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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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残業命令は拒否することができる?違法な残業の断り方もあわせて解説

今回は、会社から残業を命じられる、いわゆる残業命令とはどのようなものか、残業が違法な場合断る方法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

会社員として働くなら、残業を避けては通れませんが、残業命令されても、時と場合によっては断りたい場合もあるもの。どれほど仕事が好きでも、家庭の事情などで「どうしても今日は残業できない」というタイミングもあります。

相談者

残業命令が多すぎ、プライベートがなくてつらすぎる

相談者

子どもが生まれたので、ワークライフバランスが重要

ブラックな会社ほど、残業命令を拒否すれば「やる気がない」と低評価し、昇進・昇格に悪影響を及ぼすおそれがあります。やむを得ず、残業命令にしたがって長時間労働している方も多いでしょう。しかし、仕事での活躍は大切ですが、家事や育児など、プライベートを犠牲にしてまで仕事に励み、家庭が崩壊してしまっては元も子もありません。

そもそも、会社から下された残業命令に、必ず従わなければならないわけではありません。労働者が従うべきでない違法な残業命令や、断ることができる残業命令もあると理解してください。

この解説のポイント
  • 残業命令は違法なのが原則だが、36協定があれば一定の限度でしたがうべき
  • 残業命令が違法だったり、不当な命令だったりすれば、残業を拒否できる
  • 残業命令を断り、残業を拒否してクビになったら、不当解雇を争える

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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残業命令とは

残業命令とは、会社が、その雇用する労働者に対して残業するよう命じることです。「残業」は、労働契約によって労働時間であると決められた時間(所定労働時間)を超えて働かなければならない時間のことを指し、残業をしたときには残業代(割増賃金)を受け取ることができます。

残業命令は、労働契約を結ぶことによって会社が有する「業務命令権」の一つです。労働契約は、労働者が労務を提供し、会社が賃金を払うことによって成り立つものですが、「残業」の場面でも、会社は労働者に残業を命令し、残業代を支払うのに対し、労働者が残業による労務を提供しているわけです。そのため、適法な残業命令であれば労働者は拒否できず、従わなければなりません。

法的な意味を深く考えず、残業命令に従ってしまっている人も多いですが、実際は、違法な残業命令であるなら拒否できるケースも少なくありません。

残業命令の根拠は、就業規則または雇用契約書に記載があるのが通常です。これらの書類に「残業を命じられる」と記載されていれば、少なくとも会社に残業を命じる権利が与えられていることを意味しますが、残業についての記載がないなら、残業を命令する権限が存在しません。

雇用契約書に残業代の記載がない場合」の解説

残業命令が違法となり、残業を拒否できるケース

次に、残業命令の違法性について解説します。会社がする残業命令には、違法なものも多く存在することを理解してください。

違法な残業命令なら、たとえ労働契約を締結していても、断固として拒否してよいのは当然、労働基準法をはじめとした労働法に違反する残業命令は、無視しても責任は問われません。そのため、残業命令をどうしても断りたいときは、その残業命令が違法かどうかを検討する必要があります。

36協定がなければ残業命令は違法

サラリーマンだと、残業は当たり前と思いがちです。しかし、法律の観点からいえば、「残業は違法」が原則とされます。

労働基準法32条は「休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない」「休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない」と定めます。この「1日8時間、1週40時間」のことを「法定労働時間」と呼び、原則としてこれを超える時間外労働は違法となるのが原則とされています。この原則の例外として、労働基準法36条の定める労使協定(いわゆる36協定)を結び、労働基準監督署に届け出ることではじめて、この時間を超えた残業を命令する権限が与えられるのです。

以上のルールを守らず、36協定なしに残業命令をするのは違法です。労働者保護のため、36協定を結ばずに残業を命じると、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰が科されます(労働基準法119条)。

36協定なしの残業の違法性」の解説

36協定の限度を超えた残業命令は違法

36協定がなければ、残業命令は違法であると解説しました。36協定は、原則として違法である残業命令を、合法化するという重要な協定です。そのため、36協定には、残業時間の上限を定める必要があります。36協定に書かれた上限を超える残業命令は違法であり、断ってもよいです。

