人事から呼び出され「セクハラだという訴えがあった」と通告されることがあります。
自分にその意図がない場合、突然の指摘に冷静さを保てないのも無理はありません。事実無根のケースでも、実際に問題行為に心当たりがあるケースでも、セクハラの加害者側として扱われてしまった場合、慎重に立ち回らなければなりません。
実際、セクハラ問題で加害者とされる側からも、どこからがセクハラか、どの程度の処分になるか、慰謝料や損害賠償はいくら請求されるかなど、多くの相談が寄せられます。そして、加害者側ほど、適切に対処しなければ形勢は一気に不利になってしまいます。
一方で、セクハラの事実がない冤罪や、評価が分かれる事案も多く、全ての場合に加害者の責任が認められるとは限りません。だからこそ、疑われた直後の初動対応が極めて重要です。
今回は、加害者側の立場で、セクハラだと訴えられたときの対応と、その後の流れについて、労働問題に強い弁護士が解説します。
- セクハラ加害者とされた際は、初動対応が特に重要となる
- セクハラに該当するかどうかをよく見極め、認否に応じて方針を立てる
- 事実無効なら一貫した否認、事実なら誠実な謝罪と示談交渉が必要となる
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セクハラで訴えられたらまず知っておくべきこと

セクハラで訴えられたとき最も重要なのは、そもそもセクハラかどうかを見極めることです。
突然「セクハラだ」と指摘されると、「とにかく謝罪すべきか」「会社の指示に従うべきか」と拙速に動きがちです。しかし、会社側の処遇が正しいとは限らないので、自分の発言や行動がセクハラにあたるかどうかを先に確認してください。セクハラの有無や程度によって適切な対処法は異なります。事実である場合と冤罪である場合では、対応を区別しなければなりません。
以下では、はじめに検討すべき「セクハラかどうか」の判断基準を解説します。
セクハラの定義と判断基準
セクハラ(セクシュアルハラスメント)とは、職場において行われる性的な言動により、労働条件について不利益を受け、労働者の就業環境が害されることをいいます(男女雇用機会均等法11条)。この定義は、以下のように「対価型」と「環境型」として整理されています。

重要なポイントは、加害者とされる側が無自覚でも、受け手がどう感じたかが判断基準となる点です。「冗談のつもりだった」「好意があると思っていた」という反論は通用しません。実務上、女性が被害を訴えるケースが多いものの、性別にかかわらずセクハラは成立します。
自分の言動がセクハラに当たるかを確認する方法
明確な違法性はなく、評価が分かれるケースこそ、慎重な検討を要します。
セクハラはどうかについて被害者と言い分が異なると感じるとき、自身の感覚や思い込みで結論を出すのは非常に危険です。例えば、容姿や年齢に触れる発言、恋愛や家族に関する質問、軽いボディタッチや飲み会の誘いといった言動も、性的な意図があると受け取られたり、上下関係がある中で繰り返されたりすれば、セクハラと評価されます。
セクハラで訴えられたら、次の順序で確認してください。
- 法律上の定義と照らし合わせる
「セクハラの定義と判断基準」をもとに、自身の言動が法律上のセクハラの定義に該当するかを確認します。 - 過去の裁判例を参考にする
法律の一般論だけでなく、実際にどのような行為がセクハラと判断されているか、裁判所の判断を参考にする必要があります。 - 就業規則などの社内規程を確認する
会社の懲戒処分は就業規則やハラスメント防止規程に基づいて行われるので、社内でどの行為が懲戒対象とされているかを確認する必要があります。 - 弁護士に相談する
セクハラかどうかは、個別事情によって結論が大きく異なるので、判断が難しい場合は早めに弁護士へ相談して、状況に応じたアドバイスを受けるのが有益です。
弁護士に相談する際は、会社からセクハラであると指摘を受けた言動の内容、時期、そこに至る経緯や被害者との関係性などをメモに整理して持参すれば、より的確な助言を受けられます。
冤罪ならば徹底的に争うべきである一方で、無自覚なままセクハラの加害者になってしまっていた場合、気付いたら速やかに反省して謝罪すべきです。
「セクハラ発言になる言葉の一覧」の解説

