名ばかり管理職とは、管理職の立場でありながら、実質的な権限や相応の待遇を与えられていない状態のことをいいます。肩書きは管理職でも「名ばかり」であり、その実態は一般社員とほとんど変わらないケースも少なくありません。
名ばかり管理職だと、「管理職だから残業代は支払わない」と説明される一方、長時間労働が常態化していることもあります。しかし、役職名だけで残業代の支払い義務がなくなるわけではなく、権限や待遇、働き方などが法律上の要件を満たさなければ、残業代を請求することができます。
人件費を抑える目的で形式的に役職を与え、残業代を支払わない企業もありますが、「名ばかり管理職」の問題はしばしば裁判でも争われています。
今回は、名ばかり管理職が違法とされる基準、具体的な問題点について、裁判例も踏まえて、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 名ばかり管理職は、残業代の削減を目的として不当に「管理職」扱いされる
- 労働基準法上の「管理監督者」に該当しないなら残業代を請求できる
- 名ばかり管理職として残業代が未払いにされる場合、裁判上の請求で対抗する
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名ばかり管理職とは
名ばかり管理職とは、形式的には管理職としての肩書や役職名を与えられているものの、その実態が伴っていないケースを指します。
労働基準法41条2号にいう「管理監督者」は、労働時間や休憩、休日に関する規定が適用されないため、時間外労働の割増賃金や休日手当が支払われません。これは、一般社員と違って勤務時間を調整する裁量があり、時間による労務管理になじまないからです。一方、「管理監督者」は厳しい要件があり、それを満たさない限り「労働時間規制の適用を除外する」という強い効果は認められません。

労働基準法41条2号の条文でも「監督若しくは管理の地位にある者」とされており、一般名称である「管理職」とは区別すべきです。
労働基準法上、「管理監督者」と認められるには、単に役職名が付いているだけでなく、その地位にふさわしい権限や待遇が必要です。それにもかかわらず、権限や待遇が不十分なまま「管理職」という名目だけで残業代が支払われない名ばかり管理職は、違法な扱いです。したがって、名ばかり管理職に該当する場合、残業代を請求することが可能です。会社から「管理職だから残業代は払わない」と反論されても、あきらめず請求してください。
「管理職と管理監督者の違い」の解説

名ばかり管理職が違法とされる基準

次に、名ばかり管理職として違法かどうかを判断する基準について解説します。
名ばかり管理職であれば残業代を請求できますが、会社は、管理職であることを理由に支払わないという姿勢を崩さないこともあります。違法な扱いを見抜くには、労働者が状況を正しく理解し、判断する必要があります。名ばかり管理職かどうかは、労働基準法上の「管理監督者」に該当するかどうかで決まるので、裁判例や行政通達を踏まえ、管理監督者の要件を知る必要があります。
行政通達(昭和63・3・14基発150号)は、管理監督者の要件を、次の通り定めています。
一般に、企業においては、職務の内容と権限等に応じた地位(以下「職位」という)と、経験、能力等に基づく格付け(以下「資格」という)によって人事管理が行なわれている場合があるが、管理監督者の範囲を決めるに当たっては、こうした職位や資格の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要がある。
昭和63・3・14基発150号
以下の4つの点に分けて、チェックすべき点を解説します。
部門の長という地位があるか
管理職の典型的なケースに、「部長職以上」の地位にあることが挙げられます。
一つの部門や部署を統括する立場にあることが、管理監督者としての重要な要素の一つとされます。通常、こうした役職には「長」の肩書きが与えられることが多いです。
しかし、役職名だけを形式的に付与しても、実態として管理職の業務を行っていない場合、残業代を支払わないという扱いは違法です。労働基準法41条2号に定められた管理監督者の要件を満たさない場合には「名ばかり管理職」といえます。

経営に関する権限があるか
管理監督者は経営に関する一定の権限を持っていることが必要なので、経営に全く関与していない場合、名ばかり管理職の可能性が高いです。
社員は、その地位や役職に応じて、企業から一定の権限を付与されています。管理監督者とされる場合、一般社員に比べて、経営者に近い、幅広い権限を持っている必要があります。役職だけが与えられていても実質的な権限がなく、全ての決定を社長が行っている場合、名ばかり管理職として残業代を請求することができます。
労働時間の裁量があるか
管理監督者として認められるには、労働時間について一定の裁量が必要です。
残業代が支払われないことの裏返しとして、働く時間に自由があるという意味です。そのため、管理監督者は、通常の労働者ほど厳しい勤怠管理を受けません。
管理監督者は、自分の裁量で、いつどのように働くかを決めることができ、強制的に長時間労働をさせられながら残業代を支払わないのは違法です。なお、管理監督者であっても深夜手当は支払われますし、健康は守られる必要があります。
「労働時間の定義」の解説

