深夜手当とは、深夜の時間帯に労働した場合に支払われる割増賃金(残業代)です。
労働基準法では、夜間の労働による負担を考慮し、午後10時から午前5時までの労働について、深夜手当の支払いを義務付けています。深夜手当が何時から何時まで発生するのかを正しく理解していないと、正当な対価を受け取れずに不利益を被るおそれがあります。
結論として、深夜手当は午後10時から午前5時まで発生し、この深夜時間帯に働いた場合、原則として通常の賃金に25%以上の割増賃金を上乗せで受け取ることができます。しかし実際は、「深夜手当は基本給に含まれている」と説明されたり、夜中に緊急で呼び出されても手当が支払われなかったりといった問題のあるケースも少なくありません。
今回は、深夜手当が発生する時間帯について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 深夜手当は労働基準法で保障され、午後10時から午前5時まで発生する
- 正社員だけでなく、契約社員やアルバイトなど全ての労働者が対象
- 深夜手当の未払いを防ぐには労働者も証拠を確保し、明細を確認する
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深夜手当(深夜割増)とは
深夜手当とは、深夜時間帯の労働に対して支払われる割増賃金(残業代)です。
「深夜手当は何時から何時まで発生する?」で詳述する通り、午後10時から午前5時までの労働(深夜労働)が対象となります。
夜間の仕事は負担が大きく、健康への悪影響も生じやすい働き方です。そこで労働基準法は、午後10時から翌朝午前5時までの労働を「深夜労働」と位置づけ、この時間帯に働かせた場合、通常の賃金に25%の割増率を上乗せした深夜手当の支払いを使用者(会社)に義務付けています。

深夜手当の支払い義務について定めた条文が、労働基準法37条4項です。
労働基準法37条4項(抜粋)
4. 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
労働基準法(e-Gov法令検索)
深夜手当は、労働者の健康を守り、安全な労働環境を確保するための重要な制度であり、夜勤や当直、夜間の緊急対応といった過酷な深夜労働について、負担に応じた正当な対価・補償としての役割を果たします。また、深夜手当の支払い義務を課すことで、過剰な深夜労働を抑制し、労働環境の改善にもつながります。
なお、深夜に働いた場合に深夜手当を受け取る権利があるのは、正社員に限りません。
契約社員やアルバイト、パート、派遣社員など、雇用形態を問いません。業種の別もなく、特に、警備員や医師、看護師など、深夜労働が多い職種では、深夜手当が正しく支払われているかを定期的に確認し、サービス残業にならないよう注意する必要があります。
「残業代請求に強い弁護士への無料相談」の解説

深夜手当(深夜割増)は何時から何時まで発生する?
深夜手当は、午後10時から午前5時までの時間帯に働いた場合に発生します。
前章の通り、労働基準法37条4項は「使用者が、午後十時から午前五時まで……(中略)……の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」と定めており、この時間帯に労働させた場合、使用者(会社)は、通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
深夜労働は心身への負担が大きいことから、深夜手当の割増率は、通常の賃金の1.25倍とされています。さらに、深夜労働が時間外労働や休日労働と重なる場合、次のように加算されます。
- 深夜かつ時間外労働:50%割増(1.5倍)
- 深夜かつ休日労働:60%割増(1.6倍)

なお、深夜手当は「深夜時間帯に働いたかどうか」が基準であり、「その日に合計何時間働いたか」は無関係です。
- 23時まで働いた場合
22時から23時までの1時間が深夜手当の対象です。25%割増(1.25倍)なので、通常の時給が1,200円なら、深夜労働の時給は1,500円となります。この時点で既に「1日8時間」を超えて働いていた場合には、時間外割増分も上乗せされ、50%割増となります。 - 午前4時に早朝出勤した場合
午前4時〜5時までの1時間について深夜手当の対象となります。また、その後に通常の勤務を行った結果、「1日8時間」を超えて働くこととなった場合、その分について別途時間外割増分25%が加算されます。
また、深夜手当は、その労働が当初から予定されていたかどうかを問いません。夜勤や深夜業が前提の勤務でなくても、当日に急遽決まった深夜労働や、仕事が終わらずに残業が深夜に及んだ場合についても、深夜手当を請求できます。
なお、厚生労働大臣が必要と認めた場合に、地域や期間を指定して「午後11時から午前6時」を深夜手当の対象とすることができるとされていますが、現状、この規定が適用された例はありません。
「深夜残業の定義と割増率」の解説

