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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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早出残業とは?早出出勤したときの残業代の計算方法は?未払いは違法

始業前に業務を行う「早出残業」が、時間外労働に該当することがあります。

「始業時刻より早く出社して仕事を始めたのに、その分の残業代が支払われないのはおかしいのでは?」と疑問を抱く人もいるでしょう。「残業」というと終業後をイメージしがちですが、始業前の業務もまた、労働基準法上の「時間外労働」(残業)に該当します。

明確な指示があったり黙認されていたりなどの理由で、使用者の指揮命令下に置かれていた時間は「労働時間」であり、残業となり得ます。早出残業があるのに、正当な残業代を支払っていないのは労働基準法違反であり、違法です。

今回は、早出残業の意味と、残業代が発生する際の計算と請求の方法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 早出残業は、使用者の指揮命令下に置かれた「労働時間」か否かがポイント
  • 自主的な出勤や遅刻防止、所定の手続きがない場合は認められない
  • 早出残業の残業代が未払いの場合には弁護士に相談して直ちに請求する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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早出残業とは

早出残業とは、所定の始業時刻より前に出社して行う業務のことを指します。

例えば、開店準備や朝礼、日報の作成、職場の清掃などを始業前に行う場合、会社から求められた業務ならば「時間外労働」として扱われ、残業代の対象になります。一方で、単に早く職場に到着しただけで仕事をしていない時間は、労働時間ではありません。

したがって、早出の時間が残業代の支払い対象になるかは、労働基準法上の「労働時間」に該当するかどうかが判断の基準となります。

労働基準法の「労働時間」の考え方

労働基準法32条は、「1日8時間、1週40時間」を越えて労働させてはならないと定めます。

ここでいう「労働時間」は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれた時間のことで、これを越えて労働した場合に「時間外労働」となり、割増賃金(残業代)の支払いが必要になります。裁判例は、次のように判断しています(三菱重工業長崎造船所事件:最高裁平成12年3月9日判決)。

労働基準法32条の労働時間(以下「労働基準法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。そして、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。

三菱重工業長崎造船所事件:最高裁平成12年3月9日判決

この裁判例から分かる通り、「使用者の指揮命令下」とは、業務上の指示を受けている、またはそれに従わざるを得ない状況を指します。明示的な命令だけでなく、暗黙の了解であっても会社の指示だと評価される場合は「労働時間」です。

これに対し、自由利用が可能な時間は「労働時間」とはなりません。例えば、休憩したり新聞を読んだり、タバコを吸ったりコーヒーを飲んだりといったように、早く出社しても会社の管理下に置かれていない時間もあります。

労働時間の定義」の解説

早出残業と通常の残業の違い

「残業」と聞くと、終業後の業務を想像する人が多いでしょう。

しかし、始業前の早出勤務も、労働時間に該当すれば残業扱いとなります。両者の違いは就労する時間帯の差に過ぎず、法的な性質や割増賃金の発生条件は変わりません。例えば、朝礼への出席、開店準備、社内清掃、日報の作成などが典型的な例で、会社から直接的な指示がなくても「朝礼に出るのが暗黙のルール」「機械を立ち上げないと仕事ができない」「開店準備が必須」といった事情から実質的に早出せざるを得ない場合、労働時間とみなされる可能性が高いです。

一方で、早出残業は、終業後の残業に比べて見逃されやすいです。

早出の勤務は、従業員の自主的な行動とされやすい性質があるからです。「残業代を申請しにくい雰囲気がある」「短時間だから申請が面倒」といった理由で労働者も我慢しがちで、会社に実態が正確に伝わりづらい側面もあります。

とはいえ、会社が「労働者が自発的に出社した」と反論しても、実態として業務に従事していれば残業代を支払う必要があります。

サービス残業は違法」の解説

早出が残業として認められるケース

次に、早出が残業として認められる代表的なケースについて解説します。

判断のポイントは「使用者の指揮命令下にあったか」、つまり、労働時間に該当するか否かです。一見は自発的な出勤でも、上司の指示や職場慣行で早出を強いられたなら残業として扱うべきです。

