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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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退職勧奨のよくある手口10つと、やめさせられそうな時の対処法

会社が、労働者にやめてほしいとき、真っ先に使われるのが「退職勧奨」。経営状況が悪いと、リストラして人件費を減らしたいと考えるでしょう。このとき、問題社員と目をつけられていると、すぐにやめさせられそうになってしまいます。

退職勧奨のよくある手口を知っておくことで、自分の置かれている境遇が理解できます。よくある手口は広く使われており、その分だけ対処も容易です。違法な退職勧奨の手口を、甘んじて受け入れてはいけません。

パワハラ的な退職勧奨の手口は違法であり、拒否して会社に居続けるのが正しい対応。しかし、悪質な会社ほど強いプレッシャーを与えてきます。

今回は、よくある退職勧奨の手口と、その対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 退職勧奨の違法性が社会問題化するほどに、その手口は巧妙化しわかりづらくなる
  • 退職勧奨のよくある手口を知ることで、早めに対策をとることができる
  • 退職勧奨の手口だと気付いたら、会社の示す書面にはサインしないようにする

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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退職勧奨の手口は巧妙化している

退職勧奨は、会社が労働者に対し、自主退職するよう働きかける行為。本来は、退職は自由なはずが、労働契約の終了を強要すれば、違法な退職強要となります。

退職勧奨と退職強要は、見た目からすれば似ていますが、まったく別物。労働者が拒否したのに、自主的な意思なく退職を強要するのは違法です。

本来は、解雇と同じことで、その場合には正当な理由がないと不当解雇になります。不当解雇のリスクを避けながら、実際は辞めざるをえない状況に追い込む卑劣な行為です。

ただ、「解雇は、違法になる可能性が高い」というのは、近年ではいわば常識となりました。そのため退職勧奨も、できるだけ強要といわれないように手口が巧妙化しています。悪質なブラック企業ほど、巧妙な手口を編み出し、リスク無く労働者を苦しめようとします。

目的達成のための手口の巧妙化は、良い方向に使われればよいですが「悪知恵」として使われると、労働者に不当な不利益を与えてしまいかねません。正面から力押しで辞めさせる手口ばかりでなく、様々な手口が編み出されています。

違法な退職強要の対処法」の解説

よくある退職勧奨の手口10つ

ブラック企業」という言葉が社会問題化し、相当の年月が経ちます。その分、明らかに違法な手段をとる会社は減りました。

退職勧奨も、無理やり強要して会社から追い出せば、違法なのは明らか。弁護士から争われ、会社が敗訴するケースなのは、ブラック企業も気づいています。労働者側でも、会社の手口の巧妙化に負けないよう、退職勧奨によくある手口を知る必要があります。

なお、違法な手口に気付いたら、すぐに弁護士に相談しましょう。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

【手口①】直接的に退職を勧める

退職勧奨の手口のうち、最もわかりやすいのが、直接的に退職を勧める手口です。このとき、詐欺や脅迫など、様々な手段が強要のために使われます。

例えば、次のような発言は、退職を勧めていると受け取れるでしょう。

  • 「明日から来なくていい」
  • 「うちの会社では役に立たない」
  • 「任せられる仕事がない」
  • 「あなたの席は明日からない」
  • 「給料泥棒は、いる価値がない」

言い方によっては、解雇と評価されるものもあります。労働者としては、拒否は事実上困難でしょうから、このような退職勧奨の手口は違法といってよいでしょう。能力不足を理由に、労働条件を不利益に変更され、事実上居辛くさせられるケースもあります。

労働条件の不利益変更」の解説

【手口②】パワハラで退職を強要する

退職勧奨の手口には、穏やかな発言で伝えるものばかりではありません。きつい発言や、暴力をともなう場合、パワハラであり、とても違法性の強い手口といえます。

パワハラとは、優越的な地位を利用した嫌がらせです。社長や上司が、職場内の地位を使ってする退職強要は、パワハラになることがあります。

退職しない社員に腹を立て、社長が殴る、蹴る、怒鳴るというのは論外です。退職勧奨に応じないとノルマをきつくしたり、逆に仕事を与えなかったりする退職勧奨の手口もよくあります。いずれも、労働者の精神的なダメージが大きいものといえます。

