残業代請求で損しないようにするには、残業代の計算方法を知る必要があります。
残業代の計算方法は、労働基準法に定められているため、法律知識が不十分であったり計算ミスをしたりすると、本来得られたはずの金額をもらい損ねるおそれがあります。会社から一定の支払いを提案されても、その金額が妥当かを判断することもできません。
残業代のトラブルでは、タイムカードなどの重要な証拠が会社の手元にあるため、まずは会社が計算し、労働者はそれを検算することが多いです。しかし、正しい計算式や割増率・労働時間の考え方を理解しておかなければ、会社の見解が誤っている場合に反論できなくなってしまいます。
今回は、残業代の計算方法について、基本となる計算式と割増率、残業時間の考え方を、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 労働基準法に基づいて、残業代の計算方法を正確に把握することが必須
- 法律上の計算式は「基礎賃金 ÷ 月平均所定労働時間 × 割増率 × 残業時間」
- 基礎賃金、除外賃金、割増率、残業時間の意味を正確に理解する
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残業代の計算方法と計算式
はじめに、残業代の計算方法と計算式の基本について解説します。
残業代の計算方法は、労働基準法37条に定められています。労働基準法は、労働条件の最低限の保障を定めた法律なので、これを下回る金額や、これより不利な計算方法は違法です。したがって、労働基準法に基づき、次の計算式で残業代を計算することができます。

- 残業代 = 基礎単価(基礎賃金 ÷ 月平均所定労働時間) × 割増率 × 残業時間
上記の計算式に「基礎賃金」「月平均所定労働時間」「割増率」「残業時間」といった情報を当てはめることで、残業代を計算できます。自分の残業代がいくらなのか疑問のある方は、本解説を最後まで読めば、おおよその金額の目安を知ることができます。
正しい法律知識を身に付けておけば、会社の説明に問題がないかどうかを精査し、残業代請求に伴うトラブルを未然に防ぐことができます。
残業代の基礎賃金の計算方法
第一に、基礎賃金の計算方法について解説します。
基礎賃金とは、給与のうち、時間に対して支払われるものを言います。基礎賃金は、次の計算式で求めることができます。
- 基礎賃金 = 給与総額 − 除外賃金
残業代は、労働時間の長さに応じた対価なので、「時間に対して支払われる性質の給料」(基礎賃金)のみを考慮すべきです。基本給は時間に対する対価であるのに対し、「除外賃金」は「時間を基準とせず支払われる性質の給料」であり、長く働いたとしても比例して増やすべきではありません。

除外賃金とは、時間に対する対価ではないものを指し、労働基準法37条5項及び同法施行規則21条に定められた次のものを指します。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金(賞与やボーナス、退職金など)
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(季節ごとのインセンティブなど)
これらの除外賃金は、労働時間とは別の理由で固定的に支払われるべきであり、残業代の基礎賃金からは控除されます。
なお、除外賃金は、手当の名称ではなく実質で判断します。例えば、「家族手当」という名称でなくても扶養家族の人数などを基準に払われれば「除外賃金」となる一方、「住宅手当」という名称でも、住居の所有や家賃にかかわらず全社員に一律に支給される場合、時間に対して支払われていると考えられ「除外賃金」になりません。
月平均所定労働時間の計算方法

