MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

→労働問題弁護士ガイドとは
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

会社を辞めさせる手口10つと、自主退職に追い込まれそうな時の対処法

解雇リスクを理解した会社が、「自主退職」に追い込もうとする相談例が増えています。

退職勧奨は一見適法に見えますが、実際には問題のある退職強要も多く見られます。手口は巧妙化しているものの、会社側がよく用いる典型的な「辞めさせる手口」が存在します。辞めさせる手口は、評価や人事異動などを利用して労働者にプレッシャーをかけ、気付かないうちに自主退職に追い込む効果があります。

不当な扱いに対抗するには、よくある手口を理解し、早期に気付くことが重要です。辞めさせるための手口であると気付ければ、すぐに退職する必要がないことを理解できます。そして、証拠を確保して入念に準備し、労働審判や訴訟などの法的手段で救済を受けることが可能です。

今回は、会社を辞めさせる代表的な手口と、自主退職に追い込まれそうなときの対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 解雇や退職勧奨の違法性が社会問題化するほど、手口は巧妙化する
  • 会社を辞めさせる手口を知ることで、被害に気付き、対策を取ることができる
  • 辞めさせるための手口であると気付いたら、安易に退職してはいけない

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)
解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

\相談ご予約受付中です/

労働問題に関する相談は、弁護士が詳しくお聞きします。

ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

会社を辞めさせる手口は巧妙化している

退職勧奨は、会社が労働者に対して自主退職するよう働きかける行為です。

本来は、退職するかどうかは労働者の自由であり、労働契約の終了を強制するのは、違法な退職強要となります。退職勧奨と退職強要は、やり方は似ていますが全くの別物です。労働者が拒否しているのに、自主退職に追い込もうとするのは違法です。

解雇が法律で制限されることは、会社側でも周知されはじめています。具体的には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、解雇は無効です(労働契約法16条)。会社が労働者を辞めさせようとするのは、不当解雇として争われるリスクを避けながら、実際には辞めざるを得ない状況に追い込もうとしているからです。

解雇や退職強要に、違法として争われるリスクを理解していると、いわゆるブラック企業ほど巧妙な手口を編み出し、労働者を辞めさせようとします。正面から「解雇だ」「辞めてほしい」と言えば争われるところを、様々な手口で巧妙に覆い隠します。目的達成のための手口の巧妙化は、いわば「悪知恵」であり、労働者に不当な不利益を与えています。

違法な退職強要の対処法」の解説

よくある会社を辞めさせる手口10つ

解雇トラブルが社会問題化し、明らかに違法な手段を取る会社は減少しました。

退職勧奨の形を取っても、無理やり会社から追い出そうとする行為は違法であるのが明らかです。労働者から争われて敗訴するリスクに気付いた会社が、次々と手口を巧妙化させるのに負けないよう、よくある会社を辞めさせる手口を理解する必要があります。

【手口①】直接的に退職を勧める

会社を辞めさせる手口で最も分かりやすいのが、直接退職を勧める方法です。

ただし、この際、詐欺や脅迫など、様々な手段が強要のために用いられます。例えば、次のような発言は、暗に退職を勧めていると受け取ることができます。

  • 「明日から来なくていい」
  • 「うちの会社では役に立たない」
  • 「任せられる仕事がない」
  • 「あなたの席は明日からない」
  • 「給料泥棒に存在価値はない」

言い方や伝え方によっては、「解雇」と評価される言葉もあります。

労働者が拒否しても執拗に同じ発言をされるなど、拒否は事実上困難であることが多く、このような手口は違法であると言ってよいでしょう。一度で明確に伝えられるケースばかりでなく、能力不足を理由に労働条件を徐々に不利益に変更され、居づらくなっていく人もいます。

労働条件の不利益変更」の解説

【手口②】パワハラで退職を強要する

退職勧奨の手口には、穏やかな発言で伝えるものばかりではありません。暴言や人格否定、暴力などを伴う場合はパワハラであり、違法性が非常に強いやり方です。

パワハラは、職場における優越的な地位を利用した嫌がらせですが、社長や上司が行う退職強要は、まさにパワハラの典型例です。退職しない社員に対して暴力を振るうのは論外ですが、多数回にわたって執拗に面談したり、不必要に長時間な面談を行ったり、心理的な圧力を加えたり名誉を傷つけたり、複数人で取り囲んだりする方法も、違法性は強いと考えられます。

パワハラの相談先」の解説

【手口③】仕事がないことだけを伝える

会社を辞めさせる手口の中には、直接的に違法な表現を用いないものも多いです。

分かりづらい表現で間接的に伝えることで、違法性を巧妙に隠そうとします。労働者も「会社と争うべきかどうか」と迷っていては、好機を逃してしまいます。特に、「会社に残ることは難しい」と悟らせ、自主退職に追い込むために用いられるのが、「仕事がない」と伝える方法です。「出社しても構わないが、仕事はない」というのは、退職勧奨の示唆にほかなりません。

