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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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出張は拒否できる?急な出張、つらい長期出張の断り方も解説

出張は、労働者にとって肉体的にも精神的にも大きな負担となります。

「出張を拒否できないか」という相談は多くあります。例えば、直前に命じられる急な出張、長期や海外の出張などは、業務命令であっても労働者の不利益が過大になることがあります。

相談者

既に予定を入れていたから、急な出張はつらい

相談者

海外出張は長期になって帰れなくなるのが怖い

昨今は、育児や介護、持病の通院など、生活上の事情から勤務地の変更や長期不在が難しい人もいて、「地域限定社員」として就労するケースも増えています。

出張命令権は一時的なものとして就業規則や雇用契約書に定められますが、出張が長期に及ぶ場合や、帰国時期の不透明な海外出張など、実質は「出張の名を借りた転勤」と評価される例もあります。この場合、違法な命令には必ずしも従う必要がないケースもあり得ます。

今回は、出張命令を拒否できる場合があるのかについて、急な出張命令や長期の出張命令の違法性を整理しながら、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 出張は業務命令の一種であり、契約上の根拠があれば従うのが基本となる
  • ただし、違法、不当な出張命令であれば、拒否することができる
  • 急な出張、長期の出張など、不利益が大きい出張命令は違法の可能性あり

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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出張命令とは

出張は、法的には「出張命令」と呼ばれます。

この言葉が示す通り、出張は、会社から労働者への業務命令を意味します。したがって、雇用されている以上、従わなければならないのが原則です。

ただし、出張命令は、法律ではなく労働契約を根拠としています。

つまり、労使間の契約で「出張を命令できる」と定めていることが根拠となります。逆に、出張を命じる根拠がなければ、そもそも命じることは許されないので、出張命令に疑問があるときは、まずは「根拠があるかどうか」を確認するようにしてください。

労使の約束は就業規則や雇用契約書などに定められるので、確認しましょう。出張の多い会社では、出張規程などの特別規程が設けられている例もあります。

したがって、「出張の拒否」とは、会社の業務命令を拒否することを意味します。

業務命令には従うのが原則であるものの、無制限に命令できるわけではありません。違法な命令や、命令権を濫用した不当な命令は拒否することができます。また、労働者側に正当な理由がある場合も、拒否できるケースがあります。

労働問題に強い弁護士」の解説

出張を拒否できるケースとは

次に、出張を拒否できるケースとして、どのような例があるかを解説します。

出張命令が違法であったり、権利濫用に当たるなど不当であったりするケースでは、出張を拒否できるのは当然です。

出張しないことを約束している場合

労働者の中には、「出張しないこと」を契約で合意している人がいます。

出張がない仕事をわざわざ選んだにもかかわらず、出張を命じられては不利益が極めて大きいです。「出張しない」という条件で入社したなら、理不尽な出張命令に屈してはなりません。

例えば、育児や介護、子供の障害や病気といった家族の都合、持病の通院など、出張できない理由は人それぞれです。また、アルバイトやパートなどの非正規社員の場合、そもそも近場で働くことを前提としており、出張を予定していない契約のことが多いです。

「出張しない」という約束は、雇用契約書や労働条件通知書に明記されているケースはもちろん、口頭の約束でも有効です。例えば、採用面接時に社長からの確約を得ている場合がこれに当たります(ただし、この場合は録音やメールなどで証拠化しておくべきです)。

雇用契約は口頭でも成立する」の解説

業務上の必要性がない嫌がらせの出張

労働者が、会社の出張命令に従わなければならないのは、業務上の必要性があるからです。

業務命令といえども不必要な命令は許されません。そのため、業務上の必要性のない出張は違法ないし不当であり、拒否することができます。業務に必要ないのに出張を命じることは出張命令権の濫用となるからです。また、不必要な出張を命じるのは、その労働者に対する嫌がらせが目的となっているケースもあります。嫌がらせで出張を命じて辛い思いをさせたり、自主的に退職させようとしたりするのは、違法なパワハラに該当します。