セクハラ加害者になったら、その後の流れはどう進むか

セクハラだと訴えられた加害者からよく相談を受けるのが、「今後、何が起こるのか」「いつ、どのように処分が決まるのか」という点です。今後の流れが見えないと不安でしょうが、セクハラを疑われたからといって直ちに懲戒処分や解雇が決まるわけではありません。
以下では、セクハラ加害者となったときのよくある流れについて解説します。
被害申告から調査開始までの流れ
セクハラ問題は、被害者から直属の上司への相談、人事やハラスメント相談窓口への内部通報から始まることが多いです。
被害申告を受けると、会社はセクハラの有無を確認するための調査を開始します。
調査段階では、被害者だけでなく、加害者とされた人や目撃者、関係者にも事情聴取を行うのが通常で、一方の言い分のみをもとに結論を出すと、不当処分として無効となるおそれもあります。会社は、被害を訴えた側だけでなく、全ての従業員に配慮しながら、公平な調査と対応を行うことが求められます。
しかし実際は、「被害者の言い分しか信じていないのでは」「十分な反論の機会が与えられていない」と感じる場面も少なくありません。このような不安があるケースでは、加害者とされた側も受け身で待つのではなく、早めに状況を整理し、身を守るための方針を積極的に検討する姿勢が重要となります。
調査期間中に取られる会社の措置
調査が行われている間、会社が何らかの暫定的措置を取ることがあります。
代表的なのが「異動」と「自宅待機」です。いずれも、セクハラが確定したことを理由とする処分ではなく、再発や混乱の防止を目的としています。
セクハラ加害者の異動
当事者の接触を避けるために一時的な異動を命じられることがあります。
特に企業規模が小さい場合、同じ職場での勤務を継続させることは難しいとして、早い段階で配置転換が検討されるケースもあります。大規模な企業だと、支店を変更する、階を変更するといった対処もあり得ます。
セクハラ加害者の自宅待機
重大な事案が疑われる場合、自宅待機を命じられることもあります。
調査未了の段階で、証拠隠滅や職場の混乱を防ぐという目的があり、調査目的の自宅待機には賃金が支払われるケースも少なくありません(セクハラの疑いが濃厚だと判断されると、無給とされる傾向があります)。
なお、あくまで調査中の暫定的な措置であって、セクハラを理由とした懲戒処分としての自宅待機とは区別されます。
「違法な異動命令を拒否する方法」「セクハラ加害者の自宅待機」の解説


事実関係の調査から処分決定までの流れ
初動対応が終わると、会社は調査を行い、その結果に基づいて事実認定をし、処分の有無や程度を検討します。この間は、次のような流れで進みます。
- 被害者からの被害状況のヒアリング
- 加害者に対する事実確認
- (必要に応じて)被害者の再聴取や目撃者への裏取り
- 調査結果の取りまとめ
- 就業規則や社内規程に基づく処分内容の検討
- 弁明の機会の付与(懲戒委員会など)
- 処分(懲戒処分・人事処分)の決定
被害申告のみをもとに厳しい処分を下せば、不当処分として無効となるおそれがあります。そのため、被害者と加害者の間で事実認識が食い違うケースでは、それぞれ複数回のヒアリングが行われ、数週間から数ヶ月の期間がかかることも珍しくありません。
「被害者の証言と食い違っているとき」の解説

懲戒処分として行われる対応
セクハラ加害者となると、調査の結果、懲戒処分を下されるおそれがあります。
社内調査の結果、セクハラ行為が認定された場合、会社は懲戒処分を検討します。懲戒処分は、企業秩序に違反した行為に対する制裁であり、その量定は就業規則に基づいて決定されます。
例えば、次のような処分例があります。
- 発言のみの軽度のセクハラ
→ 譴責・戒告といった軽度の懲戒処分 - 服の上から触れるなど、身体的接触を伴うセクハラ
→ 減給・降格・出勤停止など - 不同意性交等罪・不同意わいせつ罪など刑法犯になり得るセクハラ
→ 諭旨解雇・懲戒解雇といった重度の懲戒処分
セクハラが事実だとしても、懲戒処分の有効性はよく検討しなければなりません。処分の重さは、行為の内容・回数・影響・過去の処分歴などを踏まえ、社会通念上相当な範囲である必要があり、それを超えれば不当処分となるからです。
特に懲戒解雇は不利益が大きく、それに見合う重度のセクハラでなければ無効となる可能性が高いです。
また、弁明の機会や懲罰委員会など、就業規則に定めた手続きを適切に踏まず、懲戒解雇などの重い処分をした場合、無効となる可能性が高まります。
「身に覚えのないセクハラで懲戒処分」の解説

