会社に長く貢献したからといって昇進できるとは限りません。昇進や昇格は法的に保障された権利ではなく、勤続年数が必ず評価に繋がるわけでもないからです。そして逆に、残念ながら降格処分の対象となってしまうこともあります。
管理職として採用されたのに役職を外されてしまった
小さなミスを指摘されて降格処分にされてしまった…
これらの相談例でも分かるように、降格処分は、労動者に非がある場合でなくても、嫌がらせ目的で行われることもあります。いずれにせよ、降格されればモチベーションが低下するのは当然でしょう。降格処分の影響として給料を減額され、多大な不利益を被る例も少なくありません。
降格処分は、会社に認められた人事権の行使であり、それ自体が必ずしも違法なわけではありません。ただ、会社の権限といえど無制限に行使できるわけではなく、違法となる降格処分も存在します。降格処分に際して十分な説明があったか、処分が重すぎないかといった判断基準で、降格処分の違法性をチェックしなければ、不当な不利益を被ってしまいます。
今回は、降格処分の基礎知識と、違法となる場合の対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。
降格処分とは
まず、降格処分の基礎知識について解説します。
降格処分とは、労動者の地位や役職を下げることを意味しますが、様々な種類や性質が存在します。降格の種類や適用されるルールによって、違法性の基準も変わるため、降格処分を受けたときは、どのような性質のものかを理解しておく必要があります。
降格処分の意味
降格処分とは、社内における地位や役職を、会社の一方的な命令で下げることです。「昇進」「昇格」の反対の言葉であり、一方的な扱いのため、労動者の同意や承諾は不要です。
降格処分の具体例としては、以下のようなケースが挙げられます。
- 部長や課長などの役職を解き、一般社員に戻す
- 賃金体系における職能資格や等級を下げる
- 職務上の重要な役割を取り上げる
降格処分があると、多くの労動者はやる気や意欲を失うでしょうし、退職を検討する人もいます。
降格処分と同時に給料が下がれば、生活への影響も計り知れません。職能資格や等級が下がることで基本給が減ったり、役職が下がることで役職手当が無くなったり、重要な仕事がなくなることで残業時間が減ったりして、結果的に手取り額が減ることもあります。なお、降格処分の多くは減給を伴うものの、給与に影響しない降格処分もあるので、「降格」と「減給」は区別が必要です。
降格処分の種類
降格処分には、次の2つの種類があります。
- 人事処分としての降格処分
人事処分は、人材を適正に配置するために会社が行う措置です。典型例が「人事異動」ですが、転勤や配転が「横の異動」であるのに対し、降格処分は「縦の異動」です。 - 懲戒処分としての降格処分
懲戒処分は、社員が企業秩序を乱したときに課される制裁です。戒告や譴責のような軽い処分から懲戒解雇のような重い処分まで幅があり、降格処分は中間的な制裁として用いられることが多いです。
降格処分の2つの種類の違いは、その適用されるルールにあります。懲戒処分は、労働者の不利益が重大なために、次の通り、厳格な法規制があります。
- 就業規則に明記しなければならない
懲戒の種類や事由を、あらかじめ就業規則に定める必要があり、降格処分についてもどのような場面で下すことができるか、明記しなければなりません(労働基準法89条9号)。 - 処分の一事不再理
同一の事由について、繰り返し懲戒処分を下すことはできません。 - 権利濫用の不当処分は無効となる
客観的に合理的な理由がなく、社会通念上適当であると認められない懲戒処分は、権利を乱用した違法な処分として、無効になります(労働契約法15条)。 - 適正な手続きの厳守する
懲戒処分は制裁の性質が強いため、適正な手続きを踏まずに下すことは許されません。
懲戒処分は「刑罰」に類似するような、労動者への「制裁」という側面があり、不利益が大きいからです。以上のルールに違反する懲戒処分は、違法となる疑いがあります。
「懲戒処分の種類と違法性の判断基準」の解説
降格処分と減給処分の違い
次に、「降格処分」と混同しやすい「減給処分」について、その違いを解説します。
降格と減給は、同時に行われることがあるものの、法的には別物であり、区別すべきです。降格の結果、地位や等級の引き下げに伴って給与が減ることはありますが、減給処分は、より直接的に給与そのものを削減する処分です。減給処分は、会社の一方的な判断で給料から一定額を差し引く処分であり、降格処分と同じく、人事処分と懲戒処分のどちらの性質のものもあります。
懲戒処分としての減給には、労働基準法91条が適用され、次のような制限を受ける点が、降格処分との大きな違いです。
- 1回の減給額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない
- 減給の総額が1賃金支払期の給与総額の10分の1を超えてはならない
労働基準法91条(制裁規定の制限)
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
労働基準法(e-Gov法令検索)
これに違反した場合、会社には30万円以下の罰金が科されます(労働基準法120条)。労働基準法が懲戒処分としての減給を規制するのは、過度に給料を減らされて労働者の生活が脅かされないようにするためです。そのため、制限を超える部分については無効となります(労働基準法13条)。
なお、降格処分に、減給のような法的制限がないからといって、無制限に降格が許されるわけではありません。何段階も降格して大幅に給料を下げるような処分は、権利濫用として違法とみなされる可能性が高いです。
また、会社が「降格」と主張する処分について、職責や職務内容の変更をもたらすものでなければ、実質的には減給処分であると判断され、労働基準法91条が適用されると判断した裁判例もあります(ビジネクスト事件:東京地裁令和2年2月26日判決)。
「減給の違法性」の解説
降格処分を受けたらその後どうなる?
