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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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地震でも出社する必要はある?判断基準と出社できないときの対処法

地震が発生したとき、「出社が必要なのか」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

公共交通機関が止まったり余震があったりと、地震直後の出社には多くのリスクがあります。一方で、「地震でも出勤しろ」と命令する会社もあり、多少無理してでも出社すべきか、それとも休んでも問題ないか、判断に迷う場面は少なくありません。

確かに、雇用されている以上出社する義務があるものの、地震などで安全性が損なわれる場合、「出社しない」という判断が正当化されるケースもあります。この際、会社からの指示への対応や、どうしても出勤が困難なときの対処法についても理解しておきましょう。

今回は、地震でも出社する必要があるかについての基本的な考え方から、具体的な判断基準、出社できない場合の正しい対処法まで、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 労働者は、会社の出社命令(出勤命令)に応じる義務があるのが原則
  • 地震や災害などで危険が大きいときは、業務命令に応じなくてよい場合がある
  • どうしても出勤が困難なとき、欠勤時の給与や休業手当の扱いを理解する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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地震でも出社する必要はある?

はじめに、地震でも出社する必要があるのかについて解説します。

通勤中、地震などの災害に巻き込まれると、電車に閉じ込められたり渋滞にはまったりなど、出社が困難になってしまうことがあります。一方で、会社としても緊急時ほど人手が足りず、「可能なら出社してほしい」と思うことも多いはずです。

安全が確保できない場合は出社義務はない

労働契約において、労働者は労務を提供する義務を負います。

そのため、会社は労働者に出社を命令する権限があり、労働者はこれに従う義務があります。ただ、あくまで通常の業務遂行が可能な状況を前提としています。地震の場合、以下のような状況により、出社が現実的に不可能、または危険を伴うことがあります。

  • 電車やバスなどの公共交通機関が停止している。
  • 道路の寸断や建物の倒壊などで移動が困難である。
  • 余震や二次災害の危険が高い。

したがって、地震によって安全が確保できない場合、出社しないからといって、必ずしも労働契約上の義務違反と評価されるわけではありません。

無理な出社命令は違法の可能性がある

会社は、労働者が安全に働けるよう配慮する義務(安全配慮義務)を負います。

労働者を働かせるにしても、まず安全が守られることが最優先です。そのため、仮に会社から出社を指示されても、次のような場合、その命令は違法であり、従う必要がありません。

  • 職場の周囲の被害状況が深刻である。
  • 地震の状況からして移動するのは危険である。
  • 出社によって事故や被災のリスクが高い。

出社して業務を行う必要性(在宅勤務などでは代替できない事情)があっても、労働者の受ける不利益の程度(生命・身体への危険など)と比較する必要があり、負担が大きすぎる場合、その命令は権利濫用となります。

この場合、身の安全を優先し、出社しない判断をすることが可能です。むしろ、危険のある出社を強要され、それに従って被害に遭った場合は安全配慮義務違反を理由として慰謝料や損害賠償の請求が可能です。明確に出勤を求める場合のほか、出社しないことを理由に不利益な扱いをすることも違法となる可能性があります。

特に大規模な震災だと、「出社すること自体がリスク」と評価される場面も多く、一律に出社を求めることは適切とはいえません。

業務命令は拒否できる?」の解説

地震時に出社すべきかの判断基準

次に、実際に地震が発生した際、出社すべきかどうかの判断基準を解説します。

地震発生時の出社は、状況に応じた判断が必要で、一律には決められません。ただ、前述の通り、危険のある場合の出社命令は違法となり、拒否できるのが基本となります。

さらに、危険が大きい場合、出勤中や業務中でも帰宅すべきケースもあります。労働安全衛生法25条は、労働災害発生の「急迫した危険」があるとき、事業者(会社)は直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させるなどの必要な措置を講じなければならないと定めています。