第二に、月平均所定労働時間の計算方法について解説します。
所定労働時間とは労働契約によって通常働くことが義務付けられた時間を指し、始業時刻から終業時刻までの間(休憩時間を除く)のことです。「月平均」を算出するのは、休日・祝日数が月ごとに違うことが、残業代の計算に影響しないようにするためです。
月平均所定労働時間は、次の順序で求めます。
- 年間所定労働日数を算出する
1年間の日数(365日または366日)から、会社の定める休日(例:週休二日制なら土日)、国民の祝日、年末年始の休日数などを引きます。実務では、会社の業務カレンダーなどをもとに計算します。 - 年間所定労働時間を算出する
年間所定労働日数に1日の所定労働時間(例:8時間)を乗じて、年間所定労働時間を算出します。 - 月平均所定労働時間を算出する
年間所定労働時間を12ヶ月で割って、月平均所定労働時間を算出します。
【計算例】
1日の所定労働時間が8時間で、年間所定労働日数が250日の例
年間所定労働時間は2000時間(= 250日 × 8時間)、月平均所定労働時間は166.67時間(2000時間 ÷ 12ヶ月)
なお、会社の業務カレンダーなどが入手できない場合、労働基準法における法定労働時間(1日8時間、週40時間)を根拠とすると、月平均所定労働時間は次のように算出されます。
- うるう年でない場合:173.8時間
月平均所定労働時間 = (365日 ÷ 7日) × 40時間 ÷ 12ヶ月 - うるう年の場合:174.2時間
月平均所定労働時間 = (366日 ÷ 7日) × 40時間 ÷ 12ヶ月
次に、基礎賃金と所定労働時間から基礎単価を計算します。この計算方法は、月給・日給・時給・年俸制・歩合給制といった給与の支払い方によっても異なります。
- 月給制の場合
月給制の基礎単価は、基礎賃金を月平均所定労働時間で割って算出します。 - 日給制の場合
日給制の基礎単価は、基礎賃金を1日の所定労働時間(例:8時間)で割ることで算出します。 - 時給制の場合
時給制の基礎単価は、定められた時給そのものを用います。なお、時給制のアルバイトやパートは除外賃金に該当する手当がない場合が多いです。 - 年俸制の場合
年俸制でも、労働基準法24条によって毎月一定額の給与を払うことが義務付けられるため、残業代の基礎単価の考え方は月給制の場合と共通します。 - 歩合給制の場合
歩合給(出来高払制)の基礎単価は、基礎賃金を「総労働時間(残業時間も含む)」で割って算出します。歩合給の金額には、既に通常の労働時間の賃金が含まれると考えられており、残業代として支払うのは割増分(0.25倍)のみとなります。固定給と併用している場合は、それぞれ計算して合算します。
残業代の割増率の考え方
第三に、残業代の割増率の考え方について解説します。
割増率とは、残業の種類に応じて、通常の賃金よりも多く支払うべき割合のことです。残業はあくまで例外なので、通常の賃金よりも割増した額を払う必要があります。これは、労働者への補償であるとともに、残業抑制の意味合いもあります。
残業代の割増率は、残業した時間の種類(時間帯)により異なります。労働者にとって負担の大きい時間帯の労働ほど、高い割増率が定められています。

| 残業の種類 | 割増率 |
|---|---|
| 時間外労働 | 1.25倍(25%割増) |
| 時間外労働(月60時間超) | 1.5倍(50%割増) |
| 休日労働 | 1.35倍(35%割増) |
| 深夜労働 | 1.25倍(25%割増) |
| 時間外+深夜(深夜残業) | 1.5倍(50%割増) |
| 休日+深夜 | 1.6倍(60%割増) |
なお、上記の労働基準法に定められた割増率は最低限度であり、これを下回る定めは違法ですが、上回る割増率を企業が定めることは可能です。
時間外労働の割増率
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働について、通常の賃金の1.25倍(25%割増)の時間外割増賃金を支払うことが義務付けられています。また、月60時間を超える残業の場合は1.5倍(50%割増)となります(60時間超の部分は、中小企業への適用が2023年3月31日まで猶予されていましたが、2023年4月より企業規模を問わず適用されます)。
なお、会社が定める労働時間を「所定労働時間」と呼び、所定労働時間を超えるけれど法定労働時間内の残業(いわゆる「法内残業」)には、法律上割増の義務はありません。
例えば、1日7時間30分労働の会社では、7時間30分を超えて8時間までの残業には、割増賃金を払う義務が法律上ありません。この部分について、通常の賃金を払うのか、一定の割増賃金を払うのかは、就業規則や労働契約で決められます。

