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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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内定取り消しには企業名公表されるという制裁がある

厚生労働省は毎年、新卒採用について、内定取り消しの状況を調査し、発表しています。

その中で、「事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められない」場合などに、企業名を公表するという制裁を課すケースがあります。これが、内定取り消しによる企業名公表です。この制裁は、厚生労働省が「問題ある内定取り消しをした」と評価したことを意味するため、企業名を公表されれば、会社のイメージは大きく低下します。

今回は、内定取り消しで企業名公表されるのはどのような場合か、実際に公表された企業にどのような会社があるのかといった点を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 厚生労働省は新卒内定取り消しの状況を毎年調査・発表している
  • 違法性が強い内定取り消しは、企業名が公表される可能性がある
  • 公表の主な要件は、2年度以上連続や10名以上の取り消しなど

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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内定取り消し状況の公表(厚生労働省)

厚生労働省は、労働者に深刻な不利益を与える、新卒内定の取り消しについて調査結果を公表しています。過去の調査において、企業名公表を受けた主なケースは、次の通りです。

企業名一覧

【2011年3月卒】

  • 有限会社宇都宮物産(愛媛県西予市、青果物卸小売販売業)
  • 株式会社井上商会(福岡県北九州市、機械部品販売)
  • 株式会社エス・アイ教育綜合センター(佐賀県武雄市、総合進学塾)

【2013年3月卒】

  • 株式会社サンユー製作所(茨城県神栖市、電子機器製造業)
  • 一誠商事株式会社(茨城県つくば市、不動産業)

【2014年3月卒】

  • 株式会社水生の庄(静岡県加茂郡東伊豆町、旅行業)

【2015年3月卒】

  • 株式会社日比谷情報サービス(東京都港区新橋、情報処理業)
  • pico la mano(鳥取県米子市冨士見町、美容業)

【2016年3月卒】

  • トシン・グループ株式会社(東京都新宿区新宿、卸売業)

【2017年3月卒】

  • 株式会社神戸製作所(茨城県北相馬郡利根町、製造業)
  • 株式会社メディカルサポート(千葉県千葉市美浜区、その他サービス業)
  • 社会福祉法人たちばな保育園(新潟県阿賀野市中央町、福祉)
  • 株式会社エーゼット(大阪府大阪市鶴見区、製造業)
  • 熊本赤十字病院(熊本県熊本市東区、医療、福祉)

【2019年3月卒業】

  • 株式会社マーキュリー(東京都新宿区、サービス業)

内定を一方的に取り消すことは、違法の可能性があります。内定取り消しについてお悩みの方は、労働問題を得意とする弁護士にご相談ください。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

内定取り消しによる企業名公表とは

内定とは、将来の入社の「約束」に過ぎないものではありません。法律用語で「始期付解約権留保付労働契約」と呼ばれる通り、内定の時点で既に労働契約が成立したものと扱われます。

つまり、「すぐに働きはじめるわけではないこと」「一定の理由による解約権が留保されていること」という2点を除いては、通常の雇用契約と同様に考えるのが基本となります。そうすると、内定の取り消しは、法的には「解雇」と同じ性質を有することになり、厳しい制約を受けます。

具体的には、内定取り消しにも解雇権濫用法理が適用され、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が求められます。これらを満たさない内定取り消しは違法・無効となります。その中でも、「事業活動の縮小」なしにされた内定取り消しは違法性が強く、企業名公表という制裁の対象とされることがあります。

内定取り消しの違法性」の解説

内定取り消しで企業名が公表される要件

内定取り消しによって企業名公表される要件は、次の通りです。

  • 2年度以上連続して行われた
  • 同一年度内において10名以上の者に対して行われた(内定取り消しの対象となった新規学卒者の安定した雇用を確保するための措置を講じ、これらの者の安定した雇用を速やかに確保した場合を除く)
  • 生産量その他事業活動を示す最近の指標、雇用者数その他雇用量を示す最近の指標等に鑑み、事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないとき
  • 次のいずれかに該当する事実が確認されたもの
    • ①内定取り消しの対象となった新規学卒者に対して、内定取り消しを行わざるを得ない理由について十分な説明を行わなかったとき
    • ②内定取り消しの対象となった新規学卒者の就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき

業績が悪化し、事業活動を縮小せざるを得ないのであれば、内定取り消しが許されるケースもあります。業績悪化は、内定取り消しが可能な正当な理由となり得ます。ただし、一度は内定を出した以上、面接段階で判明した事情を理由とすることはできません。つまり、内定取り消しの理由となる「事業活動の縮小」は、内定の成立後に明らかになったものでなければなりません。

なお、事業活動の縮小があるとき、これを理由とした内定取り消しが違法かどうかの判断については、整理解雇の違法性の判断基準が参考になります。

整理解雇が違法になる基準」の解説

【まとめ】内定取り消しによる企業名公表

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、内定取り消しによる企業名公表について解説しました。

内定取り消しは違法となる可能性がありますが、その中でも悪質なケースでは、厚生労働省の調査の結果、企業名を公表されるという制裁を受けることがあります。

企業としては、この制裁を受けると「社員を大切にしない会社」という悪評がインターネット上で定着するおそれがあります。一方で、労働者側では、問題のある会社に入社しないための基準として参考にすることができます。

内定取り消しが違法なのではないかと疑問のあるとき、弁護士への相談が適切です。正当な理由のない内定取り消しであれば、撤回や損害賠償請求を求めて会社と争うことができます。

この解説のポイント
  • 厚生労働省は新卒内定取り消しの状況を毎年調査・発表している
  • 違法性が強い内定取り消しは、企業名が公表される可能性がある
  • 公表の主な要件は、2年度以上連続や10名以上の取り消しなど

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