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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

仕事を休みすぎる社員はクビになっても仕方ない?どれくらいが基準?

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

不当解雇、残業代、セクハラ、パワハラ、労災などの労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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仕事を休みがちになると、「クビになってしまうのでは?」と不安を抱えることでしょう。

欠勤が続くと、周囲に迷惑をかけているのではないかと後ろめたく感じ、焦る気持ちはよく理解できます。インターネット上では、「◯日休むと解雇」「出勤率が8割を切ると危ない」といった情報もありますが、当事務所にも、疑問に思う人からの相談が多く寄せられます。

結論として、出勤率8割は1つの目安となりますが、解雇の可否は個別の事情を踏まえた判断が必要です。解雇は法律で厳しく制限されているため、欠勤が少し続いただけで直ちに解雇できるわけではありません。万が一、不当解雇を受けた場合、労働者の権利を守るための対応を取るべきです。

今回は、仕事を休みすぎた場合の解雇について、労働問題に強い弁護士が解説します。どれくらい休むと危険なのかの基準として、参考にしてください。

この解説のポイント
  • 「休みすぎ」の基準は、出勤率8割が一つの目安となるが、個別の判断が必要
  • 解雇の有効性は、欠勤日数や出勤率のほか、様々な事情が総合的に考慮される
  • 会社は休む理由を把握し、休職や配置転換などの配慮を行う必要がある

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目次(クリックで移動)

仕事を休みすぎるとクビになる?

休む日が続くと、後ろめたさを感じ、職場に戻りづらくなる人も少なくありません。

上司や同僚からの「また休むの?」「いつ戻れるの?」といった言葉に、精神的に追い詰められ、さらに欠勤が増えるという悪循環に陥っているケースも見られます。

実際、就業規則に「精神又は身体の障害により業務に堪えられないとき」といった条項を定め、健康状態を理由に解雇できる旨を規定している企業もあります。

とはいえ、日本の労働法は解雇を厳しく制限しており、仕事を休んだからといって直ちに解雇できるわけではありません。以下では、労働者の事情による欠勤が法律上どのように扱われるか、そして、解雇がどのような条件で認められるかを解説します。

欠勤は労働契約上どのように扱われる?

まず、労働者の事情による欠勤の法的な扱いについて解説します。

仕事を休む理由が業務外の病気やケガである場合を「私傷病」と呼びます。私傷病の場合、労働者に「自由に休む権利」が認められるわけではありません。

労働契約上、労働者には労務を提供する義務があり、欠勤は同義務に違反する行為(債務不履行)と評価されます。労働者が「休まざるを得ない」と考える理由があっても、仕事を休んだ日は欠勤控除の対象となり、給与が支払われないことがあります。

一方で、「休んだ」というだけで重大な違反と評価されるわけではありません。

インフルエンザや新型コロナウイルス感染症、家族の不幸など、やむを得ない理由がある欠勤なら、すぐに厳しい処分をするのは妥当ではありません。労務提供義務に違反しても、日本の法律上、解雇には厳しい制限があるため、少し休んだことだけでは、解雇は有効になりません。

「無断欠勤を理由とする解雇」の解説

欠勤を理由とする解雇には制限がある

仕事を休みすぎていると感じても、それだけで直ちに解雇されるわけではありません。

解雇権濫用法理により、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、不当解雇として違法・無効とされます(労働契約法16条)。

欠勤を理由とする解雇でも、その有効性は厳しく判断されます。というのも、会社は労働者の健康と安全に配慮する義務(安全配慮義務)を負い、健康状態を把握し、欠勤の原因を踏まえて業務量の調整や配置転換、休職の活用といった配慮を行う必要があるからです。

十分な配慮を行わずに解雇すれば、不当解雇となる可能性があります。また、安全配慮義務違反として、慰謝料や損害賠償の対象となる場合もあります。

裁判例でも、欠勤のみを理由とした解雇を無効と判断した事例があります。

日本ヒューレット・パッカード事件(最高裁平成24年4月27日判決)は、被害妄想などの精神的不調を理由に休職を求めたものの会社に出勤を促されたため、自身が納得しない限り出勤しないと伝え、有給休暇を全て取得した後、約40日間欠勤を続けた事案です。

最高裁は、精神的不調による欠勤であれば、会社は労働者を精神科医に受診させるなどし、診断結果に応じて治療や休職などを検討しながら経過を見るべきであったとし、これらの対応をせずに進めた諭旨退職は適切なものとはいえないと判断しました。

「解雇の意味と法的ルール」の解説

どれくらい休むと危険?基準はある?