休日労働の割増率
1週間に1日、または4週間を通じて4日与える義務のある「法定休日」に労働させた場合、通常の賃金の1.35倍(35%割増)の休日手当を支払う必要があります。割増率は、複数重複することもあり、休日かつ深夜労働であれば1.6倍(60%割増)となります。

法定休日以外の休日(いわゆる所定休日)に割増賃金を支払う義務は法律上ありません。例えば、「週休二日制」であれば、1日は法定休日ですが、もう1日は所定休日です。ただし、法定休日労働がなくても、週6日かつ1日8時間労働だと、1週の労働時間が40時間を超えるため、時間外労働が生じることとなります。
「休日手当」の解説

深夜労働の割増率
深夜労働とは、午後10時から翌午前5時までの労働のことであり、1.5倍(50%割増)の深夜手当を支払う必要があります。この割増率も、他のものと重複適用されるため、深夜かつ時間外(いわゆる「深夜残業」)は1.5倍(50%割増)、深夜かつ休日なら1.6倍(60%割増)となります。

「深夜手当」の解説

残業時間の考え方
第四に、残業時間の考え方について解説します。
残業代を正しく計算するには、どの時間が「残業時間」にあたるかを知る必要があり、前提として「労働時間」の定義が重要となります。裁判例における労働時間は「使用者の指揮命令下に置かれている時間」とされます(三菱重工業長崎造船所事件:最高裁平成12年3月9日判決)。

労働時間かどうかが争いになる場合
そもそも「労働時間」に該当しなければ残業にもならないところ、次の時間は、「労働時間(残業時間)かどうか」が争われやすいです。
- 休憩時間
休憩時間は「労働時間」に該当しませんが、休憩扱いなのに仕事をせざるを得なかったり、業務のために待機したりする時間は「労働時間」となります。 - 業務前後の準備や片付けの時間
勤務開始前や終了後の準備や片付けの時間も「労働時間」に含まれます。 - 移動時間
通勤時間は「労働時間」に該当しませんが、出張中の移動時間、客先間の移動時間などは「労働時間」に含まれます。 - 仮眠時間
仮眠として扱われていても、実際は睡眠を取ることができず、頻繁に業務対応が必要となる場合、「労働時間」と評価することができます。 - 待機時間
仕事の指示を待つ時間、機械の動作を監視する時間、オンコールの待機時間なども、拘束されているなら「労働時間」に含まれます。 - 着替え時間
業務を遂行するのに着替えが必須なら、その時間も「労働時間」となります。 - 社内行事・会社行事
参加が必須である、その間に仕事を指示されているなど、業務であると評価される場合は「労働時間」となります。 - 持ち帰り残業・在宅勤務
ノルマや期限により持ち帰り残業をせざるを得ない場合、自主的とはいえず「労働時間」に含みます。オフィス外での労働も、残業に変わりはありません。
いずれも、会社がどう扱うかや、形式的にどのような名称で呼ばれるかではなく、使用者の指揮命令下に置かれているかどうか、という労働時間の定義に基づいて実質的に判断します。
フレックスタイム制における残業時間
フレックスタイム制は、1日の労働時間を固定せず、あらかじめ定めた清算期間における総労働時間の範囲内で、出勤・退勤時刻を柔軟に調整できる制度です。清算期間において労働すべき時間(所定労働時間)を「総労働時間」と呼び、法定労働時間の総枠の中で定める必要があり、法定労働時間の総枠を超えて働いた時間が残業となります。
したがって、法定労働時間の総枠を超えない限り、「1日8時間・週40時間」を超えたとしても残業にならず、残業代の支払いも不要です。

