MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

→労働問題弁護士ガイドとは
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

休憩時間を取れなかった場合どうすべき?違法性や罰則、対処法も解説

忙しくて休憩を取れなかった場合、法的にはどうなるのでしょうか。

人手不足の職場や繁忙期だと、休憩を取る間もないことがあります。限られた人員で業務を終わらせなければならない結果、始業から終業まで働き詰めだと、「休憩時間を取れないのは違法ではないか」と疑問を抱く労働者も多いのではないでしょうか。

休憩時間を取れなかった場合、労働基準法違反となる可能性が高く、罰則の定めもあります。休憩なく働いていると、やりがいのある好きな仕事でもつらくなりますし、ミスや事故につながる危険もあります。労働者としては、休憩が取れない事態を放置せず、適切な対処が必要です。

今回は、休憩時間が取れなかった場合にどうすべきか、違法性や罰則、対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 6時間を超えて働いているのに休憩時間が取れなかった場合は違法となる
  • 休憩を取れなかった場合、残業代の請求のほか、会社の責任追及が可能
  • 企業はできる限り休憩時間が取れるよう、業務量や働き方に配慮すべき

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)
解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

\相談ご予約受付中です/

労働問題に関する相談は、弁護士が詳しくお聞きします。

ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

そもそも休憩時間とは?労働基準法のルール

休憩時間とは、労働から完全に開放された時間のことを指します。労働基準法34条は、会社に一定の休憩を付与することを義務付けます。

労働基準法34条(休憩)

1. 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

2. 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

3. 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

労働基準法(e-Gov法令検索)

休憩時間を取らせる目的は、労働者の身体や精神の保護を図ることです。そのため、労働基準法は、一定の時間を超えて働かせた場合に、休憩時間の最低限度を定めています。

労働時間休憩時間
6時間まで休憩なし
6時間を超え、8時間以内45分以上
8時間を超える1時間以上

職場の休憩のルールは就業規則で確認できますが、法律上の義務は社内ルールに優先します。法律上の最低限度の休憩は、必ず取得させなければならず、労働者の同意があっても買取は認められません。したがって、6時間以上働いても休憩が取れなかった場合、違法となります。

また、ただ「与える」だけでなく、次の原則に従う必要があります。

  • 途中付与の原則
    休憩時間は、労働時間の「途中で」付与する必要があります。始業前や終業後にまとめて付与しても義務を果たしたことにはなりません。
  • 一斉付与の原則
    休憩時間は一斉に付与する必要があります。例外的に、一定の業務形態(運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業および官公署の事業の労働者)と、労使協定を締結した場合は、個別付与が可能です。
  • 自由利用の原則
    休憩時間は自由に利用できる必要があります。業務に支障を来さないため、企業秩序維持の観点から一定の制約は可能ですが、目的に合った相当な範囲に限られます(飲酒の禁止、一定の外出の禁止、政治・宗教活動の禁止など)。自由に利用できない時間は「休憩」ではなく「労働時間」となります。

本解説の「休憩が取れなかった場合」の問題は、そもそも休憩時間が与えられないケースのほか、形式的に付与されているものの自由利用できない場合も含まれ、いずれも違法です。

労働時間の定義」の解説

休憩時間が取れなかった場合は違法?罰則はある?

前章「そもそも休憩時間とは?労働基準法のルール」の通り、6時間以上働いても休憩時間が取れなかった場合は、違法となる可能性が高いです。

休憩は、心身の健康を保持し、ワークライフバランスを保つ重要な役割があります。そのため、法律の義務に違反して休憩を取れなかった場合、会社の責任を問うことができます。

労務の対価(給料・残業代)を請求できる

休憩が取れなかった場合、その時間は「労働時間」となります。

裁判例でも、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」は「労働時間」とされ(三菱重工業長崎造船所事件:最高裁平成12年3月9日判決)、その対価として給料や残業代を請求できます。1日1時間の休憩でも「塵も積もれば山となる」で、結果的には相当額の請求になる例もあります。

例えば、時給2,000円の人が、1時間の休憩時間なしに働き続けた場合、その時間を合計して法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えれば、本来なら休憩であった時間について2,500円(2,000円×1.25倍)の未払い残業代を請求できます。

月の所定労働日数が20日で、毎日休憩が取れなかった場合、毎月5万円(=2,500円×20日)の残業代が毎月未払いになるため、決して小さな額ではありません。

残業代の計算方法」の解説

使用者に罰則が科される

休憩時間が取れなかった場合の違法性は、民事責任だけでなく刑事責任にも発展します。

労働基準法では、休憩を与えなかった使用者に「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰を科すことができると定められています(労働基準法119条)。

