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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

仕事をバックレたら損害賠償を請求される?会社を飛ぶリスクを弁護士が解説

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

不当解雇、残業代、セクハラ、パワハラ、労災などの労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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きつい仕事に追い詰められ、「仕事をバックレたい」と考える人は少なくありません。

一方で、事前の連絡をせずに会社を飛ぶことは、リスクを伴います。「損害賠償を請求されるのでは」「家族に連絡されるのでは」といった不安を感じて躊躇している人も多いでしょう。社長や上司が「安否の確認」という名目で自宅を訪れるケースもあります。

しかし、会社からの損害賠償請求が認められるケースは限定的であり、過酷な労働環境を強いられた場合、賠償請求を過度に恐れてはいけません。円満退職が最善ですが、強い引き止めに遭ったり劣悪な労働環境で酷使されたりすると、バックレしか選択肢がないケースも存在します。

今回は、仕事をバックレた場合に起こる法的リスクと、会社から損害賠償を請求されるケースの対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 違法な労働環境が常態化した会社では、我慢せずバックレるべきケースもある
  • 仕事をバックレるときでも、退職の意思表示はきちんと伝えるべき
  • 正しい方法でバックレれば、会社からの損害賠償請求は認められづらい

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目次(クリックで移動)

バックレとは?会社をバックレるしかないケース

バックレとは、出社すべきなのに、無断で仕事や会社に行かなくなることを指します。

特定の業務や出社日を無断で欠勤する「仕事のバックレ」のほか、無断欠勤から退職してしまう「会社のバックレ」もあります。「バックレ」は一般に「仕事を飛ぶ」とも表現されます。長年勤めていても突然バックレる人はいますが、多くの場合、試用期間やアルバイトの段階などでバックレが発生することが多い傾向にあります。

バックレは「無責任」「甘え」と評価されがちですが、過酷な環境に置かれ、心身に限界を感じ、もはやバックレるしかない状況に追い込まれている人もいます。自分の置かれている状況は他人には理解されにくい一方で、責任感のある人ほど、重大な法令違反が横行する職場でも、我慢ししまっているケースもあります。

以下の場合、バックレを選択するのもやむを得ないと考えられます。

法令違反のある会社からのバックレ

バックレたいという不満の原因が、会社側の問題にあることがあります。

職場に労働法違反がある場合、例えば、長時間労働やサービス残業が常態化している場合や、パワハラやセクハラ、職場いじめといったハラスメントが横行している場合、「バックレたい」と思うのはむしろ自然です。追い詰められ、限界が近いとき、バックレるしかない状況もあり得ます。

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会社が辞めさせてくれないときのバックレ

悪質な労働問題のある企業ほど、強い引き止めをする傾向にあります。

労働者が辞めてしまうと、次の採用に苦労するため、強引にでも退職を妨げようとするのです。しかし、労働者には退職の自由があり、原則として退職の2週間前に意思表示すれば、会社の同意や承諾がなくても辞めることができます(民法627条1項)。

それにもかかわらず、会社が退職を妨げたり、在職を強要したりして辞めさせてくれない場合には、最終手段としてバックレるしかない状況に追い込まれます。

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仕事をバックレたら損害賠償を請求される?バックレのリスク

仕事のバックレは多くのリスクが伴うため、慎重に進めなければなりません。

軽い気持ちでバックレると、重大な問題を引き起こす可能性があるため、あくまで最終手段と考えるのが望ましいです。アルバイトや派遣社員の中には、仕事への意識が低く、安易にバックレる人もいますが、リスクを十分に理解しましょう。

損害賠償を請求されるリスク

会社がバックレを許さない理由は、損害が生じる可能性があるからです。

そして、実際にバックレによって損害を被った場合、会社はその原因となった労働者に対して損害賠償を請求してくることがあります。業務が停滞し、引き継ぎが行われないなど、バックレによる損害は多岐にわたりますが、具体的には、次のようなケースが考えられます。

  • 突然のバックレで業務がストップしてしまう。
  • 引き継ぎが行われないままバックレたことで業務に支障が出る。
  • バックレた社員を信用していた顧客や取引先が離れてしまう。
  • バックレた社員にしか分からない業務ができなくなる。
  • 採用や教育にかけたコストが無駄になる。

損害賠償が認められるか、また、どれほどの額が認められるかはケースによりますが、バックレにより会社に迷惑をかけ、社長の怒りを買えば、請求されるリスクは十分に考えられます。一方で、正当な理由で退職すれば損害賠償が認められる可能性は低いため、バックレる際も注意して対応すれば、不当な要求や脅しに屈する必要はありません。

