業務中のケガや病気でも、労災申請を会社が拒否する場合があります。
労災保険は労働者の正当な権利ですが、会社が申請に消極的だったり、協力を拒んだりするケースは少なくないのは、労災認定されると企業にとってリスクがあると考えられているからです。
労働者にとって、労災申請をせずに放置するのは不利益があるため、会社が拒否する場合でも、自身で申請を進めるべきです。この場合、事業主証明は得られないものの、証拠によって業務起因性・業務遂行性を証明することで、労災認定を受けることができます。
今回は、労災申請を会社が拒否する場合の対応と注意点、会社が労災を認めない理由について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 労災保険は労働者の正当な権利であり、会社は申請に協力する義務がある
- 会社が労災を認めない場合、事業主証明が得られず、労災認定されにくくなる
- 事業主証明のない労災申請も受理され、会社は証明拒否理由書を求められる
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労災申請は会社の許可がなくても可能

はじめに、労災申請は会社の許可がなくても可能であることを解説します。
多くの職場では、会社の協力のもとに労災の申請手続きを進めることが多いため、「会社が認めないと申請できない」と思われがちです。しかし、これは誤解です。労災保険は会社の制度ではなく、国が運営する公的な保険なので、要件を満たせば労働者自身で申請することができます。
したがって、会社の同意や承諾がなく、協力的でない場合でも、適切な手続きを踏めば労災保険による保護を受けることが可能です。
労災保険は労働者の権利
労災保険は、業務中や通勤中の負傷、疾病、障害、死亡について補償を行う公的保険です。
正式名称を「労働災害補償保険」と呼び、保険料は会社負担ですが、給付を受けるのは労働者の権利であり、会社が許可しなくても申請が可能です。そして、労災に該当するかどうかを最終的に判断するのは、会社ではなく労働基準監督署です。
したがって、労災事故に遭ったら、適切な補償を受けるために必ず労災申請を行うべきであり、「業務遂行性」「業務起因性」という要件を満たせば、会社が「労災でない」と主張したとしても、労災認定を受けることが可能です。
「労災の条件と手続き」の解説

会社の証明がなくても申請できる
労災保険法施行規則23条は事業主(会社)に、労災申請への協力を義務付けています。
具体的には、申請手続きが困難である場合に協力すること、保険給付を受けるために必要な証明を行うことが必要とされます。この証明を「事業主証明」と呼びます。しかし、現実には「労災申請に協力してもらえない」という労働者からの相談は数多く寄せられています。
労災申請書の事業主証明欄は、未記入であっても申請自体は受理されます。そのため、会社が記入を拒否したとしても、労働者の申請は妨げられません。この場合は、会社に対して「証明拒否理由書」の提出が求められるのが実務の運用です。
労働者側でも、労災認定が得やすいよう、労働基準監督署に対して医師の診断書や事故状況の報告書、因果関係を示す証拠を提出しましょう。会社の協力がなくても、客観的な証拠を積み重ねることで、適正な認定を得ることができます。
「労災について弁護士に相談するべき理由」の解説

労災申請を会社が拒否する場合の対処法
次に、労災申請を会社が拒否する場合、労働者が取るべき対処法を解説します。
労災保険は国の制度であり、労働基準監督署が判断するものなので、「会社が労災を認めてくれない」「会社が労災を使わせてくれない」という考え自体が誤りです。たとえ会社が拒否しても、労働者自身で手続きを進めることが可能です。

まずは会社と交渉を試みる
はじめに、会社との交渉による穏便な解決が可能かを検討してください。
なぜ会社が労災申請を拒否するのか、理由次第では、交渉で解決できる可能性があります。例えば、単なる知識不足や誤解であれば、「会社が拒否しても、労働者自身で申請できる」ということを丁寧に説明して、協力を求めるのがよいでしょう。
また、会社が過大な責任を負うことを懸念しているのであれば、「会社に恨みはなく、あくまで保険給付を得たい」と伝えるのも一つの手です。感情的にならず、冷静に話し合い、申請への協力を再度依頼してみることが重要です。
自身で労災申請を行う
会社の協力が得られない場合、自身で労災申請を行うこととなります。
労災保険給付の請求書は、厚生労働省のホームページからダウンロードするか、最寄りの労働基準監督署で入手できます。書類に必要事項を記入し、治療を受けた医療機関にも記載を依頼し、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に直接提出します。
会社が労災を認めてくれないために事業主証明を得られない場合、同欄を未記入のまま提出しても申請は受理されます。
証明拒否理由書の提出を求められる
事業主証明の記載されていない申請がなされた場合、労働基準監督署は会社に対して「証明拒否理由書」の提出を求めます。事業主の証明がないからといって手続きが止まることはなく、「なぜ証明しないのか」という理由も含め、労働基準監督署が調査し、適正に判断するためのプロセスを踏んで進められるわけです。
労働基準監督署へ相談する
一人で進めるのが不安な場合や、会社からの妨害や圧力が強い場合は、労働基準監督署に相談しましょう。労働基準監督署では、労災の手続きや申請方法について無料で相談することができます。また、会社が証明を不当に拒否している状況を伝えれば、協力するよう会社に促してくれることもあります。申請前から労働基準監督署と連携しておくことで、安心して手続きを進められます。
労働基準監督署が申請を受理すると、調査が開始され、「業務遂行性」「業務起因性」といった条件を満たす場合には労災認定を受けることができます。
「労働基準監督署への通報」の解説

