朝早く起きても、電車が遅れて遅刻してしまうことがあります。
このようなときは遅延証明書を会社に提出する方が多いでしょう。電車やバスなど、公共交通機関であれば、証明書により遅延していたことを示せるからです。しかし、厳しすぎる会社では、遅延証明書を提出しても遅刻扱いにされるケースがあります。
社長電車が遅れても間に合うくらい早く家を出るべき
社長電車の遅延くらいで遅刻するのはやる気の問題だ
遅刻に対する強い苦言は、精神論や根性論として理解できなくはありませんが、遅延証明書があるのに遅刻扱いするのは不当な処遇である可能性が高いです。このような問題のある会社では、逆に早く到着して早出残業をしても、その残業代が支払われないこともあります。
今回は、遅延証明書を出しても遅刻扱いとされるのは仕方ないのか、評価が低くなったり懲戒処分されたりしてしまうのか、労働問題に強い弁護士が解説します。
- やむを得ない遅刻であることを示すため、遅延証明書を会社に提出する
- 遅延証明書を出しても遅刻扱いされたら、不当評価・不当処分として争う
- 遅延証明書があっても、度重なる遅刻の対策をしないと不利に扱われる
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遅延証明書を提出しても遅刻になる?

寝坊による遅刻など、労働者の責任が明らかなら、不利に扱われても仕方ありません。
しかし、遅刻の中には、労働者の責任によらない「やむを得ない遅刻」もあります。例えば、電車やバスなどの公共交通機関の遅延による遅刻です。この際、重要な役割を果たすのが「遅延証明書」です。遅延証明書は、単なる事実確認の書類というだけでなく、遅刻の原因が労働者にないことを示す資料として、重要な意味を持ちます。
遅延証明書とは
遅延証明書とは、公共交通機関に遅延が発生した事実を証明するために発行される書類です。
多くの場合、駅の改札口や交通事業者のウェブサイトなどで取得できます。ただし、遅延証明書そのものに法的な効力はなく、「遅延した」という事実を示すに過ぎません。つまり、「遅延証明書を提出すれば必ず遅刻扱いされない」「不利益を一切受けない」と保証されているわけではなく、どのような結論となるかは、あくまで会社の就業規則や判断に委ねられています。
労働法上、遅延証明書を会社がどう扱うべきかについて明確なルールはありません。会社が判断を誤ると、遅延証明書を出したにもかかわらず不当な扱いをされる危険があります。
遅延証明書があっても「遅刻」になるのか
公共交通機関の遅延は、労働者にはコントロールできません。そのため、遅延証明書は、労働者に責任のない遅刻であることを端的に示しています。
しかし、「始業時刻に出社していない」という事実を形式的に捉えて「遅刻」と評価し、労働者に不利益な扱いをする会社もあります。このとき、責任の有無ではなく、単に「始業時刻に間に合っていない」という事実が過度に重視されています。
重要なのは、「遅刻」という言葉の中でも、よくある次の3つの不利益に分けて考えることです。
- 賃金をどう扱うか。
- 人事評価に悪い影響が及ぶか。
- 懲戒処分や解雇などの制裁の対象となるか。
次章「遅延証明書を提出した場合の会社側の扱い」で、各争点について詳しく解説します。
なお、遅延証明書の取り扱いについて社内で統一的なルールが設けられている場合、その内容は就業規則に記載されるのが一般的です。トラブルを防ぐためにも、あらかじめ就業規則を確認しておくことが重要です。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

