会社から、身に覚えのない横領の疑いをかけられてしまうことがあります。
横領の疑いをかけられても、事実でないときは、決して認めてはいけません。疑われている横領が、冤罪のときこそ、慎重な対応を心がけてください。
飲食店やエステなど、売上金を現金で保管する店舗や、銀行などの金融機関では、やっていないのに「お金をとった」と疑われるトラブルが起こりがちです。
相談者レジ金を盗んだのではないかと疑われてしまった
相談者横領犯の濡れ衣をきせられ、名誉毀損ではないか
疑いをかけられたとき、横領が事実なら、返金して謝罪しましょう。このとき、懲戒解雇はもちろん、業務上横領罪という厳しい刑事責任を負います。
一方、横領の疑いが「冤罪」のケースもあります。企業のコンプライアンスに不備があったり、社長の現金管理が杜撰だったりすると、「お金をとったのではないか」と横領を疑われ、不当に解雇される例もあります。冤罪なのに放置してしまうと、厳しい処分を受けるおそれがあります。
今回は、会社から横領の疑いをかけられたが、冤罪ならば認めるべきでない理由と、適切な対応について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 横領を疑われても、冤罪なら絶対に認めてはいけない
- 横領の冤罪なら、客観的な証拠を調査するよう、会社に強く求める
- 横領の冤罪なのに解雇されてしまったら、撤回を求めて労働審判で争う
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横領の冤罪とは
横領とは、権限をもって占有している金品をとってしまうことです。
社内でお金をとってしまうと、刑法で業務上横領罪として罰せられるおそれがあります。しかし、お金をとっていないのに、横領の疑いをかけられてしまうのが「横領の冤罪」です。
横領の冤罪となるケースの例
横領の冤罪が起こるのは、どのような場合でしょうか。
やってもいない横領を疑われるというケースは、イメージしにくいかもしれません。どのようなときに横領冤罪が起きるのか理解しやすいよう、まずはよくある例を紹介します。
- 飲食店で、レジ金と帳簿の売上が合わず、レジ担当がお金をとったのではないかと疑われた。
- 訪問販売で売上が思うように上がらないとき、営業担当が回収した売上金をとったのではないかと疑われる。
- 社長が会社に置いておいた財布の中身がなくなったが、誰かがとったのではないかと疑われた。
- 商品が少なくなったのは、横流しして、メルカリで転売しているからではと疑われた。
以上のように「社内で現金がなくなってしまった」というケースは、思いのほかよく起きます。コンプライアンス意識の低い会社ほど、お金の管理も杜撰であり、よく紛失が起きます。
小規模な飲食店、エステや美容室など、いわゆる「現金商売」で、かつ、それほど規模も大きくないとき、会社の売上管理、現金保管の体制もあまり整備されていません。
横領の冤罪が起こる理由
社内でお金がなくなったとしても、横領ではないことも多いものです。単なる紛失や計算ミス、忘れ物といった原因のときもあります。
しかし、横領冤罪を起こしてしまうワンマン社長の例などでは、現金管理の不備を棚に上げ、帳尻があわないことを社員の責任にしようとします。お金をとってもいないのに横領だと疑われる「横領冤罪」はこのようにして起こります。やましいことがなくても、「横領したのだろう」と強く詰められ、補填を要求され、やむを得ず従ってしまう方も少なくありません。
本来は、社内のお金の管理は、会社がきちんとすべきです。管理体制を整備し、社員に教育、指導するのが当然ですが、当たり前のことができない会社でこそ、横領の冤罪が起こります。
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横領を疑われたが、冤罪のときの対応方法