例えば、次のような出張は、業務上の必要がなく、嫌がらせのおそれがあります。

  • 出張して行うべき業務が指示されていない。
  • 非常識なほど頻繁に出張を命じられる。
  • 明日すぐ出張しろと、急に言われる。
  • 電話やオンライン会議などで代替可能である。
  • 自分の担当業務ではないのに出張を命じられる。
  • 社長の付き添いで出張するよう命じられる。
  • 不必要な宿泊を伴う長期の出張を命じられる。

このような出張命令は、断ってもよいでしょう。あわせて、出張命令がハラスメントにあたるときは、慰謝料を請求することができます。

出張自体は必要でも、その期間や時期に問題があって違法となるケースもあります。

例えば、過度に長期な出張は、二度に分けたり交代制で行ったりといった対応で回避することができます。あらかじめスケジュールを組み、出張の必要性をよく検討すれば、急な出張も回避できたはずです。

パワハラの相談先」の解説

労働者の不利益が大きすぎる出張

労働者の不利益が大きすぎる出張も、拒否できる例の一つです。

会社で働くなら多少の不平不満は我慢すべきですが、過大な負担は違法となります。このとき、権利濫用となるかどうかは、会社側の「出張を命じる必要性」と労働者側の「出張を命じられることによる不利益」のバランスを考慮して判断すべきです。業務上の必要性や緊急性がそれほど大きくないのに、労働者の不利益だけが非常に大きい出張は、違法の可能性が高いです。

業務命令は拒否できる?」の解説

出張を拒否する正当な理由がある場合

出張命令が適切でも、労働者側に正当な理由があるときは出張を拒否できます。

会社は、労働者を、健康で安全に働かせる義務があります(安全配慮義務)。そのため、出張させることで労働者の心身の健康を害するおそれがあるときは、出張させるのは適切ではありません。

出張を拒否する正当な理由だと考えられる例には、次のものがあります。

  • 重大な疾患があり、継続的な通院が必要である。
  • 交通事故に遭って、すぐには動くことが難しい。
  • 出張先の環境が劣悪で、健康に働けない。

これに対して、育児や介護はもちろん、「明日のデートの約束」など、労働者の都合は、出張を拒否する正当な理由にはなりづらいのが基本です。ただし、長期の出張だったり、急な出張だったりなど、不利益が大きく、会社側の努力によって回避できるものについては、育児や介護など家族の事情でも考慮される場合があります。

やむを得ない理由があるときは、積極的に会社に伝え、違法かどうかにかかわらず「出張を回避できないか会社と調整する」という対応が適切です。

安全配慮義務」の解説

拒否できる出張の例

出張を拒否できるケースがあることを理解した上で、実際によくある具体例とともに、どのような出張は断ってもよいのか、断ってはいけないのかを解説します。

長期出張は拒否できるか

出張命令に従うべきなのは、それが業務に必要な適切な期間で行われるからです。

長期すぎる出張は、職場の変更と同じような意味合いになることもあります。契約内容によっては、長期間働き続けた職場の変更には労働者の同意を要することもあるので、承諾なく長期の出張を命じられれば、拒否した方がよい場面もあります。

拒否できる長期出張の例は、例えば次の通りです。

  • 明らかに業務に不要なほど長期の出張
  • いつ帰って来られるかわからない長期の出張
  • 戻れる可能性の低い長期の出張

転勤拒否の正当な理由と断り方」の解説

急すぎる出張は拒否できるか

急な出張を命じるのであれば、「緊急性がある」という理由付けが必要です。

急すぎる出張は、違法となって従わなくてもよい場合もあるので、「明日出張しろ」というように急な命令を受けたら、「なぜ急な出張が必要なのか」を会社に確認してください。次のような急すぎる出張は、よほどの緊急性のないかぎり拒否してよい例であると考えられます。