以下の基準を考慮して、出勤に危険が生じないかどうかを判断してください。

交通機関が止まっているか

まず確認すべきなのが、電車やバスなどの交通機関の状況です。

全面的な運休はもちろん、一部の運転が停止して再開の見込みが立たなかったり、駅構内で混乱が生じていたりする場合も、無理に移動を試みるのは危険であると考えるべきです。したがって、移動手段が確保できない場合、出社を見合わせる合理的な理由となります。なお、徒歩や車での移動も危険が大きいため、慎重になった方がよいでしょう。

自宅や周辺地域の被害状況

次に重要なのが、自分や家族、周囲の安全状況です。

自宅が損壊している、近隣で火事や倒壊などの被害が生じている、電気や水道、ガスなどのライフラインが停止しているといった状況では、まずは自分や家族の安全確保を優先すべきです。余震や津波の危険があって避難の必要がある場合、出社しないこともやむを得ないと評価されます。

会社からの指示の有無

会社がどのような対応方針を示しているかも、事前に確認しておきましょう。

自宅待機や在宅勤務の指示が出ていたり、安否確認のみで出社は不要という知らせが出ていたりすることもあります。一方で、会社から出社を指示されても、危険な状況であれば安全を優先すべきであり、違法な出社命令を強要されていないか、状況に照らして検討してください。

出社によるリスクはないか(余震・帰宅困難など)

見落としがちですが「出社できるか」だけでなく、その後のリスクも考慮してください。

余震による二次被害、交通網の混乱による帰宅困難など、職場までたどり着くことは可能でも、大きなリスクが生じることもあります。帰宅できなくなり、長時間の拘束が予想される場合、無理に出社することが適切とは限りません。会社の建物の耐震性や周囲の被害状況など、職場の安全性が確保されているかどうかも重要な考慮要素となります。

労災について弁護士に相談すべき理由」の解説

出社命令の違法性に関する裁判例の基準

裁判例でも、出社命令の違法性に関して争われた事例があります。

電電公社千代田丸事件(最高裁昭和43年12月24日判決)は、日本と韓国の間の海底ケーブルの修理のため、船舶(千代田丸)への乗船を命じられた社員が、日韓の緊張状態を恐れて拒否したことを理由に解雇され、その有効性を争ったケースです。

裁判所は次のように判断し、業務命令に従う義務を否定しました。

「現実に米海軍艦艇による護衛が付されたこと自体、この危険が単なる想像上のものでないことを端的に物語るものといわなければならず」

「動乱終結後においてなお、この危険が具体的なものとして当事者間に意識されていたからに他ならない、というべき」

「かような危険は、双方がいかに万全の配慮をしたとしても、なお避け難い軍事上のものであつて、海底線敷設船たる千代田丸乗組員の本来予想すべき海上作業に伴う危険の類いではなく、また、その危険の度合いが必ずしも大でないとしても、なお、労働契約の当事者たる千代田丸乗組員において、その意に反して義務の強制を余儀なくされるものとは断じ難い」

電電公社千代田丸事件(最高裁昭和43年12月24日判決)

したがって、裁判例でも、担当業務において、本来予想されたものを超える危険があるとき、出社命令(出勤命令)が違法となると判断されています。そして、この場合、違法な業務命令を拒否したことを理由に、解雇などの不利益な処分を下すことも違法・無効です。

裁判例でも、阪神・淡路大震災による自宅全壊などの事情で19日間欠勤した労働者に対する懲戒解雇が争われ、震災地の異常な諸事情を考慮すれば、職場秩序を乱すものではなく、懲戒事由に当たらないとして解雇を無効とした例があります(長栄運送事件:神戸地裁平成7年6月26日判決)。

危険があることは、具体的に予測できるかどうかがポイントであり、漠然とした不安ではなく、実際に危険があると説明できることが重要です。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

