交通事故を起こしたことで解雇されてしまうケースがあります。
業務で運転が必要な業種だったり、社用車での事故であったり、飲酒運転やあおり運転で刑罰を科されたりするケースは厳しく見られ、懲戒解雇されてしまう危険があります。
ドライバーなど、運転が仕事となる方にとって、交通事故は深刻なトラブルです。プライベートの事故でも、運転業務ができなくなったり、企業の信頼を傷つけたりすると、結果的に解雇につながるおそれがあります。一方で、私生活上の出来事は、業務に支障がない限り会社とは無関係であり、軽微な交通違反で解雇された場合などは、不当解雇として争えるケースもあります。
今回は、交通事故を理由に解雇されることがあるか、不当解雇として争えるか、また、その際の注意点について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 業務中の交通事故について、故意や重過失がある場合は解雇理由になり得る
- 私生活上の交通事故でも、職業運転手などの場合は解雇になるケースもある
- 軽微な過失による交通事故で解雇されたら、不当解雇として争える
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交通事故で解雇される?違法性の判断基準
解雇が有効とされるには、法律上の厳しい要件を満たす必要があります。
解雇は、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」がない場合、不当解雇として違法・無効となります(労働契約法16条)。

交通事故は、企業秩序の違反として懲戒解雇の理由とされることがあります。懲戒解雇は労働者の不利益が大きいため特に厳しく審査され、事故を起こしたのが事実でも、不当解雇として争えるケースは少なくありません。
交通事故は、能力や適性の欠如、または、規律違反といった理由に該当するかが検討されます。また、理由がある場合も、次の点から、解雇が酷ではないかが考慮されます。
- 職種・地位
運送業のドライバー、バス・タクシーの運転手などの職種に限定されている場合や、高い役職にある場合、労働者としての適性や社会的信用の観点から厳しく判断されます。 - 事故の態様・悪質性
飲酒運転、無免許、ひき逃げ、著しい速度超過などの悪質な場合や、死亡事故など重大な結果が生じた場合は、厳しく判断される傾向にあります。 - 指導と改善の機会の付与
会社による安全教育や注意指導が十分であったか、改善が期待できるかといった点が考慮され、改善の見込みがないと判断される場合は解雇の正当性が認められやすくなります。 - 他の手段の有無
注意指導や懲戒処分、降格や運転しない業務への配置転換など、解雇を回避する手段が検討されたかどうかが考慮されます。
以下では、具体的に「交通事故で解雇が認められるケース」「交通事故による解雇が不当解雇となるケース」をそれぞれ解説します。
交通事故で解雇が認められるケース

交通事故は、社内だけでなく社会的にも問題視されます。そのため、事故の内容や業務への影響によっては、有効に解雇できるケースがあります。
業務命令や規律への違反が重大な場合
会社は労働者に業務命令を下す権限があり、安全運転を命じるのは当然のことです。
会社が安全教育を徹底し、安全運転のために交通法規を遵守するよう命じていたにもかかわらず、労働者がこれに違反して交通事故を起こした場合、解雇の正当な理由となります。
「業務命令は拒否できる?」の解説

交通事故で業務不能となった場合
長期入院を要し、後遺症で業務復帰が不能となる場合、解雇されることがあります。
労働契約で約束した労務を提供できないことは、解雇の理由となるからです。ただし、業務中の事故が労災(業務災害)と認定される場合は、療養による休業中とその後30日間の解雇は制限されます(労働基準法19条)。
「解雇制限」の解説

運転手としての適格性を欠く場合
運転手として職種が限定されている雇用契約では、その適格性を欠けば解雇されます。
健康状態が悪化して正常な運転ができず、事故を繰り返す場合、運転手としての適格性を欠くのは明らかです。裁判例でも、肝硬変や糖尿病の副作用などで正常な運転ができなくなった労働者について、解雇が有効と判断された事例があります(千葉地裁八日市場支部平成11年9月29日判決)。
法的責任が重大である場合(犯罪行為など)
重大な法的責任が生じる交通事故の場合、会社からも厳しい処分を下されます。特に、飲酒運転や無免許運転、あおり運転といった行為は犯罪であり、刑事罰の対象となります。このような法的責任が重大なケースについて、会社内でも懲戒解雇という厳しい処分が下されます。
裁判例でも、バス運転手が私生活で飲酒運転による逮捕を繰り返したケースで、企業の社会的評価への影響を理由として解雇が有効とされています(大津地裁平成元年1月10日決定)
「逮捕を理由とする解雇」の解説