仕事をする理由には、給料だけでなく自己実現の価値もあります。やりがいのある充実した仕事を取り上げられるのは、辞めさせる手口であると考えてよいでしょう。耐えていても、労働環境はますます悪化し、いずれは退職せざるを得なくなります。仕事を与えないことは、パワハラにつながるケースもあるので注意してください。

仕事を与えないパワハラ」の解説

【手口④】自分で仕事を探す必要があると伝える

「会社に残っても仕事がない」ということを、さらに分かりにくくした表現が「社内で自分の仕事を探す必要がある」と伝える手口です。

会社は、雇用している以上、社員を活用する義務があり、仕事を与えるのは会社側の責任です。「自分の仕事を探せない労働者が悪い」というのは誤解であり、「自分で仕事を探さなければクビである」というのは、解雇を意味します。とはいえ、このような考え方は、成果主義の発想の強い外資系企業において、よくまかり通っています。

社内で自分に見合った仕事を探せないと、責任感の強い労働者ほど「能力がない自分のせいかもしれない」と不安を感じ、自主退職に追い込まれてしまいがちです。非常に巧妙な退職勧奨の手口であるといってよいでしょう。

外資系の解雇の違法性」の解説

【手口⑤】追い出し部屋

「ブラック企業」とともに社会問題化したのが「追い出し部屋」というキーワードです。これも、巧妙化した退職勧奨の手口の一類型です。

追い出し部屋は、会社が辞めてほしいと考えている人材を、仕事のない部署に異動させ、価値を感じないような仕事に従事させます。無力感を感じるほど、精神的ストレスとなり、自主退職に追い込まれていきます。昔は「窓際族」などとも呼ばれましたが、社内で評価されていないと感じると、自主的に辞めてしまう人も多くいます。

追い出し部屋」の解説

【手口⑥】外部企業を利用した退職勧奨

外部企業を利用して会社を辞めさせようとする手口もあります。

人材紹介やキャリアサポート、転職支援といった名目で会社から委託を受け、労働者との面談を通じて退職を事実上促すという手口がよく見られます。いわゆる「辞めさせ屋」と呼ばれる形態です。社長から直接「不要な人材である」と言われると反発を生みやすいときも、社外の担当者から「他の場所で活躍できる可能性がある」と指摘されると、退職に応じてしまう人も多いです。

このような伝え方はさらに巧妙化しており、直接の面談のほか、セミナーや研修、能力テストなどを駆使し、「能力」よりも「適性」に焦点を充て、退職を促そうとします。

【手口⑦】懲戒解雇などの不利益を示唆する

労働者の不利益を示唆することで、会社を辞めさせる手口もあります。

その最たる例が「退職しなければ懲戒解雇になるかもしれない」と伝えて退職させる方法です。懲戒解雇のデメリットが大きいため、この方法のプレッシャーは非常に大きく、脅迫や詐欺にも該当しかねない非常に悪質な手口です。実際に懲戒解雇されると、退職金が不支給となったり、今後の転職やキャリアの支障となったりといった不利益があり、恐怖から退職に応じてしまう人もいます。

しかし、実際には懲戒解雇に相当するような事情がなかったり、不当解雇として争えたりするケースも多いため、違法な手口に屈してはなりません。

懲戒解雇のデメリット」の解説

【手口⑧】違法な異動で退職勧奨する

異動を示唆することで会社を辞めさせようとする手口もあります。

転職が一般化し、長期雇用を前提としていない人も増えています。その中で「異動を命じられるなら退職するしかない」という人も少なくありません。育児や介護といった家庭の事情によって、働く場所を変えることが難しい労働者もいて、退職を考えさせる理由としては十分です。

重労働である現場作業や、これまでの経歴とは全く無関係の不慣れな部署、関連性の薄い子会社への出向などの命令も、辞めさせる目的が背後にある可能性が高いです。

しかし、違法な異動命令には従う必要がなく、拒否して争うことが可能です。当然ながら、自主的に辞める必要もありません。

違法な異動命令を拒否する方法」の解説

【手口⑨】休職に追い込み、退職させる

体調を崩して働けなくなったことに便乗して辞めさせようとする手口もあります。

会社にとって、休職を命じ、期間満了までに復職できなければ退職扱いとすることができるので、解雇とするよりはリスクの少ない辞めさせ方として悪用されている面があります。正しく運用すれば労働者への配慮となる休職制度も、退職勧奨の手口とされることがあるのです。

その中には、労働者が望まないのに無理やり休職を命じたり、元気になったのに復職を認めなかったりといった手口もあります。産業医に対して「復職不能である」と判断するよう働きかけたり、面談時に医師からも退職を促すよう求めたりする会社もあります。

復職させてもらえないときの対策」の解説

【手口⑩】PIPで退職勧奨する

PIPという制度もまた、退職勧奨のために使われることがあります。

PIPは「Performance Improvement Plan」といって、外資系企業でよく用いられる能力向上のための注意指導、研修プログラムのことです。本来の目的は、労働者の能力を向上させるために指導や教育をすることにあり、決して会社を辞めさせるためのものではありません。

