始業前に業務を行う「早出」でも、時間外労働(残業)として扱われます。
「始業時刻より早く出社して仕事を始めたのに、残業代が支払われないのはおかしいのでは?」という悩みを抱えている方は少なくありません。「残業」というと終業後をイメージしがちですが、始業前の業務もまた、労働基準法上の「労働時間」に該当します。
明確な指示がある場合だけでなく、黙認されていた場合も、使用者の指揮命令下に置かれている時間は「労働時間」であり、残業となり得ます。そのため、早出残業に対する残業代が支払われない場合、労働基準法違反として違法になります。
今回は、早出残業の基本的な意味と残業代が請求できる条件、支払われない場合の計算方法について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 早出残業は、使用者の指揮命令下に置かれた「労働時間」かどうかが重要
- 自主的な出勤や遅刻防止、所定の手続きがない場合は残業にならない
- 早出残業の残業代が未払いの場合には弁護士に相談して直ちに請求する
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早出残業とは

早出残業とは、所定の始業時刻より前に出社して行う業務のことを指します。
例えば、開店準備や朝礼、日報の作成、職場の清掃などを始業前に行う場合、業務に必要である限り時間外労働(残業)として扱われ、割増賃金(残業代)の対象になります。一方、単に「早く職場に到着した」というだけで労働時間になるわけではありません。
したがって、早出の時間が残業代の支払いの対象になるかは、労働基準法上の「労働時間」に該当するかどうかが判断基準となります。
労働基準法の「労働時間」の考え方
労働基準法32条は、「1日8時間・週40時間」を超えて労働させてはならないことを定めています。
この「労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことを指し、これを超えて労働した場合は時間外労働として割増賃金(残業代)の支払いが必要になります。裁判例では、次のように判断されています(三菱重工業長崎造船所事件:最高裁平成12年3月9日判決)。
労働基準法32条の労働時間(以下「労働基準法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。そして、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。
三菱重工業長崎造船所事件:最高裁平成12年3月9日判決
この裁判例の通り、「使用者の指揮命令下」とは、明示的に命令された場合だけでなく、指示がなくてもやらざるを得ないと評価される場合を含みます。一方で、自由利用が可能な時間は「労働時間」ではありません。たとえ職場に早く出社しても、休憩したり新聞を読んだり、喫煙したりコーヒーを飲んだりといった時間は、指揮命令下に置かれているとは言えないからです。
「労働時間の定義」の解説

早出残業と通常の残業の違い
「残業」と言うと、終業後の業務を想像する人が多いのではないでしょうか。
しかし、始業前の業務も、「労働時間」に該当すれば残業になる可能性があります。両者の違いは就労する時間帯の違いに過ぎず、法的な性質や割増賃金の発生条件は変わらないからです。例えば、会社から朝礼への参加を義務付けられている場合や、始業時刻までに開店準備をしなければ業務が開始できない場合など、早出せざるを得ない場合には残業となる可能性が高いです。
早出残業は、終業後の残業に比べて見逃されやすい傾向があります。
早出の勤務は「自主的な行動である」という扱いを受けやすいからです。また、「残業代を申請しにくい雰囲気がある」「短時間だから申請が面倒」といった理由で労働者もあきらめてしまい、会社に実態が正確に伝わりづらい側面もあります。
とはいえ、「労働者が自発的に出社していた」と会社から反論されても、実態として業務に従事していれば残業代を支払う必要があります。
「自主的なサービス残業の影響と対策」の解説

早出が残業として認められるケース

次に、早出が「残業」として認められる代表的なケースについて解説します。
前述の通り、重要なのは「使用者の指揮命令下に置かれているかどうか」という点です。一見は自発的な出勤でも、上司の指示や職場慣行で早出を強いられた場合、残業として扱うべきです。
上司から早出を明確に指示された場合
使用者(会社)からの明確な指示に基づく早出は、残業代の支払いの対象となります。
例えば、「明日は始業30分前には出社して準備しておくように」「開店準備は任せます」というように、口頭や書面などで指示を受けた場合、業務命令として早出を命じられたことを意味します。この場合、始業前であっても労働時間となり、残業代の支払いの対象になります。
会社が残業命令と認識していない場合、証拠収集は労働者側で行う必要があります。例えば、早出を指示したメールやチャットの履歴、勤怠システム上の出勤記録や日報などが有効です。口頭での指示しかない場合でも、録音や同僚の証言などで指揮命令があったことを証明しましょう。
「着替え時間は労働時間に含まれる?」の解説

