「前兆」とは、もっと前の段階、つまり、法律で定められた解雇予告よりも早く、違和感からクビの前兆に気付くことができる場合のことを指します。会社に居づらい雰囲気を感じている場合、それが将来のクビにつながる可能性がないかどうか、よく考えてください。特に、試用期間やアルバイトの場合、本採用や契約更新のように、会社の判断タイミングが決まっているため、クビの前兆が見極めやすいという特徴があります。

解雇されることを少しでも早く察知できれば、改善を示すことができ、万が一不当解雇の場合でも、争いの準備をする期間を長く確保することができます。

解雇予告手当の請求方法」の解説

会社をクビになる前兆11つ

会社がクビにすることを考え始めると、労働者の仕事の様々な点に影響があります。小さな変化を見逃さないことが、その前兆を早く知るポイントとなります。

例えば、他の社員の対応の変化、仕事内容の変化、業績の変化などがきっかけになります。以下では、どのような点に着目すべきなのかを解説します。

問題点を厳しく追及される

ミスを繰り返さないために、社長や上司から厳しく叱責されることがあります。

一方で、日常的な指導を超える厳しい追及が繰り返される場合、会社をクビになる前兆といってよいでしょう。厳しさを示す目安となるのが、始末書の提出や懲戒処分です。

始末書や懲戒処分は、上司個人の叱責ではなく、会社全体の判断であることを意味します。日常的な注意指導とは性質が異なるため、解雇に近付いているという危機感を持つべきです。解雇を有効に行うために、「懲戒処分を行った」という実績作りを進めているケースもあります。

始末書の拒否」の解説

具体的な指導をされなくなる

具体的な指導をされなくなることも、会社をクビになる前兆の一つです。

上司が部下を教育し、指導するのは、会社を支える人材として期待しているからです。ミスや能力不足があっても、指導して改善させれば将来の活躍が期待できます。一方、解雇を検討している場合、具体的な指導をすることはなくなります。

少しずつでも改善が示せなければ、いずれは見切りを付けられてしまいます。「能力」だけでなく、遅刻や欠勤といった「態度」は、特に速やかな改善が求められます。

不当な人事評価」の解説

最後通告だと言われる

次のミスで最後であると明言されれば、クビになる可能性が高まります。

「最後通告」と言って強いプレッシャーをかけられることもあります。何度注意しても改善のない状況を終わらせるためにこのような扱いをされますが、解雇間近であると考えるべきです。

有効に解雇できるかどうかは、最後通告を受けるまでにどれほど注意指導されたかを基準に判断してください。なお、社長や上司が感情的になって口走った場合、それまでの注意指導が十分でない状況であれば、違法なパワハラとなる可能性があります。

パワハラと指導の違い」の解説

周囲の同僚とのコミュニケーションが取りづらい

解雇が近づくと、周囲の同僚とのコミュニケーションが取りづらくなることがあります。

少なくとも仕事上は円満に付き合ってきたはずが、クビが近づくと態度が急変することもあります。「冷たくあしらわれるようになった」「無視されはじめた」といった違和感は、会社をクビになる前兆の一つです。

職場で無視されるのはパワハラ」の解説

異動を頻繁に命じられる

会社をクビになる前兆として、異動を頻繁に命じられるケースもあります。

会社は労働者を解雇する前に、異動や配置転換によって適した業務を割り振ることで、解雇を回避しようとします。その頻度が多いのは、様々な部署で「適しない」と判断されていることを意味し、解雇が近付いていることに気付くべきです。

前回の異動から日が浅いのに再異動を命じられたら、クビを心配すべきかもしれません。頻繁な異動命令には、自主的に退職してほしいという裏の意図があることもあります。命じられる時期から気付けることもあり、人事異動の多い時期でない場合ほど、慎重に見極めるべきです。

違法な異動命令を拒否する方法」の解説

まともな仕事がもらえない

まともな仕事がもらえなくなったら、会社をクビになる前兆です。

信頼が厚い人は、貢献を期待され、重要度の高い仕事を与えられます。これに対し、単純作業や誰でもできる簡単な仕事しか割り振られなくなったら、将来を期待されていないと考えるべきです。これまで任されていた仕事を他の社員に割り振られたら、解雇の可能性は高まります。

簡単な仕事しか与えなければ、解雇時の引き継ぎにも苦労せずに済みます。なお、嫌がらせで仕事を取り上げるのは違法なハラスメントです。

仕事を与えないのはパワハラ」の解説

弁明の機会を付与される

無断欠勤や経歴詐称など、労働者に責任がある場合も解雇される危険があります。

この際、解雇前には弁明の機会を与え、反論や言い分を聞かれるのが通例です。したがって、弁明の機会を付与されるのは、会社をクビになる前兆の一つです。特に、懲戒解雇の場合、弁明の機会を付与しなければ手続きの相当性を欠き、不当解雇となる可能性があります。