深夜手当(深夜割増)の計算方法
深夜手当を正しく請求するには、深夜割増賃金(残業代)の計算方法を理解する必要があります。まず、一般的な残業代の計算式は、次の通りです。

- 残業代 = 基礎単価(基礎賃金/月平均所定労働時間) × 割増率 × 残業時間
この考え方を前提にすると、深夜手当(深夜割増)の計算式は、次のようになります。
- 深夜手当 = 基礎単価(基礎賃金/月平均所定労働時間) × 割増率(0.25) × 深夜時間帯の労働時間
なお、「基礎賃金」とは、給与のうち除外賃金を控除した額です。除外賃金とは、割増賃金の基礎には含まれない賃金のことで、住宅手当や家族手当などのように、労働時間や労働の量に直接対応せず、個人の事情によって支給額が決まる手当です。
上記の式のうち、1時間あたりの基礎単価の求め方は、賃金の支払い方によっても異なります。以下では、正社員・アルバイトなどの雇用形態や、月給制・時給制といった給与制度ごとに、深夜手当の計算方法を具体例で解説していきます。
月給制の場合の深夜手当(正社員など)
月給制の場合、上記の例の通り、1時間あたりの基礎単価は「基礎賃金/月平均所定労働時間」で算出します。したがって、計算式は次の通りです。
- 深夜手当 = 月給/月平均所定労働時間 × 割増率(0.25) × 深夜帯の労働時間
月平均所定労働時間は「(365-1年間の休日合計日数)×1日の所定労働時間÷12」として算出します。
月給制で働く正社員の例で解説します。
- 給料:月給25万円、家族手当2万円、交通費1万円
- 年間休日:110日
- 所定労働時間:14時~23時(うち1時間休憩)の計8時間労働
この場合、基礎賃金と月平均所定労働時間は次のように計算できます。
- 基礎賃金
月給27万円-家族手当2万円=25万円 - 月平均所定労働時間
(365日-110日)×8時間÷12=170時間
所定労働時間からして、当初より1日1時間(月22時間)の深夜労働が発生していることとなります。これを上記の計算式に代入すると、25万円/170時間×0.25×22=8088.23…となり、1ヶ月あたり約8,088円の深夜手当を請求できます。
残業代請求の時効は3年なので、3年間の合計だと29万1,168円(8,088円×36ヶ月)となります。
「残業代の計算方法」の解説

時給制の場合の深夜手当(アルバイトなど)
時給制のケースでは、1時間あたりの基礎単価に「時給」をそのまま代入します。そのため、深夜手当の計算式は次の通りになります。
- 深夜手当 = 時給 × 割増率(0.25) × 深夜帯の労働時間
アルバイトや派遣社員など、時給制で働く労働者でも、午後10時から午前5時までの労働について、その他の時間帯の労働と全く同じ給料しか払われていないなら、深夜手当を請求できます。
時給制のアルバイトで働く人の例で解説します。
- 時給:1,000円、諸手当:交通費5,000円
- 月の深夜労働時間:合計20時間
この場合、深夜手当は1ヶ月あたり5,000円(1,000円×0.25×20時間)となります。前述の通り、残業代請求の時効である3年間の合計だと、18万円(5,000円×36ヶ月)となります。
日給制の場合の深夜手当
日給制のケースでは、1時間あたりの基礎単価は「日給/1日の所定労働時間」として計算します。そのため、計算式は次の通りです。
- 深夜手当 = 日給/1日の所定労働時間 × 0.25 × 深夜帯の労働時間
例えば、日雇いの警備員として働く人の例は、次のようになります。
- 日給:8,000円、諸手当:交通費10,000円
- 1日の所定労働時間:14時~23時(休憩1時間)の計8時間
22日間働いた場合、1日あたり1時間(月22時間)の深夜労働に対して、深夜手当5,500円(8,000円/8時間×0.25×22)を請求することができ、残業代請求の時効である3年間の合計だと、19万8,000円(5,000円×36ヶ月)となります。
休日出勤で深夜労働した場合
深夜労働が、休日や時間外労働と重なった場合、それぞれの割増率が重複して適用されます。
法定休日に労働をした場合、通常の賃金の1.35倍の賃金が支払われるので、休日であり、かつ、深夜労働の場合、割増率が重複して適用され、1.6倍の割増率で計算して請求できます。
1時間あたりの基礎単価が2,000円で、休日に15時から24時まで働いた場合(途中、19時から20時まで1時間休憩)の例で解説します。
休日かつ深夜の労働に対する割増賃金は、1日あたり22,600円(2,000円×1.35×6時間+2,000円×1.6×2時間)となります。
【ケース別】深夜手当(割増賃金)が支払われる例
次に、深夜手当(割増賃金)が支払われるケースについて解説します。
会社から、変形労働時間制や裁量労働制、管理監督者であることなどを理由に「深夜手当は支払わない」と反論されることがあります。しかし、この説明は誤りであり、実際には、深夜手当の支払い義務が生じる場面は多く存在します。
以下では、会社が「深夜手当は支払わなくてよい」と主張しがちなケースを取り上げ、実際には深夜手当が支払われる例について解説します。
変形労働時間制の場合
変形労働時間制を理由に「深夜手当は出ない」と説明されるケースがあります。
しかし、変形労働時間制でも、深夜手当の支払い義務はなくなりません。変形労働時間制は、繁閑の差の激しい職場などで、1年・1ヶ月・1週間といった一定期間内で労働時間を調整できる制度にすぎず、深夜手当を免除する制度ではありません。
したがって、変形労働時間制のもとで働いていたとしても、深夜時間帯(午後10時から午前5時まで)に労働していれば、その時間については深夜手当が発生します。
「変形労働時間制」の解説