  • 急な上に、遠距離で、労働者の負担の大きい出張
  • 急すぎて準備できないのに、配慮のない出張
  • 前日に言われて、深夜から明日の移動を命じられる出張

海外出張は拒否できるか

海外出張は、国内の出張よりリスクが高いです。

「海外には行きたくない」という人も一定数いますし、海外旅行が好きな人でも、仕事で命じられる海外出張とは一緒にはできません。

安全配慮義務の観点から、危険な出張は拒否できますが、海外出張では、この観点からも、国内出張よりも大きな危険があるケースも多いでしょう。海外出張の中でも、次のようなケースでは、出張を拒否することができます。

  • 海外に行くことが予定されていない職種や契約内容
  • 戦争、紛争、感染症など、危険のある地域への海外出張

出張中のケガは労災になる?」の解説

出張を拒否する方法と断り方

次に、出張を拒否する方法、つまり、出張の断り方を解説します。

違法、不当な出張命令に従う必要はありませんが、断り方も理解しましょう。出張命令の断り方と、拒否したときのその後の流れを知らなければ、正しい対応はできません。

出張を回避できないか会社と調整する

まず、従いたくないようなつらい出張を命じられたとき、あなたの側に拒否すべき理由があるなら、出張を回避できないか、会社に相談し、調整をお願いするようにしてください。出張を拒否する正当な理由がある場合」には、具体的に説明して会社の理解を得るようにしてください。

必ずしも正当な理由がなくても、育児や介護といった家族の事情など、配慮した方がよい理由があるなら、会社としても調整してくれる可能性があります。いずれは出張せざるを得ないとしても、急な出張、長期の出張は回避でき、改めてスケジュールを練り直してくれることもあります。

内容証明で、出張を拒否すると伝える

会社との話し合いがうまく進まず、違法な命令を強要されそうでも、出張を拒否し続けましょう。このとき、内容証明で、出張を拒否する意思を明確に伝えるのが大切です。

内容証明を用いることで、拒否の意思を示したことを証拠に残せるからです。あわせて、違法の疑いのある出張命令を会社が強行する理由について、書面で回答するよう求めてください。このような対応は、後に労働審判や裁判で争うことを想定して、有利に進めるのに有効です。

退職して転職する

最後に、出張を拒否して、退職する方法もあります。

違法ないし不適切な命令なのに、出張を強制し続ける会社は、いわゆるブラック企業の疑いがあります。これ以上働き続けるのは難しいかもしれません。退職して雇用関係がなくなるなら、その後は業務命令に従う必要がないのは当然です。

会社の違法な命令が原因で退職するときには、慰謝料を請求できることもあります。辞めざるを得ない状態なら、それは「解雇」と同じ意味のこともありますから、退職に伴う金銭補償を要求することも検討しましょう。退職することで損しないよう、責任追及を考えておいてください。

解雇の意味と法的ルール」「退職勧奨と解雇の違い」の解説

出張を断ったらクビだといわれたときの対応

出張の拒否を理由にして解雇、つまり、クビを言い渡されてしまう例があります。

出張を命じるにもそれなりの理由があるので、「出張を断ったくらいで」と甘く見てはいけません。つらい出張も、必要ならば誰かがしなければなりません。出張から逃げる人がいると、その出張命令の違法性にかかわらず、企業の秩序を守るためにも、出張を拒否した労働者に何らかの処分をしなければならないことがあります。

このとき、その出張命令が違法であったり、権利濫用により不当であったりする場合は、命令に従わなかったことを理由とする解雇は「不当解雇」であり、懲戒処分は「不当処分」であり、いずれも違法、無効となります。解雇は厳しく制限されており、解雇権濫用法理によって、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当でなければ無効となるからです(労働契約法16条)。

命令が違法なのであれば、違反しても解雇を正当化する理由にはなりません。

不当解雇されたときは、撤回を求めて争うようにしてください。不当解雇するような会社にこれ以上勤めるのが難しいときは、解決金による金銭補償とともに退職をする解決策もあります。