一方で、36協定にどれほど長時間の残業を書いても許されるとすれば、36協定の意味が薄れてしまいますから、36協定に書ける残業の上限時間には、次の限度基準が設けられています。

  • 基本は、月45時間、年360時間が限度
  • 特別条項をつけた36協定では、年6ヶ月まで、特別の事情があるときには年720時間、(時間外労働と休日労働をあわせて)月100時間未満、2〜6ヶ月平均80時間以内で延長できる
36協定の限度基準

この基準を超えた36協定は違法ですから、その協定を前提とした残業命令も違法、つまり、断ることのできる残業命令というわけです。

36協定の上限(限度時間)」の解説

嫌がらせ目的の残業命令は違法

残業命令をする会社に嫌がらせの目的があると、ハラスメントにあたります。会社が残業を命じられるのは、あくまでも業務上必要だからです。社長や上司の個人的な感情で、嫌がらせでされた残業命令は違法であり、応じる必要はありません。

むしろ、嫌がらせ目的でされた不公平な残業命令には、慰謝料請求で対抗することができます。嫌がらせかどうか、判断が微妙なときは次の事情を考慮して検討してください。

  • 会社や部署が多忙かどうか
  • 同じ業務を担当する社員に残業命令が下されているか
  • 命じられた残業の時間数が適正か
  • 残業をして遂行する業務の有無や内容

職場のモラハラの特徴と対処法」の解説

残業命令の断り方を知ることで残業を拒否できる

次に、残業命令の断り方について解説します。残業命令は、「業務命令」の一種なので、従う義務がありますが、前章でも解説の通り、あくまで命令が適法で、正当な場合のみ応じればよく、違法な残業命令は拒否することができます。

一方で、違法性を正しく判断しなければ、断るべきでない残業を拒否してしまったり、断り方に気をつけないと無用なトラブルを招いたりといったリスクもあるため、注意を要します。

残業命令の根拠を確認する

まず、残業命令を受けたら、その根拠を確認してください。残業命令の根拠は、勤務先の就業規則または雇用契約書をチェックしましょう。これらの書類に、残業命令が可能であるという根拠が記載されていない場合は、そもそも会社は残業を命じることができず、拒否してよい場面です。

企業によっては、残業を要する場面、しなくてもよい場面を定めていたり、許可制や届出制といった残業申請のルールを定める例もあります。労働契約の内容として残業はないことを前提とする従業員もいます。このような場合、その取り決めに反した残業命令は違法であり、拒否できます。

事前に会社のルールを知っておけば、無理な残業命令を受けたり、サービス残業を強制されそうになっても、会社側の決まりにしたがって反論することができます。

就業規則と雇用契約書が違う時の優先順位」の解説

残業命令の業務上の必要性を確認する

次に、残業命令をした社長や上司に、その残業の業務上の必要性を確認してください。業務に必要のない残業は、断ることができるからです。むしろ、必要性がないのに残業を命令するのは、あなたに対する嫌がらせが目的のこともあります。嫌がらせ目的の残業命令は、違法なパワハラにあたりますから、慰謝料を請求できます。

業務上の必要性があるといわれてもなお、残業を断りたいなら、まだあきらめるのは早いでしょう。業務上の必要性についての説明をよく聞き、残業する以外の方法でその必要性を果たせないか検討し、代替案を提案してみてください。

仕事を押し付けられた時の断り方」の解説

残業命令を断る理由を説明する

違法、不当な残業命令のおそれがあれど、理由なく断れば、職場の人間関係に支障があります。できるだけスムーズに話し合いをすることで、「残業命令を断ったら解雇された」といった最悪の事態を回避できます。

残業を断るのは勇気がいりますが、粘り強く説得し、理解を求めましょう。このとき、残業命令を断る理由を、具体的に話すのが重要なポイントです。育児や家族の病気など、やむを得ない理由であれば、会社も理解し、その日の残業を免除してくれる可能性があります。