管理監督者(管理職)の場合
「管理職だから深夜手当は出ない」と説明する会社もありますが、明確な誤りです。
労働基準法41条2号により、管理監督者には時間外労働や休日労働の規制が適用されませんが、深夜労働に関する規定は適用されるからです。

したがって、管理監督者に該当する場合でも、午後10時から午前5時までに労働した時間については、25%以上の割増率を乗じた深夜手当を請求することが可能です。この結論は、最高裁判例(ことぶき事件:最高裁平成21年12月18日判決)でも認められています。
なお、会社が管理職扱いしていても、「名ばかり管理職」であって管理監督者に該当しない場合には、深夜手当だけでなく時間外や休日の残業代も含めて未払いとなっている可能性があります。

「名ばかり管理職」の解説

裁量労働制の場合
「裁量労働制だから深夜手当は出ない」と説明する会社がありますが、これも誤りです。
裁量労働制は、労働者が裁量をもって柔軟に働く一方で、一定の労働時間だけ働いたものとみなす制度であり、深夜労働に対する割増賃金の支払い義務を免除する効果はありません。午後10時から午前5時までの時間帯に労働すれば、裁量労働制でも深夜手当を支払う必要があります。
ただし、裁量労働制が適用されると、会社としても働き方を裁量に委ねている分、労働時間の把握・管理が不十分になっている例がよくあります。この場合、労働者側でも、深夜労働の時間数について記録を残しておく必要があります。
「裁量労働制」の解説

深夜手当(深夜割増)で不利益を生まないためのポイント

深夜手当は、法律で保障された重要な権利ですが、正しく理解しないと不利益を受けるおそれがあります。以下では、損しないための注意点について解説します。
勤怠を正確に記録する
深夜手当を漏れなく受け取るには、日々の勤怠を正確に記録することが重要です。
タイムカードや勤怠管理システムに任せきりにせず、自身でも労働時間を把握し、証拠を残しておくことが未払い防止の鍵となります。メモや勤怠管理アプリを活用し、出勤・退勤時刻を1分単位で記録してください。パソコンのログイン・ログオフの履歴やメール送信記録なども、労働時間を裏付ける資料になります。深夜時間帯に休憩を取れたかどうかも記録しておいてください。
正確な勤怠記録があれば、深夜手当が正しく計算されているかを確認できるだけでなく、未払いが生じた場合にも、労働審判や訴訟などの法的手続きで請求することができます。
「残業代請求の証拠」の解説

労働基準法を正しく理解する
深夜手当で不利益を受けないためには、労働基準法のルールを理解しておくことが重要です。本解説の通り、午後10時から午前5時までの深夜労働について、通常の賃金に25%以上の割増賃金を支払うよう義務付けているという基本を常に意識しておいてください。
最低限の法律知識を身に付けることで、会社の説明が正しいかを冷静に判断でき、自身の権利を守ることにつながります。判断に迷う場合には、速やかに弁護士に相談してください。
「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

給料明細を丁寧に確認する
深夜手当の未払いは、給料明細をよく見なければ気づかないケースもあります。
明細に深夜手当の記載があるか、記載されている場合、割増率や時間帯が正しいか、毎月の確認を習慣づけることが大切です。「深夜手当(深夜割増)に関するよくある質問」の通り、「夜勤手当」という名目で払われている場合に法律に基づく額を下回っていないか、固定残業代(みなし残業)に含まれている場合に基本給部分と明確に区別されているかどうかをチェックしましょう。
少しでも不自然な点があれば、遠慮せず会社に質問し、その説明に疑問があるときは弁護士に相談してください。
深夜手当(深夜割増)が支払われても健康被害のリスクもある