人事処分として行われる対応
懲戒処分とは別に、会社が人事処分を下すケースもあります。
人事処分は、セクハラ行為そのものへの制裁である「懲戒処分」とは異なり、労働者としての評価や適性を踏まえた処分として位置づけられます。
具体的には、次のような対応が考えられます。
- 配置転換や異動
- 管理職からの降格
- 退職勧奨
- 普通解雇
例えば、「被害者と同じ部署で勤務を継続させるのは適切でない」と判断され、異動や配置転換が行われるケースがあります。また、解雇まで至らなくても、セクハラ行為があったことを理由に退職勧奨が行われることも珍しくありません。
セクハラ行為が真実である場合、会社には居づらいことでしょう。
しかし、退職勧奨はあくまで自主的な退職の提案なので、納得が行かなければ拒否することもできます。ただし、一度合意退職に応じれば、後から覆すことは困難です。退職時に記載する書面の内容によっては、後で争っても「セクハラを認めた」と評価されるリスクもあります。そのため、特にセクハラかどうかの評価が微妙なケースで退職に応じる場合、慎重に検討しなければなりません。
「セクハラ加害者の退職勧奨」の解説

被害者からの責任追及の流れ
会社側の対応とは別に、被害者側から責任追及をされることもあります。
具体的には、被害者から内容証明で慰謝料請求を通知されたり、民事訴訟を提起されたりする例があります。内容証明には請求内容や金額、回答期限が記載されていることが多く、放置すると紛争が拡大してしまう危険があります。
また、訴訟では、加害者本人の不法行為責任を問われるだけでなく、使用者責任や安全配慮義務違反を理由にして、使用者(会社)も合わせて訴えられることも多いです(なお、労働審判は個別労使紛争の解決手段なので、加害者個人と被害者の争いには利用できません)。
詳しくは、「【ケース別】セクハラ問題が表面化した後の対応フロー」も参照してください。
セクハラ加害者として訴えられたらすべき対応

次に、セクハラ加害者として訴えられた直後にすべき対応を解説します。
セクハラの加害者として扱われた初動を軽視すると、被害者から「訴える」「慰謝料請求をする」と裁判への発展を示唆されるなど、事態が重くなっていく危険があります。不用意な行動は慎み、事実関係を正確に整理し、証拠を確保しながら進むことが大切です。
セクハラと指摘された言動は止める
初動対応で最も重要なのは、セクハラと指摘された言動を直ちに止めることです。
自覚がなくても、相手に不快感を与えている可能性があります。厳密にはセクハラでなくても、迷惑だと受け取られるのであれば控えるべきです。注意や指摘を受けた後も続けていると、「反省がなく悪質である」と評価され、責任が重くなるおそれがあります。
まして、重度のセクハラで、会社に異動や自宅待機を命じられるようなケースでは、自ら被害者に接触を図らないようにしてください。
当時の記憶をできるだけ鮮明に思い出す
セクハラの加害者とされた方からの相談で「記憶にない」と言われることがあります。
時間の経過や飲酒などが理由のこともありますが、記憶が曖昧なままでは被害者の主張が一方的に通りやすくなるため、著しく不利な状況であると理解しなければなりません。被害者の記憶が詳細である一方、加害者が「覚えていない」としか言わない場合、反論は困難であり、会社や裁判所も「セクハラの事実はあった」と認定する危険があります。被害申告に虚偽や誇張、思い違いがあっても、行為者が反論しなければ、そのまま受け入れられてしまいます。