なお、懲戒処分に向かう手続きの中でも、長期間の自宅待機を命じられるほど、その後に重い処分が予定されていると考えるべきです。

懲戒解雇の手続きの流れ」の解説

懲戒処分を下される

弁明の機会の付与にとどまらず、懲戒処分もクビの前兆となります。

懲戒処分には種類があり、軽度な譴責、戒告から、減給、降格、出勤停止、そして重度な諭旨解雇、懲戒解雇などがあります。いずれも企業秩序違反に対する制裁を意味しますが、突然懲戒解雇にすると違法になる可能性が高いため、まずは軽度のものから段階的に行われるのが通常です。

したがって、軽度のものでも、懲戒処分が下されると、段階を踏んでクビになる可能性が高まっていることを意味します。処遇に変化があったら、同じミスは何としても避けるべきです。

懲戒処分の種類と違法性の判断基準」の解説

退職勧奨される

会社は、労働者を解雇する前に退職勧奨をすることが多いです。

解雇は法的に厳しく制限されるため、会社としては争われるリスクがあります。社員が自主的に退職してくれるなら、その方がリスクが低いため、退職勧奨から着手するのです。したがって、退職するよう働きかけを受けたら、会社として「解雇したい」という意図があると考えられるため、クビの前兆であると言えます。

退職勧奨の拒否」の解説

業績悪化の兆しが見える

会社側の事情がクビの前兆となることもあります。

業績が悪化すると、企業は倒産を避けるために不採算部門を閉鎖し、事業を縮小し、経費の削減を試みます。その中でも、人件費の削減が重要視されるため、リストラが実行されます。

そのため、業績が悪化していることに気付いたら、会社をクビになる前兆であると考えた方がよいでしょう。整理解雇では人選の合理性が求められるため、客観的な基準(勤続年数、年齢、能力など)で解雇対象となりやすい人ほど会社の動きに注視すべきです。

業績悪化の気配は、例えば、ボーナスカット、昇給の見送り、新規採用の停止、内定取り消し、派遣社員の更新見送りといった様々な事情から実感できます。

リストラを拒否する方法」の解説

希望退職の募集が行われる

希望退職とは、退職金の上乗せなどの優遇措置を設け、自主的に辞める人を募る制度です。

経営が苦しいからといって、いきなり労働者を解雇できるわけではありませんが、希望退職に着手される事態では、業績は相当悪化していると考えるべきです。この募集でも十分な人員削減ができなかった場合、最終手段として解雇が行われるリスクが高まっています。

したがって、社内で希望退職が募られ始めたら、今後の動向に十分注意する必要があります。

希望退職制度」の解説

会社をクビになる前兆は早期発見して対処すべき

会社をクビになる前兆は、早い段階で気付くことに大きなメリットがあります。早期発見できれば、その後の対応について、選択肢の幅を広げることができます。

会社を辞めたくないなら、問題点の改善のために十分な時間をかけることができます。一方で、クビになって争うにせよ、不当解雇であることを示す証拠収集が可能です。

不当解雇の証拠を集める方法

早期に発見するには、前兆が現れやすいタイミングを知ることが大切です。会社の立場からすれば、解雇を考えやすいタイミングを知ることとも言えます。例えば、次のタイミングでは、クビの前兆となる事情が表れていないか注視しておきましょう。

  • 試用期間の満了直前
  • 有期契約期間の満了直前
  • 会社を連続して欠勤したとき
  • 会社の業績が悪化したとき
  • アルバイトや派遣に任せる仕事がなくなったとき
  • 社内の人間関係が悪化したとき

解雇の不利益の大きさを考えれば、対策を練るのに早すぎることはありません。発見が早いほど、準備に多くの時間をかけることができ、希望した解決に近づける努力が可能です。なお、クビの前兆に気付いたものの、そのまま解雇されるとしたら不当解雇として争うべきだと判断した場合は、速やかに弁護士に相談してください。

不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

会社をクビになる前兆への対処法

次に、実際にクビの前兆を発見したらどのように対応すべきか、具体的な対処法を解説します。

前兆に早く気付ければ、その後の行動次第で、結果を変えられる可能性があります。誠実に対応してクビを避けられれば、必要以上の不利益を負わずに済みます。

指摘された問題点を改善する

会社をクビになる前兆であると気付いたら、まずはその問題点の改善に努めましょう。

前兆となった原因を解消することができれば、会社としても解雇する理由がなくなります。すぐに解消できなくても、反省の態度を示し、将来の改善が可能であることを説明してください。今後の活躍や貢献が期待できるなら、クビにしようという会社の思惑を変えることができます。