遅延証明書を提出した場合の会社側の扱い

遅延証明書を提出した場合でも、その扱いについて法律上のルールはありません。
しかし、実務では、賃金・人事評価・懲戒処分という3つの観点でそれぞれ、労働者にとって不利益な扱いをされるケースが見られます。労働者としては、いずれの場面でも、その扱いがそもそも適法なのかどうかをよく検討する必要があります。
遅延証明書を提出すれば給料はもらえる?
労働法の原則に、ノーワークノーペイという考え方があります。これは、「実際に働かなかった時間については、給料が払われない」という意味です。
電車やバスの遅延による遅刻でも、始業時刻に間に合わなかった以上、遅刻した分の時間は労務提供をしていません。そのため、遅延証明書を提出しても、遅刻した時間分については賃金が支払われなくなる(欠勤控除される)のが原則です。これは、「遅刻の責任」といったマイナスな意味というよりも、「働いた時間が減った分、給与が減る」という考え方です。
ただし、賃金控除の有無は、会社の制度や社内ルールによって異なります。例えば、次の場合には、遅刻があっても給料が減らないことがあります。
- 遅延証明書を提出すれば、給料の控除をしないと定めている。
- 労働時間が減っても賃金が変動しない「完全月給制」を採用している。
勤務先の扱いは、就業規則や賃金規程のほか、これまでの運用実態(社内慣行)を参考に判断します。規程類に賃金控除に関する条項がない会社や、過去にも遅刻による控除を行っていない会社では、遅延証明書を提出することで、控除されずに給料が払われることが期待できます。
「遅刻後に残業した場合の給料」の解説

遅延証明書を提出しても低評価になる?
人事評価は、会社が労働者の勤務状況や成果を踏まえて実施します。
評価には広い裁量が認められ、裁量を逸脱するほど不当でない限り、会社が自由に決められるのが原則です。そのため、遅延証明書を出しても、評価への悪影響が一切ないとまでは言い切れません。そして、悪い評価が積み重なると、減給や降格といった人事処分を受けるほか、最悪の場合には解雇されてしまうおそれもあります。
ただし、会社の裁量にも限界があります。遅延証明書があるという事実を無視し、著しく低い評価を付けることは、不当評価として違法になる可能性があります。この違法性の判断は、労働者に与える不利益の大きさによっても異なるので、次のような事情も合わせて考慮されます。
- 遅刻の回数や頻度
- 1回あたりの遅刻時間
- 業務に与えた支障の大きさ
- 遅刻後の対応や反省の態度
- 遅刻の理由がやむを得ないものか
- 日常的な業務への貢献度
これらの考慮要素を判断する際も、「遅延証明書が適切に提出されているか」という事情が大きく影響します。遅延証明書のある遅刻だけを理由に、昇給停止や降格、解雇といった重大な処分を下された場合は、不当であるとして争うべきです。
「不当な人事評価によるパワハラ」の解説

遅延証明書を提出しても懲戒処分される?
懲戒処分とは、企業秩序を侵害した労働者に対し、会社が行う制裁のことです。
遅刻も、回数や頻度、態様によっては企業秩序違反に該当し、懲戒処分の対象となります。寝坊や怠慢、二日酔いなど、労働者の責任による遅刻には厳しい処分が下されることもしばしばです。
一方で、遅延証明書のある遅刻は、労働者の責任によらない「やむを得ない遅刻」と評価されるのが通常です。そのため、たった1回の遅刻について、遅延証明書があるにもかかわらず懲戒処分を科すのは、違法な不当処分として無効になる可能性が高いです。客観的に合理的な理由がなく、社会通念上の相当性を欠く場合には、懲戒権の濫用として無効になるからです(労働契約法15条)。
ノーワークノーペイの原則によって「給料を得られない」という不利益を被っている場合に、さらに懲戒処分まで科すのは、少なくとも遅延証明書が適切に提出された遅刻については「過酷にすぎる」と評価されるでしょう。
「懲戒処分の種類と違法性」の解説