上司から早出を明確に指示された場合

使用者(企業側)からの明確な指示に基づく早出は、残業代の支払い対象となります。

例えば、「明日は始業30分前に出社して準備しておくように」「開店準備は任せる」といった口頭・書面での指示を受けた場合、業務命令としての早出に該当します。この場合、始業前の時間も労働時間と認められ、残業代の支払い対象になります。

証拠としては、メールや社内チャットの履歴、勤怠システム上の出勤記録や日報などが有効です。口頭での指示しかない場合でも、録音、同僚の証言や勤怠記録を併用することで、上司からの指揮命令があったことを証明できます。

着替えは労働時間になる?」の解説

上司が早出を黙認した場合(黙示の指示)

明確な指示がなくても、早出を知りながら黙認した場合、「黙示の指示」があったとみなされます。例えば、次のようなケースが該当します。

  • 早出しないと業務に支障が出る(業務量や納期スケジュールなど)。
  • 職場の慣行として15分前出社がルール。
  • 毎朝早出している労働者の存在を知りながら改善しなかった。
  • 過去の評価面談で「もっと早く来て仕事に備えるべき」と指摘した。

形式上は自発的でも、実質的には会社の管理下にあったと判断され、残業代の支払い対象になるケースがあります。「早出する社員の方が高く評価される」「朝の出社時間が昇進に影響する」など、企業風土として早出を評価する仕組みがある場合も、事実上の強制と評価されやすいです。

サービス残業の黙認は違法」の解説

朝礼や準備が義務付けられている場合

始業前に朝礼・ミーティングへの参加、開店準備、機械点検、制服への着替えなど、具体的な業務が義務付けられている場合、その時間も会社の指揮命令下にあると考えるべきです。就業規則や社内ルールで早出が制度化されている場合も同じく、業務命令としての早出と判断されます。特に、朝礼や定例ミーティングなどへの参加が義務なら、始業前でも労働時間と認定されます。

新人だから朝早く来い」の解説

早出残業は残業代の対象となる

早出残業は、残業代の対象となります。早出残業の残業代も、通常の場合と同じく、証拠を収集し、残業時間を集計し、割増率を適用して計算するのが基本の流れです。

正当な残業代を払わなのは労働基準法違反なので、労働者側としては、違法を発見したら速やかに残業代請求に着手すべきです。

早出残業の残業代の計算方法

早出残業の残業代も、計算式は通常のものと同様です。

  • 残業代 = 基礎単価(基礎賃金/月平均所定労働時間) × 割増率 × 残業時間

早出残業の証拠を集める

まず、早出をして実際に労働した時間を示す客観的な証拠を確保しましょう。

タイムカード、勤怠記録、パソコンのログイン履歴は、出社時刻を示す有力な資料となります。加えて、同僚や上司の証言、日報、メール送信履歴、社内チャットなども補強証拠として入手しておきます。

残業代請求の証拠」の解説

早出の残業時間を計算する

次に、始業時刻と実際の業務開始時刻との差をもとに早出時間を算出します。例えば、始業が9時で業務開始が8時30分なら、1日30分の早出があったことになります。これを日・週・月ごとに集計することで、請求可能な総残業時間を明確にできます。

残業代の計算方法」の解説

割増賃金の単価を算出する

割増賃金を計算するには、1時間あたりの基礎賃金を算出する必要があります。

基礎賃金とは、残業代のもとになる賃金で「月給 ÷ 所定労働時間」で算出します。例えば、月給30万円・所定労働時間が月160時間の場合、1時間あたりの基礎賃金は1,875円です。

このとき、手当の取り扱いに注意が必要です。通勤手当や家族手当などの除外可能な手当は基礎賃金に含めません。一方、職務手当・皆勤手当・精勤手当は含めるのが原則です。会社の計算が誤っていないか、就業規則や給与明細を確認しましょう。

