朝早く家を出ても、電車やバスの遅延で、始業時刻に間に合わないことがあります。
この場合、会社に遅延証明書を提出することとなります。遅延証明書があれば、公共交通機関に遅れが生じていたことを客観的に示せます。しかし、会社によっては、遅延証明書を出したにもかかわらず遅刻扱いとされることがあります。当事務所にも、次のような相談が寄せられています。
- 「電車が遅れたのに、会社から『もっと早く家を出るべきだ』と言われた」
- 「遅延証明書を提出したのに遅刻とされ、給与まで減らされた」
- 「電車遅延による遅刻を理由に、人事評価を下げると言われた」
会社が時間通りの出勤を求めるのは当然ですが、公共交通機関の遅れは労働者の努力では防げず、遅延証明書を提出したのに遅刻扱いとするのは、不当な処遇である可能性があります。遅刻に厳しい一方で、始業時刻より早く出勤しても、早出残業代が支払われていない会社もあります。
今回は、遅延証明書を提出しても遅刻扱いとされるのか、給与の減額や人事評価への影響、懲戒処分が認められるかといった点を、労働問題に強い弁護士が解説します。
- やむを得ない遅刻であることを示すため、遅延証明書を会社に提出すべき
- 遅延証明書を出しても遅刻扱いされる場合、不当評価や不当処分として争える
- 遅延証明書があっても、度重なる遅刻の対策をしないと不利に扱われる
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遅延証明書を会社に提出すれば遅刻扱いにならない?

寝坊による遅刻のように、労働者に責任がある場合、不利に扱われても仕方ありません。
しかし、遅刻の中には、労働者の責任によらないものもあります。電車やバスなどの公共交通機関の遅延による遅刻は、まさにその典型例です。遅延証明書は、単なる事実確認だけでなく、遅刻の原因が労働者にないことを客観的に示す重要な役割があります。
遅延証明書とは
遅延証明書とは、公共交通機関に遅延が生じたことを証明する書類です。
遅延証明書そのものには法的な効力はなく、遅延した事実を示すに過ぎません。「遅延証明書を提出すれば必ず遅刻扱いされない」「不利益を一切受けない」と保証されるわけではなく、どのような扱いを受けるかは、就業規則や会社の判断に委ねられています。
法律上、遅延証明書を会社がどのように扱うべきか、明確なルールはありません。そのため、会社が判断を誤ると、遅延証明書を出したにもかかわらず不当な扱いを受けることがあります。
遅延証明書があっても「遅刻」になるのか
公共交通機関の遅延は、労働者には防ぐことができません。
そのため、遅延証明書を会社に提出すれば、労働者に責任がない遅刻であることを示せます。しかし、「始業時刻に出社できなかった」という事実を形式的に捉えて「遅刻」と評価し、労働者に不利益な扱いをする会社もあります。このような会社では、実質的な責任の有無ではなく、単に「始業時刻に間に合わなかった」という事実が、過度に重視されてしまっています。
遅刻をしたと扱われると、次のような不利益を受けるおそれがあります。
- 遅刻した分の賃金が支払われない。
- 人事評価に悪い影響が及ぶ。
- 懲戒処分や解雇などの対象とされる。
次章「遅延証明書を提出した場合の会社側の扱い」で、各争点について詳しく解説します。なお、遅延証明書の取扱いについて社内ルールが設けられている場合、就業規則に記載されるのが一般的であるため、あらかじめ確認しておきましょう。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

