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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。
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労働基準法違反で企業名公表される?是正勧告段階での公表基準とリスクを解説

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

不当解雇、残業代、セクハラ、パワハラ、労災などの労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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労働基準法違反があると、企業名が公表されることがあります。

近年、長時間労働や未払い残業代などが社会問題化する中、行政による企業名公表も強化され、送検される司法処分事案だけでなく、是正勧告の段階でも、悪質な場合は対象となります。企業名が公表されると、法令違反の事実が明らかになり、社会的評価が下がり、優秀な人材の採用が困難になるなど、企業経営に重大な影響を及ぼします。

企業名公表は、対象企業への制裁そのものを目的とするのではなく、他企業への遵法意識の啓発や法令違反の防止、自主的な改善の促進を目的として運用されています。

今回は、労働基準法違反で企業名が公表されるケースと、是正勧告段階における公表基準について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 労働基準法違反が認められると、厚生労働省が企業名を公表する場合がある
  • 企業名公表は、司法処分事案や悪質な是正勧告事案に限られている
  • 法令違反を放置すると、調査から指導、是正勧告、最終的には企業名公表へ至る

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目次(クリックで移動)

労働基準法違反による企業名公表とは

はじめに、労働基準法違反による企業名公表について解説します。

企業名公表とは、労働基準法などに違反した企業名を厚生労働省が公表する制度です。正式名称は「労働基準関係法令違反に係る公表事案」で、一般に「ブラック企業リスト」とも呼ばれます。法令違反をした企業名や違反内容が、厚生労働省のウェブサイトに掲載されます。

厚生労働省は、2017年に新たな通達(「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(基発0120第1号))を発し、従来のルールを変更し、企業名公表の基準を明確化しました。

企業名公表は、対象企業への制裁そのものを目的とするのではなく、他企業への遵法意識の啓発や法令違反の防止、自主的な改善の促進を目的として運用されています。

公表には、労働基準監督官が送検した「司法処分事案」と、一定の基準を満たす長時間労働などに行われる「是正指導段階での公表」の大きく2つの枠組みがあります。是正勧告は、行政指導の性質を有し、強制力はありませんが、重大な事案では、無視すると企業名公表のリスクがあります。

また、男女雇用機会均等法や労働者派遣法などの個別の法律においても、行政上の勧告に従わない場合に公表を行う規定が設けられています。

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労働基準法違反で企業名が公表される基準

次に、労働基準法違反で企業名が公表される基準について解説します。

企業名公表は、会社に大きな不利益を与えるため、重大な事案に限って行われます。したがって、労働基準法に違反したからといって、必ず社名が公表されるわけではありません。

司法処分事案の公表

まず、労働基準監督官が重大で悪質な事案を送検した場合、企業名が公表されるのが原則です。送検された事案を「司法処分事案」と呼びますが、この場合、同種の犯罪の防止という公益性を確保するためにも、企業名や犯罪の概要が明らかにされるべきと考えられるからです。

是正勧告段階での公表

次に、行政指導である是正勧告の段階でも、重大な違反は企業名公表の対象となり得ます。具体的な公表基準は、厚生労働省の通達により、次のように定められています。

  • Ⅰ 「社会的に影響力の大きい企業」であること
    「複数の都道府県に事業場を有している企業」であって「中小企業基本法に規定する中小企業に該当しないもの」であること。
  • Ⅱ 「違法な長時間労働」が「相当数の労働者」に認められ、このような実態が「一定期間内に複数の事業場で繰り返されている」こと。
    • (ⅰ)「違法な長時間労働」について、①労働時間、休日、割増賃金に係る労働基準法違反が認められ、かつ、②1ヶ月あたりの時間外・休日労働時間が80時間を超えていること。
    • (ⅱ)「相当数の労働者」について、1箇所の事業場において、10人以上または4分の1以上の労働者において、「違法な長時間労働」が認められること。
    • (ⅲ)「一定期間内に複数の事業場で繰り返されている」 について、具体的には、概ね1年程度の期間に3箇所以上の事業場で「違法な長時間労働」が認められること。

したがって、企業名公表制度の対象は、社会的な影響力が大きく、違反の抑止が必要であると考えられる企業に限定されています。

また、違反行為についても、単なるミスや軽微な過失ではなく、労働者の生活や健康に重大な影響を及ぼす悪質な違反が必要となります。基準とされる「80時間」という残業時間は、「過労死ライン」と呼ばれ、業務と死亡との因果関係を基礎づけるほどの過労であると考えられています。

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個別の法律に基づく企業名公表

労働基準法以外に、個別の法律に基づく企業名公表もあります。以下の法律では、厚生労働大臣などの勧告に従わなかった場合に、企業名を公表できることが定められています。

  • 男女雇用機会均等法
    セクハラやマタハラ、妊娠などを理由とする不利益な取扱いに関して、厚生労働大臣の勧告に従わない場合に、企業名が公表されます(男女雇用機会均等法30条)。
  • 労働者派遣法
    派遣禁止業務での使用や受入期間制限違反などに対し、是正勧告に従わない場合には企業名が公表されます(労働者派遣法49条の2
  • パートタイム・有期雇用労働法
    不合理な待遇差(同法9条)に関する勧告に従わない場合、企業名が公表されます。なお、均衡待遇(同法8条)への違反は、公表の対象に含まれません(パートタイム・有期雇用労働法18条2項)。

