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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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自己破産したら就職に影響する?制限される職種と転職活動のポイント

借金を返せなくなったとき、利用できる救済制度が「自己破産」です。自己破産をして裁判所に免責されれば、債務の返済から解放され、再出発を図ることができます。しかし、自己破産後に再就職や転職を考える際、「自己破産した過去が転職先にバレるのでは?」と不安に思う人もいるでしょう。自己破産の事実が知られると、就職で不利になるのではないかと心配するのも当然です。

自己破産はプライベートな問題であり、職場に悪影響を及ぼすことは少ないです。そのため、基本的にバレることはなく、転職で不利になることもありません。ただし、特定の業種や企業では影響を受けるケースがあり、就職が制限される職種もあるため注意が必要です。

今回は、自己破産が就職や転職に与える影響と、法的に制限される職種、そして、転職活動を成功させるための対応のポイントについて詳しく解説します。

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

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自己破産したら就職や転職に影響する?

自己破産をしても、就職や転職が不可能になるわけではありません。

実際に、自己破産を経験後、現在も活躍している人は数多く存在します。会社で働いている最中に自己破産するケースはもちろん、破産後に転職や再就職をするときにも当てはまります。自己破産はプライベートな問題であり、ほとんどの職種において業務に全く支障はありません。

しかし一方で、残念ながら、自己破産が就職や転職に悪影響を与えるケースもあります。デメリットを理解して「許容できるかどうか」を検討した上で破産に踏み切らなければ、予想外のリスクが顕在化して後悔してしまいます。

多くの企業では、自己破産歴は採用基準に影響せず、そもそも採用プロセスで知られることもないのが普通です。

プライバシーに属する問題なので、採用にあたって自ら開示する必要もありません。ただ、金融業界や士業など、特定の職種や業界では、法的に就労が制限されたり、信用調査をされて発覚し、採用を見送られたりするケースがあります。

また、管財手続き中に転居制限を受けることで、転居を伴う勤務先への転職は、一時的に困難となる場合があります。

このように、自己破産の手続きが転職活動に支障をきたすことがあるため、事前にリスクを十分に理解しておくことが重要です。

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自己破産したことが会社にバレる理由

次に、自己破産が会社にバレる主な理由について解説します。

自己破産は個人のプライバシーに関わる問題で、通常は第三者に知られることはありません。そもそも発覚しなければ、就職や転職に不利にならないのは当然です。

しかし、注意しなければ、自己破産した事実が他人にバレてしまう場合があります。転職のタイミングは、採用する側も慎重に選考を進めており、日常的な場面に比べ、不自然なサインに気づかれやすくなっています。

官報に掲載される

自己破産手続きの開始や免責許可決定などは、官報に掲載されます。そのため、官報を閲覧している企業には、自己破産をした事実が知られてしまいます。

官報は、国が発行する公的な広報誌で、誰でも見ることができます。金融機関など、破産者の採用に消極的な企業は、官報を定期的にチェックします。ただし、官報を常に確認しているという企業は限られいるため、一部の業界を除けば、発覚するリスクは少ないです。

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信用情報機関に登録される

自己破産した記録は、信用情報機関に登録されます。いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれるもので、登録されると、5年から10年の間、クレジットカードを作ったりローン申請したり、金融機関から借り入れを起こしたりすることができなくなります。信用情報は一般に公開されることはなく、転職においても、通常の企業に発覚するリスクは低いです。

なお、退職後に起業する人は、開業資金の借り入れができないなど、ブラックリストに登録されることのデメリットは大きいです。

破産者名簿に掲載される

自己破産手続きを開始したが免責許可を得られなかった場合、破産者名簿に氏名が記載されることがあります。破産者名簿は、本籍地のある市町村の役所で管理される破産者の名簿のことですが、一般には公開されないため、会社に発覚するリスクはありません。

破産者名簿に登載されると、破産者でないことを証明する身分証明書を取得できなくなりますが、この証明書も、本人や法定代理人など、限られた人にしか取得できません。

バックグラウンドチェックや身辺調査で発覚する

内定者のバックグラウンドチェックや身辺調査を行う会社があり、その際に自己破産した事実が発覚することがあります。調査自体は違法ではなく、特に、金融機関や警備会社といったように、お金を扱う仕事では、破産歴のある人の採用に慎重です。

