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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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パワハラにあたる言葉一覧!見極め方と対処法も解説

言葉によるパワハラといえど、そのダメージは大きいもの。うっかり口走った発言が、取り返しのつかない問題に発展する例もあります。被害者が声を上げなければ、加害者を増長させてします。

パワハラの被害を我慢していると、気づかないうちに深刻化させてしまいます。このような事態を避けるには、パワハラに該当する言葉をよく理解しなければなりません。パワハラになる言葉への理解は、加害者側にとっても大切です。事情聴取もなくパワハラ認定される危険があるとき、冤罪を避けるのに役立つからです。

相談者

不快に感じる発言は全てパワハラと考えてよい?

相談者

悪気なく発した言葉でもパワハラになりますか?

パワハラ発言についての知識の無さが、言葉による暴力をますます加速させます。言葉のパワハラも、相手の尊厳や人格を傷つけ、健康や命を危険に晒しかねません。職場環境を悪化させるのは当然で、社内から根絶しなければなりません。軽い問題だと甘くみて放置すると、もっと悪質な労働問題に発展してしまいます。

罵詈雑言、暴言、人格否定がパワハラなのは当然ですが、どのような発言ならセーフで、どこからがアウトなのか、明確な線引は難しく、具体例をもとに状況に応じた判断が必要です。

今回は、パワハラになる言葉を一覧で紹介し、対処法についても労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 暴力的な行動を伴う場合だけでなく、発言や言葉だけでもパワハラになる
  • パワハラにあたる言葉は、労働者の個人の権利を侵害し、大きな不利益を与える
  • パワハラ発言かどうかは、内容だけでなく状況や動機、目的も総合考慮して判断する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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パワハラ発言は「言葉の暴力」

いわば「言葉の暴力」が、違法なパワハラに該当するのは当然のこと。被害に遭わないために、パワハラにあたる言葉を理解しておく必要があります。

優越的な関係を背景に、不適切な言動をするとパワハラが成立します。このとき、「言動」というように、「行動」だけでなく「発言」もパワハラに含まれます。業務上不必要で、不相当な指導は、たとえ言葉だけでもパワハラとなる典型例です。

パワハラとなる言葉は「精神的な攻撃」「個の侵害」に該当する

暴力や退職強要といった「行動」によるパワハラは、労働者に多大な被害を与えます。一方で、これと比較して、言葉や発言によるパワハラは軽視されがちです。しかし、言葉の暴力もまた、立派なパワハラの一種です。

厚生労働省が分類した「パワハラの6類型」によれば、暴力などを含む身体的な攻撃とともに、精神的な攻撃、人間関係の切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害といった無形の被害についても、パワハラに含まれることが明らかにされています。そして、精神的な攻撃のなかには、脅迫や名誉毀損、侮辱、人格否定、ひどい暴言といったものが含まれ、パワハラ発言はその典型例です。

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問題となるパワハラの多くは、発言による精神的な攻撃

あなただけでなく、暴言などのパワハラ発言に悩む人は多くいます。実際、厚生労働省の発表する統計によっても、過去3年間に、見たと感じたり相談されたパワーハラスメント行為のうち、最も多かったのが「精神的な攻撃」、しかも、その割合は、2位の「過大な要求」を大きく引き離す56.6%というデータが出ています。

言葉や発言によるパワハラだからといって甘く見ず、違和感や不安を感じたら、すぐに弁護士に相談するのが適切な対処法です。

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パワハラにあたる言葉の例【一覧】

次に、パワハラになりうる言葉について一覧で紹介します。

職場でひどい扱いを受けると「パワハラでは?」と疑問を持つ人も多いはず。場面にもよりますが、発言自体がパワハラなら、明らかに違法といってよいでしょう。

生命や身体への加害をほのめかす言葉

生命や身体への加害をほのめかされれば、穏やかな気持ちではいられないでしょう。実際の加害行為に至らなくても、発言だけで危険性は高く、パワハラとなる言葉に違いありません。