上司が早出を黙認した場合(黙示の指示)
明確な指示がなくても、早出残業となるケースがあります。
使用者(会社)が、労働者の早出を把握しながら異議を述べない場合(黙示の指示)や、早出をしなければならないほど業務量が多い場合、「労働時間」とされる傾向にあります。この際、その早出が業務に必要であったかどうかが重要な判断基準となります。
例えば、次のような場合、黙示の指示があったと評価できます。
- 職場の慣行として15分前出社がルールとされている。
- 業務量や納期からして、早出しないと業務に支障が生じる。
- 毎朝早出している従業員の存在を知りながら注意しなかった。
- 評価面談で「早く来て仕事に備えるべき」といった指摘を受けた。
形式上は自発的でも、実質的には会社の管理下にあったと判断されれば、残業代を支払うべき時間に該当する可能性があります。企業風土として「長時間労働する社員を評価する」という雰囲気があるとき、他の社員の出社が早いと、自分も早く出社せざるを得なくなることは少なくありません。この場合、事実上の強制と評価されやすいです。
「サービス残業の違法性」の解説

朝礼や準備が義務付けられている場合
使用者の指示により、業務に必要な準備を義務付けられているとき、指揮命令下に置かれていると考えられます。例えば、次のようなケースは、早出残業に当たります。
- 着用を義務付けられた服装への着替え
- 朝礼・点呼・定例ミーティングへの参加
- 勤務場所への移動
- 開店準備
また、早出してすぐに業務を開始していなくても、指示があった場合は即時に業務に従事することが求められ、労働から離れることが保障されていない場合も、「労働時間」となります。
「始業時刻より早く来い」の解説

早出残業は残業代の対象となる

次に、早出残業の残業代について解説します。
早出であっても、通常の残業と同じく、証拠を集め、残業時間を集計し、割増率を適用して計算するのが基本です(「残業代の計算方法」参照)。未払いがある場合は労働基準法違反として違法なので、労働者としても未払いに気付けるよう、知識を身につけておきましょう。
早出残業の残業代の計算方法
早出残業の残業代でも、その計算式は通常の場合と同様です。

- 残業代 = 基礎単価(基礎賃金 ÷ 月平均所定労働時間) × 割増率 × 残業時間
早出残業の証拠を集める
まず、早出をして実際に労働した時間を示す客観的な証拠を確保しましょう。
タイムカード、勤怠管理システムのデータ、パソコンのログ履歴などは、出社時刻を客観的に示す証拠となります。これに加え、上司や同僚の証言、日報、メールやチャットの履歴、自身で作成した日記やメモなども、補強証拠として活用できます。
「残業代請求で必要な証拠」の解説

早出の残業時間を計算する
次に、始業時刻と実際の業務開始時刻の差をもとに、早出時間を算出します。
例えば、始業が9時で業務開始が8時30分なら、1日30分の早出があります。なお、早出残業の時間もまた、他の残業と同様に、1分単位でカウントする必要があります。
割増賃金の単価を算出する
割増賃金を計算するには、1時間あたりの基礎賃金を算出する必要があります。
基礎賃金とは、残業代のもとになる賃金であり、月給制の場合には「月給 ÷ 所定労働時間」で算出します。例えば、月給30万円・所定労働時間が月160時間の場合、1時間あたりの基礎賃金は1,875円です。
このとき、通勤手当や家族手当などの除外手当は基礎賃金に含めないこととなっています。一方、職務手当・皆勤手当・精勤手当は含めるのが原則です。会社の計算に誤りがないか、就業規則や給与明細を確認しましょう。
割増率を乗じて残業代を計算する
最後に、算出した基礎単価に割増率を乗じて残業代を計算します。
法定時間外(1日8時間・週40時間を超える部分)は25%以上の割増率とする必要があります。また、月の残業時間が60時間を超える場合、50%以上の割増率となります。