会社が労災を認めない理由

次に、会社が労災を認めない理由について解説します。会社が申請手続きに協力しないことがあるのは、労災であると認めることで会社にデメリットやリスクが生じるからです。
法律知識が不足している
会社の経営者や担当者の労災に関する法律知識が不足していることがあります。
例えば、「会社が拒否すれば労災申請はできない」「アルバイトは労災を使えない」といった誤解から、申請を認めない運用としているケースです。この場合、労働者側でも制度について丁寧に説明し、会社の協力を求めることで手続きを進めてもらえる可能性があります。
保険料の増加を避けたい
保険料の負担が増えることを理由に、労災の利用を嫌がる会社もあります。
労災保険はメリット制を採用し、公平な分担の観点から、労災の発生が多い企業ほど保険料が上がる仕組みだからです。ただし、メリット制が適用されるのは、雇用する労働者が100人以上の場合や、20人以上100人未満であって災害度係数が0.4以上である場合など、一部の企業に限られます。
労働者からの責任追及を避けたい
労災事故の発生は、会社の安全配慮義務違反が原因である場合があります。
労災認定されたという事情は裁判所でも重要視され、会社の法的責任を認める方向に働きます。労災保険では精神的苦痛に対する慰謝料は補償されないため、労働者が、労災申請とは別に、会社に対して損害賠償を請求する可能性があります。
長時間労働やハラスメントによる精神疾患などでは特に、労使の対立が激化しやすく、民事責任の追及に発展することを恐れ、労災申請を拒否する会社が少なくありません。
「うつ病を理由とする解雇」の解説

企業の評判低下を恐れている
労災の発生が公になることで、企業の社会的評価が下がることを懸念する会社もあります。
「労働災害が多いブラック企業」というイメージが広まれば、人材採用が難しくなったり、顧客離れや取引停止につながったりするリスクがあります。重大な事故や過労死などがメディア報道されると、企業の信用は著しく低下します。
また、建設業などでは、公共事業の入札参加資格審査で労災発生率が評価項目になることもあり、経営に直接的な打撃を与えかねません。
「過労死で弁護士を探している方へ」の解説

労災申請を拒否する場合の会社の責任

労災申請を会社が拒否する場合、法的な責任を問われる可能性があります。
単に非協力的だというだけでなく、労災の発生を隠すようなケースでは、会社の責任はさらに重大です。そのため、労働基準監督署による行政指導の対象となるほか、民事上の損害賠償請求や、悪質な場合は刑事罰の対象となることもあります。
労働基準監督署の調査・是正勧告
労働者から「会社が労災申請に協力しない」という相談があれば、労働基準監督署による事実関係の調査が行われます。その結果、本来行うべき労災申請の手続きを怠っていると判断されれば、助言指導や是正勧告といった行政指導により、協力するよう促されます。
「労働基準監督署の是正勧告」の解説

安全配慮義務違反の慰謝料・損害賠償請求
会社は、労働者の健康と安全に配慮する義務(安全配慮義務)を負っています。
そのため、労災事故の原因が、会社の安全管理体制の不備など、安全配慮義務違反によるものである場合、被災した労働者は会社に対して損害賠償を請求できます。労災保険は治療費や休業中の収入の一部を補填しますが、精神的苦痛に対する慰謝料などは含まれません。そのため、労災保険給付ではカバーされない損害は、会社に別途請求できます。
申請を拒否する場合ほど、会社は大きなミスを隠している可能性があります。労災自体の損害だけでなく、申請妨害や報復を理由に、慰謝料のさらなる増額を求めることも検討してください。
「労災の慰謝料の相場」の解説

刑事責任
会社が意図的に労災の発生を隠す「労災隠し」は、犯罪行為です。
労働安全衛生法では、労働災害により労働者が休業または死亡した場合、会社は遅滞なく「労働者死傷病報告」を労働基準監督署に提出することが義務付けられています。この報告を怠ったり、虚偽の報告をしたりした場合、「50万円以下の罰金」という刑事罰の対象とされます。また、悪質な場合は、労災そのものについても、業務上過失致死傷罪が成立します。
会社が拒否しても労災認定を受けるためのポイント