十分な収入が保証されているか
管理監督者は、残業代が支払われない代わりに、十分な収入が保証されていなければなりません。もし収入が不足しているなら、名ばかり管理職とみなされる可能性が高いです。
多くの企業は、管理職手当を支給することで、残業代が出ない分の収入減を補っています。しかし、管理職手当が妥当な額であるかを検討しておくことが重要です。「管理職に昇進して年収が下がった」というのは不当であり、少なくとも、通常の労働者の給与に、残業代を加えた額を上回る収入が得られてしかるべきです。
なお、専門性が高く、高収入の場合、裁量労働制や高度プロフェッショナル制といった残業代をなくす制度もありますが、いずれも厳しい要件があり、安易に導入できるものではありません。

「裁量労働制」「高度プロフェッショナル制度」の解説


名ばかり管理職の問題点と違法な事例

次に、名ばかり管理職の違法な事例について、実態を踏まえて解説します。
名ばかり管理職の問題点は、悪質な会社が、労働基準法の例外規定を巧妙に利用し、労働者に不利な働き方を強制しようとする点にあります。表向きは「昇進」として管理職の肩書を与えても、名ばかり管理職だと、実態としては待遇が悪化してしまいます。
権限が伴っていない場合
役職を与えられても、権限や待遇を伴っていないのは、名ばかり管理職の典型例です。
例えば、店長に就任したものの権限はなく、収入も十分でない人は少なくありません。忙しい店舗では、店長も他のスタッフと同じくシフトをこなしていることも多く、飲食店やコンビニなどの店長の多くは名ばかり管理職として残業代を請求できると考えられます。
長時間労働の強要がある場合
名ばかり管理職は、管理職の肩書きを与えられても、実際は一般社員と同じ業務をこなすケースも多く見られます。「残業代が不要な管理職に業務を任せる方が、人件費の節約になる」と誤解している企業もあり、その結果、長時間労働を強要されることがあります。
しかし、管理職に適した裁量が与えられない状況で、過剰な労働を強いられることは、労働基準法に違反する違法な行為です。このような不当な労働環境が続くと、心身に大きな負担がかかり、過労による健康被害を引き起こす危険性が高まります。
「長時間労働の問題点と対策」の解説

厳しい勤怠管理がある場合
一般の従業員と同様に、タイムカードなどによる厳しい勤怠管理を受けている場合、名ばかり管理職として違法な扱いである可能性が高いです。
出退勤時刻が厳密に管理され、就業規則上の始業・終業時刻に拘束されている場合、労働時間の裁量がないことの明確な証拠となります。遅刻や早退、欠勤をした際に、その時間分の賃金が控除されるような運用とされている場合も同様です。 このような状況は、管理監督者性を否定する要素とされます。
役職手当が不十分である場合
管理職になると、残業代が支給されない代わりに役職手当をもらえます。
しかし、この役職手当が十分でなく、年収が低い場合、「名ばかり管理職」の可能性があります(いくらの手当が払われるかは、就業規則・賃金規程で確認しておいてください)。
管理監督者として十分な保証がないのは、名ばかり管理職の典型例です。この場合、残業代の請求が可能であり、役職手当も残業代の基礎賃金に含めて計算します。役職手当が残業代や深夜手当の一部として扱われるケースでも、あらかじめ何時間分が払われるか明示されていなければ、固定残業代としても違法な運用となる可能性があります。
「役職手当と残業代の計算方法」の解説

残業代が支払われない場合
名ばかり管理職であるとき、残業代が支払われないのは違法です。
労働基準法では、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせた場合、時間外割増賃金(残業代)を支払う義務があります。これは労働時間によって管理される一般社員に適用されるルールであり、管理される側の「管理監督者」(労働基準法41条2号)には適用されません。
しかし、名ばかり管理職は、労働基準法の「管理監督者」の要件を満たさないのに管理職扱いされているため、残業代を支払わないことは労働基準法違反であり、違法です。
部下を管理・監督する権限もなく、経営に関わる職務も果たさない従業員が「管理職」として残業代を支払われない場合、給与面でも不利益を被るおそれがあります。労働基準法は労働者を保護するための「強行法規」であり、労働者の同意があったとしても違法な扱いは許されません。
「残業代請求に強い弁護士に無料相談する方法」の解説

