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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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追い出し部屋とは?特徴と実例、違法な場合の対処法を解説

追い出し部屋が、リストラや人員整理の際に活用されることがあります。

追い出し部屋は、退職を促す目的で他の社員から隔離したり、仕事を与えなかったりする手法であり、そのために用意された辞めさせる部署のことを指します。会社には人事権があり、配置転換や業務の変更が許容されるものの、その裏に辞めさせる目的のある追い出し部屋は、パワハラや退職強要として違法になります。

実際にどのようなやり方があるのか、追い出し部屋の特徴や実例を知ることで、違法性に早く気付き、対処しやすくなります。

今回は、追い出し部屋の意味や典型例、違法となるケース、追い出し部屋に入れられた場合の対処法まで、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 追い出し部屋は、自主退職へ追い込む目的で業務や他部署から隔離する手法
  • 人事権の範囲を超えた不当な配転やパワハラ、退職強要として違法となる
  • 違法な追い出し部屋への対策は、状況を詳細に記録し、退職を拒否すること

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

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追い出し部屋とは

はじめに、追い出し部屋の基本的な知識について解説します。

追い出し部屋とは、労働者を自主退職へ追い込む目的で、通常業務から切り離したり、他の社員から隔離するために設置された部署のことを指します。直接的な退職勧奨を行う代わりに、仕事を与えない、単純作業のみ命じる、別室に移動させるといった手法を取ります。

例えば、以下のケースは「追い出し部屋」であることが疑われます。

  • 別室で一人で作業をさせられている。
  • コピー取りやシュレッダー作業だけを命じられる。
  • 何時間も自習を命じられる。
  • 業務を一切与えられない。
  • 周囲との接触を制限されている。

会社からは人事異動の一環と説明されても、その必要性・合理性がない場合、実際には退職を促す意図が疑われるケースも少なくありません。追い出し部屋には、一見すると前向きな名称が付けられることが多く、例えば、「キャリアデザイン室」「人材強化センター」「事業支援室」「業務支援グループ」といった部署名が挙げられます。

「追い出し部屋」と似た言葉に「窓際部署」がありますが、窓際部署が重要な業務から外された閑職という意味であるのに対し、追い出し部屋はそれに加え、精神的な圧力をかけて退職を強要する目的があるという意味合いがあります。

整理解雇が違法になる基準」の解説

追い出し部屋の典型的な特徴

追い出し部屋かどうかを見極めるには、その典型的な特徴を知る必要があります。

追い出し部屋は、その名称だけでは判断できず、働き方の実態が、労働者の尊厳を傷つけ、自主退職へと追い込むハラスメントに該当しているかどうかで判断されます。どのような仕事内容や環境なら「追い出し部屋」と言えるのか、以下の特徴をよく検討してください。

本来のスキルや経歴と全く関係ない業務を命じられる

追い出し部屋では、労働者の本来のスキルや経歴とは無関係な仕事を命じられます。

例えば、長年技術職として働いてきた人材に事務作業のみをさせたり、営業職の社員に倉庫で在庫整理を担当させたりするケースなどがあります。このような業務内容の変更は労働者のプライドを傷つけ、仕事への意欲を削ぐことを目的としています。

単調な作業をひたすら続けさせられる

誰にでもできる単純作業を長時間続けさせることも、追い出し部屋の特徴です。

具体的には、一日中シュレッダーで書類を裁断させる、紙資料のスキャンを命じる、意味のないデータ入力、お茶くみやごみ捨てなどの雑用しかさせないといった例があります。仕事が全く与えられないのに、一日中自席に座っていることを強制される例もあります。

専門性を活用させず、仕事の意義を見失わせることによって、無力感や疎外感を与え、精神的な苦痛によって退職に追い込む手法です。

仕事を与えないのはパワハラ」の解説

他の社員から隔離された場所で孤立させられる

他の社員から物理的に隔離された環境に置くことも、追い出し部屋の特徴です。

例えば、本社オフィスから離れた倉庫、誰も使用しない会議室などに席を与えられ、一人で業務を行うよう命じられるケースです。周囲の社員にも追い出し部屋に入れられたことが分かると、心理的にも孤立していきます。さらに、「関わらないように」と指示が出されることもあります。