法定労働時間の総枠は、次の計算式で算出されます。
- 法定労働時間の総枠 = 1週間の法定労働時間(40時間) × 清算期間の暦日数 ÷ 7日
よくある清算期間1ヶ月のフレックスタイム制で、法定労働時間の総枠は次のように計算できます。
- 31日の月:177.1時間
- 30日の月:171.4時間
- 29日の月:165.7時間
- 28日の月:160.0時間
休日手当・深夜手当は別途必要となります。
なお、清算期間は従来1ヶ月以内とされていましたが、平成31年4月施行の法改正で最長3ヶ月まで設定できるようになりました。清算期間が1ヶ月を超える場合、①1ヶ月ごとに週平均50時間を超えた労働時間、②清算期間を通じて法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①を除く)が時間外労働となります。
「フレックスタイム制の残業代」の解説

変形労働時間制における残業時間
変形労働時間制は、一定の期間内に業務の繁閑があるとき、労働時間をその期間内で弾力的に調整できる制度です。1年、1ヶ月、1週単位の変形労働時間制があり、それぞれの法定労働時間の総枠を超える時間が残業時間となります。
- 1年単位の変形労働時間制における1年の法定労働時間の総枠
40時間 × 対象年の日数 ÷ 7 - 1ヶ月単位の変形労働時間制における1ヶ月の法定労働時間の総枠
40時間 × 対象月の日数 ÷ 7 - 1週間単位の変形労働時間制における1週間の法定労働時間の総枠
1週40時間(ただし1日の労働時間は原則10時間まで)
「変形労働時間制の残業代」の解説

みなし労働時間制における残業時間
みなし労働時間制は、実際の労働時間にかかわらず一定の時間だけ働いたものとみなす制度であり、事業場外のみなし労働時間制、裁量労働制(専門業務型と企画業務型)の3種類があります。労働時間の把握が困難であったり高度な専門性があったりなど、一定の要件のもとに裁量ある働き方を認める制度であり、残業時間にも特別な配慮を要します。
これらの制度は、労使協定を締結することで、そこに記載した時間だけ労働したものとみなす効果を生みますが(事業場外みなし労働時間制のうち、法定労働時間働いたものとみなす場合には不要)、この制度下でも残業時間が発生する場合があります。
みなし労働時間制における残業時間は、次の通りです。
- 時間外労働
みなし労働時間が8時間を超える場合は、時間外労働となります。 - 休日労働
みなし労働時間制でも1週間に1日、または4週を通じて4日の法定休日を与える必要があり、法定休日の労働には1.35倍(35%割増)の休日手当が必要です。 - 深夜労働
みなし労働時間制でも、午後10時から翌午前5時までの深夜労働に対しては、1.25倍(25%割増)の深夜手当が必要です。
なお、法定の要件を満たさない場合や、実質的に裁量がない場合、実態として長時間労働が常態化している場合などは、みなし労働時間制そのものが違法となることがあります。制度の適用がないものとして残業代を計算する結果、予想外に高額の請求となるおそれがあります。
「裁量労働制の残業代」の解説

固定残業代制と管理監督者の残業代計算

通常の計算方法とは異なる、固定残業代制や管理監督者の場合についても解説しておきます。これらの制度が会社から反論として示されても、残業代が一切ないとは限りません。
固定残業代(みなし残業)の場合
固定残業代(みなし残業)とは、一定時間分の残業代をあらかじめ支払う制度です。
この制度が導入されると、一部は既に支払い済となります。しかし、超過して働いた場合は追加で残業代を支払う必要があるため、「残業代の計算方法と計算式」で計算した本来の額から固定残業代を差し引いた分は、追加で請求できます。
なお、残業代として支払われた分が通常の賃金と区別できず、何時間分が支払われているか曖昧な場合、そもそも制度が無効となり、全ての残業代を請求できる可能性があります。
「固定残業代」の解説

管理職(管理監督者)の場合
労働基準法41条2号の「管理監督者」に該当する場合、労働時間規制が適用されない結果、時間外割増賃金と休日手当は支払われません。ただし、深夜手当は支払われます。また、会社で管理職として扱われていても、権限や待遇の実態が伴わない、いわゆる「名ばかり管理職」の場合、通常通りに全ての残業代を請求することができます。
「管理職と管理監督者の違い」の解説