地震で出社できない場合の正しい対処法

次に、地震によって出社が難しい場合の労働者側の対処法について解説します。対応を誤るとトラブルが拡大するため、ポイントを理解してください。

まずは会社に速やかに連絡する

出社できないと判断した場合、最優先で行うべきなのが会社への連絡です。

電話・メール・チャットなどで、できるだけ早いタイミングで報告するのが適切です。地震直後で混乱した状態だと、連絡がつかない場合もあるため、複数の手段を試しましょう。出社が難しい状態でも、状況を共有し、指示を仰ぐ姿勢が大切です。無断で休むと、「やる気がない」「怠慢だ」と評価されるおそれがあるため、出社が難しい状況を説明してください。

連絡時に伝えるべき内容(状況・安全確保など)

会社に連絡が取れた場合、次のことを必ず伝えるようにしてください。

  • 現在の状況(交通機関の停止、道路状況など)
  • 自身や家族の安全が確保されているかどうか
  • 出社が難しい理由(周囲の危険性や移動の可否など)
  • 今後の対応の予定(待機・在宅勤務など)

重要なのは、出社できない正当な理由があることを伝え、それでもなお責任を持って対応しようとしている姿勢を示すことです。住んでいる場所によって状況も異なるため、客観的な事実や証拠をもとに、簡潔に伝えることを心掛けてください。

自己判断で休む場合の注意点

会社と連絡が取れない、あるいは明確な指示がない場合でも、状況によっては労働者の判断で出社を見合わせた方がよいケースもあります。この場合でも、安全上の理由について客観的に説明することが大切で、状況に応じた適切な行動を取らなければなりません。特に、危険があるのに会社が出社を強く命じる場合、拒否するしかない場合もあります。

リモートワークが可能かを確認する

出社は難しくても、業務自体は可能な場合もあります。この場合、リモートワークや在宅勤務が可能かどうか、次の点を会社に確認しましょう。

  • 自宅で業務が可能な環境があるか。
  • 会社がテレワークを認めているか。
  • 業務内容がリモート対応可能か。

地震の被害がそれほど大きくない場合、リモートで業務を行うことができれば、欠勤扱いは避けられます。

持ち帰り残業の違法性」の解説

地震で出社できなかった場合の扱い

地震で出社できなかった場合に「遅刻や欠勤になるのか」「給与は支払われるのか」といった点も不安に思う方が多いでしょう。以下では、基本的な考え方を解説します。

遅刻・欠勤扱いとなるか

出社できない理由が地震でも、遅刻・欠勤扱いとなるのが原則です。

たとえ地震が原因だとしても、会社に責任がない場合、形式的には労務提供義務が果たされておらず、遅刻・欠勤として処理するのが基本となるからです。ただし、実務上は、特別に遅刻・欠勤としては扱わない処理をし、少なくとも評価には影響させないことが多いです。

最終的には、会社の就業規則や事情に応じた判断となりますが、地震で危険が生じていたのに出社を命じ、応じなかったことを理由に不利益な扱いをするのは違法となる可能性が高いです。

給与は支払われるのか

給与の扱いは、ノーワーク・ノーペイの原則が基本となります。

つまり、地震で出社できず、労働していない場合、その時間分の給与が支払われない可能性があります。労働契約があっても、働いていない時間分の給与は控除されるのが原則だからです。ただし、次の場合には例外的に、給与を支払ってもらうことが可能です。

  • 地震という事情を考慮して特別に有給扱いとされた。
  • 災害時の特別休暇制度を利用することができた。
  • リモートワークで業務を行っていた。

実務上は企業ごとに対応が分かれるため、「必ず無給になる」とは限りません。また、給与全額でなくても、次章のように休業手当が請求できる場合もあります。

休業手当が支払われるか

地震による欠勤が、会社都合の休業となるケースがあります。

  • 会社が被害状況を加味して休業を指示した。
  • 出社が可能だったが、自宅待機を命じられた。
  • 事業所の損壊などで勤務自体が不可能になった。
  • 安全確保のため会社側が出社を制限した。