会社から損害賠償請求された時の対応」の解説

捜索願を出され家に来られるリスク

突然会社をバックレると、安否確認をされるリスクがあります。

バックレた後で音信不通状態になると、会社から「安否確認」の名目で捜索願を出されたり、連絡を無視し続けると、社長や上司が自宅まで様子を見に来ることもあります。

これらの対応の多くは、「病気や事故に遭ったのではないか」「自宅で倒れているのではないか」といった不安や心配を理由として行われますが、ブラック企業では、従業員にプレッシャーをかけるために悪意をもって行われることもあります。

会社の人が家に来るのはパワハラ?」の解説

身元保証人に迷惑がかかるリスク

入社時に身元保証書にサインしていた場合、身元保証人に連絡されるリスクがあります。

身元保証人は、会社から労働者に対する損害賠償責任を連帯保証しているため、バックレを理由とした損害賠償請求を検討している会社は、身元保証人への責任追及をするおそれがあります。両親をはじめとした親族を身元保証人としているケースが多いため、仕事をバックレて連絡が取れなくなると、結果的に親族に迷惑をかけてしまいます。

身元保証人がいない時の対応」の解説

懲戒解雇されるリスク

バックレは、会社にとって無断欠勤扱いとなります。

そのため、無断欠勤の状態が一定期間続くと、懲戒解雇とされるリスクがあります。懲戒解雇するには、就業規則の解雇事由に該当し、かつ、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要とされますが、バックレで連絡が一切ないケースでは、有効となる可能性があります。

労働基準法は、2週間以上の無断欠勤が続き、労働基準監督署長の除外認定を得られた場合には、1ヶ月前の解雇予告や解雇予告手当なく解雇できることを定めています。懲戒解雇は非常に重い処分であり、今後の転職活動にも響くおそれがあります。「問題社員」のレッテルを貼られるため、懲戒解雇であることが伝われば、転職は事実上困難となってしまうでしょう。

また、懲戒解雇となると、退職金が不支給または減額とされたり、「重責解雇」に該当する場合には失業保険の受給に3ヶ月の給付制限期間が付されたりといった不利益もあります。

バックレがあったとしても、それが会社の劣悪な労働環境が理由である場合などは、不当解雇となる可能性が大いにあります。不当解雇の疑いがある場合、法的に争う必要があるため、弁護士に相談することをおすすめします。

懲戒解雇を争うときのポイント」の解説

正しくバックレれば損害賠償が認められる可能性は低い

次に、バックレの損害賠償請求が認められにくい理由について解説します。

会社がバックれた労働者に損害賠償を請求する理由は、第一に「辞めてほしくないから」ですが、脅しに応じず、連絡も取らなければ、その目的は達成されません。第二に「他の従業員にバックれても大丈夫な会社だと思わせたくないから」であり、バックレを許さない姿勢を示すことで、他の社員の離職を抑止しようとするためです。

したがって、仕事のバックレには一定のリスクを伴いますが、正しくバックレれば、損害賠償を受けるリスクは大幅に減らすことができます。

仕事をバックレても会社からの損害賠償は認められにくい

バックレても、会社からの損害賠償請求が認められにくいのには理由があります。

仕事をバックレた労働者に対し、会社が損害賠償を請求する根拠となるのが、不法行為(民法709条)です。しかし、不法行為に基づく損害賠償が認められるには、労働者が故意または過失によって会社の権利を侵害し、損害を与えたことを証明しなければなりません。そして、バックレの事案でこれらの条件を満たすのは、会社が考えるほど容易ではありません。

会社をバックレるときの準備と、仕事をバックレる方法」のポイントを押さえておけば、損害賠償が認められる可能性は極めて低く、安心してよいでしょう。

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ブラック企業からのバックレは違法ではない

会社をバックレるしかないほど追い詰められた責任は、会社にあることも少なくありません。

いわゆるブラック企業で、長時間労働やハラスメントを受け、やむを得ずバックレる以外に選択肢がない状況であれば、会社には法的な責任が生じます。

この場合、話し合って円満退職できるのが理想ですが、退職を拒否され、辞めさせてもらえない状況なら、バックレること自体が違法になる可能性は低いといえます。したがって、労働法に違反する悪質な会社からのバックレは、違法にはなりません。

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損害額はさほど高額にはならない

仕事のバックレについて労働者に責任があり、損害賠償を請求できる場合でも、実際に認められる損害額はさほど高額にならないことが通常です。バックレを避けたい会社から「多額の損害が発生した」と脅されることもありますが、裁判でその主張が認められるケースは極めて稀です。