パワハラの相談先」の解説

【手口③】仕事がないことだけ伝える

退職勧奨の手口のなかには、直接的に、違法な表現を使うのではない方法もあります。わかりづらく、間接的に伝えることで、より巧妙に退職勧奨を勧める手口です。

会社と争うべきか、迷わせることで、戦いのタイミングを逸してしまいます。「このまま会社に残れない」とわからせるのによく使われるのが、仕事を与えない方法です。「在職してもかまわないが、仕事はない」というのは、退職勧奨の示唆にほかなりません。

仕事をする理由は、給料は当然ですが、自己実現の価値もあります。仕事をしているのが楽しいのに、仕事をとりあげられれば、退職勧奨だといってよいでしょう。そのまま耐えても、労働環境はますます悪化し、いずれはやめざるをえなくなります。仕事を与えないことがパワハラに繋がるケースもあるので、注意してください。

仕事を与えないパワハラ」の解説

【手口④】自分で仕事を探す必要があると伝える

「会社に残っても仕事がない」ということを、更にわかりづらく間接的に伝える方法。それが「社内で自分で仕事を探す必要がある」と伝える手口です。

会社は、雇用する以上、労働者を活用する義務があり、仕事を与えなければなりません。決して、労働者が「自分で仕事を探さなければクビ」なのではありません。しかし、このような考え方は、外資系企業ほど常識として語られています。

社内で自分に見合った仕事を探せないと、責任感の強い労働者ほど、「仕事をする能力がなかったのか」と不安を感じ、自分から退職していってくれるという非常に巧妙な退職勧奨の手口なのです。

外資系の解雇の違法性」の解説

【手口⑤】追い出し部屋

「ブラック企業」とともに社会問題化したのが「追い出し部屋」というキーワード。巧妙化した退職勧奨の手口の1つです。

追い出し部屋は、不要な人材を、仕事のない部署、意味のない仕事だけの部署に異動させます。労働が無意味だと感じれば精神的なダメージにつながり、辞めさせる方法として機能します。「窓際族」とも呼ばれました。配置されると、無力感を感じ、自主的にやめてしまう人もいます。退職勧奨の手口としてよく利用されましたが、違法なのは明らかです。

追い出し部屋による退職勧奨と対処法」の解説

【手口⑥】外注企業を利用した退職勧奨

外注企業を利用した退職勧奨の手口もあります。人材紹介、キャリアサポートなどを目的とする会社にとって、労働者が辞めてくれれば仕事が増えます。転職をサポートすることを前提に、退職勧奨の助力をする企業があるのです。

例えば、人材紹介のスタッフと面談させ、外部の人から「会社には不要な人材だ」ということを間接的に伝えるのも、巧妙な退職勧奨の手口の1つとなっています。セミナーや研修、能力テストを受けさせ、適性不足や成績不良を理由に退職勧奨する例もあります。

【手口⑦】懲戒解雇など不利益があると伝える

労働者への不利益を示唆し、退職勧奨する手もあります。その最たる例が、懲戒解雇になると伝えて退職をうながす手口です。

しかし、この手口はとても悪質で、脅迫や詐欺にあたる可能性があります。懲戒解雇は、労働者のダメージがとても大きく、会社を辞めるのはもちろん、経歴にキズが付き、転職、再就職が困難となってしまうデメリットもあるからです。

懲戒解雇による脅しを受ければ、退職に応じざるを得なくなります。実際には懲戒解雇するほどの事情がないのにこのような手を使えば、違法な手口なのは明らかです。

懲戒解雇のデメリット」の解説

【手口⑧】違法な異動で退職勧奨する

懲戒解雇ほどは不利益が大きくないものの、異動を伝えるのも、1つの退職勧奨の手口となります。人によっては、異動するなら辞めざるをえないというケースもあるでしょう。

育児や介護など、家庭の事情があると、異動ができないという労働者もいます。異動命令が違法な場合には、従う必要はなく、当然ながら、自主的に辞める必要もありません。

違法な異動命令を拒否する方法」の解説

【手口⑨】休職に追い込み、退職させる

労働者が、体調を崩して働けなくなっても、ブラック企業にはチャンスでしかありません。まずは休職させて、休職期間が満了しても復職できなければ、退職となってしまうからです。