会社の協力がなくても労災申請は可能であるものの、認定を受けるには、労働者側でも、法律や手続きを理解し、必要な証拠を集めるといった努力が必要となります。
以下では、会社の協力を得ずに労災認定を勝ち取るためのポイントを解説します。
業務起因性・業務遂行性を立証する
労災認定を得るために重要な要件が、「業務遂行性」「業務起因性」の2つです。
業務遂行性とは業務中に災害が発生したこと、業務起因性とは業務との因果関係があることを指し、会社の協力が得られない場合、これらを労働者自身が証拠で証明しなければなりません。会社が拒否することが予想される場合ほど、事故発生時の状況を記録したメモや現場の写真、同僚や目撃者の証言などを保存しておく必要があります。
また、長時間労働を理由とする場合にはタイムカードや勤怠記録など、パワハラを理由とする場合には発言の録音やメール・チャットの写しなども証拠となります。
「残業代請求で必要な証拠」「パワハラの証拠」の解説


医師の診断書を入手する
業務に起因するケガや病気であることを証明するには、医師の診断書が重要です。
適切な診断書を得るためにも、労災事故の直後に診察を受けることが重要です。時間が経ってしまうと、因果関係が疑われるおそれがあります。
また、診察の際は、いつ、どこで、どのような業務中に、どういった経緯で負傷・発症したか、具体的に医師へ伝えてください。その内容が診断書やカルテに正確に記載されることで、後の裁判などで業務と傷病の因果関係を証明する有力な資料となります。労災保険指定医療機関を受診すれば、手続きがよりスムーズに進みます。
「会社に診断書を出せと言われたら」の解説

早い段階で弁護士に相談する
会社が協力を拒否することが予想される場合、早い段階で弁護士に相談しましょう。
会社が非協力的な場合、証拠の収集や書類作成が必要ですが、できる限り、労災事故の直後から動くべきです。そのため、早めに専門家のアドバイスを受け、対応が困難な場合は、申請手続きを代理で行なってもらうことも検討しましょう。
会社との交渉や、将来の慰謝料や損害賠償の請求を見据えた場合にも、一貫してサポートすることが可能です。死亡したり重度の後遺障害が残ったりといったケースほど、弁護士に依頼して慎重に進めることをおすすめします。
「労働問題に強い弁護士」の解説

労災申請を会社が拒否する場合のよくある質問
最後に、労災申請を会社が拒否する場合に、労働者から多く寄せられる質問に回答します。
会社に無断で労災申請してもバレる?
会社に無断でも、労働者の権利として、労災申請を行うことは可能です。
ただ、申請を受理した労働基準監督署は、事実関係を調査するために会社に連絡するため、全く知られずに手続きを完了させることはできません。また、会社には労災申請への協力義務や、労働災害が発生した際の報告義務があるため、誠実に対応してくれる場合は、まずは協力を求めておく方が円滑です。
一方で、労働者が会社に隠して健康保険を利用するなどして治療を続けることも、労災認定が得られずに損する結果につながるリスクがあります。
労災申請したことで不利益な扱いを受けた場合は?
労災保険は労働者の権利なので、不利益な扱いは許されません。
申請の拒否はもちろん、申請を理由として、解雇や減給、降格、不利益な配置転換などを受けたり、ハラスメントや嫌がらせの対象とされたりすることも違法です。違法な扱いを受けた場合、労働基準監督署に報告するとともに、弁護士に相談し、損害賠償請求や処分の撤回を求め、労働審判や訴訟などの法的措置を講じることが可能です。
アルバイトやパートでも労災は使える?
労災保険は、正社員だけでなく、アルバイトやパートも対象となります。雇用形態にかかわらず、全ての労働者が対象となるからです。
労働時間が短いことや、雇用期間が短いことを理由に労災の適用を否定することはできませんので、「アルバイトは労災を使えない」という説明は誤りです。
【まとめ】労災申請を会社が拒否する場合

今回は、労災申請を会社が拒否する場合の労働者側の対応について解説しました。
労災申請は、会社の許可がなくても、労働者自身で行うことができます。したがって、たとえ会社が申請を拒否した場合でも、労働基準監督署に直接申請し、適正な判断を受けられます。
労災を認めない背景には、保険料負担や責任追及への懸念、労災に関する法律知識の不足といった理由がありますが、いずれも会社側の事情にすぎません。労働者として大切なのは、会社が労災を否定しても、業務との因果関係を示す証拠を揃え、正しい手続きを進めることです。
労災の認定を得やすくするには、労災に詳しい弁護士のアドバイスを受けることが有益です。労災であるかどうかについて労使の対立がある場面こそ、ぜひ弁護士に相談してください。
- 労災保険は労働者の正当な権利であり、会社は申請に協力する義務がある
- 会社が労災を認めない場合、事業主証明が得られず、労災認定されにくくなる
- 事業主証明のない労災申請も受理され、会社は証明拒否理由書を求められる
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