給料日は、働く人にとって最も大切な日です。給料日のはずなのに「口座にお金が入っていない」というとき、不安に思うでしょう。銀行の処理の都合か、会社側のミスなのか、それとも、もっと深刻な理由なのか、原因によっても対応を検討する必要があります。
給料が振り込まれないとき、いつまで待つべきでしょうか。いつ振り込まれるか不安だと、早く動きたいでしょうが、もうすぐ振り込まれるなら、しばらく待つ方がよい場合もあります。
今回は、給料が振り込まれない場合に「いつまで待つべきか」の時間的な目安と、振り込まれない場合の対処法を、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 給料が振り込まれないのは1日でも違法で、翌営業日9時が最終確認の目安
- 給料が振り込まれない原因は、軽度のミスから悪質なケースまで様々
- 振り込まれていないと分かったら、まずは事実確認から段階的に進める
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給料が振り込まれないとき、いつまで待つべき?

給料が振り込まれないとき、いつまで待つべきでしょうか。
給料は、労働基準法24条に「毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と定められ、支払い日に確実に入金されなければ違法です。
しかし実際は、金融機関の処理の事情などで、反映にラグが生じることがあります。給与の口座振込について、厚生労働省の行政通達が発出され、「待つべき時間」もそこから導き出せます。
以下では、お給料日当日から翌営業日までの各タイミングごとに、「何時まで様子を見るべきか」「どのタイミングで遅延と判断できるか」、入金確認のポイントを解説します。
給料日当日の0時00分(ネットバンキングの予約振込の場合)
ネットバンキングを使い、前日までに予約済みの振込が設定された場合、早ければ給料日の0時00分に自動処理され、反映されることが多いです。ただし、金融機関によって予約振込の実行タイミングは異なるため、必ず深夜に反映されるとは限りません。
また、振込元の会社が利用している銀行システムのメンテナンス、深夜帯の処理遅延などが重なると、0時丁度には入金されず、営業開始後にまとめて処理されるケースもあります。したがって、0時に入らなくても遅延だと即断しない方がよいでしょう。
給料日当日の9時00分(金融機関の予約振込の場合)
次に、9時を過ぎたあたりで入金されるかが、一つの確認ポイントとなります。
銀行の通常営業が始まる時間帯(平日9時)は、最も多くの振込が反映されるタイミングです。企業が事前に給与振込データを銀行へ提出していれば、入金は9時台に反映されるのが通常です。
給料日の9時を過ぎても入金がない場合は、会社が振込データを提出していなかったり、金融機関の処理が遅れていたりなど、何らかの手続きミスがあった可能性が考えられます。社内での確認を始めてもよい時刻と考えます。
給料日当日の10時00分(行政通達による基準)
厚生労働省の行政通達(基発1128第4号)では、所定の賃金支払日の午前10時頃までに払出し又は払戻しが可能となっている状態にすべきと定められています。
口座振込み等がされた賃金は、所定の賃金支払日の午前10時頃までに払出し又は払戻しが可能となっていること。ただし、指定資金移動業者口座への資金移動による場合には、所定の賃金支払日の午前10時頃までに為替取引としての利用(労働者の預貯金口座への出金指図、店舗等における代金支払への充当、第三者への送金指図等)が行い得る状態となっていること及び所定の賃金支払日のうちに賃金の全額が払い出し得る状態となっていることを要すること。
厚生労働省の行政通達(基発1128第4号)
振込を失念していたとしても、午前中に急げば10時頃までに反映されることは可能です。給料日当日の午前10時頃までに振込があれば、違法とは言えないと考えられます。
したがって、10時を過ぎても未入金の場合は、企業側の手続き漏れやシステムエラーなどの可能性を疑い、確認を始めるべきタイミングです。
給料日当日の15時00分(金融機関の窓口振込の場合)
中小企業などでは、手作業で銀行窓口から当日振込を行う会社もあります。
窓口で給与振込を行う会社では、給料日当日の15時が最終タイミングです。銀行の当日扱いの締切は15時であることが多く、それまでに振込をすれば同日中の反映を見込めるからです。
したがって、15時まで様子を見るのが、最終ラインと考えます。上記の通達とは異なりますが、「今日はまだ窓口振込の手続きが済んでいないだけかもしれない」と考えて、15時過ぎまでは待ってみる余地はあります。
給料日翌日の9時00分(給料日当日中に対応した場合)
給料日当日の15時以降〜夜に振込を行った場合、実際に口座に反映されるのは翌営業日の朝9時頃となることがあります(現在、メガバンクなど一部の銀行間では、15時以降でも当日反映されるケースもあります)。
したがって、翌9時時点でも入金が確認できない場合、会社が振込をしていない、あるいは処理に重大な問題が生じた可能性が高く、「給与遅延」と判断して差し支えありません。
前述した労働基準法24条の一定期日払いの原則によれば、翌営業日になっても支払われないのは違法と考えてよく、会社への正式な問い合わせや証拠の確保に着手する必要があります。
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給料が振り込まれないとき、まず確認すべきこと

