毎年、ゴールデンウィーク(GW)が近くなると、連休が待ち遠しでしょう。
土日の重なり方にもよるものの、カレンダーによっては大連休になる年もあります。ゴールデンウィーク(GW)の使い方は人それぞれ。思い切って海外旅行もよいですし、家でゴロゴロして疲れをいやすのも有意義です。
しかし、土日、祝日の間に、何日か平日がはさまると、連休の支障となります。中日はどこもかしこも休みで、訪問客も少なく、出社が無駄になることも。
ゴールデンウィーク連休の中日に出社は面倒
出社しても業務効率が低いから連休にしたい
しかし、「ゴールデンウィーク(GW)に対応する社員がいないと困る」「できるだけ働かせたい」と考えるブラック企業もあります。大型連休に、有給休暇を追加でとって長期連休にすると、冷ややかな目でみる社風だと、会社によっては連休をとりづらい方もいるのではないでしょうか。
ゴールデンウィーク(GW)の中日を有給休暇とし、連休を長期化させるのは違法なのでしょうか。今回は、会社に拒否されたらどう対応すべきなのか、労働問題に強い弁護士が解説します。
- ゴールデンウィーク(GW)の中日に有給休暇をとるのは適法
- 不当な理由で、有給休暇をとって連休を延長させてくれないなら、ブラック企業
- ゴールデンウィーク(GW)が稼ぎ時など、業務の支障が大きいと時季変更権を行使される
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ゴールデンウィーク(GW)を有給休暇で長期連休にするのは適法!
ゴールデンウィーク(GW)といえども、カレンダー通りにしか休めないとすれば、連休の中日に数日、出社しなければならない日が必ず存在します。
有給休暇を取得し、ゴールデンウィーク(GW)を長期化することは、他の従業員がみな出社し、働いている場合、白い目で見られるおそれもありますが、法的にはまったくの合法です。
したがって、特に締め切りのある仕事をかかえているとか、業務が終わっていないといった事情のない労働者の方は、会社に申請をし、有給休暇を取得した上で、大連休のゴールデンウィーク(GW)を満喫できます。
なお、有給休暇の日数は、勤続年数に比例します。自分にあとどれだけの有給休暇が許されるのか、この機会に確認しましょう。
継続勤務年数 | 労働日 |
---|---|
6ヶ月経過 | 10日 |
1年6ヶ月経過 | 11日 |
2年6ヶ月経過 | 12日 |
3年6ヶ月経過 | 14日 |
4年6ヶ月経過 | 16日 |
5年6ヶ月経過 | 18日 |
6年6ヶ月以上 | 20日 |
「有給休暇を連休にしてつなげるのは適法」の解説
ゴールデンウィーク(GW)にとる有給休暇も、利用目的は自由!
ゴールデンウィーク(GW)に有給休暇をプラスすることで連休を作ることが、合法だと理解いただいたところで、長い連休をどうやって使うかもまた、労働者が自由に決められることを知ってください。
労働基準法によって、勤続年数が一定期間を超えた労働者に対して「恩恵」として与えられる有給休暇(年休)は、その理由を会社に伝える必要はなく、どのような目的で使用してもよいからです。したがって、ゴールデンウィーク(GW)の連休の間に、有給休暇を取得することによって作った連休があるとしても、その連休をどのような目的で利用しようが労働者の自由、というわけです。
有給休暇を取得して長期化した連休で、思い切って海外旅行にいくこともでき、会社はこのような有給休暇の利用目的によって、有給休暇の取得を断ることはできません。有給休暇をとるのに理由はとわれず、質問することも許されません。
「違法な年休拒否への対応」の解説
時季変更権を行使されると、ゴールデンウィーク(GW)を連休にできないのか
会社側でも、有給休暇をとって連休を延長することを、禁止するどころか、むしろ推奨している例もあります。
ゴールデンウィーク真ん中で出社しても集中できない
どうせ、連休中など急ぎの仕事もそれほどないだろう
取引先や顧客もゴールデンウィーク(GW)は休みだ、という会社なら、ゴールデンウィーク(GW)の中日まで出社して働いてもらうよりは、有給休暇を利用してもらったほうがより効率的だ、というわけです。
これに対して、飲食店やホテル、旅行業など、ゴールデンウィーク(GW)こそ稼ぎ時、という職種にとっては、中日にも出社して働いてもらわなければ人手不足で困る、という業種もあります。
労働基準法で、労働者の保護を目的として認められている有給休暇(年休)ですが、労働者の請求した時季に与えると「事業の正常な運営を妨げる」という場合には、会社は、「時季変更権」を行使できるとされています。有給休暇の「時季変更権」は、有給休暇をとることを拒絶する権利ではありませんが、会社の命令によって、時季を変えることができる権利のことをいいます。
つまり、会社が、業務に支障が生じると主張して「時季変更権」を行使してくると、ゴールデンウィーク(GW)の中日には有給休暇をとれなくなり、連休を長引かせられなくなってしまうのです。
「有給休暇を取得する方法」の解説
まとめ
今回は、ゴールデンウィーク(GW)の長期連休の中日について、有給休暇を取得して連休を延長することが適法か、違法かどうかについて、弁護士が解説しました。
ゴールデンウィーク(GW)は、連休を使って、日頃なかなかできない旅行や休養をとるチャンス。そして、有給休暇は、労働者のリフレッシュ、違法な長時間労働の解消など、労働者保護のためにある制度ですから、積極的に活用しましょう。
「有給休暇を全くとれない」「有給休暇の取り方(手続)がわからない」といった違法な会社に勤務する方は、ぜひお気軽に弁護士にご相談ください。
- ゴールデンウィーク(GW)の中日に有給休暇をとるのは適法
- 不当な理由で、有給休暇をとって連休を延長させてくれないなら、ブラック企業
- ゴールデンウィーク(GW)が稼ぎ時など、業務の支障が大きいと時季変更権を行使される
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