罰則の対象となる「使用者」は、厳密には「事業主又は事業の経営担当者その他の事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」(労働基準法10条)とされ、会社や社長だけでなく、休憩を妨げた役員や部長なども含まれます。また、会社に対する罰金刑が併科されることもあります(労働基準法121条)。

安全配慮義務違反となる

休憩を取れなかった結果、長時間労働が常態化してしまうこともあります。

過労や慢性的な疲労、ストレスによって体調を崩した場合、休憩時間すら満足に取れない職場は、劣悪な環境と言わざるを得ません。この場合、会社は、労働者を健康で安全な環境で働かせるよう職場環境に配慮する義務(安全配慮義務)に違反しており、損害賠償責任を負います。休憩を取らせることは労働基準法上の義務なので、その責任は重大です。

裁判例でも、操炉現場で働く作業員に休憩時間中も炉の監視を続けさせ、1日1時間の休憩時間を与えなかった事案で、「自由利用を担保するためには、休憩時間の始期、終期が定まっていなければならず、特に終期が定かになっていなければ、労働者は到底安心して自由な休息をとりえない」とし、精神的な損害を受けたとして慰謝料30万円の支払いを命じたものがあります(住友化学工業事件:最高裁昭和54年11月13日判決)。

労災の慰謝料の相場」の解説

休憩時間を取れなかった場合の対処法は?

次に、休憩時間を取れなかった場合の適切な対処法を解説します。

どれほど体力や集中力に自信があり、やりがいのある仕事でも、限界はあります。自己犠牲に甘んじることなく、できる限り休憩時間を取れるよう行動すべきです。休憩時間を取れないのに放置していると、健康被害や業務効率の低下など、様々なデメリットが生じます。

業務量の調整を願い出る

休憩を取れないほど忙しい場合、業務量の調整を願い出る方法が有効です。

そもそも、休憩を取らせる義務は会社が負うため、休憩時間を取ることができるよう業務量を調整したり、人員を配置したりすることもその内容となります。社長や上司、管理職が休憩時間のルールを理解していないこともあるので、丁寧に説明して理解を得ましょう。

円滑に調整してもらえるなら、法律に基づく権利を主張するだけでなく、「業務効率が下がる」「ミスやクレームにつながりかねない」といった会社側のデメリットを示すのがよいでしょう。まずは直属の上司に相談して、現状が変わらないなら社長や人事にも報告してください。

会社が誠実に応じ、業務や人員配置を見直してくれれば解決に近づきます。特に、「自分だけ休憩を取れない」という場合、仕事の押し付けの可能性もあります。

仕事を押し付けられる人の特徴」の解説

休憩時間の分割取得を申し出る

「昼休憩」などの所定の休憩時間を取れなかった場合、時間帯をずらしたり、分割取得したりといった調整が可能かどうか確認してください。

会社から「休憩時間」として指示された時間でなくても、労働時間の途中で休憩時間を取ることができれば、会社としても労働基準法上の義務を守ることができます。休憩時間を取れなかった場合は違法であり、罰則もあるため、現実問題として会社も応じてくれる可能性があります。まとまった時間で取るのが難しい場合は、分割取得も提案してください。

なお、定められた時間帯以外に休憩を取る場合、一斉取得の例外として労使協定を締結する必要があり、分割取得のルールについては就業規則の定めが必要となり、いずれも会社が事前に整備しておかなければなりません。

毎日残業の違法性」の解説

自主的に休憩を取得することの可否

どうしても休憩時間を取れなかった場合、自主的に取得することは許されるのでしょうか。

原則として、休憩時間は労働契約の内容であり、労働者が一方的に休憩時間を設定して休むことは許されません。会社の許可なく勝手に休むことはできないのが原則です。

しかし、休憩時間が取れない日が続くような場合には、現実問題として、労働者が自身の判断で休憩を取得するしかないケースもあります。この場合、休憩を取れない事態は安全配慮義務違反ですし、「休憩を取らずに働くように」という業務命令は不当なので、これに違反したことを理由に懲戒処分を下しても、権利濫用として無効になる可能性が高いと考えられます。

したがって、結果的には労働者の判断で自主的に休憩を取得するしかないケースがあります。なお、その場合にも、業務への支障が最小限になるよう注意しましょう。

休憩時間が短いときの対応」の解説

労働基準監督署に申告する

労働基準監督署(労基署)は、労働基準法をはじめとした法令違反を監督する行政機関です。

休憩時間を取らせないのは労働基準法違反であり、罰則もあるため、労基署の監督の対象となります。申告して対応してもらえれば、助言指導や是正勧告といった企業への働きかけが期待できます。労基署は各都道府県に設置されており、対面のほか、電話やメールでの相談も可能であり、相談料も無料です。円滑に対応してもらうために、相談時には証拠を持参しましょう。