残業代計算の具体例
残業代の計算方法をわかりやすくイメージしてもらうため、具体例を紹介します。以下では、よくある一般的な正社員の例で、残業代の計算方法をステップで解説します。
- 月給30万円・手当なし
- 所定労働時間:1日8時間
- 週休二日制(土日休み、月平均20日勤務)
- 残業時間数:月30時間、休日労働1日(5時間)、深夜労働なし
- 月給を基にして時給を算出
基礎賃金:30万円
月平均所定労働時間数:8時間/日×20日=160時間 - 時間給=基礎賃金÷月平均所定労働時間数
30万円÷160時間=1,875円/時間
- 時間外労働の割増賃金
1,875円×(1+0.25)=2,344円/時間 - 休日労働の割増賃金
1,875円×(1+0.35)=2,531円/時間
- 時間外労働
2,344円×30時間=70,320円 - 休日労働
2,531円×5時間=12,655円 - 合計
82,975円/月
残業代の計算方法についてのよくある質問

最後に、残業代の計算方法についてのよくある質問に回答しておきます。
会社の給与計算にミスがあった場合の対応は?
本解説で正確に計算した金額に満たなくても、悪意ある残業代未払いではなく単なる計算ミスのこともあります。給与計算にミスがある場合、強く権利主張をする前に、経理や総務の担当者に指摘して修正を求めるのが円滑です。
誠実な企業であれば、ミスであることが明らかになれば、謝罪するとともに速やかに修正に応じてもらえるはずです。
残業代を計算できるソフトやツールは?
残業代計算のツールは「きょうとソフト」が有名です。
これは、京都地方裁判所の裁判官と京都弁護士会のグループが作成したツールで、日本弁護士連合会の弁護士会員向けサイトでダウンロードできます。残業代トラブルでは労使の主張が対立することがありますが、共通のソフトで計算していれば、どの争点でどのように主張立証が異なるかを整理できて便利です。
市販のアプリやエクセルを使って計算するときは、その計算式が労働基準法に基づいた正確なものかどうかを検証しなければなりません。
36協定がない場合に残業代の計算方法は異なる?
本来残業は違法であり、36協定を締結した場合にのみ例外的に適法になるに過ぎません。したがって、36協定のない会社では、そもそも残業は違法です。それでもなお残業代は支払われるべきで、この場合の計算方法は通常と変わりありません。
残業代の計算方法における端数の処理は?
残業代は1分単位で計算するのが原則で、端数処理にも法律上のルールがあります。
1時間あたりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げることのみ許されています。このルールに反し、15分単位や30分単位の残業代を切り捨てるのは違法です。
「残業代の1分単位の請求の原則と例外」の解説

【まとめ】残業代の計算方法

今回は、残業代の計算方法と、それに伴う割増率や残業時間の考え方を解説しました。
残業代に未払いがあるとき、労働基準法に基づく正しい計算方法を理解することが非常に重要です。会社との交渉において不利な提案に応じることはなくなり、労働審判や訴訟などの裁判手続きでも、法律にしたがった適切な請求をすることでトラブルを未然に防止できます。
残業代の時効は3年なので、3年以上継続勤務している方は、1ヶ月経過するごとに未払いの残業代が時効消滅していきます。速やかに残業代を計算し、請求に着手することが、回収できる残業代を増やすために重要なポイントとなります。
自身の未払い額がいくらなのか、現在の支払いで足りているのかといった残業代についての疑問のある方は、ぜひ一度弁護士に相談してください。
- 労働基準法に基づいて、残業代の計算方法を正確に把握することが必須
- 法律上の計算式は「基礎賃金÷月平均所定労働時間×割増率×残業時間」
- 基礎賃金、除外賃金、割増率、残業時間の意味を正確に理解する
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