残業代が出ないから帰る」の解説

残業命令を断り続ける

一旦、残業命令を断ろうと決意を固めたときは、拒否し続ける姿勢が大切です。心の弱い人のなかには、断り続けることができず、しつこく命令されて嫌々したがってしまう人もいます。ブラック企業ほど、毎日毎晩、仕事を押しつけ、残業を命じようとしてきます。ひとたび決心したら、徹底して断り続けなければなりません。

毎日残業があることの違法性」の解説

弁護士に依頼して警告を発してもらう

一人では残業を断りきれない人は、限界に達する前に、労働問題に精通した弁護士に相談してください。弁護士は、残業を断るために、残業が違法だという警告を発することができます。あなたに下された残業命令を検討し、違法性があるとき、弁護士名義の内容証明によって警告書を送ることでその違法性を強く指摘し、これ以上の残業命令をストップさせるようはたらきかけます。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

残業できない理由が正当なら残業命令を断ることができる

残業をしたくてもできない事情のある方もいるでしょう。いつも残業できないわけでなくても「今日はどうしても理由がある」というときもあります。残業できない労働者側の理由が正当であれば、残業命令を断れるケースもあります。

正当な理由があるなら、残業命令に従う義務が、例外的になくなるというわけです。残業したくない理由の正当性は、次のように考えられます。

【正当な理由あり(断れる)】

  • 体調がとても悪く、残業すると健康状態がさらに悪化しそう
  • 子どもが生まれたばかりで育児の支障が大きい
  • 家族が病気で、介護の必要がある
  • 残業代を払わないがサービス残業しろといわれた
  • 前月の残業代が払われていない
  • ある労働者だけに嫌がらせで差別的にされた残業命令

【正当な理由なし(断れない)】

  • 私生活への支障は軽い
  • なんとなく今日は残業したくない気分だ
  • 彼女とのデートがあるから残業したくない

日本では特に「会社の命令は絶対だ」と思われがちです。繁忙期の人手不足を、残業によって補っている典型的な日本企業では、残業命令は、業務命令のなかでも非常に重要視されています。それでもなお、正当な理由があるなら、残業命令を断ることができることを理解しておきましょう。

体調不良を理由に残業命令を断れるケース

会社は、雇用する労働者を、健康的で、安全な職場で働かせる義務(安全配慮義務)があります。そのため、この義務の違反とならないよう、労働者の健康状態を把握し、配慮をする必要があります。残業できないほど体調不良の労働者に残業を強要するのは、義務違反であることが明らかです。したがって、残業命令に応じると健康を害しそうなとき、残業命令を断る理由となります。

安全配慮義務」の解説

家庭の事情を理由に残業命令を断れるケース

育児や介護といった家庭の事情といえども、残業命令を断る正当な理由となるケースがあります。

育児介護休業法には、3歳に満たない子を養育している期間は、事業の正常な運営を妨げる場合を除いて、所定労働時間を超えて働くよう指示する残業命令は拒否できると定められています。更に、育児期間中や、要介護状態の家族を介護している労働者は、短時間勤務、深夜業の制限などの配慮を受けられると定められています。

育児・介護を理由とする場合、この育児介護休業法による支援を参考に、残業命令を断る理由を考えるのがよいでしょう。

マタハラの慰謝料の相場」の解説

残業を拒否したら解雇されてしまったときの対応

次に、残業命令を拒否したら解雇されてしまったときの対応を解説します。

残業命令を拒否したことで、会社から不利益な扱いを受けてしまうことがあります。「残業ができない社員は仕事ができない」などと嫌味を言われたり、残業代を払ってもらえなかったり、低い評価を受けてしまったりといった扱いは不当です。

最たる例が、残業命令の拒否を理由として、解雇されるケースですが、違法な不当解雇として無効になる可能性が高いといってよいでしょう。

残業命令が正当なら従うべき

残業命令が正当であれば、業務命令違反として、クビになるおそれがあります。しかし、残業命令が違法、不当だったとき、むしろ断るのは当然のこと。そもそも違法な不当解雇は無効ですから、クビを恐れて違法な残業命令に従うべきではありません。