次に、給料が振り込まれないときに、確認すべきポイントを解説します。
給料が振り込まれていないと気付くと、つい感情的になりがちですが、落ち着いて、事実関係の確認から始めましょう。手続きミスやタイムラグのこともあるので、確認不足のまま会社を強く詰めると、関係を悪化させるおそれがあります。
銀行の営業時間や休日を確認する
まず、カレンダーと銀行の営業状況を確認することから始めてください。
給料日が土日祝日など、銀行の休業日に重なる場合、入金は翌営業日となる可能性があります。会社が利用する金融機関が独自のメンテナンス日を設定していて、反映が遅れる場合もあるので注意してください。年末年始やゴールデンウィークでは、振込が遅れるケースもあります。
また、振込元と受取先の金融期間が異なると、処理にタイムラグが生じやすく、当日午前中には反映されないケースもあります。
翌営業日の朝になっても入金がなければ行動を開始する
1営業日程度は「猶予」と考え、翌日になったら行動を開始しましょう。
「給料が振り込まれないとき、いつまで待つべき?」で前述の通り、本来なら、給料日当日の10時頃までには反映されるべきですが、実際は、金融機関の処理の状況なども考慮すれば、翌営業日の9時頃まで待って行動するのでも遅くはありません。
一方で、翌営業日の朝9時を過ぎても入金されない場合、会社に「支払わない」という悪意がある可能性もあります。したがって、会社に問い合わせたり、証拠を保全したりする必要があります。
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振り込まれていないのが自分だけか、同僚に状況を確認する
未入金が自分だけか、他の社員にも起きているかを確認しましょう。
社内の状況を把握することは、原因を特定し、今後の見通しを判断する上で非常に重要です。
- 自分だけ未払いの場合
振込先口座の登録ミス、人事の入力ミス、個別の手続き漏れなど。 - 全社的な未払いの場合
会社の資金繰りの悪化など、経営上の問題の可能性がある。
中小企業では、手作業で振込処理を行うケースもあって、部署や社員ごとに手続きのタイミングがズレていることもあります。複数の同僚に確認して、情報を整理しましょう。
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経理や人事などの担当部署に振り込み状況を問い合わせる
給料が遅れていることが明らかなら、経理や人事など、給与処理を担当する部署に問い合わせ、振込状況を確認してください。
重要なポイントは、連絡には電話ではなく、メール・チャットなど、記録の残る手段を使うことです。振込処理を実施したか、会社側でエラーや返金が生じていないか、他の社員の振込も同様に行っているかといった点について、具体的な日時を明確にして回答するよう求めましょう。記録を残せば、後に重要な証拠として活用できます。
会社側の回答が曖昧であったり、返信が極端に遅れたりする場合、より深刻な問題(経営の危機など)が潜んでいる可能性があります。
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給料が振り込まれない場合に考えられる原因と対策

なぜ、給与が振り込まれないのか、その原因ごとに対策が異なります。
給料が振り込まれない原因は様々です。対応を誤らないために冷静に見極めてください。特に、過失によるミスと、故意に支払いを遅らせている悪質なケースは、対応を区別すべきです。
単純な振込手続きミスやシステムエラー
最も多いのは、シンプルな事務的トラブルです。
経理担当者が口座番号を誤入力した、指定日を間違えた、データ送信が漏れていたといったヒューマンエラーは、会社では日常的に起こります。また、金融機関側の障害の可能性もあります。中小企業は特に、担当者が手動で作業していることも多く、ミスが生じやすい傾向があります。
このようなケースの多くは、担当部署に確認して、即日〜翌営業日には再振込などの対応がされれば、悪質とは言えません。この場合、責任を追及して詰めるのではなく、事実確認から入って段階的に対応して、円満な解決を目指しましょう。
資金繰り悪化などの経営上の問題
社員全員の給料が一斉に支払われない場合、会社の財務状況の問題を疑います。
全従業員や複数部署で一斉に未入金が発生している場合や、複数月にわたって振込が遅れる場合は、売上の急減、資金調達の失敗、銀行口座の凍結など、経営に問題があるおそれがあります。
給与の遅れのほか、経費精算がされていない、経営陣の説明が曖昧であるといった事情も、経営危機の兆候です。「一部は支払おうとする」「支払い日が少しずつ後倒しにされる」「振込予定日が明言されない」などが繰り返される場合、倒産は間近かもしれません。
このような状況下では、未払い給与だけでなく、今後の雇用継続の見通しそのものを検討する必要があり、証拠を確保して弁護士に相談すべきタイミングと言ってよいでしょう。
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意図的に支払いを遅らせる悪質なケース
悪質な企業だと、故意に給与の支払いを遅らせるケースもあります。
一方的にお給料日を後ろ倒しにする、「今振込手続き中だから」「今月だけ遅れる」といった身勝手な言い訳を繰り返す場合、給与を軽視する意図は明らかであり、違法性が強いです。
一度でなく、常態化していると、悪質性は極めて高く、労働基準監督署の是正勧告の対象となり得ますし、刑事罰を科せられる可能性もあります。
このような会社に対しては、内容証明での請求を速やかに行い、弁護士に相談して交渉や労働審判、訴訟などのサポートを受ける必要があります。
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翌営業日まで給料が振り込まれない場合の対処法