会社側が感情的になると、「バックレの穴埋めにかかった費用は、全て労働者が負担すべきである」と考える傾向にあります。しかし実際は、労務管理の不備による損害は、労働者の責任ではありません。「損害賠償を請求する」という内容証明や通知書が届くことはありますが、多くの場合は脅しや牽制の意味しかなく、実際に費用や時間をかけて裁判を起こす会社は少ないです。

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バックレとの因果関係の証明は難しい

たとえ仕事のバックレが違法だとしても、損害との因果関係の証明も必要となります。

「バックレが原因で具体的な損害が発生した」という証拠を会社が示さなければならず、具体的な損害がなかったり、バックレが原因でなかったりする場合、労働者に賠償する責任はありません。そして、この損害と因果関係を証明する責任は、会社側にあります。

バックレではなく、適法に退職した場合でも、社員が会社を辞めれば一定の損失が発生するのは当然です。そのため、「バックレによる損害」を請求するには「単なる退職ではなくバックレたことで特別に損害が発生した」と説明する必要があります。

なお、従業員の退職による支障を最小限に抑えるのは、会社の労務管理上の責務です。人員配置を適切に行わなかったことで損害が生じても、それは労働者のバックレが原因ではありません。つまり、会社が適切に対応すれば防げた損害は、労働者に請求することはできません。

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会社をバックレるときの準備と、仕事をバックレる方法

会社をバックレることを考えるなら、事前準備が欠かせません。準備を整えておけば、バックレた場合に発生する損害賠償請求などのリスクを軽減することができます。

長時間労働や厳しい職場環境によって心身が限界に達し、うつ病や過労死といった最悪の事態に至るおそれがあるとき、バックレるしかないという判断もあり得ます。とはいえ、準備期間が残されているなら、適切な対応を行い、リスクを最小限に抑える努力をしておきましょう。

できるだけ早く退職の意思を伝える

労働者には退職の自由があり、雇用期間の定めのない場合、2週間前に申し入れることで退職可能です(民法627条1項)。そのため、つらくなる前に、早めに退職の意思を伝えることが重要です。

早めに伝えることで会社側も受け入れてくれ、円満な退職を実現しやすくなります。退職を伝えると社長や上司との関係が気まずくなるのを恐れ、どうしても言い出せない方もいますが、そのまま先延ばしにしてバックレると、かえって会社に迷惑をかけてしまいます。きちんと退職の意思を伝えることは会社の利益にもなりますから、思い切って「辞めたい」と連絡しましょう。

なお、社長や上司とのやり取りが難しい事情があるなら、退職の手続きは人事や総務を通じて事務的に進めることで、気まずさを減らせます。電話でもメールでも、一本連絡をするだけでリスクは格段に軽減できます。

退職届の書き方と出し方」の解説

有給休暇を消化すると伝える

退職の意思を伝えた後、退職日まで働くのが辛くて耐えられない場合、有給休暇を消化するのがよいでしょう。有給休暇は、退職すると未消化分は消滅するので、積極的に利用すべきです。

たとえ退職の意思が受け入れられず、結果的にバックレるしかなくなってしまっても、有給休暇を申請しておけば、その期間分の給与を受け取ることができます。

働いているうちは、周囲への配慮や気遣いからなかなか取得できなかった有給休暇も、退職するなら遠慮なく使えます。バックレて欠勤扱いにされるくらいなら、有給休暇を利用して給料を受け取っておくべきです。有給休暇は、労働基準法39条で保障される労働者の権利であり、会社は拒否することができないのが原則です。

有給休暇を取得する方法」の解説

退職日まで欠勤する

有給休暇の消化後は、退職日まで欠勤することも選択肢の一つです。

退職したいと伝えても受け入れてもらえず、有給休暇も拒否されるようなブラック企業の場合、無理に出社を続ける必要はありません。無断欠勤となってしまっても、自身の健康を守るために、「バックレ」は必要な防衛策と考えるべきです。劣悪な環境で働き続け、過労やメンタルヘルスの悪化といった最悪の事態に陥らないためにも、適切な対応を取りましょう。

ただし、バックレる場合、退職日まで無断欠勤となるのは仕方ないとしても、会社からの責任追及を避けるために、以下の点に注意する必要があります。

  • 欠勤した分の給料は支払われない。
  • 引き継ぎ事項をできる限り書面でまとめる。
  • セキュリティカードや社員証などを返却する。
  • 他の社員に迷惑をかけないよう配慮する。

これらの準備をしっかりと行うことで、バックレによるリスクを最小限に抑え、トラブルを避けることができます。

退職の引き継ぎが間に合わない時の対応」の解説

会社をバックレるのが許されないケース

本解説とは異なり、会社をバックレることが許されないケースも存在します。次のような場合に、正当な理由なくバックレてしまうと、損害賠償を請求されるリスクが高まります。