しかし、PIPが会社を辞めさせるプロセスの一環として使われるとき、非現実的な高いノルマを課し、達成できない理由を能力不足に責任転嫁するなどして自主退職を迫ってきます。制度の建前である能力向上や教育を全面に出すことで、辞めさせる意図を巧妙に隠すのもよくある手口です。

能力不足による解雇」の解説

自主退職に追い込まれそうなときの対処法

最後に、自主退職に追い込まれそうなときの対処法を解説します。

巧妙化する手口の被害に遭うと、「気付いたときにはもう退職目前であった」という人から相談を受けることがあります。辞めさせようという意図を隠すのが、手口が巧妙な所以です。労働者としては、できる限り早く気付き、会社の不適切な意図に対抗しなければなりません。

巧妙な手口に騙されない

よくある会社を辞めさせる手口10つ」の通り、退職勧奨は様々なやり方があります。

時代背景とともにさらに多様化、巧妙化しており、全ての手口を把握するのは困難かもしれません。しかし、その裏にある目的は変わりません。つまり、「解雇リスクを軽減するために、自発的にやめてもらうこと」というのが会社側の目的です。

会社の目的を理解すれば、その言動が「辞めさせようとしているのかどうか」という点に、気づきやすくなります。「退職勧奨をされているのかもしれない」という違和感は当たることが多いため、早めに立ち止まって考えることが、対処法のスタート地点となります。

退職合意書にサインしない

手口は様々でも、ゴールは「退職」であり、退職合意書を書かせようとしてくることは全ての手口に共通しています。そして、この時点では、辞めさせられそうになっていることに明らかに気付けるでしょう。しかし、納得いかない条件で退職合意書にサインをしてはいけません。

どれほど悪質な手口を用いていたとしても、最終的に労働者が退職合意書にサインをすれば「合意退職」となり、その後に違法性を争うのが困難になってしまいます。

退職合意書の強要の違法性」の解説

退職届を出さない

同様に、労働者が自ら退職届を出せば、その後に争うことは難しくなります。退職届の提出は、自主退職(辞職)を意味するからです。ただし、脅したり騙したりして退職届を出させた場合、退職の意思表示を取り消すことができる場合があります。

退職届の撤回」の解説

解雇に踏み切るケースかどうか見極める

会社側が「どうしても辞めさせたい」と考える場合、退職勧奨を拒否すると解雇されるケースもあります。会社側の解雇リスクは大きいものの、解雇事由に該当すると考えるなら踏み切るしかない場面もあります。労働者側でも、「断ったらどうなりそうか」を見極めることが大切です。

有利な退職条件を交渉する

「辞めてもよい」と考えている場合も、退職勧奨に応じる際には条件交渉をしましょう。

会社が社員を辞めさせることはリスクを伴うため、それを回避するために退職勧奨をするにあたり、交渉すれば好条件を引き出せる可能性があります。

例えば、特別退職金(退職パッケージ)の支払い、転職活動のために給与を受け取りながら出社を免除されるガーデンリーブ、失業保険が会社都合退職扱いであることを約束してもらう、有給休暇の残日数を買い取ってもらうといった条件がよく交渉されます。

弁護士に法律相談する

会社を辞めさせられそうになっているとき、弁護士に速やかに相談してください。

「解雇されてから争う際に相談しよう」というのでは手遅れなこともあります。弁護士のアドバイスは、どの時点でも活用することができます。巧妙化している辞めさせる手口には、労働者一人の力では立ち向かえないこともあります。弁護士に依頼しなくても、まずは法律相談を実施しておけば、自分が辞めさせられそうになっているのか、「現在地」を把握することができます。

会社を辞めさせる手口は、より間接的で、違法性の見えづらい手段に移行しています。少しでも「退職勧奨かもしれない」という不安を感じたら、弁護士のサポートを求めることを検討してください。問題が軽度なうちは、無料相談で疑問を解消するだけでも有益です。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

【まとめ】会社を辞めさせる手口

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、会社を辞めさせる手口と、それを回避するための対処法について解説しました。

悪質な企業ほど、「不当解雇を争われるのはリスクが高い」と理解しており、気付かないうちに自主退職に追い込もうとして巧妙な手口を駆使してきます。一つの手口が法律や裁判例で違法であるとされれば、それを回避する新しい手口が生み出され、まさに「イタチごっこ」です。

労働者側で大切なのは、本質的なポイントを押さえることです。手口が巧妙化しても、細部が変わっただけで根本は同じであり、対処法も変わりません。要は、「解雇や退職と言わずに、自分から辞めたくなるようにプレッシャーをかける」のが手口であり、対処法として「納得いかなければ退職を拒否する(応じない)」というのが大原則です。

会社を辞めさせられそうになって対応に悩む方は、ぜひ弁護士に相談してください。自分の扱いが退職を迫られているのかといった疑問も、弁護士のアドバイスで解消できます。

この解説のポイント
  • 解雇や退職勧奨の違法性が社会問題化するほど、手口は巧妙化する
  • 会社を辞めさせる手口を知ることで、被害に気付き、対策を取ることができる
  • 辞めさせるための手口であると気付いたら、安易に退職してはいけない

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)