割増率を乗じて残業代を計算する

最後に、算出した基礎単価に割増率を乗じて残業代を計算します。法定時間外(1日8時間・週40時間を超える部分)は25%増が原則です。

ただし、午前5時より前の早出は、深夜労働として扱います。5時前の早出は「早出+深夜残業」として二重の割増が適用され、割増率50%となる可能性があります。

深夜残業」の解説

残業代の未払いは違法

始業前に仕事をしたのに、その分の賃金が支払われない場合は、労働基準法違反です。

労働基準法37条では、1日8時間または週40時間を超えて勤務させたとき、企業は割増賃金を支払わなければならないと明記されています。企業側が「朝礼準備の一環」「本人の自主判断による早出」と主張しても、実際に職務に関連する作業を行っていたなら、勤務時間として扱います。上司が黙って容認していたケースも、実質的に使用者の管理下での労働と判断される可能性があります。

早出の残業代に未払いがある場合、労働基準監督署への通報を行うと共に、弁護士を通じた法的請求によって未払い残業代を回収しましょう。

残業代を取り戻す方法」の解説

早出しても残業代が出ないケースもある

次に、早出しても残業代が発生しないケースについて解説します。

早朝出勤をしても、必ずしも時間外手当が発生するわけではありません。重要なのは、会社の指示または業務上の必要性に基づくものであったかどうか、という点です。

自主的に早く出勤した場合

労働者が自分の意思で早めに出社した場合、その時間は原則として労働時間に含みません。

会社の指示も黙示の期待もなく、自発的な判断で早出する場合とは、例えば、早く来て新聞を読んでいる、始業前にコーヒーを飲みながら読書をしている、といったケースです。これらの行動は、業務とは無関係の私的な行動であり、完全に自由利用できる時間と考えられます。

ただし、見かけ上は自主的でも、実際には早出をしなければ業務が回らない環境や、同調圧力が存在する場合は別です。そのような状況だと、黙示的な指揮命令のもとで働いていたと評価され、「労働時間」に含まれて残業代の対象となります。

残業代請求に強い弁護士に無料相談する方法」の解説

通勤ラッシュや遅刻防止のために早く出勤している場合

通勤ラッシュや混雑を避けたり、遅刻防止のために早く出社したりする場合、業務命令によるものではなく、原則として労働時間ではありません。出勤時間のコントロールが労働者側にあり、会社が業務として求めたわけではないからです。

早く来た後、業務と無関係な行動しかしていなければ、たとえ会社の敷地内にいたとしても、その時間は「労働時間」とは評価されません。

ただし、「始業と同時に作業できるように準備しておくように」と言われていた場合や、職場文化として早出が半ば強制されている環境では、黙示的な指示があったと判断されることもあります。

所定の申請書などの手続きがない場合

残業を行う際に事前申請や上長の承認を求める運用をする企業もあります。このような制度は、就業規則などに定められます。

この場合、申請や承認、許可などを得ずにした残業は、たとえ業務を進めていても、会社に「必要な手続きを経ないと労働時間ではない」と反論されることがあります。

しかし、労働時間の認定は、形式よりも実態が重視されます。「手続きがなかった=残業代は不要」という考えは誤りであり、会社が労働を把握しながら放置していた場合や、制度が形骸化し、実際は無申請の残業が常態となっていた場合などは、残業代の支払い義務が生じます。

したがって、申請していないから無効とあきらめず、勤怠データやメールの記録など客観的な証拠を残すことが重要です。

裁判で勝つ方法」の解説

早出の残業代が未払いなら会社に請求すべき

早出が労働時間なら、その時間の残業代を請求するのは労働者の正当な権利です。

始業前であっても、業務命令や黙認のもとで業務を遂行した場合、その時間は労働時間です。会社が「自発的な出勤だった」「申請がなかった」などと主張しても、実態として業務を行っていた事実があれば、残業代の未払いは労働基準法37条違反となります。

企業側に、労務管理の不備や誤った慣習、法律知識の不足といった問題点があるなら、労働者の権利である賃金が支払われていないことをあきらめていはいけません。

請求の手段としては、まずは会社との交渉を行い、解決が難しい場合には労働審判や訴訟といった法的手続きを利用します。並行して、労働基準監督署への通報をしておきましょう。

ただし、労働基準監督署は企業への指導が中心となるので、確実に残業代を回収したいなら、弁護士に依頼するのがお勧めです)。

労働問題に強い弁護士」の解説

早出残業のよくある質問

最後に、早出残業に関するよくある質問について回答します。

早出を強制されたのに残業代が払われない場合は違法?