  • 「殺すぞ」
  • 「殴るぞ」「蹴るぞ」「叩くぞ」
  • 「仕事でミスをしたら家に火をつけてやる」
  • 「お前の家族を痛めつけてやる」「子供がどうなってもいいのか」
  • 「末代まで呪ってやる」

「根性論」「喝を入れた」と言い訳する上司もいるでしょうが、行き過ぎは明らか。パワハラとなる言葉で萎縮してしまうと、ますます仕事はできなくなります。なので、たとえ指導目的があれど、業務に不必要なハラスメントであるのは明白です。

「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」する行為は脅迫罪(刑法222条)に該当し、2年以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑に処せられる犯罪行為です。

自由を侵害する言葉

個人は、理由なく自由を侵害されることはありません。そのため、職場において自由を侵害する言葉は、パワハラに該当します。

  • 「この業界で生きていけないようにしてやる」
  • 「逆らったら転職できないのはわかっているんだろう」
  • 「家に帰らずに死ぬ気で残業しろ」
  • 「俺がその気になれば、気に入らないやつはすぐクビにできる」
  • 「過去にも何度も辞めさせてやった」

自由の侵害は、生命、身体の侵害ほどの危険はないものの、労働者としてのキャリアや人生設計に深く関わるので、働きづらさを感じるのは当然です。

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名誉毀損に該当する言葉

他人からの評価は、社会生活に必要不可欠なもの。会社組織という狭いコミュニティ内の評価が下がれば、働きづらいのは当然です。働く人の名誉や評価を下げるパワハラが会社ぐるみで行われると、誤った降格減給不当な人事評価といった違法行為にも繋がるため、社内での評価を下げる言葉もまた、パワハラ発言に該当する可能性が高いです。

  • 「使えないやつだ」
  • 「給料泥棒だ」
  • 「お前が使えない奴だと社内で言いふらしてやる」
  • 「セクハラ野郎」「スケベオヤジ」
  • 「上司と不倫関係にあると社内掲示板で公表してやる」

社内の評価を傷つける言葉は、社員のモチベーションを下げるばかりで、このような発言が「業務上必要だ」というケースは少ないでしょう。

「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」する行為は、名誉毀損罪(刑法230条)に該当し、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられる犯罪行為であり、このことは摘示された内容が事実であるかどうかに関わりません。

人格を否定する言葉

勝手なレッテルを貼られ、蔑まれれば、自尊心が傷つけられてしまいます。感情的に怒りを発散する、人格否定的な言葉は、パワハラになりがちです。

  • 「馬鹿」「アホ」「ゴミ」「カス」「人間失格」
  • 「うざい」「きもい」「サボり魔」
  • 「会社に存在する価値がない」「能無し」
  • 「お前の声を聞いていると無性に腹が立つ」
  • 「こんな簡単な仕事もできないのか」

これらの言葉のなかには、指導などの業務に関連する内容は全く見当たりません。そのため、目的も適切とはいえず、パワハラで間違いありません。

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労働者の権利行使を妨害する言葉

労働者には、労働基準法をはじめとした法律に保証された権利があります。これら法律上の権利行使を妨害する言葉なら、明らかにパワハラです。

  • 「有給休暇をとるなら給料は払わない」
  • 「休憩をとらずに働くのは社会人として当たり前」
  • 「残業代を請求するのは当社の社員失格」
  • 「休職はありえない。もし休職したら居場所はないと思え」
  • 「仕事が終わっていないのになぜ帰るのか意味がわからない」

遵法意識の低いブラック企業では、法律上の権利といえど軽視され、社長や上司は平気で、法律上の権利を否定するパワハラ発言をしてきます。

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個人の財産を侵害する言葉

パワハラにあたる言葉は、個人の財産を侵害するケースもあります。

  • 「今度契約取れなかったら罰金を払ってもらう」
  • 「役立たずに給料は払えない」
  • 「これ以上会社に損害を与えるなら払った給料は返してもらう」
  • 「マイホーム買って浮かれて仕事ができないなら、家燃やすぞ」
  • 「レジ金が合わないので自腹を切れ」