ただし、不当な就職差別は禁止されるので、破産歴のみを理由に、採用において不利な扱いをすることは許されません。

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自己破産は転職でも不利にはならない

自己破産したとき心配なのは、解雇されたり、転職時に不採用や内定取り消しされたりといったリスクがあるかという点でしょう。しかし、ほとんどの場合、自己破産が労動者に不利に働くことはありません。そもそも自己破産の事実が知られることは少ない上に、自己破産を理由に労働契約を解消するのには高いハードルが存在するからです。

不採用や内定取り消しが行われるのは、自己破産の事実が知られた場合ですが、自ら申告せず、第三者から報告されない限り、その事実が判明することはありません。また、自己破産が発覚したとしても解雇は難しいため、使用者としても詳細な調査を行う可能性は低いです。

自己破産したと申告する義務はない

自己破産は、そもそも仕事とは無関係です。自己破産が、業務遂行能力や適性に影響することはないため、採用の過程で、破産歴を積極的に告知する義務はありません。

自己破産について、会社に申告すべき義務を定めた法律も存在しません。労働契約によって労働者は労務を提供する義務を負いますが、自己破産をしても義務の履行に支障はありません。したがって、労働契約が解消されることはなく、不利な事情を自ら明かすことは避けるべきです。採用面接で伝えたり、履歴書に記載したり、上司に報告したりする必要もありません。

例外として、自己破産によって職種や資格の制限が生じる場合は申告を要します。

例えば、警備業法は「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」を警備業務に従事させてはならないとし、違反すると営業停止のリスクがあります。そのため、破産者は、会社に申告し、免責確定まで他部署で勤務するなどの配慮が必要です。

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官報を確認する業種は少ない

官報に掲載される」の通り、官報を確認すれば、自己破産の事実は知れてしまいます。ただ、官報をチェックする業種は少なく、この方法でバレるリスクは相当低いです(例えば、金融業や士業など、自己破産が業務の支障となる一部の業界に限られます)。

他にも会社が自己破産を認識する場面はあるものの、極めて稀なケースです。自己破産は、戸籍や住民票、運転免許証、マイナンバーカードといった公的書類には記録されないため、入社時に必要書類を提出しても、自己破産が判明することはありません。万が一バレるとしたら、以下のような特殊な状況が考えられます。

  • 会社指定の銀行で給与口座を開設できなかった
  • 業務でクレジットカードを作る必要が生じた
  • 連帯保証を依頼されたが、引き受けられなかった
  • 会社から借り入れがあり、破産手続き開始の通知が会社に送付された

自己破産しても解雇理由にはならない

自己破産が発覚しても、直ちに解雇されるわけではありません。労働者に大きな不利益となる「解雇」は法律上厳しく制限され、解雇権濫用法理によって、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当でない場合は、不当解雇となり違法かつ無効です労働契約法16条)。なお、内定取消しも法的には「解雇」とみなされ、同様のルールが適用されます。

自己破産の事実だけで解雇や内定取り消しとするのは、通常、合理的な理由に欠けると考えられます。自己破産は仕事に関係なく、能力や適性に影響しないからです。

合理的な理由が認められるのは、特定の職種で雇われ、その職種が自己破産により就労できなくなるといった例外的なケースのみです。例えば、金銭を扱う職務のように、自己破産すると適性に疑問が生じる場合は、例外的に解雇が許される可能性があります(ただ、この場合も、一時的に他の職種を任せるなど、解雇を回避するよう努めるべきです)。

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自己破産により制限を受ける職種や資格に就くことはできない

自己破産によって制限を受ける職種には、就くことができません。

破産者にはいくつかの義務や行為制限が課せられ、職種や資格の制限はその代表例です。そのため、特定の業種に従事する方は、自己破産が就労の支障となてしまいます(自己破産手続きが終了し、免責されれば資格制限は解除されます)。なお、一般的な会社員に制限はなく、気にされる人が多いものの資格制限はない職種(医師、看護師、薬剤師、教員、公務員)も心配はいりません。