次に、降格後に起こり得る影響について解説します。
降格処分を受けるということは、会社からは低く評価されていることを意味します。そして、降格処分のその後には、労動者にとって不利な状況が待っているでしょう。降格処分は、給与面での不利益だけでなく、職場での人間関係にも影響を及ぼします。
降格処分で収入が減少する可能性がある
降格処分を受けたからといって「必ず給料が下がる」とは限りません。重要なポジションを奪われ、冷遇されてしまうとしても、給料は変わらないケースもあります。
しかし、多くの場合、降格処分と共に給与も減額されるのが実情です。もしくは、降格処分による悪影響で、長期的に見て待遇が悪化したり、労働時間が少なくなって残業代が減ったりと、結果として収入減少となってしまうケースもあります。
降格処分によって職場の人間関係が崩れる
降格処分となった事実を「恥ずかしい」と感じるのも無理のないことです。降格処分は会社からの低評価を意味するため、周囲の目を気にする人ほど、職場での居心地の悪さを感じるでしょう。
降格処分によって、これまで築き上げた職場の人間関係が崩れるのも、今後起こり得るデメリットの一つです。肩書や地位を失った人を軽んじる同僚もいるかもしれませんが、社内の評価が下がったからといって、あなた自身の価値が変わるわけではありません。
「職場いじめの事例と対処法」の解説
降格処分から復活することもできる
降格処分によって「無能」「問題社員」というレッテルを貼られても、復活は可能です。新たな気持ちで業務に取り組み、真摯な姿勢が認められれば、見直され、再評価されるケースもあります。
ただし、不当に降格処分をするようなブラック企業では、一度固定された評価は覆らないこともあるので注意が必要です。こうした場合には、会社や社長の一方的な判断に従うのではなく、法律に照らして、その降格処分が違法ではないかをしっかりと確認することが重要です。法律の専門家である弁護士に相談し、会社の責任を追及することで、違法な降格処分を撤回させることができれば、再起を図る余地は十分にあります。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説
降格処分が違法となるケース
次に、降格処分が違法となるケースについて、裁判例を交えて解説します。
降格処分が違法なる場面は、人事処分としての降格における違法ケースと、懲戒処分であるがゆえに特に厳しく規制されるケースの2つに分けて理解する必要があります。
人事権や懲戒権は、会社に認められた権限ですが、一定の範囲でしか行使できず、濫用は許されません。特に、懲戒権は労動者に与える不利益が大きく、厳しく規制されます。そのため、降格処分の不利益が大きいほど、違法と判断されやすくなります。
契約上の根拠のない降格処分
降格処分は、人事処分としてされるにせよ、懲戒処分としてされるにせよ、契約上の根拠が必要であり、雇用契約書にも就業規則にも記載のない処分は、違法である可能性が高いです。特に、懲戒処分は、その種類や理由を、就業規則にあらかじめ定めておくことが必須です。
給料は、労使の合意、すなわち、契約で決まっています。給料の額は、契約の重要な要素なので、あわせて給料も減ってしまう降格には、裁判例でも契約上の根拠が要求される傾向にあります。
資格等級を3級から4級に引き下げた降格処分は、給料の減額を伴うもので、労働者の合意もなく就業規則上にその要件も示されていないため、降格の効力を認めることはできない判断した事案。
労働者にとって最も重要な労働条件である賃金を不利益に変更する場合、降格処分について、労働者の個別の同意か就業規則などの明確な根拠を要すると判断した。
それにもかかわらず、同意も根拠もなく、一方的にグレードを引き下げた降格処分は、人事権の濫用であり許されないとした。
ただし、降格処分の根拠があり、理由が妥当な場合には、あくまでも一方的な処分について、必ずしも労働者の同意までは要しないと考えるのが通例です(上州屋事件:東京地裁平成11年10月29日判決など)。
「労働条件の不利益変更」の解説
不当な動機・目的でされた降格処分
降格処分に、不当な動機・目的がある場合には、権利濫用であり、違法です。ちなみに、降格処分には、次のような目的があるのが一般的です。
- 人事処分として行われる降格処分の場合
人材の適正な配置を目的とする - 懲戒処分として行われる降格処分の場合
企業秩序違反の非違行為に対する制裁を目的とする
これに対して、正当ではなく、許されない動機、目的の代表例が「退職に追い込むため」というものです。降格処分の目的が不当かどうかは会社が証明すべきもので、労働者としては「降格された理由がわからない」というならば、不当であると主張して争うべきです。