次に、翌営業日の朝9時になっても振り込まれない場合の対処法を解説します。
つまり、悪意のある未払いである可能性が高くなった場面の対応です。放置すれば長期化したり、更に会社が給与を軽視したりするため、厳しく対応しなければなりません。
未払いの証拠を集める(雇用契約書・給与明細など)
給与が振り込まれない場合、未払いの事実を示す証拠を確保しましょう。
証拠となる主な資料は、次の通りです。
- 雇用契約書(賃金額・支払期日を確認する)
- 給与明細(毎月の支払額・支払日を確認する)
- 振込予定日の案内メール・社内通知
- タイムカードなどの勤怠記録(働いたことを証明する)
- 就業規則や賃金規程などの規程類
- 未入金を確認した通帳の写し・スクリーンショット
弁護士や労働基準監督署への相談時や、裁判所への証拠提出に利用するため、証拠は日付が分かる形で保存しておいてください。会社とのやり取りも、記録が残るメール・チャットで行うのが基本となります。
「残業代請求の証拠」の解説

内容証明で会社に支払いを請求する
口頭で問い合わせても振り込まれない場合、内容証明で請求します。
内容証明は、文書を送った日時や内容を、日本郵便が証明してくれる機能があり、給料未払いの場面でも会社に強いプレッシャーを与えられます。

外部機関に相談する(労基署、労働組合、弁護士など)
会社が誠実に対応しない場合、外部機関への相談も視野に入れましょう。
給料が定期的に振り込まれないのは労働基準法24条違反なので、労働基準監督署に申告すれば、是正勧告の対象となり得ます。相談は無料で行えます。
労働組合やユニオンに相談して、団体交渉で解決する手もあります。社内に組合がなくても、個人で加入できる社外組合(合同労組・ユニオン)も存在します。
給与を回収する交渉や裁判を行いたい場合には弁護士に相談すべきです。
弁護士なら、相手との交渉や裁判の対応を一括で任せられるだけでなく、手続きの選択や証拠の整理などのアドバイスも得られます。特に、会社が説明を避ける場合、未払いとなっている残業代が隠されているケースもあります。
「残業代請求に強い弁護士に無料相談する方法」の解説

法的な請求手続きを検討する
会社が支払いに応じない場合、最終手段として、法的手続きにより回収します。
給料未払いの際には、主に、労働審判、通常訴訟、少額訴訟(60万円以下の場合)といった手続きが利用されます。裁判を行う場合は、未払い額に加えて、遅延損害金(年3%・退職後は「賃金の支払の確保等に関する法律に従い14.6%)を請求します。また、悪質な場合は付加金が認められる場合もあります。
「給料未払いの裁判で負けるケース」の解説

給料が振り込まれないのは違法

期日までに給料が振り込まれないのは違法です。
給与は、労働者の生活を支える重要な金銭なので、労働基準法で厳格に定められています。労働基準法24条は「賃金支払の5原則」(通貨払い・直接払い・全額払い・毎月一回以上・一定期日払い)を定めるところ、給与が振り込まれない事態は「一定期日払い」のルールに反します。
給与を振り込まない会社には、次のリスクがあります。
- 行政上のリスク
給与の遅れが繰り返され、会社が曖昧な説明しかせず改善が見られない場合、労働基準監督署の是正勧告の対象となり得ます。 - 民事上のリスク
賃金請求を受けるほか、遅延損害金や付加金を追加で命じられる可能性があります。 - 刑事上のリスク
労働基準法24条違反は、30万円以上の罰金という刑事罰が科される犯罪です(労働基準法120条)。 - 企業の信用リスク
給与の未払いが労働基準監督署に公表されたり、労働者にSNSで拡散されたりすると、企業の評判が失墜します。
給与が振り込まれないのは違法であるにもかかわらず、すぐに争いづらいのも事実です。というのも、在職中だと会社とは対立しづらく、かつ、少額だと訴訟手続きの手間や費用の負担の方が大きくなってしまうからです。
一方で、給与の請求権の時効は3年間であり、3年分は遡って請求できます。そのため、未払いがあるときは、証拠をしっかりと確保して、退職後にまとめて請求することも可能です。
「残業代請求の時効」の解説