そもそも労働は、給料をもらい、財産を貯めるためのもの。それなのに、パワハラにあたる言葉は、働く目的である財産を理由もなく侵害します。

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キャリアを否定する言葉

経歴や雇用形態に言及するような発言は、パワハラにあたる言葉の可能性あり。キャリアの否定は、すなわち、労働者のこれまでの人生を否定することにつながります。

  • 「コネ入社」「二代目のボンボン」
  • 「中卒」「高卒」「Fラン」
  • 「派遣のくせに生意気だ」「契約社員ごときが口出しするな」
  • 「お前が今まで成功してきたのはまぐれだ」
  • 「社長にごまをすって贔屓されている」「社長の愛人なのではないか」

家族や出自を否定する言葉

仕事の能力や成果に、家柄や出身は無関係です。なので、家族や出自を否定するのは許されず、パワハラにあたる言葉といってよいでしょう。

  • 「◯◯区出身だから頭が悪い」
  • 「地方出身者はイメージ通りの田舎者で、物を知らない」
  • 「貧乏人だから作法も礼儀もなってない」
  • 「片親育ちで愛情が足りていないから、人の気持ちがわからないのだろう」
  • 「いいとこ出の坊っちゃんが通用する世界じゃないんだ」

こうした言葉の多くは偏見に基づくもので、放置すればエスカレートする危険があります。

容姿や外見、身体的特徴を指摘する言葉

容姿や外見もまた、仕事とは無関係です。身体的特徴はコンプレックスであることが多く、蔑む言葉はパワハラになります。

  • 「ハゲ」「チビ」「デブ」「ブス」「メガネ」「ダサい」
  • 「ジジイ」「ババア」
  • 「フケが汚い」「汗が見苦しい」「臭い」

見た目にコンプレックスを抱く人にとって、心ない言葉は決定打となり、病んでしまう例もあります。容姿や外見への言及は、その性質上、セクハラにもつながりやすい発言です。

セクハラ発言になる言葉の一覧」の解説

能力を否定する言葉

怒りや感情に任せ、能力が低いと見下す発言は、パワハラにあたる言葉といってよいでしょう。

  • 「本当に無能だ」「人としての理解力がない」「使えない」
  • 「よく入社できたな」
  • 「新入社員以下だ」「猿程度の頭脳しかない」「発達障害なのではないか」
  • 「どうせ親も頭悪いんだろう」
  • 「小学校からやり直せ」

能力不足が事実ならば、パワハラによって傷つけるのではなく、注意指導や教育をして改善に導くのが上司に期待される役割のはずです。

能力不足を理由とする解雇」の解説

性格を否定する言葉

性格を否定する言葉も、パワハラにあたる可能性があります。性格の否定は、個性を否定するも同然のこと。簡単に変えられない「自分らしさ」を否定されるのは精神的に非常に辛いでしょう。

  • 「頭がおかしいのではないか」「気が狂っている」「危険思想だ」
  • 「考え方が理解できない」「異常者だ」
  • 「お前みたいな根暗はどうせ帰って寝るだけだ」
  • 「課題は人間性だ、能力の問題ではない」
  • 「何の成果もあげていないのに言い訳ばかりするな」

業務上のミスや失敗を、労働者の性格のせいにするのは間違っています。性格を頭ごなしに否定しても、仕事に関する改善策は生まれません。

勤務態度を理由とする解雇」の解説

価値観を否定する言葉

集団行動にはルールや理念が重要で、考え方を社内で統一する必要があります。しかし、必要もなく個人の価値観を否定する発言は、パワハラに該当する言葉です。

  • 「あなたには達成不能だ」
  • 「努力をすれば乗り越えられるから必死に残業すべき」
  • 「君の考えは根本的に間違っている」
  • 「何も考えずに発言するのは浅はかだ」
  • 「お前の考えは敗者の思考回路だ」「負け組の人生を歩んでいる」