では、どれくらい休んだら危険なのか、その基準について解説します。

欠勤により直ちに解雇になるわけではないものの、休みが長期化して職場復帰の見通しが立たない場合や、十分に就労できない場合、解雇が有効と認められる可能性もあります。

日数として「出勤率8割」が基準となる

欠勤について、出勤率の目安として「8割」が実務上の基準とされます。

「8割を切ったら解雇できる」「何日休むと解雇される」といった基準が法律に明記されているわけではないものの、「8割」は「休みすぎかどうか」の一つの目安とされます。これは、年次有給休暇の要件として「全労働日の8割以上出勤」とされることに由来します。

労働基準法39条では、入社後6ヶ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上を出勤した労働者に10日間の有給休暇が付与され、給与を受け取りながら休む権利が与えられています。

つまり、全労働日の8割以上出勤している場合、法律上の権利として給与をもらって休むことができます。そのため、この要件を満たす範囲での欠勤にとどまるなら、まだ重大な違反とは評価されにくいと考えることができます。

例えば、1ヶ月の勤務日が22日の場合、5日間休むと出勤日数は17日となり、出勤率が8割を下回る(17日÷22日=0.773…)ので、「休みすぎ」と評価される可能性があります。

ただし、単なる出勤率の数字だけでなく、欠勤した理由などを総合的に考慮して判断すべきです。就業規則の定めなども参考にされますが、会社が「出勤率が◯%未満の場合は解雇」などと定めても、それだけで解雇が有効になるわけではありません。

なお、解雇に至らない場合でも、配慮のない欠勤が続けば、注意指導の対象となったり、人事評価が下がったりするリスクがある点は注意してください。

「有給休暇を取得する方法」の解説

休みすぎた理由や事情も考慮される

欠勤日数や出勤率は重要な判断材料ですが、それだけで結論が出るわけではなく、実際には、休んだ理由や事情も考慮されます。

裁判所は、解雇の有効性について「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」という要件で判断するところ、欠勤日数や出勤率はその考慮要素の一つと考えるべきです。

欠勤が続きそうな場合は、通院や治療の必要性に加え、その原因が一時的なものか、慢性的で回復が見込めないものかといった点も考慮されます。こうした判断には医学的な知識が必要なので、医師の診断書や意見書などが判断を左右します。

労働者が会社に事情を説明し、欠勤の連絡をしたかどうか、また、会社が労働者に対して業務調整や配置転換などの配慮をしたかどうかも考慮されます。労働者としては、不利に扱われないためにも、欠勤理由を誠実に説明し、改善に向けた姿勢を示すことが大切です。

したがって、休みが続いた場合は、医師と相談して診断書を取得し、会社に現在の状況や今後の見通しを丁寧に伝えるようにしてください。

「休職はいつから?」の解説

無断欠勤や虚偽の報告はリスクが高い

欠勤の仕方についても判断材料になります。同じ欠勤日数・理由だとしても、労働者側の対応の仕方によって評価は大きく変わります。

特に、無断欠勤や虚偽の報告は、解雇となるリスクが高いので注意してください。

無断欠勤や連絡をしない状態が続くと、業務に重大な支障が生じます。また、仮病などの嘘をついて休んだ場合、会社との信頼関係を著しく損ない、懲戒処分や解雇の理由とされる可能性があります。本当に体調不良だとしても、休む前後の対応が不誠実だと、評価が低下するおそれがあります。

したがって、仕事を休む際は、必ず始業前に連絡を入れ、診断書を示し、状況を正直に伝えることが重要です。欠勤そのものよりも、その前後の対応こそが評価の分かれ目となるので、連絡と説明を怠らないようにしてください。

「仮病で休むのはいけないこと?」の解説

体調不良による欠勤が解雇理由にならないケース

一方、体調不良を理由に仕事を休んでも、必ずしも解雇が認められるわけではありません。

欠勤の理由や期間、回復の見込みなどによっては、体調不良を理由とする解雇は、不当解雇となる可能性が大いにあります。

例えば、風邪などの一時的な体調不良で欠勤した場合、短期間で回復し、通常通り働ける見込みがあれば、解雇の正当な理由とは認められにくいです。また、病気やケガで欠勤が続いていても、会社が設けている休職制度を利用すれば復職できる見込みがある場合や、業務内容の調整をすれば働き続けられる場合、直ちに解雇するのは不適切です。