正当な理由のない勝手なバックレ

正当な理由もなく仕事をバックレることは、会社に迷惑をかけるため、避けるべきです。

会社がブラックで違法行為をしているわけでもないのに、無断で仕事を放棄することは、会社に多大な迷惑をかけ、社内外の多くの人に悪影響を与えます。以下のような理由では、バックレは正当化されないため、注意してください。

  • 面接の予定があったが、面倒になってバックレた。
  • 寝坊して遅刻しそうだったので、出社をあきらめてバックレた。
  • 仕事にいくのを忘れ、無断欠勤してしまった。
  • 一度仕事を休んだら気まずくなり、そのままバックレた。
  • 職場の人間関係が合わず、出社するのが憂鬱になった。

このようなケースでは、正当な理由がないため、バックレたことで解雇されたり、損害賠償を請求されたりしても仕方ありません。

無断欠勤を理由とする解雇」の解説

雇用契約期間中のバックレ

雇用契約に期間の定めがある場合、つまり、有期雇用契約の場合、期間途中でバックレることは、違法行為とみなされる危険があります。特に、アルバイトやパート、契約社員などで、契約期間に定めのあるときには注意が必要です。

有期契約の場合、契約期間が終了するまでは就労することが期待され、期間途中の退職は制限されています。具体的には、期間の定めのある雇用契約を途中で解除するには、「やむを得ない事由」が必要とされます(民法628条)。この「やむを得ない事由」がない限り、バックレは違法となり、無期雇用の社員よりも、損害賠償請求を受けるリスクが高まってしまいます。

ただし、有期契約であっても、会社側が違法行為を行っている場合や、労働者の健康や安全が脅かされている状況なら、バックレは正当化されることがあります。

契約社員は期間途中でも退職できる?」の解説

会社をバックレる前に弁護士に相談するメリット

最後に、仕事をバックレることを検討している方は、弁護士に相談するのが有益です。

バックレは、会社に責任のある状況なら、労働者の権利を守る正当な手段となる一方で、判断を誤ると、損害賠償請求をはじめとした重大なリスクを招くおそれもあります。そのため、実際にバックレを実行する前に、専門的な検討が不可欠です。

「本当にバックレて問題ないだろうか」と不安に感じる方は、弁護士に相談しましょう。労働者と会社の関係は、「雇われて給与をもらう」という性質上、会社の立場が強くなりがちです。そのような状況で、労働者が一人で立ち向かうのは困難であり、専門家である弁護士のサポートと、労働法の保護を受けることで、有利な解決を目指すのがよいでしょう。

労働問題に精通した弁護士なら、無断でバックレるというリスクの高い方法を避け、退職交渉を代理して進めてくれることが期待できます。さらに、会社が悪質なケースでは、未払い残業代やハラスメントによる慰謝料の請求など、他の労働問題もあわせて解決可能です。

一人で思い悩んだ末に会社をバックレ、損害賠償を請求されてから法律相談するのではなく、早めに相談して先手を打つのがおすすめです。なお、「弁護士に相談すると費用がかかるのではないか」と心配される人もいますが、会社に問題のある状況なら、未払い残業代を回収したり、会社に損害賠償を請求したりすることで、金銭的な不安を解消することができます。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

【まとめ】仕事のバックレについて

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、仕事をバックレることのリスクと、対応策について解説しました。

問題ある会社で働いていると、大きなストレスを感じることでしょう。ブラック企業においては、労働法違反の悪質な行為が日常となっており、労働者の権利が侵害されることもしばしばです。劣悪な環境に置かれると、「仕事をバックレたい」と思うのも無理はありません。

仕事をバックレるしかないと感じても、損害賠償を請求されるリスクを恐れて我慢してしまう人が多いのも現実です。しかし、過酷な労働を続けると、うつ病や適応障害といった重大な健康被害に見舞われるおそれがあるため、最悪の事態を避けるために早めの行動が求められます。

「バックレ」は、最終手段として有効である一方、リスクを伴います。その中でも、損害賠償請求のリスクが大きいのは事実です。できる限り円満に辞めるには、退職の意思表示や手続きを適切に行い、その後の会社との交渉を専門家である弁護士に任せる方法が有効です。

この解説のポイント
  • 違法な労働環境が常態化した会社では、我慢せずバックレるべきケースもある
  • 仕事をバックレるときでも、退職の意思表示はきちんと伝えるべき
  • 正しい方法でバックレれば、会社からの損害賠償請求は認められづらい

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