協調性欠如を理由とする解雇」の解説

仕事上のミスを吊るし上げる言葉

仕事で失敗したとき、再発防止のために注意し、指導するのは仕方ありません。しかし、不満をぶつけ、執拗に過去のミスを掘り返すのはパワハラです。

  • 「覇気がないから失敗したんだ」
  • 「あれほどのことをして許されると思っているのか」「毎日謝罪しろ」
  • 「自分が馬鹿だったとみんなの前で認めろ」
  • 「二度と同じ仕事は任せない」
  • 「ノルマ未達に罪の意識はわかないのか」

このようなパワハラとなる言葉の裏には、ミスを吊し上げ、必要以上にダメージを与えてやろうという悪意があります。

みんなの前でミスを指摘されたらパワハラ」の解説

他人の悪評を聞かせる言葉

他人からの悪評を聞かされると、自分が社内で孤立していると感じるでしょう。事実をねじまげたり、馬鹿にしたりすれば、パワハラとなる言葉に該当します。

  • 「お前のせいでみんながイライラしている」
  • 「部長もお前のことが嫌いだといっていた」「部署内での評判、最悪だぞ」
  • 「営業成績が悪いってみんな馬鹿にして笑っているよ」
  • 「社長も昨夜の飲み会で君とは仕事したくないと言っていた」

人間不信に陥れば、周囲の目が気になり、仕事に集中できなくなってしまいます。

職場で無視されるのはパワハラ」の解説

私生活やプライベートを侵害する言葉

プライベートは、本来業務とは何ら関係のないこと。私生活を引き合いに出して批判したり、非難したりする発言はパワハラです。

  • 「離婚したのはお前のせいだ。仕事のできないやつに家族は養えない」
  • 「こいつは借金まみれでどうしようもないやつだ」
  • 「君は友人がいないから、休日も出勤できるよね?」

会社のプライベート干渉の違法性」の解説

知られたくない秘密を暴露する言葉

社内では知られたくない秘密も多くあるでしょう。了承していないプライバシーを暴露されるなら、パワハラに該当します。

  • 「うつ病で休職する人間に与える仕事はない」
  • 「普通に生活していればエイズにかからないはずだ」
  • 「不妊治療を受けてまで子供を産みたいのか」
  • 「あいつはゲイだから大切な業務は任せづらい」

性的指向や性自認、病歴、不妊治療など、センシティブな個人情報に言及する発言は、パワハラとなる言葉です。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

言葉の内容以外に、パワハラの可能性を強める要素

ここまでは、パワハラにあたる言葉について、内容面から解説しました。しかし、言葉がパワハラに該当するかどうかは、内容だけでは判断できないケースも多いです。

言葉がパワハラになるかは、その「内容」以外の要素を考慮し、総合的に判断せねばなりません。パワハラの可能性を強める考慮要素に、次のものがあります。

  • 発言の目的
    「相手を馬鹿にしたい」「感情のはけ口にしたい」「ストレスを発散したい」「職場で排除したい」といった自分勝手な目的を達成しようとする背景があると、パワハラに該当しやすい。
  • 発言の経緯
    労働者側にミスがあった、責められてもしかたない業績不振など、発言に至る経緯、理由が説明できないとき、パワハラに該当しやすい。
  • 発言の態様
    大声で罵られたり、感情的に怒鳴られたりする態様の場合には、パワハラに該当しやすい(最悪のケースは暴力を伴うもので、この場合、言葉の内容にかかわらずパワハラとなる)。
  • 発言の回数や頻度
    一回きりではなく、複数回に及んだり、毎日のようにしつこく行われたり、応じて改善しようと努力しているにも関わらず繰り返されたりするとき、パワハラに該当しやすい。
  • 発言のあった状況
    大勢の前で言われるなど、発言の状況が不適切なときには、パワハラに該当しやすい。