退職に追い込む不当な動機・目的でなされた降格処分について、権利濫用として無効と判断した事案。
退職勧奨を拒否した労働者を、部長から係長に降格し、給料を半額に減額したことについて、権利濫用があり無効であると判断した事案。
降格処分が、評定した者の個人的感情や見方を反映しており、本来の人事制度の趣旨に沿ったものとはいえないとし、無効であると判断した事案。
有給休暇を取得した事務局長代理に対し、経理主任への降格処分とした点について、権利濫用として無効であると判断した事案。
また、目的が仮に正しくても、手段として適正でない場合にも、違法な処分となります。例えば、小さなミスに過ぎないのに二段階以上の降格処分とする、大幅な減給を伴う降格処分にする、といったケースは、違法の可能性が高まります。
「不当な人事評価によるパワハラ」の解説
差別にあたる降格処分
会社に広い裁量の認められる人事処分としてされた降格処分についても、法律上禁止された差別をしてはならないのは当然のことです。まして、厳しく規制される懲戒処分としてされる降格処分についても、差別は許されません。
理学療法士の女性社員が、妊娠をきっかけに副主任の役職から降格処分とされた事案。妊娠を理由とした降格処分は、男女雇用機会均等法9条3項に違反するものであり、違法なものと判断された。
業務上の必要性のない降格処分
業務上の必要性のない降格処分についても、違法の疑いがあります。このときの必要性とは、降格処分の程度に応じた、相応の必要性がなければなりません。そして、労働者に落ち度がなく、降格処分にする必要性の思いつかないなら、前章のような「不当な動機・目的でされた降格処分」「差別にあたる降格処分」に該当する可能性が大いにあります。
病院にて、婦長から平看護婦(当時の呼称)に2段階の降格処分をするほどの業務上の必要性はないとし、権利濫用により無効であると判断した事案。
懲戒処分としての降格が特に違法となるケース
ここまでの降格処分が違法となる理由は、人事処分と懲戒処分のいずれにもあてはまることです。最後に、懲戒処分について特に適用される法規制を解説します。
就業規則上の懲戒事由に該当しない
そもそも前提となる懲戒事由が存在しなければ、降格処分は実施できません。懲戒事由は、事前に、就業規則などで定め、労働者に周知しておく必要があります。
- 東京地裁令和2年3月25日判決(東芝薬品工業事件)
降格処分の理由とされた「無連絡欠勤」とは評価できないとし、処分を無効と判断した事案。 - 東京地裁令和3年3月18日判決(神社本庁事件)
宗教法人の役員が背任行為をしたという虚偽の文書を配布したのを理由にされた降格処分が、真実であると信じるに足りる相当の理由があり、情報漏洩を目的とするものでもないとして、無効と判断された事案。
弁明の機会を付与されていない
懲戒処分として降格処分をするには、適正な手続きをとる必要があります。特に、労働者の言い分をよく聞いて判断することが必要となり、そのためには、弁明の機会を与えなければ手続きが不十分となるおそれがあります。
- 秋田地裁平成24年10月12日判決(ノースアジア大学事件)
准教授が文書の不適切な扱いを理由に講師へ降格されたが、大学が降格処分の理由とした勤務態度は訴訟で初めて主張されたもので、後付けは許されないと判断され、調査が不十分、かつ、弁明の機会が付与されていないことなどを理由に、手続の適正を欠き、処分の相当性を欠くとし、無効であると判断された。
「懲戒解雇の手続きの流れ」の解説
降格処分が重すぎる
会社が懲戒処分を実施できる場合も、その対象となる行為と処分とのバランスがとれていなければならず、降格処分とするのにふさわしい重大な行為がなければなりません。降格処分では重すぎ、もっと軽度の戒告や譴責などが適切な場合には、その処分は無効です。
- 東京地裁令和2年10月15日判決(学校法人國士館ほか事件)
教授を、専任講師または准教授へと降格処分にした事案で、懲戒事由には該当するものの重きに失すると判断された。
「懲戒解雇を争うときのポイント」の解説
違法な降格処分に納得できないときの対処法
違法な降格に納得できないときは、適切な対処法を実践するのが大切です。
会社から言われた処分を、そのまま真に受けてはいけません。社内では当たり前のこととして通っているやり方も、違法の可能性があるからです。
降格処分通知書で理由を確認する
まず、降格処分を受けたら、速やかにその理由を確認しましょう。会社から降格処分通知書が交付されたなら、その書面を見ることによって理由を把握することができます。