なお、午前5時より前の早出は、深夜労働として扱われ、「時間外+深夜」として重複して適用されると、割増率は50%以上となります。
「深夜残業の割増率」の解説

残業代の未払いは違法
始業前に仕事をしたのに、その分の賃金が支払われない場合は、労働基準法違反です。
労働基準法37条では、「1日8時間・週40時間」を超えて勤務させた場合、割増賃金を支払う義務があることを定めています。企業側が「朝礼は準備の一環」「本人の自主判断による早出」と主張しても、実際に業務に関連する作業をしていたなら、労働時間として扱います。把握しながら上司が黙認していた場合も、実質的に使用者の指揮命令下にあると判断されます。
早出の残業代に未払いがある場合、労働基準監督署への相談・申告をするとともに、弁護士を通じた法的請求によって未払い残業代を回収しましょう。
「残業代請求に強い弁護士とは?」の解説

早出しても残業とは認められないケース

次に、早出しても残業とは認められないケースについて解説します。
会社の指示に基づいておらず、業務上必要とも言えない場合には、始業時刻よりも早く出社したとしても、必ず残業代が発生するとは限りません。
自主的に早く出社した場合
労働者自身の意思で早めに出社した場合、その時間は原則として労働時間に含まれません。明示の指示がなく、黙示にも指揮命令下に置かれたとはいえないのは、例えば次のケースです。
- 早く来て新聞を読んでいた。
- 少し休憩してから業務を開始したい。
- 朝職場でコーヒーを飲みたい。
これらの行動はいずれも、業務とは無関係なものであり、本来であれば自由利用できる時間について、自らの意思で早出しているに過ぎないと評価できます。
ただし、一見は自主的であっても、実際には早出をしなければ業務が回らなかったり、同調圧力で応じざるを得なかったりする場合もあるため、黙示的に指揮命令下に置かれているかどうかについては慎重に見極める必要があります。
通勤ラッシュや遅刻防止のために早出していた場合
交通事情を理由とした早出は、残業とはならないことがあります。
例えば、通勤ラッシュや混雑を避けたり、遅刻を防止したりするための早出は、明示的な命令ではないし、業務に必要とも言えないため、原則として労働時間にはなりません。あくまで労働者の都合によって早く来ているだけで、出社時刻をコントロールすることができるからです。
ただし、「始業と同時に勤務が開始できるように」と言われていて、その圧力が強すぎる場合には、早めに来ざるを得ないことがあります。全員が30分前には着いていることが当然と考えられている職場環境などでは、黙示的な指示があったと評価される可能性があります。
フレックスタイム制の場合
フレックスタイム制の場合、始業・終業時刻は、一定の範囲で労働者が自由に決められます。そもそも始業時刻が固定されていないため、朝早く来たからというだけでは残業になりません。ただし、早出によって労働時間が長くなった場合、清算期間における総労働時間を超えた時間については残業となり、残業代を請求することができます。
「フレックスタイム制」の解説

所定の申請書などの手続きがない場合
残業を行う際に、事前の申請や上長の承認を求める企業もあります。
このような制度が適切に運用されていた場合には、事前の申請や許可を得ずにした残業については、残業代が支払われない可能性があります。
ただし、会社から「手続き違反だから労働時間ではない」と反論されても、形式よりも実態が重視されます。所定の手続きを踏んでいなくても、会社が残業を把握しながら放置していた場合や、制度が形骸化して無申請の残業が常態化していた場合などは、残業代の支払い義務が生じます。
「裁判で勝つ方法」の解説

早出の残業代が未払いの場合の対処法

次に、早出の残業代が未払いの場合の対処法について解説します。
会社に残業代の支払いを求める
早出が労働時間に該当するなら、その時間の残業代を請求するのは労働者の正当な権利です。
本解説の通り、始業前でも、業務命令や黙認のもとで業務を遂行した場合、その時間は労働時間となります。会社から「自発的な出勤だった」「申請がなかった」などと反論されても、実態として業務を行っていた事実があれば、残業代の未払いは労働基準法違反となります。
企業側に、労務管理の不備や誤った慣習、法律知識の不足といった問題がある場合は、交渉で解決しないおそれもあるため、労働審判や訴訟などを活用すべきケースもあります。
労働基準監督署へ申告する
早出残業に適正な残業代を支払わないことは労働基準法違反なので、労働基準監督署へ申告できます。労働基準監督署は、企業の労働基準法などの違反を監督する行政機関であり、立入検査や是正勧告による働きかけを行うほか、悪質な場合には刑事処分に移行することもあります。
「労働基準監督署への通報」の解説