このように冷遇され、社内での情報共有やコミュニケーションから排除されれば、社内で孤立し、自主退職に追い込まれてしまいます。

職場いじめの事例と対処法」の解説

執拗な面談で退職するように繰り返し促される

重要な仕事が与えられない一方、退職勧奨が繰り返されるなら、追い出し部屋でしょう。

拒否しても執拗に繰り返される場合、労働者の退職の自由を侵害しています。威圧的な態度で退職を迫ったり、人格否定を繰り返したりするのは、違法な退職強要です。面談が長時間に及んだり、何度も繰り返し行われたりすることで、精神的に疲弊させ、自主退職に同意させようとします。

退職強要の対処法」の解説

【実例】過去に問題となった追い出し部屋のケース

次に、追い出し部屋の実態について、過去に問題となった例を挙げて解説します。

以下のエピソードはあくまで一例ですが、似た境遇に置かれている場合、追い出し部屋に入れられた可能性があります。なお、追い出し部屋は、解雇リスクを回避するために別途の部署を設置するという性質上、大企業に多く見られる傾向にあります。

三越伊勢丹の事例

中核店舗の社内体制を整備するため、サポートチームと呼ばれる部署が設置されました。配属社員50名超に対し、用意されたパソコンはわずか3台で、個人用の席すら与えられなかったようです。担当業務も、顧客の整列や棚の整理など、学生バイトでもできる仕事であったとのことです。

ソニーの事例

キャリアデザイン室を設置し、中高年の社員を配置しました。事業に関連した仕事は与えられず、「自分の次のキャリアを見つけること」という課題が出され、キャリアを見つけたこと(転職)が評価されるため、見つからないと評価と年収が下がり、さらに追い込まれていきます。キャリアが見つからない人は、数年で子会社へ異動させられ、単純作業に従事していたようです。

リコーの事例

希望退職に応じなかった中高年社員に「人事に関する面談」が実施され、退職勧奨が行われました。退職を拒否した社員は、元はデスクワークなのに、立ち仕事や単純作業が中心の工場や物流会社へ異動させられることになったようです。この異動は、後に訴訟で争われ、「自主退職を期待しての出向」として、人事権の濫用であり無効となるとの判決が下されました。

会社を辞めさせる手口」「会社を辞めるように仕向けられた場合」の解説

追い出し部屋は違法?判断基準を解説

次に、追い出し部屋の違法性と判断基準について解説します。

追い出し部屋に入れられると、周囲から隔離されたり無意味な作業を強制されたりして、強いストレスを受けます。会社から「不要」と思われていることを意味し、無力感を抱くでしょう。業務の経験も積めず、昇進・昇格の対象から外れるなど、将来のキャリアにも悪影響です。

このように、追い出し部屋の環境は、精神的苦痛を伴う劣悪なものであるため、配置転換として違法であり、ハラスメントにも該当します。

不当な動機・目的による配置転換は違法

追い出し部屋への異動は、違法な配転命令とされる場合があります。

配置転換や異動は人事権の行使として行われ、一定の裁量があるものの、不当な動機・目的がある場合は違法となります。追い出し部屋は、退職に追い込もうとする目的がある点で不当であり、違法となります。裁判例でも、追い出し部屋への配置転換を違法と判断した事例があります(医療法人社団弘恵会事件・札幌地裁令和3年7月16日判決)。

医療法人社団弘恵会事件(札幌地裁令和3年7月16日判決)

介護施設の従業員が、通所部門から、新設の「庶務課」に配置転換されました。

同課は、介護施設とは別アパートの一室にあり、室内に監視カメラ3台が設置され、配属されたのは原告一人でした。命じられた業務も、雑誌の要約など、必要性の低い作業ばかりでした。

裁判所は、この配置転換が、退職に追い込むという被告の不当な動機・目的によるものとして、無効であると判断しました。

違法な異動命令を拒否する方法」の解説

退職強要に該当する場合は違法

追い出し部屋で行われる退職勧奨が、退職を強要するものならば違法になります。

退職勧奨は労働者の自由な意思による退職を促すもので、意思に反して退職させることはできません。侮辱的な言葉で退職を迫る、退職届を無理やり書かせるといった方法は違法です。退職の意思がないと会社に示した後も、執拗に繰り返されるかどうかで判断することができます。退職勧奨への拒否を表明した後も、何度も、長時間にわたって拘束されるのは、違法となる典型例です。

さらに、退職勧奨に応じないと不利益を受けることを示唆するケースや、退職勧奨の拒否を理由に実際に不利益を課すケースも、違法な退職強要となります。

退職勧奨されたら」の解説

パワハラにあたる場合は違法

追い出し部屋への配属がパワハラに当たる場合も違法となります。

パワハラ(パワーハラスメント)は、職場における優越的な関係を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えて、労働者の就業環境を害する言動を指し(労働施策総合推進法30条の2)、6つの類型(①精神的な攻撃、②身体的な攻撃、③過大な要求、④過小な要求、⑤人間関係からの切り離し、⑥個の侵害)に分けることができます。