一度の残業命令を断っただけでは、いくら業務命令違反といっても、一発でクビはないでしょう。ただ、何度も残業命令を無視したり、拒否したりすれば、解雇になってしまいます。残業命令を拒んだ後に注意指導を受けたときは、その内容をよく聞き、適法かどうかを見極めてください。注意指導の内容が正しく、従うべき残業命令だったときは、態度を改善し、クビを回避してください。

不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

不当解雇の撤回を求める

残業命令を拒否できるケースなのに解雇されてしまったなら、不当解雇で間違いありません。不当解雇であることが明らかなら、直ちに撤回を求めて争うのが適切です。

解雇は厳しく制限されており、解雇権濫用法理によって、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、解雇は無効です(労働契約法16条)。

解雇権濫用法理とは

解雇をするには、正当な解雇理由が必要なため、そもそも36協定や就業規則がなく残業命令が違法なケースでは、その命令を断ったからといって解雇することができません。少なくとも、「残業しない人は一律にクビ」といった扱いは違法だといえます。

そして、解雇には「相当性」も必要なため、解雇して当然といえるほどの悪質性がなければなりません。会社側に残業の必要性があり、かつ、労働者側にあり正当な理由もないのに、何度も残業を拒否し続け、注意指導されても改善がみられない、といった悪質なケースでは、解雇が有効となるでしょう。しかし、この程度に至らないなら、解雇は無効の可能性があります。

解雇を撤回させる方法」「解雇の解決金の相場」の解説

残業命令を断りたいときの注意点

最後に、残業命令されて断りたいとき、労働者側で注意しておくべきポイントを解説します。違法性の強いブラック企業で、サービス残業している方は、残業命令の拒否を検討しましょう。違法な長時間労働で、過労死などの最悪の事態に陥る前に、早めにご決断ください。

残業代が払われているか確認する

今回は、違法な残業命令と、その拒否に関する解説でした。一方で、残業命令に応じて残業した場合には、残業代をもらうことができます。そのため、残業した後には必ず、労働基準法にしたがった正しい残業代が払われているかをチェックしてください。

残業命令を断れず、やむを得ず応じたとき、働いた分だけ多めに給料がもらうことができます。法律通りの残業代が支払われていないときや、残業代の計算にミスがあるとき、会社に指摘し、未払い残業代を請求するようにしてください。

残業代の計算方法」の解説

他の社員への配慮は欠かせない

残業命令が違法だったり、断れるケースだったりするときも、他の社員への配慮は欠かせません。残業を拒否した結果、業務に支障が出たり、他の社員にしわ寄せがいってしまったりするのは本意でないでしょう。残業命令を断ったとしても、業務時間中はしっかり働く必要があります。残業になるより前に自分の仕事を終えれば、堂々と残業せずに帰宅できます。

「残業命令を断るなど、空気が読めない」といわれる原因は、日頃のコミュニケーション不足です。介護、育児など、あなたに残業命令を断らざるをえない理由があるときは、周囲にも伝えておけば、いざというときには周りの協力を得られるでしょう。

なお、あなただけでなく全社員が違法な残業命令の犠牲になっているブラック企業や、社長や上司が違法な残業を押しつけてくるときは、周囲への配慮だけでは解決しません。このような会社からは退職して、きっぱりと縁を切ることも検討してください。

会社の辞め方」「退職したらやることの順番」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、残業命令を断ってよいかどうか迷う労働者に向けて、残業命令が違法となるケース、拒否してよいケースを解説しました。

残業命令が違法であれば拒否することができます。そして、拒否したことを理由に解雇されたとしても、不当解雇として争うことができます。従って、断固として拒否するのが適切な対応。とはいえ、できるだけ円満に働き続けたいなら、残業命令の良い断り方についても理解してください。

解雇をおそれて違法な残業命令にしたがい、長時間労働などの無理をして、うつ病、適応障害などのメンタルヘルスにかかってしまっては被害が甚大です。残業命令を断れず、つらい思いをしている方は、適切な対処をするために、ぜひ弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • 残業命令は違法なのが原則だが、36協定があれば一定の限度でしたがうべき
  • 残業命令が違法だったり、不当な命令だったりすれば、残業を拒否できる
  • 残業命令を断り、残業を拒否してクビになったら、不当解雇を争える

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