始業前の出勤でも、明確な指示を受けて早出した、黙認されていたという場合は労働時間に該当し、残業代の支払いが必要です。明示・黙示を問わず、会社の管理下で行われた業務については、残業代を請求できます。

会社が「強制していない」「自主的に来ただけ」と主張しても、実態として業務に従事していたのであれば、未払いは労働基準法違反であり、違法です。

残業命令は拒否できる?」の解説

早出残業にも36協定が必要?

労働基準法は、「1日8時間・1週40時間」の法定労働時間を超える労働を原則として禁止し、これを越えて働かせる場合は労使協定(36協定)を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。早出残業もまた、法定労働時間を超える場合はこの対象となり、36協定なしに早出させた場合には違法な時間外労働となる可能性があります。

36協定がない状態で、早出を含む時間外労働を行わせることはもちろん、36協定に定められる上限(原則として月45時間・年360時間)を超える勤務を命じた場合も違法となり、行政指導や刑事罰の対象となり得ます。

36協定なしの残業は違法」の解説

早出してもすぐ業務をしていない場合は?

早出しても業務を開始していない時間は、その行動の内容でも判断が分かれます。

例えば、制服に着替える、作業機器をチェックする、パソコンを立ち上げるといった業務の準備行為については、業務そのものでなくても「労働時間」となります。この場合、すぐに作業に着手していないからといって労働時間から除外されるわけではありません。

これに対し、休憩したりスマートフォンを操作したり、タバコを吸ったりコーヒーを飲んだりなど、業務とは関係のない行動しかないなら、「労働時間」にはなりません。

早出と固定残業代の関係は?

固定残業代制を採用する企業では、早出分もその中に含むかが争点となります。

企業が、一定時間分の残業代を月給にあらかじめ含めて払う制度を「固定残業代制」「みなし残業代」などと呼びます。その中に「早出残業が含むかどうか」は、就業規則や雇用契約書などの記載によって決まります。

早出であっても、通常の残業と性質は変わらないので、あえて早出を排除する記載がないなら、固定残業代の中に含まれていると考えるのが自然でしょう(ただしその場合も、通常の賃金と残業代に相当する部分とが区別されている必要があり、かつ、固定で支払われた分を超える残業がある場合には、残業代を追加で請求することができます)。

また、早出を排除する記載がある場合(例えば、固定残業代は終業後の残業代のみに充当することが明確な場合など)は、早出残業分は別途請求することができます。

固定残業代」の解説

退職後でも早出残業代は請求できる?

退職後でも、早出勤務に対する未払い分を3年の時効期間内であれば請求できます。退職後は勤怠システムにアクセスできなくなるなど、証拠の確保が難しくなるので、出勤記録・メール送信履歴・チャットのログなどは退職前に保存しておきましょう。

残業代請求の時効」の解説

まとめ

今回は、早出残業と残業代の法律知識について、詳しく解説しました。

早出残業は、始業時刻よりも前に出社し、業務に従事する労働時間のことを指します。会社が「自主的に出社しただけ」と扱っても、業務命令や暗黙の了解があるなら、労働基準法上の「労働時間」として扱うべきであり、時間外労働となれば残業代を支払う義務が生じます。

残業代の未払いは、労働基準法違反となる重大な問題です。労働者は、正当な権利を守るために証拠を残し、確実に残業代を請求することが大切です。企業側でも、早出残業の把握を含め、適切な労務管理を怠れば、トラブルに発展するリスクが高いです。

早出出勤が常態化している職場では、残業代の未払いが生じている可能性があります。労働者として損しないためには、「早出=サービス残業」という誤解をなくすことが大切です。

この解説のポイント
  • 早出残業は、使用者の指揮命令下に置かれた「労働時間」か否かがポイント
  • 自主的な出勤や遅刻防止、所定の手続きがない場合は認められない
  • 早出残業の残業代が未払いの場合には弁護士に相談して直ちに請求する

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