では、社内で現金がなくなったとき、お金をとっていないのに、横領の犯人だと断定されてしまったとき、つまり、横領冤罪の被害者になってしまったとき、対応方法について解説します。
社内でお金がなくなったのは事実でも、あなたを犯人にしたてて横領冤罪を起こすような会社では、適切な対応方法を理解する必要があります。速やかに対処しないと、たとえ冤罪でも、懲戒解雇をはじめとした厳しい処分を下されるおそれもあります。
身に覚えのない横領なら、絶対に認めない
どれほど強く詰められても、身に覚えのない横領なら、絶対に認めてはいけません。
「横領は絶対にしていない」と強く否定するようにしてください。やましいことが一切ないならば、当然の対応ともいえます。
法的には、「横領した」と主張する側(会社側)に証明をする責任があり、「横領していない」と主張する側(労働者側)が冤罪を証明する必要はありません。この考え方を、法律用語で「証明責任(立証責任)」といいます。
つまり、あなたが「冤罪であること」まで証明できなくても、会社が「横領したこと」を証明できないかぎり、労働者側が民事上・刑事上の責任を負わないのが原則です。このことは、裁判所で認められた基本的なルールです。
会社がしつこく横領の疑いをかけ続けてくるなら、その証明を求め、最終的には裁判所で判断をしてもらう方が合理的な解決になるでしょう。
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横領額の補填もしない
横領を労働者のせいにし、冤罪を起こす会社には、労働者に横領額を補填させようとする意図がある場合もあります。しかし、横領していないなら、損害金の補填も絶対にしてはいけません。なくなったお金の補填をすれば、たとえ「横領していない」と伝えても、認めて謝罪したのと同じであると評価されるおそれもあります。
横領の疑いをかけられたのに補填すれば、「横領を認めた(自白した)」と受け取られ、冤罪の被害を自ら加速させることとなりかねません。たとえ管理責任のある立場でも、自分が横領していないなら全額の責任を負う必要はなく、補填に応じてはなりません。店長、経理担当など、責任あるポジションだと、現金がなくなったことに責任を感じ、補填してしまう人もいますが、利益を得ていないなら補填の必要はありません。
客観的な証拠の調査を要求する
証拠がないのに犯人扱いしてくる会社には、証拠の調査を徹底するよう求めましょう。
労働者側が横領の疑いを否定するなら、会社側で証明しなければならないわけですが、全く証拠もないのに、犯人呼ばわりして濡れ衣を着せてくる会社もあります。このとき、会社に対し、客観的な証拠を調査するよう求めるべきです。
問題のある会社の中には、「横領かどうかは不明だが、会社の損失を軽減するため、労働者を詰めてお金を払わせよう」といった悪質な冤罪ケースもあります。「誰が横領したのか」や、「そもそも横領なのか、紛失なのか」を知るため、調査しておくべき客観的な証拠は、次のものがあります。
- 監視カメラの録画・録音
- 領収書・レシートなど
- 出納帳
- レジの入出金履歴
- 会計伝票
- クレジットカードの利用履歴
- 銀行など金融機関の通帳
客観的な証拠を調べ、なくなった金額、残っている現金残高などの突き合わせをすれば、少なくとも「いつ」「誰が」「どのような行為をしてお金がなくなったか」は発覚することもあります。横領の冤罪を晴らすには、どれか一つでも否定できれば十分なことも多いものです。
帳簿類や経理システムのデータなど、会社が情報提供しなければ調査できない資料は、「横領していない」という反論の根拠を示し、会社に調査を要求します。
むしろ、顧客から現金で支払いを受けたり、現金を預かって保管したりする業種は、帳簿できちんと管理されていない状況では、お金がいつなくなっても不思議ではありません。
客観的な資料の調査によっても事実が判明しないとすれば、会社の経理処理が杜撰だといえ、その責任を横領の冤罪として押しつけるのは不当です。
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冤罪なのに解雇されてしまったときの対応

次に、横領を疑われて解雇されたという、横領冤罪の最悪のケースについて解説します。
横領の冤罪に遭い、弁明したにもかかわらず信用してもらえないと、懲戒解雇などの厳しい処分を下される危険があります。解雇される前に退職勧奨を受け、「認めて謝罪し、退職するなら解雇はしない」などと詰められ、恐怖心から退職してしまった方からの相談もあります。
告訴されて刑事事件化し、業務上横領罪になれば、前科がついてしまいます。このとき、横領の罪を認めて社内で処分を受けたことは、労働者に不利な要素となります。
解雇の撤回を求める
解雇は厳しく制限されており、解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、解雇は違法・無効です(労働契約法16条)。

懲戒解雇は、労働者としての地位を失うだけでなく、再就職や転職の支障となる非常に厳しい処分なので、その有効性が認められる場面は限定的です。
解雇の理由とされた横領が、実際はやっておらず、冤罪ならば、不当解雇なのが明らかです。横領していないことを主張し、解雇の撤回を強く求めるようにしてください。解雇を撤回させることに成功すれば、その後も労働者として働き続けることができます。不当解雇の撤回に成功したときは、解雇撤回までに未払いとなっていた給料(バックペイ)も請求できます。会社の不手際によって生じた冤罪ですから、収入の減少のないよう、請求を忘れないでください。
「解雇を撤回させる方法」の解説