したがって、できるだけ早い段階で、セクハラを指摘された当時の記憶を思い出す必要があります。そして、いつ・どこで・誰が・どのような言動を行ったかについて、覚えていることを全て時系列でメモにまとめてください。
当事務所では、一人で思い出すのが難しい方でも、これまでの解決実績や経験を踏まえて質問をすることで記憶整理のサポートが可能です。
考えうる全ての証拠を保全する
セクハラと指摘された当時のやり取りがある場合、必ず証拠として保全してください。
例えば、被害者となった人との間のメールやLINE、社内チャット、SNSなどのやり取り、通話履歴や録音データなど、考えうるものは全て収集しておいてください。
「セクハラだ」と指摘されて不安になり、当事者間のやり取りを削除してしまう人もいます。しかし、その対応では、自分にとって有利な証拠も消すことになります。そして、「不利な証拠があったから隠滅したのだろう」と受け止められれば、ますます印象が悪くなります。
今後の処分の行方、被害申告の内容などが分からない以上、どのような資料が有利に働くかを即断するのは危険です。とにかく現状集められるものを全て保存しておくのが基本です。
会社の調査や聴取には協力する
社内調査やヒアリングには、積極的に協力するようにしてください。
確かに、会社や担当者によっては、「被害者の肩を持っている」と疑わざるを得ないような対応をされるケースもあります。しかし、感情的になって反発したり、無断欠席したりすれば、印象が悪くなるだけでなく、自分の言い分を伝える場を放棄することとなってしまいます。
事実と異なる点があれば、たとえ会社に聞き入れてもらえなくても断固として否定すべきです。そして、弁明書を提出することで証拠に残しておけば、会社から不当な処分を受けた後で、裁判手続きで争うことも検討できます。
セクハラを認める場合に行うべき対応
セクハラ加害者として訴えられた場合、認める場合と認めない場合(冤罪の場合)とで、その後の対処法は異なります。
まず、疑いをかけられた内容が事実なら、誠実に対応してください。

反省し、被害者に謝罪する
被害者が訴えたセクハラが事実なら、反省し、謝罪をしましょう。
軽度のセクハラなら、被害者としても慰謝料を請求したり、刑事事件として告訴したりといった対応には進まないケースもあります。
ただし、謝罪の方法を誤ると、かえって二次被害(セカンドハラスメント)と受け取られるおそれがあります。「許してもらおう」「穏便に済ませたい」という気持ちが前面に出過ぎて、自分本位の謝罪にならないよう注意してください。
特に、重度のセクハラがあったケースなど、当事者間で接触するのが適切でないケースは、会社や弁護士を通じて伝えるのが鉄則です。
「セクハラの謝罪文」の解説

示談について検討する
被害者との間で示談が成立すれば、刑事事件として立件された場合の処分はもちろん、社内の扱いについても有利な情状として考慮してもらうことができます。
また、被害者から慰謝料を請求された場合、慰謝料の相場(50万円〜200万円程度)を参考にして、個別事情に応じて減額交渉をするかどうか判断してください。過大な請求を受けた場合には、セクハラが事実であっても減額交渉をするケースもあります。
自ら異動を申し出る
被害者との接触を避けるため、加害者自ら異動や配置転換を申し出ることが、再発防止や情状面で有利に働く場合もあります。
自ら退職を申し出て進退をうかがう
行為が重大で、懲戒解雇も想定されるケースでは、退職を申し出ることも検討してください。自主的に退職するのであれば、懲戒解雇まではされずに済む可能性もあります。「責任を取って退職する」という姿勢は、反省と覚悟の表れであると評価され、会社としてもそれ以上厳しい処分は躊躇してくれることが期待できます。
ただし、退職の意思表示は慎重に行う必要があります。一度意思を示したら撤回は非常に難しいですし、セクハラ行為の有無を後から争うのも容易ではありません。また、退職の意思表示をしても、退職日までに懲戒解雇を受けるおそれは否定できません。
「セクハラの始末書」の解説