深夜手当が支払われても、深夜労働から健康被害が生じるリスクはなくなりません。
深夜労働は、昼間の労働に比べて身体や精神への負担が大きく、睡眠や生活リズムの乱れから、体調やメンタルヘルスの不調を引き起こしやすいです。そのため、深夜労働に従事する労働者は、通常以上に健康管理に注意しなければなりません。できる限り規則正しい生活リズムを意識し、十分な睡眠や休息を確保することを心がけるべきです。
会社には、労働者の健康と安全に配慮すべき義務(安全配慮義務)があり、深夜労働を指示するなら特に配慮が求められます。深夜手当を支払うからといって深夜労働を長期間続けさせてよいわけではなく、シフト調整や休息の確保など、過度な負担が生じない配慮も必要です。
深夜手当の請求は、労働の対価を得るだけでなく、健康リスクの高い深夜労働を必要以上に長引かせないための抑止力にもなります。無理を重ねて心身に不調をきたしては、深夜手当が支払われても本末転倒なので、有給休暇を取得するなど、適度に仕事から離れることも大切です。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

深夜手当(深夜割増)に関するよくある質問
最後に、深夜手当(深夜割増)に関するよくある質問に回答しておきます。
深夜手当と夜勤手当の違いは?
深夜手当と夜勤手当は、区別して理解すべきです。
深夜手当は、午後10時から午前5時までの労働に対して労働基準法で義務付けられた割増賃金であり、支払われなければ違法です。
夜勤手当は、夜間勤務を労う趣旨で、会社が任意に支給する手当です。「夜勤1回につき○○円」といった例が多く、必ずしも労働時間に比例しないため、「賃金」というより、福利厚生的な性格を持ちます。
「夜勤手当があるから深夜手当は不要」と説明する会社もありますが、法律に従って計算した深夜手当の金額を上回っていなければ未払いとなってしまいます。
なお、いわゆる「夜間看護手当」については、行政解釈(昭和41年4月21日基収第1262号)により、通常の労働時間や労働日の賃金には当たらず、割増賃金の基礎となる賃金から除外できる(除外賃金)とされています。
固定残業代に深夜手当を含めるのは違法?
あらかじめ給与に残業代を含めて支払う固定残業代(みなし残業代)の中には、「深夜手当を含む」と定めている例があります。このような定めも直ちに違法ではありませんが、適法と認められるには、次のような厳しい要件を満たす必要があります。
- 通常の賃金部分と、深夜手当部分が明確に区別できること
- 労働基準法に従った計算(25%以上の割増)に基づくこと
- 実際の深夜労働時間が想定を超えた場合は、不足分を別途支払うこと

この条件を満たさず、「基本給に深夜手当を含む」「みなし残業だから深夜手当は出ない」とするのは労働基準法違反となり、未払いの深夜手当を請求できる可能性があります。「深夜手当込み」と説明された場合でも、その内容が適法かどうか、弁護士に相談することをおすすめします。


【まとめ】深夜手当は何時から何時までか

今回は、深夜手当についての法律上の基本ルールを解説しました。
深夜手当は、深夜に働く労働者の健康を守るため、労働基準法で保障された重要な権利です。深夜手当は午後10時から午前5時までの労働に対して発生し、通常の賃金に25%以上の割増率を乗じて支払われます。発生する時間帯と計算方法を理解することが、未払いを防ぐために欠かせません。深夜労働の負担の大きさを踏まえると、深夜手当が適正に支払われることは労働者にとって重要です。
実際、夜勤や深夜残業が続くことで休日も眠り続けてしまうなど、生活リズムを崩す人は少なくありません。こうした深夜労働から労働者を守るため、深夜手当には高い割増率が設定され、管理監督者(労働基準法41条2号)にも支給されるなど、手厚く保護されています。
もし深夜手当の未払いがあると分かった場合、我慢して働き続ける必要はありません。労働基準監督署や弁護士に相談し、迅速に請求することが重要です。深夜手当についての疑問や不安は、早めに弁護士へ相談してください。
- 深夜手当は労働基準法で保障され、午後10時から午前5時まで発生する
- 正社員だけでなく、契約社員やアルバイトなど全ての労働者が対象
- 深夜手当の未払いを防ぐには労働者も証拠を確保し、明細を確認する
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/