給料が振り込まれないときによくある質問
最後に、給料が振り込まれないときによくある質問について回答します。
給料日が土日の場合いつ振り込まれる?
給料日が銀行の休業日の場合、その前または後に払うことが認められます。
労働者への配慮として前倒しで振り込む対応をする企業が多いですが、翌営業日に後ろ倒しして振り込むのも、必ずしも違法ではありません。ただし、労働基準法24条は賃金を一定期日に支払うことを義務付けており、月によって扱いが異なるのでは労働者の生活が不安定になりかねません。
したがって、翌営業日に後ろ倒しする場合、就業規則にその旨を定めて周知し、支払日を明確にしておくべきです。
「就業規則の変更は勝手にできる?」の解説

バイトや派遣でも同じルールが適用される?
労働基準法は、雇用形態にかかわらず適用されます。
アルバイトやパート、派遣社員など、非正規雇用でも、一定期日に給与を支払う義務を負うのは同じであり、「立場が弱いから後回しに」といった扱いは違法です。
派遣の場合、給与を支払うのは雇用主である派遣元(派遣会社)が原則です。したがって、派遣先の都合で業務が停止したとしても、支払日が変わることはありません。
「パート・アルバイトと雇用保険」の解説

退職後に給料が振り込まれない場合は?
退職者に対しても、給与支払い義務が生じるのは当然です。
退職者に対する給与もまた、就業規則で定める支払日に支払う必要があります。更に、退職時には未払いの給与や残業代について確実に清算するため、労働基準法23条は、労働者の請求があった場合には7日以内に賃金を支払うべきことを定めています。
したがって、退職時は、たとえ給与日が到来しなくても、速やかに給与を受け取れます。また、未消化の有給休暇の取扱い(買い取ってもらえるかどうか)や、最終月の社会保険料・住民税の清算などについても、勤務先の扱いを確認しておいてください。
「有給休暇の買取」「退職したらやることの順番」の解説


会社が倒産しそうな場合の対応は?
理由不明の給与遅延は、倒産の前兆の可能性もあります。
会社が倒産した場合、未払い賃金は一般の債権よりも優先して支払われるものの、会社に資産がなければそもそも支払いは困難です。この場合、労働者健康安全機構による未払い賃金立替払制度を活用することで、一定額を立替えてもらうことができます。
「未払賃金立替制度」の解説

数日遅れただけでも訴えることはできる?
給与の支払日を1日でも過ぎれば、理論上は債務不履行となります。
しかし、裁判に訴えるにも一定の期間を要するため、その間に給与が振り込まれる可能性があります。また、1ヶ月分の給与の請求で裁判を起こすのは、費用面で現実的でないこともあります。したがって、最初の1ヶ月目の遅れは、ミスの可能性も考え、少し待った上で対応するのがよいでしょう。
一方、「毎月遅れる」「説明なく振り込まれないことが常態である」という場合は違法性が強く、損害賠償請求の訴訟を起こし、労働基準監督署に申告すべきです。
「数日なら我慢する」という姿勢では、ブラック企業の体質を助長しかねないので、裁判までしないにしても、1日でも遅れたら確認・督促は忘れずに行うべきです。
「労働基準監督署への通報」の解説

まとめ

今回は、給料が振り込まれない場合に、いつまで待つかについて解説しました。
給料が振り込まれない場合、まずは冷静に状況を確認し、「待つべき時間」の目安を把握することが大切です。ネットバンキング処理や銀行の営業時間の影響など、振り込まれないからといってすぐに「悪質」とは判断しきれないケースもあります。ただ、翌営業日になっても入金がなければ、会社に説明を求め、法的手段も視野に入れるべきです。
給料の支払いは、労働者の生活を支える重要なもので、法律で厳格に保護されるので、「会社との関係悪化が心配」などと泣き寝入りする必要はありません。万が一に備えて証拠を保全し、断固たる対応を取るようにしましょう。
給料未払いで不安を感じても、まずは落ち着いて行動し、少なくとも翌営業日までは待ちましょう。会社に問い合わせても対応が不誠実なときは、ぜひ弁護士に相談してください。
- 給料が振り込まれないのは1日でも違法で、翌営業日9時が最終確認の目安
- 給料が振り込まれない原因は、軽度のミスから悪質なケースまで様々
- 振り込まれていないと分かったら、まずは事実確認から段階的に進める
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【残業代とは】
【労働時間とは】
【残業の証拠】
【残業代の相談窓口】
【残業代請求の方法】