弁護士に相談する
労働審判や訴訟などの手続きを利用する場合、弁護士のサポートが欠かせません。
労働基準監督署は、企業への指導が主な役割となるため、確実に未払い残業代を回収したい場合には、弁護士に相談するのがおすすめです。残業代請求について無料相談を実施する法律事務所も多いので、まずは請求可能かどうかを気軽に相談してください。
「労働問題に強い弁護士」の解説

早出残業に関するよくある質問
最後に、早出残業に関するよくある質問について回答します。
早出を強制されたのに残業代が払われない場合は違法?
始業前の出勤でも、明確な指示を受けて早出したり、黙認されていたりする場合、労働時間に該当し、残業代の支払いが必要となります。明示・黙示を問わず、会社の指揮命令下に置かれている時間は、残業代の対象となります。
会社が「強制していない」「自主的に来ただけ」と主張しても、実態として業務に従事していたのであれば、未払いは労働基準法違反であり、違法となります。
「残業命令は拒否できる?」の解説

早出残業にも36協定が必要?
早出残業でも、36協定を締結しなければ時間外労働をさせることはできません。
労働基準法では、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働は原則として禁止され、これを超えて働かせる場合は労使協定(36協定)を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があることが定められています。
ただし、36協定のない違法残業であっても、残業代は発生します。
「36協定なしの残業は違法」の解説

早出してもすぐ業務をしていない場合は?
早出しても業務を開始していない時間は、その行動の内容でも判断が分かれます。
例えば、制服に着替える、機械を点検する、パソコンを立ち上げる、メールを返すといった準備行為は、業務そのものでなくても「労働時間」となります。この場合、すぐに業務を開始しなかったからといって労働時間から除外されることはありません。
これに対し、休憩したりスマートフォンを操作したり、タバコを吸ったりコーヒーを飲んだりなど、業務とは無関係な行動しかない場合は「労働時間」になりません。
早出と固定残業代の関係は?
固定残業代制を導入する企業では、早出分が含まれるかが争点となります。
一定時間分の残業代を基本給や手当に含めてあらかじめ支払う固定残業代制(みなし残業)では、その中に何が含まれるかを就業規則や雇用契約書で定める必要があります。
早出でもまた、終業後の時間外労働と性質は変わらないため、あえて早出を排除する記載がない限り、固定残業代の中に含むと考えるのが自然です。ただし、通常の賃金と残業代に相当する部分が区別されている必要があり、かつ、固定で支払われた分を超える残業がある場合は追加で請求が可能です。
なお、早出を排除する記載(例:固定残業代は終業後の残業代のみに充当するなど)がある場合、早出残業分については別途請求することができます。
「固定残業代」の解説

退職後でも早出残業代は請求できる?
退職後でも、早出残業に関する未払い残業代を請求できます。
ただし、残業代請求の時効は3年であるため、この期限内に行う必要があります。また、退職後は勤怠システムにアクセスできなくなるなど、証拠の確保が難しくなるので、勤怠記録やメール・チャットの履歴などは、退職前に入手しておきましょう。
「残業代請求の時効」の解説

【まとめ】早出残業について

今回は、早出残業と残業代について詳しく解説しました。
早出残業は、始業時刻よりも前に出社し、業務に従事する労働時間のことを指します。会社から「自主的な出社である」と扱われても、業務命令や暗黙の了解があるなら、労働基準法上の「労働時間」とされるべきであり、時間外労働に該当すれば残業代を支払う義務が生じます。
残業代の未払いは、労働基準法違反として違法になります。労働者が正当な権利を実現するには、証拠を残し、確実に残業代を請求することが重要です。企業側でも、労使トラブルを避けるために、早出残業の時間も含めた労務管理を行わなければなりません。
早出出勤が常態化している職場は、労働時間の把握が杜撰となりやすく、残業代の未払いが生じている可能性があります。疑問がある場合は、早めに弁護士に相談してください。
- 早出残業は、使用者の指揮命令下に置かれた「労働時間」かどうかが重要
- 自主的な出勤や遅刻防止、所定の手続きがない場合は残業にならない
- 早出残業の残業代が未払いの場合には弁護士に相談して直ちに請求する
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