企業の社会的評価を低下させた場合
交通事故によって企業の社会的評価を低下させた場合、解雇が有効となり得ます。交通事故が犯罪に該当し、メディアで企業名が報道されれば、会社の評判に影響することは明らかです。特に、運転を業務とするドライバーや運転手による犯罪行為は、報道されて社会的な信用が失墜する可能性が高いです。一方、軽微な物損事故で報道もされていない場合は、処分は困難です。
「不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

交通事故による解雇が不当解雇となるケース

一方で、交通事故による解雇は、不当解雇となるケースもあります。
前述の通り、解雇は法的に厳しく制限されるため、交通事故を起こしたというだけの理由でクビにされた場合、不当解雇として争うことができます。
懲戒解雇の定めがない場合
懲戒解雇をするには、就業規則にその理由と処分内容を定める必要があります。
そのため、そもそも懲戒解雇事由の定めがない場合のほか、交通事故がその事由に該当しない場合は、懲戒解雇とすることはできません。また、就業規則が労働者に周知されている必要があるため、その内容を確認できない場合、そのことも違法となる可能性があります。
「懲戒解雇を争うときのポイント」の解説

軽微な交通事故の場合
交通事故が軽微である場合、解雇の正当性を欠くと考えられます。
懲戒解雇とするには、相応の重大な事故でなければなりません。例えば、軽微な物損事故や自損事故の場合、注意指導や軽度の懲戒処分を行うことで、改善させることが可能です。事故の重大性については、次のような要素が総合的に考慮されます。
- 故意か過失か、また過失の程度
- 人身事故か物損事故か
- 被害者のケガの程度
- 事故後の反省の態度
- 被害者の処罰感情や示談の進捗状況
懲戒解雇は非常に厳しい処分であり、相当な理由が必要となります。交通事故で、懲戒解雇が正当化されるのは、重大かつ悪質な違反行為を伴うケースに限られます。なお、懲戒解雇という重大な処分は適正な手続きを踏んで行う必要があり、事前に弁明の機会を与えて事故状況などを聴取しなければ、不当解雇となる可能性が高まります。
「解雇が無効になる例と対応方法」の解説

交通事故の責任が会社にある場合
交通事故の責任の所在が会社にある場合にも、不当解雇となります。
事故の当事者となった労働者に過失がある場合でも、その真の原因は会社にあることもあります。例えば、次のような交通事故のケースは、会社の働き方を改善すべきであり、労働者に責任を転嫁して解雇するのは妥当とは言えません。
- 無理な運行計画を立てていた。
- 長時間の運転を強要されていた。
- 安全基準を満たさない車両を使用した。
- 運転に不慣れなことを知りながら適切な指導を怠った。
- 教育なく特殊な車両を運転させた。
- 睡眠不足や過労の状態を知りながら運転させた。
- 運転前のアルコールチェックを怠った。
会社には、労働者が安全に働けるよう配慮する義務(安全配慮義務)があり、同義務違反の状況で労働者を解雇するのは、不当解雇とされる可能性が高いです。裁判例でも、会社の無理な運行計画による過労や睡眠不足が事故の原因であるとして解雇を無効とした事例があります(ヤマト運輸事件:大阪地裁平成11年3月12日判決)。
「労災で休業中の解雇は違法」の解説

私生活の交通事故で業務に支障がない場合
私生活上の行為は原則として企業の指揮監督の外にあり、解雇の理由とはなりません。
例外的に解雇が可能となるのは、仕事に支障を来したり、企業の信用を低下させたりしたケースです。例えば、次のような場合は例外的に解雇の対象となります。
- 運転手がプライベートで飲酒運転を起こした場合
- あおり運転で交通事故を起こし、ニュースで報道された場合
- 会社の交通安全キャンペーン中に重大な事故を起こした場合
- 免許停止処分を受け、運転業務に従事できなくなった場合

運転を業務とする職種では、私生活であっても交通事故について厳しい評価をされる傾向にあり、慎重に行動することが求められます。逆に、これらに該当せず、業務や会社の信用に影響しない私生活上の事故で解雇された場合は、不当解雇として争うことができます。
「会社のプライベート干渉の違法性」の解説

交通事故以外に解雇の理由がある場合
表向きは交通事故を理由にしながら、実は別の解雇理由があるケースがあります。
例えば、過去に会社とトラブルがあったり、社長や上司から嫌われていたり、人件費の削減を目的としたりといった解雇は、それらの真の理由が「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」という解雇の要件を満たすかどうかを検討しなければなりません。
特に、重大な事故ではない場合や、他の従業員も起こしている程度の事故の場合に過度な責任を追及され、自分だけが解雇されたときは、真の理由が他にあることを疑うべきです。そのような不公平な扱いは、パワハラや職場いじめとして違法になる可能性もあります。
「パワハラと指導の違い」の解説