労働基準法違反で是正勧告を受けた場合の企業名公表までの流れ

次に、労働基準法違反によって企業名公表に至る流れについて解説します。

労働基準法に違反しても、すぐに企業名が公表されるわけではなく、一定のプロセスを踏みます。具体的には、労働基準監督署による立入調査(臨検監督)が行われ、是正勧告が出された上で、再監督時にも是正されていない場合に、企業名が公表されるという流れです。

STEP

立入調査(臨検監督)

労働基準法違反の疑いがあると、立入調査(臨検監督)が行われます。

事情聴取や資料の提出命令などを行い、労働基準監督署が違反の有無を確認する段階です。労働者にとっては、労働基準監督署に客観的な証拠とともに申告することで、監督が行われる可能性を高めることができます。

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STEP

指導の実施

労働基準監督署長による指導

違法な長時間労働や過労死などが、複数の事業場で認められた会社の経営幹部に対し、労働基準監督署長が指導を行うことがあります(署長ルート)。署長による指導は、複数の事業場で、次の要件を満たす場合に行われます。

ア 監督指導において、1事業場で10人以上又は当該事業場の4分の1以上の労働者について、①1ヶ月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められること、かつ、②労働基準法第32・40条(労働時間)、35条(休日労働)又は37条(割増賃金)の違反(以下「労働時間関係違反」という。)であるとして是正勧告を受けていること。

イ 監督指導において、過労死等に係る労災保険給付の支給決定事案(以下「労災支給決定事案」という。)の被災労働者について、①1ヶ月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められ、かつ、②労働時間関係違反の是正勧告又は労働時間に関する指導を受けていること。

ウ 上記ア又はイと同程度に重大・悪質である労働時間関係違反等が認められること。

長時間労働の基準は、月80時間の残業とされ、次の「局長ルート」に比べて短く設定されているのが特徴です。

都道府県労働局長による指導

労働基準監督署の指導を受けても長時間労働が続く場合や、過労死が複数の事業場で認められた場合などは、労働局長が指導を行います(局長ルート)。労働局長の指導の対象となるのは、主に次の2つのケースです。

  • 労働基準監督署による全社的な指導、監督の結果、労働法違反が発見されたとき
  • 月100時間以上の残業があり、過労死に至った労働者がいるとき

特に、2番目の基準は、次のように具体化されています。

概ね1年程度の期間に2箇所以上の事業場で、下記(ア)又は(イ)のいずれかに該当する実態が認められ(本社で2回認められる場合も含む。)、そのうち、下記(イ)の実態が1箇所以上の事業場で認められること。

(ア) 監督指導において、1事業場で10人以上又は当該事業場の4分の1以上の労働者について、①1ヶ月当たり100時間を超える時間外・休日労働が認められること、かつ、②労働時間関係違反であるとして是正勧告を受けていること。

(イ) 監督指導において、過労死に係る労災支給決定事案の被災労働者について、①1ヶ月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められ、かつ、②労働時間関係違反の是正勧告を受けていること。

STEP

是正勧告

指導によっても改善が見られないときには、是正勧告がなされます。

是正勧告は、行政指導の性質を有するため、法的な強制力はありません。ただし、法令違反が発見された場合に行われるため、改善しなければ違反状態が継続し、悪質な場合には刑事罰が科される可能性があります。

なお、調査の結果、法違反とまでは断定できないものの、改善が必要な事項が明らかになった場合は、指導票が交付されます。

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STEP

企業名公表

指導や是正勧告に従わず、改善が見られない企業には、より厳しい対応として、企業名の公表が検討されます。公表は、前述した厚生労働省の基準に基づいて、悪質な違反が継続していると判断された場合に行われます。公表前に、再度企業に通知し、最終的な改善の機会を与えることもあります。

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企業名が公表されることのリスク

最後に、企業名が公表されることのリスクと影響について解説します。

公表された情報は、厚生労働省や各労働局のウェブサイトに掲載されます。掲載期間はおおむね1年間とされていますが、是正が確認できた場合は削除されることもあります。

公表によって、企業には次のような不利益が生じます。

  • 社会的評価が低下する
    企業の社会的評価や信用が著しく低下します。このことは、顧客や取引先が離れたり、採用活動の支障になったりといった経営上の支障につながります。
  • ハローワークで求人が受理されない
    違法な長時間労働や過労死などで企業名が公表され、是正から6ヶ月が経過していない場合、ハローワークにおける求人が受理されなくなります。また、司法処分事案における公表でも、同様の制限を受けることがあります。

【まとめ】企業名公表について

弁護士法人浅野総合法律事務所
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今回は、労働基準法違反で是正勧告を受けたときの企業名公表について解説しました。

労働基準法違反が発覚した場合、労働基準監督署から是正勧告が出されることがあります。是正勧告を受けてすぐに企業名が公表されるわけではありませんが、重大な労働基準法違反があり、速やかな是正が行われない場合、企業名公表が行われる可能性があります。社会的信用の低下や採用活動への影響など、企業にとって大きなリスクとなるおそれがあります。

「社名が明らかにされる」ことは、いわゆるブラック企業を生まないための大きな抑止力となっており、法令違反の企業が減少することが期待できます。

企業としては日頃から労働時間管理を徹底し、労働基準法を遵守することが重要です。労働者側でも、悪質な違反がある場合には労働基準監督署に申告することで、是正勧告や企業名公表による改善・再発防止を目指すことができます。

この解説のポイント
  • 労働基準法違反が認められると、厚生労働省が企業名を公表する場合がある
  • 企業名公表は、司法処分事案や悪質な是正勧告事案に限られている
  • 法令違反を放置すると、調査から指導、是正勧告、最終的には企業名公表へ至る

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