会社が労働者の健康状態や復職の可能性を十分に確認せず、欠勤が続いていることだけを理由に解雇された場合、不当解雇として争う余地があります。

仕事を休みがちになる原因別の対処法

仕事を休みがちになる人には、よくある原因があります。以下では、その原因ごとの対処法について解説します。

職場の人間関係やストレス

人間関係の悪化やストレスで休みがちになる人は少なくありません。

強いストレスで、自律神経の乱れや睡眠障害、頭痛・腹痛といった身体症状が現れる人もいて、生活が不規則になるとますます出社できなくなります。休みがちになる原因は、労働者側の耐性の問題だけでなく、長時間労働やハラスメントに起因するケースもあります。労働環境に問題がある場合は、労災に該当するかどうかを検討してください。

会社が、劣悪な労働環境を改善せず、労働者の欠勤のみを問題視するのは適切とはいえません。安全配慮義務違反がある場合は、職場環境の改善を強く求めるとともに、慰謝料や損害賠償を請求し、会社の責任を追及する方法が有効です。

長時間労働や不規則な就労

長時間労働が問題となって休みがちになるケースもよく見られます。

残業が常態化している職場では、休みがちになるのは無理もありません。月80時間を超える時間外労働は「過労死ライン」と呼ばれ、過重な業務が原因で体調を崩した場合、労災となります。労働時間の管理は会社の責務であり、労働基準法違反が疑われるような職場では、労働者だけに責任を押し付けるのは許されません。

「過労死ライン(月80時間超残業)」の解説

うつ病・適応障害などのメンタル不調

うつ病や適応障害などの精神疾患は、「甘え」や「気の持ちよう」と誤解されがちです。

しかし、職場環境やハラスメント、過重労働が原因で精神疾患に至るケースでは、本人の努力だけではリスクを回避できず、会社としての職場環境の改善が急務となります。メンタル不調は外見からは分かりにくいため、医師による診断書や意見書が特に重要となります。

連続して長く休むケースだけでなく、休んだり出社したりする状態が高頻度で続くケースでも、就労が困難であると判断されることがあります。その場合も、休職制度の利用を検討し、業務に起因するものなら労災申請に進むべきです。

「うつ病休職の適切な対応」の解説

仕事を休みすぎて解雇されたときの対応

では、仕事を休みすぎて解雇された場合、労働者はどのように対応すべきでしょうか。

解雇には普通解雇・懲戒解雇・整理解雇などの種類があります。体調不良による欠勤や遅刻などを理由とする場合、信頼関係の破壊を理由とする「普通解雇」が選択され、企業秩序違反に対する制裁を意味する「懲戒解雇」や、会社側の事情による「整理解雇」とは区別されます。

以下では、不当解雇が疑われる場合の対処法について解説します。

STEP

原因を特定し、改善を図る

仕事を休みすぎて解雇されそうなとき、まずは原因を特定しましょう。

理由を正確に伝えないと、会社に「自己管理が不足している」と評価されるおそれがあります。自己判断は控え、医療機関を受診して診断書を取得してください。

労働者としては、睡眠や食事、運動といった基本的な生活習慣を見直すとともに、会社に対して業務調整や勤務時間の変更などの配慮を求めるべきです。

「労働者の自己保健義務」の解説

STEP

休職や有給休暇などの制度利用を検討する

「これ以上休むと解雇されそう」という状況では、法律や社内制度に基づいて利用できる休暇や休職の制度がないかを確認してください。

代表例は、労働基準法39条に基づく年次有給休暇の取得です。

有給休暇は、理由を問わず労働者の権利として認められるので、病気が理由でも取得することができます。

私傷病休職の制度がある会社では、その要件を満たすかどうかも就業規則などで確認しましょう。休職を利用すれば、一定期間、労働者の地位を維持したまま療養に専念でき、その間も要件を満たせば健康保険の傷病手当金を受給できます。

業務との関連性が疑われる場合、労災に該当する可能性も検討すべきです。

これらの制度を利用できる可能性があるにもかかわらず、会社が十分な説明や検討をせずに解雇した場合は、不当解雇の疑いがあります。解雇は労働者の不利益が非常に大きいため、他の代替手段があるなら先に検討すべきだからです。

「違法な年休拒否への対応」の解説

STEP

診断書を提出して配慮を求める

次に、会社に診断書を提出して、配慮するよう求めましょう。

診断書は、医学的な判断から、休むことの必要性を示す重要な資料であり、単なる「サボり」や「甘え」ではないことを示せます。欠勤が長期化する場合、会社に配置転換や業務の軽減、休職といった対応を検討してもらう重要な役割を果たします。