セクハラを認めない場合に行うべき対応
セクハラだと訴えられても、事実無根だというケースもあります。
この場合、事実でないのに安易に認めるような行動を取ると、その後の対応では取り返しが付かなくなります。感情的に反発する気持ちは理解できますが、事実関係を冷静に確認し、一貫した姿勢で否認することが何より重要です。
セクハラを認めない場合の対応について、ポイントをまとめておきます。
- 訴えられた内容をよく確認する。
- 指摘された内容が不明な場合、安易に認めない。
- 行為当時の自分の記憶を喚起し、異なる部分を明確にする。
- 「セクハラはしていない」と強く主張し続ける。
- 真実でない訴えが社内に共有されたら名誉毀損を主張する。
- 懲戒解雇などの厳しい処分をされたら、労働審判、訴訟で争う。
事実と異なる点は、「覚えていない」「分からない」と言うのではなく、明確に否定してください。「少しでも早く終わらせたい」「争うのが辛い」といった理由で、事実でない内容を認めたり、形式的に謝罪したりすれば、後から否定するのは極めて困難です。
セクハラを認めない対応は、精神的にも大きな負担がかかります。会社や相手方の対応に押されそうな場面こそ、弁護士を味方に付けることが非常に有効です。
「セクハラ冤罪の対策」の解説

【ケース別】セクハラ問題が表面化した後の対応フロー

ここまで、加害者の初動対応を解説しましたが、被害者から「訴える」と言われたり、内容証明が届いたりする段階に進むと、今後は法的紛争に発展することを想定しなければなりません。この段階では、対応を誤ると状況が一気に悪化するおそれがあります。
以下では、セクハラ問題が表面化した後、各タイミングごとの対応をケース別で解説します。
「訴える」と言われた直後の対応
被害者から「訴える」「弁護士に相談する」といった言葉が出たら、その後は絶対に接触しないことが重要で、できる限り距離を置くようにしてください。
セクハラを否定すること自体は問題ありませんが、よく聞く次のような考えは独りよがりであり、説得しようとするのはむしろ逆効果と知るべきです。
- 「誤解だと分かってもらうために話し合いたい」
- 「冷静に話せば理解してもらえるはず」
- 「あんなに仲が良かったのに。何かの間違いではないか」
「セクハラ」についての認識や価値観が異なることが明らかになったわけで、それでもなお繰り返し連絡を取ると、しつこい接触や圧力、二次被害と評価されるおそれもあります。結果として、「反省がない」と判断される危険もあります。
既に、あなたが想定するほど円満な状況ではないことを自覚し、これ以上状況を悪化させないことが基本方針となります。
被害者から内容証明が届いたときの対応
被害者から内容証明が届いた場合、既に弁護士を依頼しているか、少なくとも法的措置を辞さない姿勢が明確になったと考えるべきです。
内容証明には、慰謝料請求と共に「回答期限」が記載されていることが多く、放置していると訴訟に発展したり、「反論がない」と評価されたりといったリスクがあります。
セクハラ行為が事実である場合でも、請求されている慰謝料額が常に妥当とは限りません。一般的な慰謝料の相場は、事案にもよりますが50万円〜200万円程度とされることが多く、過度に高額な請求については減額交渉の余地があります。
いずれにしても、内容証明が届いた時点で、加害者側であっても速やかに弁護士を付けて対応することが極めて重要です。
「セクハラの慰謝料の相場」の解説

会社への報告・相談を行うタイミング
会社への報告や相談は、基本的には早い方が有利です。
セクハラを訴えられている状況で会社に言うのは「恥ずかしい」と感じたり、「重い処分をされるのではないか」と不安になったりする気持ちは理解できます。
しかし、セクハラを認めるケースでは、早期に会社に伝えることで、反省しており再発の危険が低いことをアピールできます。また、会社の指示を仰ぎながら解決する姿勢を見せれば、忠誠心があるとして主張を受け入れてもらえる可能性もあります。
一方、セクハラを認めないケースでも、問題が明らかになった段階で積極的に相談しておく方が、「やっていない立場を一貫して主張している」と受け取られやすくなります。逆に、いつまでも会社に伝えないと、「後ろめたい事情があるのでは」「セクハラの事実を隠そうとしている」といった不利な印象を抱かれかねません。
いずれ被害者が会社に申告すれば、隠そうとしても知られてしまいます。後から発覚すれば、早期に報告した場合に比べてその後の状況が悪化しやすいのが実情です。
「セクハラ問題に強い弁護士を探している方へ」の解説