曖昧な理由しか示されなかったり、そもそも理由を書面でもらえていなかったりする場合、どのように反論してよいか方針を定めるにも、必ず会社側から降格の理由を明らかにするよう求めるべきです。
降格処分の無効を主張して撤回を求める
降格処分が、人事処分であれ懲戒処分であれ、権利濫用は許されません。違法な降格処分を受けてしまったら、会社に対して撤回を求めましょう。
弁護士に依頼すれば、内容証明で証拠に残しながら撤回を強く要求することができます。法的な観点から説得的に伝えれば、会社としても、裁判に負けるリスクも考えざるを得なくなり、その結果、交渉の末に撤回させることのできるケースも少なくありません。
「解雇を撤回させる方法」の解説
給料を請求する
違法な降格処分が無効となれば、それに伴って生じた給料の変化も無効です。そうすると、降格処分がなかったことを前提とした給料を請求することができます。
また、降格処分によって受けた精神的苦痛について慰謝料を請求できます。いわれのない低評価を受けて苦しんだなら、精神的な苦痛も立派な損害だといえます。
「給料未払いの相談先」「未払いの給料を請求する方法」の解説
退職する
降格処分を受け入れがたいとき、退職も選択肢の一つです。たとえ不当な処分でも、もはや社内の評価が決してしまえば活躍は望めないでしょう。
会社の責任追及は必ず行うとして、退職し、次の道を見つけることも視野に入れてください。心機一転、新たな職場で働くことが最良の選択である可能性もあります。
「退職届の書き方と出し方」「依願退職」の解説
弁護士に相談する
最後に、ここまでの戦い方は、労働者個人では難しいことがあります。降格処分を巡る戦いは、会社の裁量による部分があり、社内で争っても解決できないからです。
このとき、労働問題を得意とする弁護士に相談し、弁護士名義の内容証明を送付したり、労働審判や訴訟といった法的手続きを利用したりするのがよいでしょう。社内でしか通用しない勝手なルールを正し、ブラック企業に対抗することができます。
「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説
降格処分の違法性について判断した裁判例
最後に、降格処分の違法性を巡って、慰謝料について争われた裁判例を紹介します。
平社員への不当な降格処分につき慰謝料100万円が認められた事例
能力不足を理由に、課長から平社員に降格した事案。降格処分に伴い、月額6万円の役付手当が支払われなくなった。
裁判所は、給料が約15%も減額になる点に着目し、その不利益の程度は重大であると指摘し、降格処分が権利濫用にあたり違法、無効であるとした。そして、降格処分のほかに、合理的な理由なく残業を許可しないこと、約4ヶ月半にわたり仕事を与えないこと、うつ状態に陥るほどの厳しい叱責といった不当な処分を加味し、慰謝料100万円の支払いを命じた。
管理職からの降格処分につき慰謝料100万円が認められた事例
営業担当の管理職が、社長との対立を機に4度にわたる降格処分をされた事案。当初は月額87万5000円だった給料が、48万6000円まで減額された。
会社は、取締役としての適性を欠いたことを理由に、降格処分の正当性を主張したが、この判断が3〜5ヶ月の短期の間に十分な検討なくされており、反発する管理職に対する対抗措置であると推認されることなどから、裁判所は降格処分が権利濫用にあたると判断した。
その結果、降格処分によって体調を崩し、休業、通院、加療を余儀なくされたとして、慰謝料100万円の支払いを命じた。
「管理職の降格」の解説
まとめ
今回は、降格処分に関する法律知識を解説しました。
降格処分は、法的には、人事処分の性質のもの、懲戒処分の性質のものに分類されます。両者は、適用されるルールに違いはあれど、いずれも違法となる可能性が大いにあります。処分を受ける労働者として、ブラック企業による権利の濫用を許してはなりません。降格処分も、不当な動機や目的があったり、重すぎる処分であったりすれば違法なのです。
また、降格処分は減給を伴う例が多く、不利益はその分だけ拡大します。そのため、裁判例でも、降格処分を違法であると判断するケースは少なくありません。ミスや不祥事、ルール違反がないなら、不当な降格処分を疑い、会社の責任を追及すべきです。
不当な降格でお悩みの際は、一人で無理に解決しようとしてはいけません。労働者だけで戦うのが限界なとき、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
★ 不当人事の労働問題まとめ
【降格・左遷】
【不当な報復人事】
【転勤・異動命令】