診断書に症状の内容だけでなく、回復の見通しや就労可能な条件が記載されていれば、解雇が無効と判断されやすくなります。トラブルになりやすい場面だからこそ、口頭だけでなく、記録に残る形でやり取りを行うことが重要です。

「会社に診断書を出せと言われたら」の解説

STEP

解雇について労働審判や訴訟で争う

仕事を休みすぎて解雇された場合、会社と争うことを検討しましょう。

不当解雇の疑いがあり、交渉しても解雇の撤回に応じてもらえない場合は、労働審判や訴訟といった法的手段を検討します。労働審判は、原則3回以内の期日で迅速な解決を目指す手続きで、話し合いによる解決が図られることも多い点が特徴です。一方、訴訟では、解雇無効を前提とした地位確認や未払い賃金を請求し、裁判所の判断を求めます。

「会社に迷惑をかけたから仕方がない」と泣き寝入りする必要はありません。専門家である弁護士に相談し、法的に争う選択肢があることを知ってください。

「病気を理由とする解雇」の解説

仕事を休む際に心がけるべき注意点

最後に、仕事を休む際に心がけたい周囲への配慮について解説します。

仕事を休むにしても、周囲への配慮が十分であったかどうかは、欠勤を理由とした解雇の有効性の判断にも影響します。

迷惑をかけないよう周囲に配慮する

やむを得ず休むにしても、周囲に迷惑をかけないよう情報共有することが重要です。担当業務の内容や進捗状況を共有しないまま欠勤すれば、他の社員が対応できず、負担をかけるおそれがあります。日頃から業務内容を可視化し、部署内で共有することで、休んだ際の混乱を防ぐことができます。

チームで業務を進める場合は特に、社内の信頼関係の維持が大切であり、軽視すれば「協調性不足」などと指摘されかねません。

また、休む際に「ご迷惑をおかけして申し訳ありません」といった一言を添えることも、信頼を損なわないための配慮として大切です。

「協調性不足を理由とする解雇」の解説

属人化を排除するために情報を共有する

属人化を排除するために、業務に関する情報は共有するようにしてください。

業務が特定の人に依存して属人化している職場では、その人が休むだけで業務が回らなくなります。その結果、欠勤に対して「休みすぎ」「迷惑」という不満が蓄積されやすくなります。病気や体調不良で休む従業員を完全にゼロにすることはできません。属人化を排除することは職場全体の課題ですが、引き継ぎメモの作成や情報共有といった工夫は、労働者個人でも可能です。

こうした取り組みは、欠勤時のトラブル防止だけでなく、評価の面でもプラスに働きます。長期的に見れば、自身を守る行動でもあるので、意識して進めておくのが望ましいです。

「労働問題の種類と解決策」の解説

休むときは必ず始業前に連絡し、引き継ぎ事項を明確に伝える

仕事を休む際には、必ず始業前に連絡を入れることが重要です。

始業後に連絡したり、まして無断で欠勤をしたりすると、評価が下がり、解雇の理由となるおそれがあります。連絡の際は、欠勤の理由に加え、対応を要する事項は簡潔に伝えると良いでしょう。緊急の場合は電話で連絡し、その後、メールやチャットなど記録に残る方法で補足することで証拠を残すようにしてください。

誠実な対応を積み重ねておけば、万が一解雇をめぐるトラブルに発展しても、「労働者側は適切な対応をしていた」と評価されやすくなります。欠勤時の連絡や引き継ぎは、単なるマナーではなく、自分を守るためにも重要です。

「不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

【まとめ】仕事の休みすぎについて

弁護士法人浅野総合法律事務所
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今回は、仕事を休みすぎて解雇されるケースについて解説しました。

仕事を休みがちだとしても、それだけで解雇が有効となるとは限りません。労働契約法では、会社が労働者を一方的に解雇するには、厳しい要件を満たすべきことが定められています。そのため、解雇の可否は、欠勤日数や出勤率だけで一律に判断されるわけではありません。

欠勤に正当な理由があったり、職場環境に問題があったりすれば、不当解雇として無効となる可能性もあります。有給休暇や休職など、労働者が休むために活用できる制度も存在します。

万が一解雇されてしまった場合でも、労働審判や訴訟で争うことができます。「会社に迷惑をかけたから」と自分を責める前に、法律と裁判例の知識をもとに冷静に判断するためにも、ぜひ弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 「休みすぎ」の基準は、出勤率8割が一つの目安となるが、個別の判断が必要
  • 解雇の有効性は、欠勤日数や出勤率のほか、様々な事情が総合的に考慮される
  • 会社は休む理由を把握し、休職や配置転換などの配慮を行う必要がある

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