遅延証明書を提出した場合の会社側の扱い

遅延証明書の扱いについて、法律上の明確なルールは定められていません。
前述の通り、実務上は、賃金・人事評価・懲戒処分といった3つの側面で、労働者にとって不利益な扱いをされるケースが見られます。労働者としては、いずれの場面でも、その扱いがそもそも適法かどうか、よく検討する必要があります。
遅延証明書を提出すれば給料は支払われる?
労働法には、「ノーワーク・ノーペイ」という考え方があります。
これは、実際に働いていない時間について、原則として賃金を支払う必要がないという考え方です。電車やバスの遅延が原因でも、始業時刻に間に合わず、その時間について労務を提供していなければ、遅刻した時間分の賃金は支払われない(控除される)のが原則です。そのため、遅延証明書を提出しても、遅刻した時間に相当する賃金は支払われないことがあります。
これは遅刻したことへの「ペナルティ」として給与を減らすという意味ではなく、あくまで、実際に働いた時間が少なくなった分だけ賃金も減るという考え方に基づくものです。したがって、遅刻した時間以上の賃金を控除することまで許されるわけではありません。
ただし、実際に賃金が控除されるかどうかは、会社の制度や就業規則などによって異なります。例えば、次の場合には遅刻しても給与が減らないことがあります。
- 遅延証明書を提出すれば給与の控除はしないと就業規則に定められている。
- 遅刻や欠勤があっても月給額が変わらない「完全月給制」を採用している。
会社の取扱いは、就業規則や賃金規程のほか、これまでの運用実態や社内慣行も踏まえて判断されます。規程類に遅刻による賃金控除の定めがない場合や、過去にも遅刻による控除をしてこなかった場合、遅延証明書を提出すれば給与が控除されない可能性もあります。
なお、「月給制」という名称でも、遅刻や欠勤をした時間・日数に応じて賃金を控除する「日給月給制」なのか、それとも遅刻や欠勤があっても控除を行わない「完全月給制」なのかを区別し、就業規則や賃金規程の記載を必ず確認してください。
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遅延証明書を提出しても低評価になる?
人事評価は、会社が労働者の勤務状況や成果を踏まえて実施されます。
評価には一定の裁量が認められ、裁量を逸脱しない限り、違法とはならないのが原則です。そのため、遅延証明書を出したからといって、評価への影響が一切ないとは言い切れません。低い評価が重なると、減給や降格といった人事処分を受け、最悪の場合は解雇されるおそれがあります。
ただし、会社に与えられた評価の裁量には限界があります。遅延証明書があることを全く無視し、著しく低い評価を付けることは、不当評価として違法になる可能性があります。この違法性の判断は、労働者の不利益の大きさによって異なるため、次のような事情が考慮されます。
- 遅刻の回数や頻度
- 1回あたりの遅刻時間
- 業務に与えた支障の大きさ
- 遅刻後の対応や反省の態度
- 遅刻の理由がやむを得ないものか
- 日常的な業務への貢献度
これらの考慮要素を判断する際にも、「遅延証明書が提出されているかどうか」という事情が影響します。遅延証明書のある遅刻だけを理由に、昇給停止や降格、解雇といった重大な処分を下された場合は、不当であるとして争うべきです。
「不当な人事評価によるパワハラ」の解説

遅延証明書を提出しても懲戒処分される?
懲戒処分とは、企業秩序に違反した労働者に対して会社が下す制裁のことです。
遅刻の回数や頻度、態様によっては、企業秩序違反に該当し、懲戒処分の対象となります。寝坊や怠慢、二日酔いなど、労働者の責任による遅刻には厳しい処分が下されることもしばしばです。
一方で、遅延証明書のある遅刻は、労働者の責任ではない「やむを得ない遅刻」と評価されます。そのため、たった1回の遅刻で、遅延証明書があるにもかかわらず懲戒処分とするのは、不当な処分として違法・無効になる可能性が高いです。懲戒処分は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、懲戒権の濫用となるからです(労働契約法15条)。
ノーワークノーペイの原則により「賃金が支払われない」という不利益を受けている場合、それに加えて懲戒処分の対象にすることは、少なくとも遅延証明書が適切に提出された遅刻については「酷である」と評価されるでしょう。
「懲戒処分の種類と違法性」の解説

遅延証明書を提出しても遅刻扱いされた時の対応

最後に、やむを得ない遅刻をしたときの労働者側の対応について解説します。
適切な労務管理が行われず、遅延証明書を出したのに遅刻扱いにされた場合、給与未払いや低評価、懲戒処分といった不利益を避けるための対策を講じてください。
適切な遅延証明書を提出する
まず、適切な遅延証明書を入手し、会社に提出してください。
寝坊や怠慢といった労働者に責任のある遅刻と、公共交通機関の遅延を含むやむを得ない遅刻を区別するためにも、遅延証明書は非常に重要な書類です。
ただし、遅刻の責任を逃れたいからといって遅延証明書を偽造してはいけません。会社が交通情報を調べれば嘘は発覚してしまいます。虚偽であることが判明すれば、社内で処分されるだけでなく、不正に受け取った給料について詐欺罪(刑法246条)などの犯罪となるおそれもあります。
「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