この場合は、地震がきっかけでも、会社の判断・事情で働くことができなくなったと評価でき、会社都合の欠勤として休業手当(平均賃金の6割)を受け取ることができます(労働基準法26条)。ただし、不可抗力の場合との区別は難しいため、慎重に判断すべきです。重要なのは、地震で働くことができないのか、働けるが会社の判断で出社できないのかという点です。

休業手当の計算と請求方法」の解説

有給休暇を利用する

出社できなかった日について有給休暇を取得することも可能です。

有給休暇は、労働基準法39条に定められた権利であり、理由を問わず取得することができます。そのため、地震が理由であっても、労働者が希望するなら、有給休暇で休むことが可能です。ただし、事前申請が原則となるため、休んだ日を後から有給休暇扱いとすることはできません。

また、有給消化の取得は強制できないため、会社側から、「地震で休んだ日は有給休暇を消化したことにする」といった扱いはできません。

有給休暇を取得する方法」の解説

地震なのに出勤を命じられたときの注意点

最後に、地震なのに出社を命じられたときの注意点について解説します。

地震発生時、企業の対応や現場の判断に誤りがあると、トラブルが生じやすくなります。労働者としても、身の安全を最優先として、適切な対策を講じなければなりません。

「地震でも来い」と言われた場合

会社や上司から「とにかく出社するように」と指示されるケースがあります。

しかし、安全が確保されない状況での出社命令に従う必要はありません。出社が困難な理由や危険性を伝えても強要されるとき、安全配慮義務違反の違法な命令として拒否することが可能です。感情的に反発するのではなく、冷静に説明し、明らかに危険であれば出社してはいけません。

なお、万が一、会社の命令に従って出社した結果、ケガや死亡といった被害を被った場合、会社に対して損害賠償請求を行うことが可能です。

退職後も労災の支給を受ける方法」の解説

出社しなかったことで評価を下げられた場合

地震で出社しなかったことを理由に、人事評価を下げられるケースもあります。

しかし、出社すると危険がある、交通機関の事情により出社不能であるなど、欠勤に正当な理由があるなら、会社に来なかったからといって不利益に扱うのは適切ではありません。地震の場面では感情的な対応をされやすいですが、不当な扱いには断固として戦うべきです。

ただし、前後の対応が不誠実であったり、同様の状況の他の社員が出社可能であったりといった事情があると、評価に影響するおそれがあります。出社できないこと自体はやむを得ないとしても、早めの連絡、十分な情報共有を心掛け、業務への影響を最小限にする努力をしましょう。

社内での待機を命じられた場合

出社後に地震が発生し、帰宅困難となるケースも現実的に起こります。この場合、社内での待機を指示されることがあります。

地震が起こって社内で待機する場合にも、まずは安全確保を最優先とすべきです。会社は、待機を命じる場合にも、労働者の安全に配慮すべき義務があります。待機が業務としての指示に基づくものであれば、その時間が労働基準法上の「労働時間」として扱われる可能性があります。

給料未払いで泣き寝入りしないためには?」の解説

【まとめ】地震でも出社は必要か

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、地震が起きた際の出社の要否について、法的な観点から解説しました。

地震が発生した場合、出社すべきかは慎重に検討しましょう。交通機関や被害状況から安全が確保できないときは、出社を控える判断が許されることもあります。会社には、労働者の健康と安全を守るための安全配慮義務があるため、無理な出社命令は違法の可能性もあります。

まずは安全を第一優先として判断しましょう。どうしても出勤が困難なときは、会社への速やかな説明と情報共有が重要となります。遅刻や欠勤時の給与の扱いについては、会社の規程や休む事情によって異なるため、事前に確認しておくのが安心です。

安全確保を優先しながら、会社とも適切にコミュニケーションを取ることが、トラブルを防ぐポイントとなります。違法な出社命令を強要されるときは、弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 労働者は、会社の出社命令(出勤命令)に応じる義務があるのが原則
  • 地震や災害などで危険が大きいときは、業務命令に応じなくてよい場合がある
  • どうしても出勤が困難なとき、欠勤時の給与や休業手当の扱いを理解する

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