交通事故で解雇されたときの対処法

次に、交通事故で解雇されたときの対処法について解説します。
交通事故を理由に解雇されても、不当解雇の疑いがある場合は会社と争うべきです。不当解雇であると認められれば違法・無効となり、職場に復帰できます。特に、運転手の方は、「交通事故を起こして懲戒解雇された」ということになれば、将来のキャリアの支障となります。
事故直後の対応で逮捕を回避する
交通事故で逮捕されると、会社からも厳しく処分される可能性が高まります。
身柄拘束が長期間続くと、無断欠勤となって懲戒解雇されるリスクがあります。そのため、早期に弁護士に依頼し、検察官や裁判官に働きかけ、逮捕・勾留を阻止する刑事弁護活動が重要です。また、被害者のいる交通事故では、早期に示談を成立させることが重要です。示談が成立すれば、不起訴処分として前科が付かずに済む可能性があり、懲戒解雇の正当性も認められにくくなります。
解雇の撤回を求める
交通事故を理由に解雇されても、納得いかないなら速やかに撤回を求めるべきです。
全く異議を述べず、放置していると、解雇を受け入れたと見られるおそれがあります。たとえ交通事故を起こしたことが事実でも、解雇は不相当であると主張することも可能です。解雇への異議は、証拠として残すため、会社に内容証明を送付することで伝えるのが望ましいです。
なお、解雇前に退職勧奨を受けることがありますが、同意すると争うことが難しくなるため、安易に退職合意書や退職届にサインをしてはなりません。
「解雇通知書を受け取ったらすべき対応」の解説

解雇理由を明らかにする
交通事故を理由に解雇されたら、その理由を客観的に明らかにするよう求めましょう。
労働基準法22条では、労働者が請求する場合には、会社は解雇理由を書面(解雇理由証明書)で示す義務があることを定めています。後から理由を追加・変更されないためにも、解雇直後に、どのような交通事故が理由とされたのかを明らかにするよう求めるべきです。

有利な情状を主張する
交通事故による解雇では、労働者側に有利な情状が少なくありません。
自分がどれほど注意していても、事故に遭う可能性をゼロにすることはできず、特に、職業運転手の場合、業務中の事故の責任を過度に負わされるのは不当であると考えられます。したがって、次のような事情を伝え、懲戒解雇が不当であることを主張しましょう。
- 違反の程度が軽微である。
- 事故について自身の過失割合が小さい。
- 反省しており、再発防止を誓っている。
- 被害者との示談が成立している。
これらの情状は、刑事弁護で主張する内容と共通しています。示談書や反省文といった証拠を示すことで会社に説明しましょう。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

交通事故による解雇に関する裁判例

次に、交通事故による解雇に関する裁判例を解説します。個別の事情において解雇が有効か無効かを判断する際、裁判所がどのような事情を重視しているかが参考になります。
相互タクシー事件
最高裁昭和61年9月11日判決(相互タクシー事件)は、タクシー運転手が業務外で起こした物損事故を理由に懲戒解雇された事案です。裁判所は、アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがあったと認定しながら、次の事情を考慮して懲戒解雇を無効としました。
- 過去に同種の前科や前歴、懲戒歴がないこと
- 解雇予告の除外認定が得られなかったこと
- 他社の同様の懲戒処分に比べて重すぎること
- 損害が軽微で、運転手自身が負ったケガのみであること
国際自動車ほか事件
東京地裁平成30年6月14日判決(国際自動車ほか事件)は、タクシー運転手が乗務中の交通事故を理由に雇い止めされた事案で、次の事情を考慮して、雇い止めは無効と判断されました。
- 事故について行政処分を受けていないこと
- 事故の態様が悪質ではないこと
- 事故後にも契約が更新されていたこと
- 雇い止めの主な動機が、会社への訴訟提起にあること
「雇い止めの違法性」の解説

ヤマト運輸事件
東京地裁平成19年8月27日判決(ヤマト運輸事件)は、セールスドライバーが業務終了後の飲酒運転を理由に解雇された事案です。検挙された事実を会社に報告せず、行政処分や罰金刑を受けたことを隠していたことから、裁判所は、業務外の事情でも懲戒解雇は有効であると判断しました。
「不当解雇の裁判の勝率」の解説

