「サービス残業」というと「終業後」をイメージする方が多いでしょう。
しかし、違法残業は、終業後だけでなく、始業前にも起こります。これが「サービス早出」の問題です。サービス早出は、会社の命令による場合だけでなく、知らないうちに発生するケースや、労働者が自主的に違法状態に加担しているケースもあります。始業前に出社したときは、正当な対価を得ているかを確認してください。無償で労働したなら、サービス早出の可能性があります。
相談者始業時に業務を開始できるよう、早出して掃除した
相談者オープン時刻にあわせて制服に着替え、準備をした
上記の悩みがある方は、違法の可能性を疑ってください。早出残業したのに残業代が払われなければ、それはサービス早出であり、違法です。早出残業させられたら、適正な残業代を請求するか、支払われないなら残業自体を拒否するのが正しい対応です。
今回は、サービス早出の違法性と対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 早出でも「残業」に変わりなく、残業代が支払われないサービス早出は違法
- 違法なサービス早出を命令されたら、拒否するか、残業代を請求する
- 早出残業の残業代は計算が複雑なことがあるが、1分単位で正確に算出する
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早出残業とは

早出残業とは、始業時刻よりも前に出社して、残業することです。
「朝残業」「早残業」「前残業」などとも呼ばれます。「残業」というと、終業後をイメージする方が多いため、早出残業は見逃されがちです。よくある早出残業は、次の例です。
- 始業前の着替え時間
- 店のオープン前の準備
- 飲食店の開店前の仕込み
- 建設現場の労働開始前のラジオ体操
- 始業前の点呼や呼気検査
- 上司の出社前にデスクの拭き掃除が必要
- アルバイトで30分前出社が当たり前とされる
会社が労働すべきと定めた時間を「所定労働時間」といいます。つまり、就業規則などで定められた始業時刻と終業時刻の間(休憩時間を除く)のことです。これ以外の時間に働いたときは、どのような時間帯だとしても「時間外労働」、つまり残業となります。使用者の指揮命令下に置かれている時間は、労働基準法上の「労働時間」であり、これは時間帯に関わらず発生します。
なお、深夜の労働が長引いた後の早出残業は、「残業代が支払われない」という問題点以外に、「休息が取れない」という危険性もあります。残業代が適正に支払われてもなお、労働の終了から次の労働の開始までが短すぎると、休息を十分に取ることができません。健康被害が生じれば、会社には安全配慮義務違反の責任が生じます。
「早出残業」「サービス残業の違法性」の解説


サービス早出は違法となる
サービス早出とは、早出残業が、「サービス残業」として行われるケースのことです。
そもそもサービス残業は、払うべき残業代が払われず「サービス」として労働者が無償奉仕してしまっている残業のことを指します。サービス残業は、労働基準法37条の定める割増賃金(残業代)を支払っていないため、明白な違法行為です。

労働基準法37条は、次の通り、決められた時間より長く働いた時間について、残業代を支払う義務を定めています。
労働基準法37条1項(抜粋)
1. 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1ヶ月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
労働基準法(e-Gov法令検索)
サービス残業は、労働者が自発的にしているように見えて、実際には「やむを得ず」にしているケースが多いでしょう。このことは、サービス早出にも当てはまります。「もっと遅く来てよい」もしくは「早く来た分残業代がもらえる」なら、それに越したことはないはずです。
早出して使用者の指揮命令下に置かれれば、たとえ始業時間より前でも「労働時間」に該当します。明示的に早出を命じられる場合だけでなく、早出していることを会社が知りながら放置した、管理を怠ったなど、黙示の命令があったと評価できる場合も、サービス早出となります。
「サービス残業の違法性」の解説