労働時間を把握・管理していない場合
労働時間を把握・管理されないと、残業代が受け取れないだけでなく、労働時間の上限が守られず、劣悪な労働環境で働かされる危険があります。
労働基準法41条2号の「管理監督者」に該当する場合ですら、深夜手当は発生すること、長時間労働は許されないことから、労働時間の把握・管理が全く不要となるわけではありません。
名ばかり管理職にされた従業員は、会社から「労働時間の規制が適用されない」ものとして扱われます。労働時間の規制が適用されなくても、必ずしも労働時間を把握・管理しなくてよいことにはなりませんが、名ばかり管理職という不当な扱いをする会社は、このことを正しく理解せず、不当な扱いを受けてしまいます。
部下がいない場合
管理監督者の多くは、指揮・監督をする権限があり、部下を有しています。
部下がいなくても、高度な専門性を持ち、十分な待遇が保証される場合は、管理監督者と認められる人もいますが、ハードルは相当高くなります。現実には、十分な待遇がないまま管理職扱いされ、名ばかり管理職となるケースが少なくありません。
行政通達(昭和63・3・14基発150号)も、「スタッフ職の企業内における処遇の程度によっては、管理監督者と同様に扱うことができる」とし、部下なし管理職について、相当な処遇が必要であることを示しています。

「部下なし管理職」の解説

名ばかり管理職が残業代を請求する方法
次に、名ばかり管理職が残業代を請求するための具体的な手順を解説します。
名ばかり管理職として、実質的な管理監督者の要件を満たさないのに管理職扱いされ、残業代が未払いとなっているなら、残業代を請求する権利があります。企業が管理職扱いすることで残業代の支払いを回避しようとしているなら、違法な「残業逃れ」であり、適切に対処すべきです。

残業の証拠を集める
残業代を請求する際に最も重要なのが、残業を証明する証拠を集めることです。名ばかり管理職であっても、証拠の重要性は変わりません。
企業が「管理職だから残業代は支払わない」と反論する場合、労働者側で証拠を用意しければ不利な結果になりかねません。管理職扱いであるためにタイムカードの打刻が義務付けられていないときは、自身の作成したメモやメールの履歴、業務日報などといった労働時間を記録した資料を収集しておくべきです。
「残業代請求で必要な証拠」の解説

労働基準監督署に通報する
残業代を請求する際、労働基準監督署への通報も一つの有効な手段です。
名ばかり管理職の問題は、社会的にも注目されており、労働基準監督署が動いてくれる可能性があります。例えば、飲食チェーンやコンビニの店長が一律に管理職扱いされるケースや、IT企業で全てのメンバーが管理職として扱われる事例は珍しくなく、トラブルがよく起こっています。労働基準監督署の助言指導や是正勧告があれば、未払いの残業代が支払われる可能性が高まります。
「労働基準監督署への通報」の解説

残業代を計算する
証拠が揃ったら、残業代の計算を行います。名ばかり管理職の場合、通常の従業員と同じ方法で残業代を計算することができます。したがって、時給を計算し、割増率と残業時間を掛け合わせて残業代を算出するようにしてください。

なお、実態としても管理監督者(労働基準法41条2号)に該当する場合、時間外の割増賃金は支払われませんが、深夜に労働をすれば深夜手当を請求することができます。
「残業代の計算方法」の解説

内容証明で未払い残業代を請求する
残業代を請求する際は、内容証明を使って、証拠に残る形で行うのが有効です。

ただし、会社が、管理監督者の理解を誤っている場合、交渉段階で円満に残業代が支払ってもらえるとは考えられません。
交渉によって状況が改善しないときは、労働審判や訴訟などの裁判手続きを利用する必要があります。
「残業代の請求書の書き方」の解説

労働審判、訴訟で訴える
交渉がうまくいかない場合、次のステップとして労働審判を利用しましょう。
労働審判は、訴訟に比べて迅速に解決できる手段であり、和解を目指して双方が話し合う場として活用できます。
ただし、名ばかり管理職が違法であり残業代請求ができるとしても、労働審判では双方に一定の譲歩が求められます。全ての残業代を回収したいときは、訴訟を選択すべきです。訴訟なら、未払いが続いたことに対する遅延損害金や付加金など、ペナルティを含めた請求が可能です。
「労働審判による残業代請求」の解説