例えば「馬鹿」という言葉一つを例にしても、話し手と聞き手の関係や、そのときの状況などによって、パワハラ的な侮辱ではなく、じゃれ合い、からかいといった意味合いになることもあります。もちろん、そのような言い訳や逃げ道を全て認めてしまうとパワハラを加速する危険があるので、「パワハラには当たらない」という判断をするときには慎重にならなければなりません。

会社や弁護士などの第三者に相談し、パワハラに該当するかどうかを判断してもらうためには、パワハラの証拠を入手しておくのが有効です。その際、言葉の内容だけでなく、上記に列挙したような発言態様などを記録するためにはパワハラの録音、回数や頻度、状況を記録するには労働者自身の作成したメモが役立ちます。

パワハラの証拠」の解説

この言葉はパワハラ発言になる?グレーゾーンを見極める方法

次に、言葉や発言が、パワハラにあたるかの判断方法を解説します。

パワハラとなる言葉は、暴力を伴う場合に比べ、グレーゾーンの判断が難しいもの。というのも、業務に必要で、かつ、相当な場合、パワハラ発言にならないからです。

言い方がきついだけではパワハラ発言にならない

強い口調で威圧的に接せられると、気分を害すでしょう。しかし、発言の態様は、人の性格や日常の話し方、社風や地域性にも影響されます。ただ言い方や声色がきついというだけでは、パワハラにならないこともあります。

このようなとき、言葉の内容とあわせて、パワハラ発言かどうかを判断する必要があります。指導の目的や状況に照らして、相当な範囲ならば、違法にはなりません。

パワハラと指導の違い」の解説

労働者に落ち度があるとパワハラ発言にならない

内容からしてパワハラにあたりやすい言葉も、労働者の事情が加味され、パワハラにならない例があります。例えば、注意されても改善する姿勢を示さず、同じミスを何度も繰り返す場面でされる発言のように、労働者に落ち度がある場合、多少きつく言われても仕方ない場合があります。

裁判例でも、不正を是正しない従業員に対し「会社を辞めれば済むと思っているかもしれないが、辞めても楽にならない」などといった厳しい叱責について、違法ではないと判断したケースがあります(高田道路事件:高松高裁平成21年4月23日判決)。

作業遅れや発言内容の誤解を考慮して、不適切な発言だがパワハラとまではいえないとされた例もあります(大阪地裁平成24年3月30日判決)。

とはいえ、このようなパワハラが、低評価に繋がった結果、感情にまかせて解雇されてしまったと感じるなら、その解雇は不当解雇として争える可能性があります。パワハラトラブルが深刻化して、会社を辞めざるを得なくなってしまうケースは、特に早期の法律相談が必要です。

不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

【加害者側】パワハラにあたる言葉の予防と、事情聴取への対応

次に、パワハラにあたる言葉を発してしまった加害者側の対応を解説します。

部下のことを思ってした発言が、パワハラにあたる言葉になってしまうことも。不用意にした発言で、加害者にされる事態は避けねばなりません。

発言する前によく考える

上司や社長という立場は、それだけで社内における優越的な立場にあります。たとえパワハラの意図なくとも、発言を受けた部下に大きなプレッシャーとなることもあると理解すべきです。

パワハラ発言を回避するには、言葉を発する前に、内容を吟味する慎重な姿勢が大切です。役職が上位な人ほど、特に配慮を要します。いくら部下と親しくても、その発言の影響について想像力を働かせねばなりません。

パワハラだと訴えられたときの対処法」の解説

事情聴取には冷静に対応する

パワハラ発言では、加害者に自覚のないケースが少なくありません。何気なく発した言葉が、結果的にパワハラになっていることが多いからです。会社から呼び出され、事情聴取された段階になって初めて驚く方もいます。