サービス早出を命令されたときの対応

次に、サービス早出を命じられたとき、労働者として正しい対応について解説します。
労働者は「労働時間」をお金に換え、生活の糧となる「賃金」を得ています。そのため時間を使って働いたのに「労働時間」と評価されず、残業代が払われない「サービス残業」は不利益しかありません。このことは終業後だけでなく、始業時間前にされるサービス早出でも当然です。
サービス早出を拒否する
サービス早出を命じられたら、最も良い対応は早出そのものを拒否することです。
つまり「朝早く出社して準備してほしい」などと命令されても、「残業代が払われないサービス早出なら、早出はしません」ときっぱり拒絶することです。サービス早出を拒否する場合、始業時刻ちょうどに出社して業務を開始すれば問題ありません。残業代を支払わない会社に「もっと早く出社するのが常識だ」と責められるいわれはありません。
「違法な残業の断り方」の解説

早出分の残業代が払われるかを確認してから働く
早出残業が日常的にあるケースではなく、突然命じられることもあります。このとき、早出分の残業代を払ってもらえるかどうかを事前に確認すべきです。実際に早出をして残業をした後になって残業代をもらえないと知ると、結果的にサービス早出になってしまいます。残業代が出ないことを事前に知ることができれば、違法なサービス早出に協力せずに済みます。
終業後の残業で補う
早出残業をせざるを得ないケースの中には、どうしても仕事が終わらない場面があります。
残業代のもらえないサービス早出は拒否するにしても、仕事は終わらせなければなりません。このとき、終業時刻後の残業代が支払われるならば、終業後の残業で補うのが適切です。つまり「明日までに終わらせる必要のある業務」を、早出残業ではなく終業後の残業で解決する方法です。
サービス早出を強いる悪質な会社でも、単に「早出にも残業代が必要」という知識がないだけで、終業時刻後の残業には適正な対価を支払う会社もあります。終業後の残業が長い場合には、深夜残業となってより多くの残業代を受け取れる可能性もあります。
「仕事が終わらないときの対応」の解説

早出分の残業代を請求する
サービス早出が増えると、拘束時間が長くなってしまいます。プライベートの時間が奪われた結果、ワークライフバランスを失うことがストレスとなり、体調を崩したり、うつ病や適応障害などの精神疾患を発症してしまう方も少なくありません。
残業代は、働きの正当な対価というだけでなく、長時間労働によるデメリットを抑止する効果もあります。サービス早出を強要するのは、会社にメリットがあるからです。黙って従っていると、会社はサービス早出を止めようとはしません。そして、サービス早出に従い続けても労働者には全くメリットがありません。
サービス早出に対抗する最終手段は、早出分の残業代を請求することです。早出させた分だけ残業代を払わなければならないと知れば、会社も早出を指示せず、これまで黙認していた場合も、これからはしっかりと早出をなくす対策を講じるでしょう。
サービス早出への対応にお困りなら労働問題に強い弁護士への相談が有益です。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

早出残業の残業代の計算方法

最後に、サービス早出に対抗するための残業代の計算方法、請求方法を解説します。
会社において社長や上司との人間関係を円滑に進めたいと思うことでしょう。「多少のサービス早出はやむをえない」と思っている方も多いのではないでしょうか。早出残業だと、夜遅くなる辛さはなく、「少し早起きするだけ」とあきらめている方もいます。
しかし「早出残業はしかたない」としても「サービス早出は違法」であることをよく理解してください。その違いは残業代請求をしっかりすることで埋めることができます。違法なサービス残業に甘んじないよう、早出残業したら必ず残業代を請求しましょう。
早出したら出社後すぐタイムカードを打刻する
早出してサービス残業にならないためにも、労働者側の努力が必要です。
まず、始業時刻よりも早く出たなら、出社後すぐにタイムカードを打刻しましょう。タイムカードの打刻は、始業時刻に関係なく、労働を開始したタイミングで押すのが基本です。そのため、始業時刻よりも前でも、早出して就労を始めたなら、働き始めた時間にタイムカードを押すべきです。残業代の支払いを回避しようとする会社から「始業時刻になってからタイムカードを打刻するように」と指示されても、既に労働を開始しているなら打刻を躊躇してはいけません。
なお、残業をなくそうとして会社がタイムカードを勝手に押したり、事後に改ざんしたりする行為は違法であり、許されません。
「タイムカードを勝手に押されたときの対策」「タイムカード改ざんの違法性」の解説