特に、過失によるミスの場合、問題そのものよりも事後対応が重要視されます。

能力不足を理由とする解雇」の解説

社内で活躍の機会を探す

クビになる前兆があるのは、会社が労働者にマイナスな評価をしていることを意味します。

この場合、マイナスをゼロに戻すのが「改善の努力」ですが、それだけでは足りず、積極的に動いてプラスを増やす工夫も必要となります。

例えば、自分の活躍できる部署がないか、貢献できる業務がないかを検討してください。現在の部署や業務で求められた成果に達していないなら、異動を希望するのも一つの選択肢です。主体的な行動は会社から評価され、これまでの低評価が見直されることもあります。

勤務態度を理由とした解雇」の解説

在職中に転職活動をする

自分に非がなくても、会社をクビになる前兆を発見したら、転職も視野に入れましょう。

前兆となる事情に心当たりが多いほど、放置していると退職に追い込まれる可能性があります。扱いが違法である場合は争うべきですが、その一方でリスクヘッジも必要です。

もっとも、転職活動をするにしても、在職中の業務を疎かにすべきではありません。あくまで「前兆」に過ぎず、見直される可能性もある中で、さらにミスをしたり怠慢であったりすれば、自ら解雇の可能性を広げてしまう危険もあります。

懲戒解雇は転職に不利?」の解説

弁護士に相談する

最後に、会社をクビになる前兆に気付いたら、早い段階で弁護士にご相談ください。

解雇トラブルは、労働問題の中でも特に労使間の対立が激しくなることが予想され、専門的な判断が必要です。感情的な対立を深めるおそれがあるため、自身で直接対応するのは避けるべきです。実際に判断が下されるより前に弁護士を介して交渉し、「解雇」という処分に至る前に、金銭解決によって退職するという良い結果を勝ち取れるケースも少なくありません。

相談するタイミングが早い方が、取りうる対処法も多くなります。弁護士への相談が遅れると、納得いく解決を実現できないおそれがあるため注意してください。

不当解雇の相談から解決までの流れ

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

前兆なく会社をクビになった場合の対応は?

残念ながら、前兆なくクビにされてしまうケースもあります。

予告なく解雇されたら、労働基準法20条に基づいて解雇予告手当を請求しましょう。解雇予告手当は、予告期間が30日に満たない場合に不足する日数分の平均賃金に相当する額を請求できます。なお、労働基準監督署の除外認定を得た場合は請求できませんが、例外的なものです。

また、注意指導なく解雇され、前兆を感じることができなかった場合、「指導があれば改善の余地があった」と言えるなら、不当解雇として争うべきです。交渉で解雇の撤回を要求し、会社が認めない場合には労働審判や訴訟といった法的手続きを検討してください。

なお、解雇前後で、会社がリスクを避けるために退職届の提出を命じたり、退職合意書にサインさせようとしたりすることがありますが、納得いかないまま応じてはなりません。退職勧奨はあくまで自発的な退職を促す行為であり、強要は違法となります。会社の提示する書類にサインをした後では、不当解雇を争うハードルが上がってしまうので注意してください。

裁判で勝つ方法」の解説

【まとめ】会社をクビになる前兆

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、会社をクビになる前兆といえる具体例と、その対処法を解説しました。

突然解雇されるケースの中には、不当解雇となるものがあります。多くの場合、解雇は、注意指導から懲戒処分といったプロセスを踏んで段階的に行うべきだからです。そのため、クビになる際には、一定の前兆となる変化があることが多いです。

会社をクビになる前に、前兆となる具体的な変化を察知できれば、対策を講じることができます。解雇されると、生活の糧となる収入を失ってしまうため、「いつ解雇されるか」「不当解雇として争えるか」といった点を事前に把握しておくことには重要な意味があります。

職場での出来事、会社からの対応に違和感を感じたら、クビの前兆のおそれがあります。放置せず、すぐ行動するために、ぜひ一度弁護士のアドバイスをお聞きください。

この解説のポイント
  • クビになる前兆は、業務や会社からの対応の変化で気付くことができる
  • 前兆に早期に気付くことができれば、改善し、解雇を避けることができる
  • 前兆なく会社をクビにされたら不当解雇を疑い、争うことを検討すべき

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)