このように、休職制度も退職勧奨の手口として悪用されています。なかには無理やり休職を命じ、復職できなくさせる手口が使われることもあります。悪質な企業だと、この手口を一歩進め、産業医と結託することもあります。医学の専門家である医師が「復職不能」と判断すれば、退職させやすくなるからです。

復職させてもらえないときの対策」の解説

【手口⑩】PIPで退職勧奨する

PIPという制度もまた、退職勧奨の手口に使われます。PIPは、外資系企業でよく行われる、能力向上のための注意指導、研修プログラムのことです。

PIPの本来の目的は、労働者の能力向上、教育にあり、退職勧奨のためのものではありません。しかし、問題社員に高いノルマやハードルを課し、達成できなかったのを理由に「能力不足」と評価し、退職を迫るという手口はよく起こっています。

制度の建前である能力向上、教育を全面に出すことによって、退職勧奨の手口であるのを巧妙に隠すのもよくある手口です。

能力不足による解雇」の解説

よくある退職勧奨の手口への対処法

次に、巧妙化する退職勧奨の手口に対して、犠牲になった労働者がどのように対応すべきかを解説します。

本解説の通り、一口に「退職勧奨」と言ってもその手口は様々です。巧妙で卑劣な手口が用いられると、労働者が違法行為であると気付くのに時間がかかることもあります。「気付いたら辞めざるを得えなくなっていた」といった巧妙な手口に乗らないようにしてください。

巧妙な退職勧奨の手口にだまされない

今回解説する通り、退職勧奨には様々なやり方があり、巧妙に騙そうとしてきます。しかし、その裏にある目的は変わりません。つまり「退職させる」、かつ、「リスク少なく自発的に辞めさせる」という不当な動機があります。

会社側の目的をしっかり理解しておけば、会社の言動が、退職勧奨の手口なのかどうかはすぐに気付けるはずです。「退職勧奨かもしれない」という違和感に早めに気付き、立ち止まって考えるのが、対処法のスタート地点となります。

退職合意書にサインしない

退職勧奨の手口には、労働者に退職合意書を書かせようとするものがあります。しかし、納得行かない状態で、退職合意書にサインをしてはいけません。退職合意書にサインすれば「合意退職」となり、その後の争いのハードルが上がってしまいます。

退職合意書の強要の違法性」の解説

退職届を出さない

同様に、労働者自らが退職届を出せば、その後に争うことは難しいです。退職届は、自主退職(辞職)を意味するからです。脅したりすかしたり、あの手この手で退職届を出させるのも、退職勧奨によくある手口。対応を誤らぬよう、注意しなければなりません。

退職届の撤回」の解説

弁護士に法律相談する

退職勧奨を弁護士に相談する方から、「解雇されてからでないと争えないのでは?」という不安を聞きます。退職勧奨を拒否すると、その後に解雇され、更に問題が拡大するケースもあります。

しかし、退職勧奨の段階から争うことができますし、弁護士のアドバイスはどのタイミングでも活用することができます。巧妙化した退職勧奨には、労働者一人の力では立ち向かえないこともあります。解雇されるまで危機に気付かなければ、法律相談のチャンスを見逃す危険があります。

退職勧奨の手口は、より間接的で、違法性の見えづらい手段になっています。少しでも「退職勧奨かも」と疑問を感じたら、早い段階で弁護士のサポートを検討してください。問題が軽度なうちは、無料相談を活用する手も有益です。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、退職勧奨によくある手口と、それを回避するための対処法について解説しました。ブラック企業による退職勧奨の手口は、ますます巧妙化しています。

退職勧奨の違法性が明らかになるほど、それを回避するための新しい手口が生み出されます。手口は巧妙化して、まさに「イタチごっこ」です。

このようなときに大切なのは、本質的なポイントを押さえることです。手口の枝葉が変わったとしても、根本は同じであり、基本的な対処は全く変わりません。要は「納得いかなければ退職を拒否する」というのが原則となります。

退職勧奨を受けて対応に悩むときは、解雇される前に、ぜひ弁護士にご相談ください。自分の扱いが、退職を迫られているのか疑問なときも、安心してお話いただけます。

この解説のポイント
  • 退職勧奨の違法性が社会問題化するほどに、その手口は巧妙化しわかりづらくなる
  • 退職勧奨のよくある手口を知ることで、早めに対策をとることができる
  • 退職勧奨の手口だと気付いたら、会社の示す書面にはサインしないようにする

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