自己破産によって制限を受ける主な職種には、次の例があります。

金融業界

  • 証券外務員(金融商品取引法29条の4第1項第2号ロ)
  • 生命保険募集人(保険業法279条1項1号)
  • 銀行の取締役・執行役・監査役(銀行法7条の2第2項第2号)
  • 信用金庫の役員(信用金庫法17条1項3号)
  • 日本銀行の役員(理事を除く)(日本銀行法25条1項1号)

士業

  • 弁護士(弁護士法7条4号)
  • 弁理士(弁理士法8条11号)
  • 司法書士(司法書士法5条3号)
  • 税理士(税理士法4条2号)
  • 社会保険労務士(社会保険労務士法5条2号)
  • 行政書士(行政書士法第2条の2第2号)
  • 土地家屋調査士(土地家屋調査士法5条3号)
  • 不動産鑑定士(不動産の鑑定評価に関する法律16条2号)
  • 公認会計士(公認会計士法4条4号)
  • 宅地建物取引士(宅地建物取引業法18条1項2号)
  • 通関士(通関業法31条2項1号)

公職関係

  • 公証人(公証人法14条2号)
  • 国家公安委員会の委員(警察法7条4項1号)
  • 公正取引委員会の委員長および委員(独占禁止法31条1号)
  • 教育委員会の教育長および委員(地方教育行政法4条3項1号)

その他の職種や職業

  • 警備員(警備業法14条1項)
  • マンション管理業務主任者(マンション管理適正化法59条1項1号)
  • 風俗営業の営業所の管理者(風営法24条2項2号)
  • 有料職業紹介事業における職業紹介責任者(職業安定法32条の14)
  • 動物取扱責任者(動物愛護法22条2項)

※ 取締役は、会社と委任契約を締結しているところ、民法上、自己破産は委任契約の終了事由であるため、破産すると取締役は解任されます(手続き終了後にあらためて選任されるのは問題ありません)。

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自己破産した人が採用面接で注意すべきポイント

自己破産の事実が採用面接で知られる可能性もあります。そのため、自己破産を経験した方は、特に注意して面接に臨む必要があります。

自己破産の事実を開示する必要はないものの、「過去に自己破産したことがあるか」と質問されたら、どう答えるのが適切でしょうか。金融機関や警備会社、経理担当職など、お金を扱うことの多い職業ではよくある質問で、この質問がされる場合、その企業には「破産者を採用しない」という明確な基準がある可能性もあります。

ただし、全ての会社が「自己破産した人を雇わない」と決めているわけではありません。自己破産が発覚しても、それだけで不採用になるとは限らず、家庭の事情など配慮すべき理由があれば、理解を示してくれる企業もあります。質問に嘘をつくことは避けるべきで、経歴詐称とみなされると、入社後に発覚したとき、解雇される正当な理由となってしまいます。

会社の質問には、嘘をつかず正直に回答するのが重要です。否定的な印象を抱かれないよう、破産に至ったやむを得ない事情があるなら丁寧に説明すべきです。自己破産には、どうしても悪いイメージがあります。「自堕落」「無計画」「ギャンブル依存症」といったネガティブな印象を与えないよう、誠実な対応をしましょう。

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まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
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今回は、「自己破産したら転職や再就職は難しいのか」という、自己破産後の労働者がよく抱える不安について解説しました。自己破産のデメリットを正確に理解しつつも、過度に心配しすぎないことが大切です。

確かに、自己破産を理由に採用で不利な扱いを受けたり、特定の職種で就労が制限されてしまったりすることは事実です。また、自己破産についての理解の乏しい企業では、敵視され、不当解雇の犠牲になってしまうリスクもあります。

しかし、破産をためらっていると、状況が悪化する可能性が高いため、必要な手続きは躊躇せずに進めることが重要です。自己破産の影響を正しく理解しておけば、履歴書の記載や採用面接での対応を工夫することで、自己破産した後でもキャリアを再構築するチャンスは十分にあります。

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