追い出し部屋は、重要な仕事をさせず、簡単で単調な作業しか与えない点で「過小な要求」、他部署への連絡を禁止する点で「人間関係からの切り離し」というパワハラに該当します。追い出し部屋で精神的に追い込まれることは、健康的で安全な環境で働かせる会社の義務(安全配慮義務)に違反することが明らかであり、慰謝料請求などの責任追及をすることができます。

パワハラの相談先」の解説

追い出し部屋に配属された場合の対処法

最後に、追い出し部屋に配属されたときの適切な対処法を解説します。

追い出し部屋は、退職に追い込むための不当な手段として使われるため、対処法を知らなければ、会社の言うなりになって退職させられかねません。

状況の記録を取る

追い出し部屋に配属されたら、まずはその状況を詳細に記録することが重要です。

違法かどうかは、その部署でどのような業務を割り当てられたか、不当な圧力があったかといった点が重要であり、部署の内情を記録に残しておく必要があるからです。時系列でメモを作成し、毎日日記をつけることで、異動やパワハラの違法性を裁判所に示す証拠となります。

パワハラの証拠」の解説

退職をすぐには受け入れない

追い出し部屋では精神的苦痛を受けるでしょうが、安易に退職を受け入れてはいけません。社員を辞めさせる目的で、会社は様々な圧力をかけてくるでしょうが、強い覚悟で拒否しましょう。退職届や合意書、覚書などへのサインも拒否してください。

遠回しに辞めろと言われたときの対処法」の解説

キャリアを守るための転職も検討する

追い出し部屋に配属されたら、キャリアを守るための転職も検討しましょう。

会社から「不要」「無価値」な人材と評価されたことを意味するため、残り続けても、再び活躍することは望めないでしょう。追い出し部屋に長く居座ると、スキルや経験を磨くことができず、時間を無駄にし、転職のチャンスを逃してしまうおそれもあります。

追い出し部屋では、まともな仕事が与えられなくても一定の給与は支払われます。早めに見切りをつけられるなら、この機会を利用して転職の準備を進めることができます。

退職する場合は、退職条件も交渉しておきましょう。退職日の調整や有給消化、会社都合退職としての扱い、退職金の上乗せといった交渉が可能です。会社として早く退職してほしいと考えている場合には、ある程度柔軟に受け入れてもらえることが期待できます。

退職したらやることの順番」の解説

弁護士に相談する

追い出し部屋の問題は全社的なものなので、社内の窓口での解決は困難です。

追い出し部屋の犠牲になったら、社外の窓口に相談してください。具体的には、労働基準監督署、労働組合、弁護士などが考えられます。ただし、解雇などの民事事件は、労働基準監督署が動いてくれない可能性があるため、法的に解決するなら弁護士への相談がおすすめです。

労働問題に詳しい弁護士に相談すれば、その部署が辞めさせる目的の「追い出し部屋」かどうかを客観的に判断し、法律や裁判例に基づいて、対処法をアドバイスすることが可能です。会社への慰謝料請求についての交渉や労働審判、訴訟もサポートできます。

労働問題に強い弁護士」の解説

【まとめ】追い出し部屋について

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、追い出し部屋の特徴と実例、違法な場合の対処法を解説しました。

追い出し部屋は、社員を自主退職へ追い込む目的で隔離したり、仕事を与えなかったりする行為を指し、パワハラや退職強要として違法になる可能性があります。一見すると会社の人事権の行使として行われていても、業務上の必要性や配置の合理性がない場合、その背景には退職強要の意図があり、違法な追い出し部屋ではないかと疑われるケースがあります。

実際に追い出し部屋に入れられてしまったとしても、退職するかどうかは労働者の自由です。不当な扱いをされたら、どのような業務を任されているかを記録に残し、配置転換の違法性を争い、会社に慰謝料を請求するのが適切な対応です。

追い出し部屋への配属やそこでの退職勧奨に苦しい思いをしている方は、一人で悩みを抱え込まず、早めに弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • 追い出し部屋は、自主退職へ追い込む目的で業務や他部署から隔離する手法
  • 人事権の範囲を超えた不当な配転やパワハラ、退職強要として違法となる
  • 違法な追い出し部屋への対策は、状況を詳細に記録し、退職を拒否すること

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