交通事故を理由に解雇された場合の注意点

最後に、交通事故を理由として解雇された際の注意点について解説します。
近年、交通事故に対する社会の目はますます厳しくなりました。かつては黙認されることもあった飲酒運転やあおり運転なども、社会問題として注目を集めています。こうした状況を踏まえ、注意深く対処しなければ、予期せぬ不利益を被るおそれがあります。
重大な交通事故は犯罪行為になる
飲酒運転やあおり運転、死亡事故など、重大な交通事故は、犯罪行為に該当することがあります。交通事故に関連する犯罪行為と、それに伴う刑罰には、主に次のものがあります。
- 飲酒運転(酒気帯び運転・酒酔い運転)
- 酒気帯び運転
3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(道路交通法117条の2の2第1号) - 酒酔い運転
5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(道路交通法117条の2第1号)
- 酒気帯び運転
- あおり運転(妨害運転罪)
3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(道路交通法117条の2の2第8号) - 危険運転致死傷罪
致傷の場合15年以下の拘禁刑、致死の場合1年以上の有期拘禁刑(自動車運転処罰法2条) - 過失運転致死傷罪
7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(自動車運転処罰法5条) - ひき逃げ(救護義務違反)
10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(道路交通法117条2項)
- 2025年6月1日より、懲役刑・禁錮刑は廃止され、拘禁刑に一本化されました。
これらの条文に基づいて、重大な交通事故には厳しい罰則が科されており、社内においても厳しい処分を受けることが予想されます。
「逮捕されたことは会社にバレる?」の解説

解雇で無職になったら加害者に補償を請求できる
交通事故の被害に遭い、会社を解雇されて無職になった場合、加害者に補償を請求できます。解雇について争うかにかかわらず、生活を立て直すための補償として請求を検討してください。
交通事故によるケガの治療のために仕事を休んだ期間の収入減少分は、「休業損害」として加害者に請求することができます。さらに、事故の後遺症で会社を解雇された場合、症状固定後に再就職先が決まるまでの相当な期間についても休業損害が認められるケースがあります。
また、交通事故がなければ将来にわたって得られたはずの収入について、「逸失利益」として加害者に請求できます。事故の影響で労働能力が低下して解雇され、転職後の給料が事故前より大幅に下がった場合、その減収分も損害として認められます。
公務員の交通事故は処分の基準が異なる
公務員は、公共の福祉のために働く職務であり、交通法規違反に厳しい制裁が下されるおそれがあります。交通事故を理由とした解雇も、民間企業に比べて厳しく行われる傾向があります。
公務員の処分には、行政の処分基準が適用されます。「懲戒処分の指針について」(人事院)では、交通法規違反に対する懲戒処分について、次のように定められています。
4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係
(1) 飲酒運転
ア 酒酔い運転をした職員は、免職又は停職とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職とする。
イ 酒気帯び運転をした職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職又は停職(事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職)とする。
ウ 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は、飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給又は戒告とする。
(2) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)
ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。
イ 人に傷害を負わせた職員は、減給又は戒告とする。この場合において措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。
(3) 飲酒運転以外の交通法規違反
懲戒処分の指針(人事院)
著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員は、停職、減給又は戒告とする。この場合において物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。
公務員の交通事故がどのような処分となるかは、「公務員としてふさわしいか」という観点から判断されます。したがって、民間企業の懲戒処分や解雇とは異なることもあります。
「懲戒処分の種類と違法性の判断基準」の解説

【まとめ】交通事故で解雇されるか

今回は、交通事故を理由として解雇されるケースについて解説しました。
交通事故は、運転する人にとって避けることのできない重要な問題ですが、悪質なケースでは犯罪となったり、社会的にも問題視されたりするおそれがあります。そのため、事故の態様や労働者の対応によっては、会社としても解雇の理由とすることがあります。特に、飲酒運転やあおり運転の結果として交通事故を起こしてしまった場合、厳しい目で見られます。
しかし、解雇は法的に厳しく制限されており、単に「事故を起こした」というだけではクビにできません。過失による軽微な事故で即座に解雇した場合などは、相当とは言えず、不当解雇として争えるケースも少なくありません。
交通事故を起こした場合、労働問題としても迅速な対応が必要となります。会社から解雇されて納得いかないときは、ぜひ弁護士に相談してください。
- 業務中の交通事故について、故意や重過失がある場合は解雇理由になり得る
- 私生活上の交通事故でも、職業運転手などの場合は解雇になるケースもある
- 軽微な過失による交通事故で解雇されたら、不当解雇として争える
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