労働基準行政の組織

サービス残業の告発」の解説

弁護士に相談する

休憩時間を取れなかった場合、弁護士への相談も効果的な対処法の一つです。

弁護士に相談・依頼すれば、休憩時間について適切な配慮をするよう会社に警告を送付したり、未払い残業代や安全配慮義務違反の慰謝料を請求するなどの方法で責任を追及したりすることが可能です。労働問題に精通した弁護士であれば、労働者の立場で親身に寄り添ってくれます。

休憩時間も取れないほど忙しい場合、プライベートの時間を確保するのも難しく、自分で法律知識を身に付けたり、会社と戦ったりするのは難しいでしょう。弁護士に依頼すれば、法律知識や経験、交渉力をもとに有利に進めることができます。また、休憩について会社と直接連絡する必要がなくなるので、感情的な対立も避けられます。

最終的に、交渉で解決できない場合も、労働審判や訴訟といった裁判手続きに進み、有利な解決を目指すことができます。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

休憩時間を取れなかった場合のよくある質問

最後に、休憩時間を取れなかった場合のよくある質問に回答しておきます。

雇用形態にかかわらず休憩時間を取れなかった場合は違法?

休憩時間が取れなかった場合に違法となるのは、雇用形態によりません。

つまり、正社員はもちろん、契約社員やアルバイト、パート、派遣社員などの非正規社員でも、労働基準法9条の「労働者」に該当するなら、休憩を取得させる義務があります。そのため、正社員以外でも、休憩時間を取れなかった場合には給料や残業代を請求したり、安全配慮義務違反の責任を追及したりすることができます。

管理職・管理監督者で休憩時間を取れなかった場合は?

労働基準法41条の「管理監督者」に該当すると、例外的に労働時間の規制が適用されないため、休憩時間を取らせる義務もなくなります。したがって、休憩が取れなかった場合でも、残業代を請求することはできなくなります。

ただし、管理監督者も安全配慮義務の対象にはなるため、休憩時間を取れなかったことによる長時間労働が常態化し、健康被害が生じた場合、会社の責任を追及できます。また、経営者と一体的な立場にあり、労働時間の裁量があり、相応の待遇を受けているといった要件を満たさない場合には「名ばかり管理職」となり、会社が管理職扱いしていても残業代を請求することが可能です。

名ばかり管理職とは

管理職と管理監督者の違い」「名ばかり管理職」の解説

自主的に働いたために休憩時間を取れなかった場合は?

休憩時間を付与されても、繁忙期には返上して仕事をせざるを得ないこともあります。

労働者自身の判断で休憩を取らずに業務をした場合、その時間は「労働時間」とはならず、残業代請求も認められません。ただし、会社が休憩を取れていない状況を知りながら放置していた場合や、休憩を取れないほどの過剰な業務量、ノルマや期限などがあった場合は、黙示の指示があったものとして「労働時間」と判断され、残業代を請求できる可能性があります。

重要なポイントは、「休憩時間も自主的に働いた」というのが、労働者の真意に基づくのかどうかを慎重に見極めることです。

自主的に休憩を取らないで早上がりできる?」の解説

ミーティングや待機を指示されて休憩時間を取れなかった場合は?

休憩と言いながら、実際は来客や電話のために待機したり、ミーティングを指示されたりするケースもあります。法律上の「休憩」は労働から完全に解放されていなければならないので、このような態様では適切な休憩とはいえません。

たとえ休憩とされる時間でも、指示や命令を受けて仕事をしていたのであれば「労働時間」であり、その分の賃金や残業代が支払われるべきです。

この場合、タイムカードなどには休憩が打刻されないこともあるため、労働者側で休憩を取れなかったことの証拠を集める必要があります。

休憩が取れないことの証拠」の解説

【まとめ】休憩時間を取れなかった場合

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、休憩時間を取れなかった場合の対処法について解説しました。

休憩時間は、労働者の健康を維持するために必要不可欠な制度です。どれほど忙しくても、休憩を与えずに長時間働かせることは労働基準法違反であり、違法です。

労働者としては、昼休憩などの予定された休憩時間が取れなかった場合でも、他の時間帯に休む努力をし、分割取得なども含めて調整を試みるべきです。また、休憩に対する配慮のない職場では、残業代を請求するなど、会社の責任を追及するのも有効な方法です。

仕事に熱中することは大切ですが、息抜きやメリハリも大切です。休憩時間を取れなかった日が続くときは、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

この解説のポイント
  • 6時間を超えて働いているのに休憩時間が取れなかった場合は違法となる
  • 休憩を取れなかった場合、残業代の請求のほか、会社の責任追及が可能
  • 企業はできる限り休憩時間が取れるよう、業務量や働き方に配慮すべき

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)