突然の事態に驚き、開き直りや正当化をして、保身に走るのはお勧めできません。まずは冷静になって自分の発言を分析してください。注意や指導の範囲内か、単なる罵声や侮辱ではなかったか、よく考える必要があります。

上司を萎縮させないためにも、会社としても過度な処分は禁物です。発言の意図や動機、内容をよく説明すれば、厳しすぎる処分を免れることができます。

パワハラと言われた時の対応」「会社から呼び出しを受けたら」の解説

懲戒解雇などの重い処分は争う

しっかりと事情聴取されず、調査が不十分なまま懲戒処分されるケースも残念ながらあります。たとえハラスメントの事実があっても、過度な処分は許されません。まして、「言葉」にとどまるパワハラの場合、よほどしつこく繰り返されない限り、解雇は重すぎるといえるでしょう。

懲戒処分は、労働者に大きな不利益を与えるため、極めて厳格な要件が定められています。就業規則の要件を充足していなかったり、事前の手続きが不十分だったりするとき、その処分は違法の可能性が大いにあります。

懲戒解雇を争うときのポイント」の解説

【被害者側】パワハラにあたる言葉を言われたときの対応

最後に、パワハラにあたる言葉によって被害を受けた人の対処法を解説します。

自分に原因がないか確認する

まず、ひどい言葉を受けたとして、自分に原因がないかを確認しましょう。必要な注意であれば、パワハラにあたる言葉とはなりません。

ただ、業務でミスをしたからといって、パワハラ発言をしてよい理由にはなりません。日常的にパワハラされると、自責の念にかられてしまう人もいますが、必要以上に自分を責めてしまわないよう、注意してください。

客観的な判断を心掛ける

ハラスメントにあたる言葉を受けたときは、客観的な判断を心がけるのがポイントです。被害者の立場になると、感情的になって、正しい判断が下せないことがあります。

冷静に検討するため、パワハラにあたる言葉を発されたら、必ず録音してください。後から聞き直すのはつらいでしょうが、証拠を確保する意味もあります。労働審判や訴訟といった裁判手続きで争うならば、証拠をどれだけ残せるかが勝負の分かれ目です。

裁判で勝つ方法」の解説

適切な窓口に相談する

パワハラではないかと疑わしい言葉を受けたら、一人で抱え込まず、必ず第三者に相談しましょう。自分ひとりの判断では、対応を誤るおそれがあります。「自分が我慢すればよい」と耐えていると、問題は更に複雑化します。

パワハラの相談窓口の設置が義務化されたため、社内にも相談窓口があるはずです。しかし、社内の窓口では、穏便に済まそうと放置されたり、隠蔽されたりする危険があります。真面目に取り合ってくれないときは、弁護士をはじめ、社外の窓口に相談すべきでしょう。

パワハラの相談先」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、パワハラにあたる言葉について、具体例をもとに解説しました。

言葉の内容が侮辱的だったり、脅迫まがいだったりすれば、パワハラの疑いは濃厚です。このような危険性を感じるなら、たとえ言葉だけでもパワハラです。実際の法律相談においても、暴力を伴うものより、発言や言葉による精神的なパワハラの方が多いのが実情です。

ただ、言葉の内容だけで、アウトかセーフか、の線引きが難しいのも事実です。指導にかこつけた言い方をされると、パワハラと指導の違いが争点となります。言動の目的や態様など、多面的に考慮した判断を下さなければならず、本解説の発言の具体例と比較するのがポイントです。

言葉によるパワハラによって働くことが困難な心境に陥る前に、ぜひ弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 暴力的な行動を伴う場合だけでなく、発言や言葉だけでもパワハラになる
  • パワハラにあたる言葉は、労働者の個人の権利を侵害し、大きな不利益を与える
  • パワハラ発言かどうかは、内容だけでなく状況や動機、目的も総合考慮して判断する

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セクハラ発言になる言葉についても参考にしてください。

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