不当な評価を争う
適切な遅延証明書を提出したにもかかわらず、低評価を受けることがあります。
この場合、低評価の理由を詳しく確認してください。「遅刻が理由である」という説明を証拠に残せば、不当評価として争うことができます。評価を改めるよう働きかけ、決裂した場合には労働審判や訴訟といった裁判手続きを利用します。
なお、「遅刻が理由である」と正面からは認めず、能力不足や勤怠の不良などを理由としてくる場合には、示された理由に反論することで、不当な扱いであることを示す必要があります。
「能力不足による解雇」の解説

時間単位の有給休暇などによる代替対応を打診する
遅延証明書を出しても遅刻として給与が引かれる場合、代替の対応を打診する手もあります。
例えば、時間単位で有給休暇を取得して遅刻した時間をカバーしたり、当日の終業時刻を延長して働けなかった分を補ったりする運用を認めてくれる会社があります。このような対応が許される場合、給料の減少を防ぐことができます。ただし、時間単位年休の制度は、会社が就業規則などに定めており、労使協定を締結する必要があります。
懲戒処分の撤回を求める
遅刻を理由に懲戒処分を下されてしまったときの対応についても解説します。
前述の通り、懲戒処分には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要であり、遅延証明書のある遅刻を理由とする場合、不当処分となる疑いがあります。不当な処分をした会社に対して撤回を求めるとともに、話し合いで解決しない場合は法的手続きに移行します。
悪質な遅刻は解雇されるおそれあり
遅延証明書を提出すれば、その遅刻は労働者の責任ではないと示すことができます。
しかし、そもそも遅刻の頻度や回数が多いと、労働者が不利益な扱いを受けても仕方ないケースもあります。最悪の場合は、遅刻を理由に解雇されてしまいます。
不利な扱いを受けないよう、次の点に注意しておきましょう。
- 余裕をもって行動する。
- 早寝早起きを心がける。
- 前日に深酒しすぎない。
- 遅延しやすい電車を使わない。
- 少なくとも試用期間中は気を張る。
遅刻が何度も続くと、遅延証明書を出しても、遅刻をしないよう対策しなかったことが労働者の責任だとして、低評価を受けたり、懲戒処分や解雇の対象とされたりするおそれがあります。労働者には、始業時刻に労務を提供できるよう、通勤経路や出発時刻を適切に管理する義務があります。例えば、特定の路線で遅延が頻繁に発生していることを認識しながら、早めに出発するなどの対策を全く講じず、遅延証明書に安易に依存して遅刻を繰り返すような場合、この義務を果たしていないとして、労働者側の責任が問われる可能性があります。
「遅刻による解雇を争う方法」の解説

【まとめ】遅延証明書と遅刻

今回は、遅延証明書を提出しても遅刻扱いになるのかどうかを解説しました。
遅刻について会社から問題視されると、給料が未払いとなったり、低い評価を受けたり、懲戒処分や解雇の対象となったりするおそれがあります。
遅延証明書を入手できた場合、やむを得ない遅刻であると主張できます。それでもなお、精神論や根性論をもとに、本来であれば労働者にコントロールできない事柄についても責任を転嫁し、不利益な扱いをされることがあります。この場合、未払いの給料を請求したり、不当な処分や解雇の撤回を求めたりして、会社と争う必要があります。
不当な評価や懲戒処分など、遅刻を理由にして不利益な扱いを受けたときは、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
- やむを得ない遅刻であることを示すため、遅延証明書を会社に提出すべき
- 遅延証明書を出しても遅刻扱いされる場合、不当評価や不当処分として争える
- 遅延証明書があっても、度重なる遅刻の対策をしないと不利に扱われる
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