名ばかり管理職を違法と判断した裁判例

裁判例でも、役職名にかかわらず、労働実態に基づいて管理監督者性を否定し、企業に残業代の支払いを命じた事例があります。これらの裁判例は、どのようなケースが「名ばかり管理職」と判断されるのかを知る参考にすることができます。
京都地裁平成24年4月17日判決(セントラルスポーツ事件)
京都地裁平成24年4月17日判決(セントラルスポーツ事件)は、スポーツクラブ運営会社の元従業員が、エリアディレクターであった期間の残業代などを請求した裁判例です。
本裁判例では、エリアディレクターが担当エリア全体を統括する立場にあり、人事権、人事考課、労務管理、予算管理などの実質的な権限を有していたこと、部下の出退勤を管理し、採用や昇格に関与していたこと、待遇面でも残業代の支給対象となる副店長より大幅に高い賃金が支払われていたこと、出退勤を厳格に拘束されておらず、自己の裁量で比較的自由に働いていたことなどから、管理監督者性が肯定され、残業代請求は認められませんでした。
東京地裁平成20年1月28日判決(日本マクドナルド事件)
東京地裁平成20年1月28日判決(日本マクドナルド事件)は、マクドナルドの店長が、未払いの残業代として約1,350万円の支払いを求めた事案で、裁判所は、店長の職務内容や待遇などを詳しく認定した上で、管理監督者性を否定しました。
本裁判例は、名ばかり管理職かどうかの判断基準として、次の3点を示しました。
- 職務内容、権限及び責任に照らし、労務管理を含め、企業全体の事業経営に関する重要事項にどのように関与しているか
- その勤務態様が労働時間等に対する規制になじまないものであるか否か
- 給与(基本給、役職手当等)及び一時金において、管理監督者にふさわしい待遇がされているか否か
裁判所は、店長にはスタッフの一次評価やシフト変更など、一定の労務管理権限があるものの、本社の承認を要するなど、限定的なものであると認定しました。また、他の従業員と同じく勤務表で労働時間を管理され、時間の裁量はありませんでした。さらに、月100時間を超える長時間の残業も行っていたことも指摘されています。一方で、店長の待遇は管理監督者としては不十分なものでした。
これらの点を総合的に考慮し、店長は名ばかり管理職であると判断されました。同判決を受けて発出された厚生労働省の行政通達によって、管理監督者の範囲の適正化について監督指導が徹底されるようになりました。
東京地裁平成9年8月1日判決(ほるぷ事件)
東京地裁平成9年8月1日判決(ほるぷ事件)は、書籍販売会社で支店の販売主任及びプロモーター社員が管理監督者に該当するかが争われた裁判例です。
営業所長の経験があり、支店の売上集計や会議資料の作成、朝礼で支店長からの指示を伝達するなど役割を担っていたものの、支店の営業方針を決定する権限はなく、他の課長に指揮命令を行う権限もなかったとされています。さらに、タイムカードによる勤怠管理を受けており、勤務時間について自由な裁量があったとはいえないと判断されています。裁判所は、これらの事情を総合して、管理監督者には該当しないと判断しました。
「裁判で勝つ方法」の解説

名ばかり管理職を出さない・ならないための対策

最後に、名ばかり管理職として不当な扱いを受けないための対策を解説します。
労働者としては、名ばかり管理職にならないよう法律知識を理解し、残業代請求などの対応を取ることが重要です。しかし一方、名ばかり管理職を出さないためには、管理職扱いが適切かどうか、企業側も慎重に検討する必要があります。労務管理が不適切だと、労働者がどれほど慎重に振る舞っても、違法な状態は避けられません。
不当であると感じたら、管理職の範囲や処遇を見直しを求め、労働者側からも積極的に働きかける必要があります。形式的に管理職に就任したからといって残業代請求をあきらめず、部下への指示や評価、監督、経営判断への関与といった実態があるを確認してください。
名ばかり管理職の扱いを受けたら、労働問題に精通した弁護士に相談するのがおすすめです。残業代の未払いがあるかどうかのアドバイスを受け、適切な請求を行うことで、不当な扱いを強要する会社に対抗することができます。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

【まとめ】名ばかり管理職について

今回は、名ばかり管理職の法律問題について詳しく解説しました。
名ばかり管理職として扱われた労働者には大きな不利益があります。形式上は管理職とされながら実態が伴わず、残業代が支払われないばかりか長時間労働が常態化することも少なくありません。
しかし、「管理職」扱いされていても、実際の職務内容や権限、責任、待遇が「管理監督者」(労働基準法41条2号)の基準に満たないなら「名ばかり管理職」という違法な扱いです。名ばかり管理職である労働者は、会社の扱いにかかわらず、残業代を請求することができます。裁判例でも、名ばかり管理職を違法と判断し、残業代の支払いを命じた事例は数多く存在します。
管理職扱いされていても、自分が不当に扱われていると感じたら、残業代をあきらめてはいけません。早めに弁護士に相談し、適切な対処を行うことが重要です。
- 名ばかり管理職は、残業代の削減を目的として不当に「管理職」扱いされる
- 労働基準法上の「管理監督者」に該当しないなら残業代を請求できる
- 名ばかり管理職として残業代が未払いにされる場合、裁判上の請求で対抗する
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