セクハラ加害者がやってはいけない禁止事項

最後に、セクハラ加害者として訴えられた人が、絶対にやってはいけない禁止事項を解説します。
禁止事項を理解しておくことは、適切な対応を知ることと同じくらい重要です。事後の対応が不適切であることを理由に、処分が重くなったり、新たなハラスメントと評価されたりして、自身の立場を危うくしてしまうおそれがあるからです。
自身に悪気がなくても、結果として「二次被害」「報復」と受け取られないよう、以下の行為はくれぐれも避けるようにしてください。
報復と受け取られる行動をしてはいけない
当然のことですが、被害者に対する報復と評価される行為は厳禁です。
問題なのは、本人にその気がなくても、客観的に見れば「報復」と評価される行動が多い点です。例えば、次の行為は、被害者への報復や、新たなセクハラと指摘されるおそれがあります。
- 被害を訴えた部下の評価を下げる。
- 被害申告について社内で否定的な噂や見解を広める。
- 周囲を巻き込んで被害者を無視したり孤立させたりする。
- 社内チャットやSNSで弁明を記載する。
これらの行為は、セクハラ被害者に対する報復としてだけでなく、違法なパワハラと評価されるおそれもあります。
「報復人事の事例と対策」の解説

被害者と直接話し合おうとしてはいけない
直接話せば誤解が解けるのではないか、という気持ちは理解できます。
「本当はそこまで嫌がっていないのではないか」「会社や弁護士が被害申告するよう唆したのではないか」など、想像を巡らせる加害者は少なくありませんが、誤解と言わざるを得ません。ほとんどの場合、被害者と直接話し合おうとする行為は、逆効果となります。
会社や弁護士が「当事者同士で連絡を取らないように」と指示するのは、真実を隠すためではありません。被害者は強い精神的苦痛を受けており、加害者とは二度と会いたくない、話したくないと感じています。仮に本心ではなく金銭目的だとしても、そのように言うでしょう。
それにもかかわらず連絡を取ろうとすれば、自身の立場を悪化させるだけです。謝罪や示談が目的だとしても、会社や弁護士を通じて行うべきです。
目撃者や同僚に独自に事実確認してはいけない
セクハラの現場に居合わせた目撃者や同僚に対し、事実確認するのも慎重になるべきです。
「見ていたはずだ」「証言してもらえれば助かる」と考えて、独自に接触するのも禁止行為と言ってよいでしょう。会社がセクハラ問題として動き出している場合、あなたが考えられる関係者や目撃者への事情聴取は実施済みであることがほとんどで、新たな証拠が出てくるとは期待できません。
むしろ、証人への圧力、口裏合わせ、証拠隠滅などと疑われると、逆効果です。たとえ仲の良い同僚でも、会社と敵対してまで加害者に有利な証言をしてくれることは、現実的には期待できないと考えるべきです。
例外的に、事実確認が効果を有するケースでも、弁護士を通じて行うのが安全です。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

【まとめ】セクハラ加害者側の対処法

今回は、セクハラとして訴えられた加害者側の対応について解説しました。
セクハラ加害者とされる事態に備え、適切な対処法と取るべきでない行動を理解してください。セクハラ行為が事実である場合は、被害の拡大や二次被害を防ぐため、感情的にならず、誠実に対処を心がけましょう。一方で、懲戒解雇などの重大な処分が想定されるケースでは、全てを受け入れるのではなく、その正当性を争う姿勢も重要です。
セクハラ問題には、冤罪のケースや、評価が分かれる事案も少なくなく、初動の段階で事実関係や証拠を精査せずに不用意な行動を取ると、立場を悪くしてしまうおそれがあります。
被害者から指摘されて初めて問題に気付くことのないよう、日頃からセクハラに該当する言動や判断基準を理解しておくことは欠かせません。そして、実際にセクハラで訴えられそうなときは、できるだけ早い段階で弁護士に相談し、状況に応じた方針を検討してください。
- セクハラ加害者とされた際は、初動対応が特に重要となる
- セクハラに該当するかどうかをよく見極め、認否に応じて方針を立てる
- 事実無効なら一貫した否認、事実なら誠実な謝罪と示談交渉が必要となる
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