解雇を撤回させる方法」「解雇の解決金の相場」の解説

出張の法律問題の注意点

最後に、出張の拒否をはじめ、出張をめぐる法律問題で、労働者が注意したいポイントについて解説します。

出張前の休日移動は拒否できるか

裁判例では、労働時間は「使用者の指揮命令下に置かれている時間」とされます(三菱重工業長崎造船所事件:最高裁平成12年3月9日判決)。

出張前の移動は、その間に業務をするよう指示されたのでないかぎり、自由に利用できる時間として、労働時間には含まれないと考えるのが裁判例の傾向です(横河電気事件:東京地裁平成6年9月27日判決など)。

したがって、出張前の休日に移動するよう命じられても、移動時間は労働時間にはなりません。ただ、休日を無駄に拘束されたように感じる人も多いでしょうから、配慮は必要です。

例えば、出張業務が翌日昼から始まる場合など、前日移動の必要性が乏しいケースなのに、「必ず休日に移動するように」と命令することは違法、不当である可能性が高く、拒否してもよいでしょう。

労働時間の定義」「出張の移動時間は労働時間になる?」の解説

出張の延長は許されるか

出張の延長もまた、最初の出張命令の違法性と同じく判断されます。

出張の延長の必要性があり、かつ、労働者の不利益がそれほど大きくないなら、出張命令権は適法であり、従うべきです。

ただ、出張を延長すれば、当然ながら出張期間が長引いてしまいます。何度も延長し、長期化して帰れなくなってしまえば、労働者の不利益はその分だけ大きくなっていきます。このとき、違法な出張命令として拒否できる可能性は上がります。

出張期間中に休日があるときの対応

出張が1日で終わらず、泊まりがけになることもあります。長期の出張だと、心身ともに休まらないでしょう。長期出張は、期間が長くなるほどに「休めない」という大きな負担になります。

しかし労働法では、長期出張中に休日があっても、原則どおり「休日」として扱われます。

例えば「金曜から、週末をはさんで火曜まで出張」というケースで、土日は休みとなります。「休日になる」のですから、出張中でも自由に休んでよいわけです。しかしその反面、休日になった日は労働時間に含まれず、その間の賃金は支払われないことを意味します。出張が長引いても、その期間中にある休日には給料も残業代も払われません。

自由に休んでよいとはいえ、出張中だとできることは限られます。結局「少しでも早く帰ろうとして休日も仕事をしてしまった」という方は多いです。

行政解釈でも、「物品の監視等別段の指示のある場合」のように、業務が命じられていれば、休日労働をしたものとして扱わなければならないとされています(昭23・3・17基発461号、昭33・2・1基発90号)。出張中の休日に働かざるを得なかったり、事実上業務を命じられたりしたケースでは、黙示の休日労働命令があったとして残業代を請求できます。

出張中の終業時刻後の残業についても、必ず残業代を請求しましょう。

残業代の計算方法」の解説

【まとめ】出張命令を拒否できるか

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、違法な出張命令を拒否できる場合について解説しました。

突然の出張命令は、労働者に大きな不利益となることがあります。特に、海外出張や長期に及ぶ出張は、生活や健康への影響が深刻で、精神的にも肉体的にも負担の大きいものです。

業務命令である以上、「辛いから断りたい」と感じても、対応を誤るとリスクが拡大します。実際に、「出張命令を拒否したことを理由に解雇された」といった事態もあり得るので、リスクを回避するために、出張を拒否する際は、正当な理由があることを具体的に説明し、会社の理解を求める姿勢が大切なポイントです。

一方で、出張命令が違法である場合や、命令権の濫用と評価される場合には、従う必要はありません。出張命令に疑問を感じ、「拒否すべきかどうか」と迷う方は、ぜひ一度弁護士に相談してアドバイスを受けてください。

この解説のポイント
  • 出張は業務命令の一種であり、契約上の根拠があれば従うのが基本となる
  • ただし、違法、不当な出張命令であれば、拒否することができる
  • 急な出張、長期の出張など、不利益が大きい出張命令は違法の可能性あり

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