早出した証拠を収集する
違法なサービス早出にしないために残業代請求する際は、証拠が必要です。
しかし、早出分の残業代を支払わない悪質なケースでは、会社側に証拠がないこともあります。正確な打刻ができればよいですが、そもそもタイムカードがなかったり、早出分を打刻できなかったり、始業時刻に自動的に打刻されるよう設定されたりといった問題あるケースもあります。このとき労働者側でも、早出したことを記録する次の証拠を保存してください。
違法と知りながらサービス早出してしまう心理は「ちょっとだけだから」という考えでしょう。そもそも早出残業だと、深夜遅くまで働かせる例に比べれば、時間数はそれほど長くないこともありますが、残業代は1分単位の請求が原則です。1日あたりはさほど長くないサービス早出も、積み重なれば未払い残業代は相当な額になります。
「残業の証拠」の解説

適正な残業代を計算する
違法なサービス早出になってしまっているとき、残業代の計算方法にも注意が必要です。残業代の計算は、労働基準法に定められたルールに従って正確に算出しなければなりません。

サービス早出は、さほど長時間の労働になってはいないケースもあります。そのため、適正な残業代を計算するには、わずかな時間も漏らさず、早出した全ての時間について余すところなく残業代請求する必要があります。サービス早出分の残業代の計算は、次の手順で進めてください。
始業時刻より前の労働の対価は、給与に含まれていません。そのため、早出して働いた時間について給与のほかに対価がもらえるのは明らかです。
始業時刻より前に労働し、1日の労働が8時間を超えれば、残業代を請求できます。このとき、労働基準法に従って通常の賃金の1.25倍以上の残業代がもらえます。
さらに、1週間の労働が40時間を超えた分にも、残業代が払われます。上記同様、通常の賃金の1.25倍以上の残業代を請求できます。
1ヶ月の残業時間が60時間を越えるとき、1.5倍の割増率が適用されます。
なお、これ以外にも、休日労働に対しては1.35倍の休日手当が、深夜労働に対しては1.25倍(深夜かつ時間外ならば1.5倍)の深夜手当が請求できます。
「残業代の計算方法」の解説

残業代を請求する
最後に、サービス早出を許さないために、残業代請求をします。
残業代の請求は、まずは内容証明の方法で請求書を会社に送付します。内容証明を利用すれば、送付した事実と受領日、書面の内容などを証拠に残すことができるからです。弁護士名義で請求書を送付すれば、大きなプレッシャーをかけることができます。それでもなお会社が残業代の支払いを拒否するなら、労働審判や訴訟などの裁判手続で請求します。
「残業代の請求書の書き方」の解説

【まとめ】サービス早出の違法性

今回は、始業時刻よりも早く出社して働く、いわゆる「早出残業」の中でも、違法に行われるサービス早出について解説しました。
早出して働く労働者の中には、自分が残業しているという意識のない方もいます。しかし、使用者の指揮命令下に置かれていれば、早出残業も「残業」となることに変わりはありません。残業代が支払われなければ、違法なサービス早出になってしまいます。
サービス早出をなくすには、残業代請求の方法か、残業命令を断る方法がおすすめです。「短時間だから」と我慢せず、早出した時間についてもしっかり計算し、残業代を請求しましょう。
- 早出でも「残業」に変わりなく、残業代が支払われないサービス早出は違法
- 違法なサービス早出を命令されたら、拒否するか、残業代を請求する
- 早出残業の残業代は計算が複雑なことがあるが、1分単位で正確に算出する
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