遅延証明書を提出しても遅刻扱いされた時の対応

最後に、やむを得ない遅刻をしたときの労働者側の対応について解説します。
残念ながら、労働法に関する知識が十分でなく、遅延証明書を出しているのに遅刻扱いにされ、不利益を受けてしまったという相談は数多く寄せられています。悪質な企業から、給与未払いや低評価、懲戒処分といった不当な処遇をされないよう、対策を講じてください。
適切な遅延証明書を提出する
まず、寝坊や怠慢といった「責任ある遅刻」と、公共交通機関の遅延といった「責任なき遅刻」を区別するためにも、遅延証明書は非常に重要な書類です。不当な評価や処分を受けないよう、適切な遅延証明書を入手し、会社に提出してください。
遅刻の責任を逃れたいからといって遅延証明書の偽造はおすすめできません。交通情報を会社が調べれば嘘はすぐに発覚します。そして、虚偽であることが判明すれば、社内で処分されるだけでなく、受け取った給料について詐欺罪(刑法246条)などの犯罪に該当するおそれもあります。
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「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

不当な評価を争う
遅延証明書をきちんと提出したにもかかわらず、低評価を受けることがあります。
このような場面では、低評価の理由を質問して、確認するようにしてください。「遅刻が理由だ」という証拠を得られれば、不当評価として争うことができるからです。不当評価を改めるよう話し合いをし、決裂するなら労働審判や訴訟といった裁判手続きを利用します。
なお、低評価について「遅刻が理由だ」と正面から認めてくれることは少ないでしょう。能力不足や勤怠の不良といった会社が表向きに示した理由を徹底して反論することで、不当な扱いであることを明らかにしてくべきです。
「能力不足による解雇」の解説

懲戒処分の撤回を求める
遅刻したのを理由に、懲戒処分を下されてしまったときの対応についても解説します。
懲戒処分もまた、遅延証明書のあるやむを得ない遅刻を理由にされれば、不当処分であり、その撤回を求めて争うべきです。不当な処分をした会社と、労働者自身で戦うのが難しいなら、弁護士に依頼する手が有効です。
悪質な遅刻は解雇されるおそれあり
遅延証明書を提出すれば、その遅刻は労働者の責任によるものではないと示せます。
しかし、そもそも遅刻の頻度や回数が多いと、労働者に不利な判断をされても仕方ないケースもあります。最悪の場合は、遅刻を理由に解雇されてしまいます。
不利な扱いを受けないよう、次の点に注意しておきましょう。
- 余裕をもって行動する。
- 早寝早起きを心がける。
- 前日に深酒しすぎない。
- 遅延しやすい電車を使わない。
- 少なくとも試用期間中は気を張る。
遅刻が何度も続くようだと、たとえ遅延証明書を出しても、「遅刻の対策をしないこと」そのものが、労働者の責任であるとして、低評価を受けるおそれがあります。仮に遅刻による懲戒処分を受けるとしても、懲戒解雇、諭旨解雇、諭旨退職などの重度の懲戒処分は適切ではなく、はじめての懲戒処分であれば、まずは戒告や譴責などの軽度の懲戒処分にとどめるべきでしょう。

「遅刻による解雇を争う方法」の解説

【まとめ】遅延証明書と遅刻

今回は、遅延証明書を出しても遅刻扱いになってしまうのか、という疑問について解説しました。
遅刻は、会社から問題視されることで、評価の低下や懲戒処分、給料未払いなど、様々な労働問題が同時に起こり得る難しい局面です。
遅延証明書を入手できた場合は、やむを得ない遅刻だと言えるでしょう。労働者に責任はなく、不利益な扱いをされる理由はないのですが、根性論のまかり通るベンチャーやブラック企業では、そうもいきません。労働者の責任ではない遅刻について、会社が責任転嫁して不利益な扱いをしてくるときには、慎重に対処法を検討しなければなりません。
不当な評価や懲戒処分など、遅刻を理由にして不利益な扱いを受けたときは、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
- やむを得ない遅刻であることを示すため、遅延証明書を会社に提出する
- 遅延証明書を出しても遅刻扱いされたら、不当評価・不当処分として争う
- 遅延証明書があっても、度重なる遅刻の対策をしないと不利に扱われる
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