労働審判で不当解雇を争う
交渉してもなお、会社が横領の疑いが冤罪なのを認めないときには、法的手続きに移行します。無実なのに、解雇が撤回されないとき、裁判所で争うことを検討してください。
法的手続きとしては、労働者保護のために用意された「労働審判」の手続きがおすすめです。労働審判は、訴訟になると少なくとも半年〜1年以上かかるところ、労働者の負担を回避するため、簡易かつ迅速な解決を可能とした制度であり、活用しない手はありません。

「横領を理由とする懲戒解雇」の解説

裁判で不当解雇を争う
労働審判でも解決が難しいときは、いよいよ訴訟に移行します。労働審判の結果に不服のあるとき、当事者のいずれかが2週間以内に異議申し立てをすると、自動的に訴訟へ移行します。
なお、裁判所の手続きでは、客観的証拠が極めて重要です。裁判所では、証拠のない事実は認定されないおそれがあるからです。この点でも、「身に覚えのない横領なら、絶対に認めない」という姿勢がとても大切です。
「懲戒解雇を弁護士に相談すべき理由」の解説

横領の疑いをかけられた場合の注意点

最後に、横領の疑いをかけられた場合に注意すべきポイントを解説します。
横領したのは事実だが、疑われた額より少ないときの対応
横領を疑われたとき、全く冤罪でなくても、事実とは違った疑いであることもあります。
例えば、出来心でごく少額の横領をしてしまった結果、その前後でなくなったお金も全て横領したという疑いをかけられるケースです。
万引きで逮捕されることがあるように、少額の被害でも刑事事件に違いなく、適切な対応をしなければ業務上横領罪として刑事罰を受ける危険があります。ごく少額の横領の場合、会社から「もっとたくさんとったのに隠している」と疑われることも少なくありません。
このケースでは、真摯に謝罪し、返金するのが基本方針となります。会社が温情で、刑事事件にせずに内々に収めてくれることも期待できるからです。ただし、返金額を決めるときは、冤罪の場合と同じく、客観的な証拠の調査を求め、横領額を正しく認定してもらう必要があります。
横領の証拠がないときでも、隠していたことが後からバレると、悪質であると判断されます。冤罪ではなく、横領したのが事実なら、認めて謝罪するほうがよいでしょう。
「懲戒解雇の手続きの流れ」の解説

やってないのに犯人扱いされたらパワハラや名誉毀損になる
横領を全くしていないのに犯人扱いされたら、職場に居づらくなるでしょう。そのため、根拠もなく横領の犯人扱いすることは、パワハラにあたる違法行為になり得ます。
何度否定しても、横領の疑いをかけられ続けるとき、逆にそのような会社の対応がパワハラに当たると指摘し、悪質な場合は慰謝料請求をすることも検討してください。やっていないのに犯人扱いし、職場全体に横領犯人だと知らしめることは、名誉毀損になる可能性もあります。
「職場のモラハラの特徴と対処法」の解説

【まとめ】横領冤罪への対応

今回は、社内で起こる横領トラブルの中でも、「横領していないのに、現金がなくなったことを自分の責任にされた」という、横領の冤罪ケースにおける対処法を解説しました。
やっていないのに犯人扱いされると、不快な気分になるのも当然です。濡れ衣は、名誉毀損やパワハラになりますし、やっていない横領を理由に解雇すれば、不当解雇なのは明らかです。しかし、問題のある社長ほど、会社のミスや準備不足を、現場の労働者のせいにしがちです。
横領を疑われても、冤罪ならば、認めないようにしてください。責任をとって退職するのも、解雇に応じるのも不要で、断固拒否して戦う必要があります。深刻なトラブルに巻き込まれそうなときは、速やかに弁護士へ相談してください。
- 横領を疑われても、冤罪なら絶対に認めてはいけない
- 横領の冤罪なら、客観的な証拠を調査するよう、会社に強く求める
- 横領の冤罪なのに解雇されてしまったら、撤回を求めて労働審判で争う
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